税理士が解説!家族を活用した法人税の節税術
家族を役員にすることで法人税を減らす節税方法をご紹介。
役員報酬を活用した節税の基本概念
こんにちは、税理士の菅原です。節税だったりとかお金が手元から離れることって結構あるじゃないですか。それが減ればいいよね。

実はね、なんとか税額控除とか言って税法で決められているお金の減らない、税金をダイレクトに減らしてくれる法律はあるんですけど、それはまあちょっと置いておいて。
実はお金は出ていくんですけど、でも実際お金返ってきてお金減らなかったねみたいな節税方法はあるんです。

実際に出ていかない節税方法
本当にうまい話ありますか?

他にもやってる人いるかもしれないですけどね、一応考えました。じゃあ今日はね、実際出ていくけど出ていかない、なんだそれみたいな節税方法をお伝えします。
節税額としては数十万なんですけど、それ以上にメリットがある効果もあるんでね、それも紹介します。

家族を役員にする方法
楽しみです。

今回は、お金は出ていくけど実際に出て行かないで、さらにプラスアルファの効果がある節税方法をお伝えします。役員報酬を使って節税を図るという方法なんですけど、これ役員報酬って、社長に払うものじゃないんですよ。家族に役員報酬を払うんです。
家族でも、実際給料って働いてないと給料払ってもこれ否認されちゃうんです。でもね、役員報酬って働いてなくても払ってもOKなんです。これ役員に登記されるだけで経営責任があるんで、それに対する対価報酬を払ってもOKなんです。

具体的な節税の流れ
なるほど。具体的にはどうするんですか?

例えばね、僕の会社で僕が社長じゃないですか。例えば嫁さんがいるとして、嫁さん特に何か仕事に携わってないけど役員になってもらったとします。すると例えば年間100万ぐらい役員報酬を払う。
これ100万払ったら経費で落とせるじゃないですか。だいたい法人税の実行税率が33%ぐらいなので、100万経費で落としたら33万円法人税が安くなる。

お金の戻し方とメリット
でもお金出ていくんじゃないですか?

そうですね、嫁さんからこれね返してもらうんですよ。借りるんです。そうすると会社にとっては負債になる、借入金になる。
これ銀行は役員借入金は資本金とみなすよっていうルールがあるんです。借り入れのようで実は資本金が増えてるように銀行が評価してくれる。

長期的な効果と注意点
100万円大きいですね。

その通り、その借入金は一応でも嫁さんの権利ではあるんですよ。だから嫁さんに返すこともできるし、返さなくてもずっとそのまま会社が持っててもいい。
結局は嫁さんに一旦払ったけど戻ってきてずっと会社にストップしておけるということで、お金が出て行かずに法人税が節税できる。
ちなみに嫁さんには100万円ぐらいなんで所得税の住民税もほぼかからないですよね。個人の税金かからない、法人税だけ33万円でできるというメリットがあるんです。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
