年収106万円の壁撤廃で何が変わる?社会保険料を企業が肩代わりする新制度を税理士が解説
年収106万円の壁撤廃で企業が社会保険料を肩代わりする衝撃の新制度とは?週20時間の壁の創設から個人事業所への適用拡大まで徹底解説します。
今回のテーマ:年収106万円の壁撤廃と社会保険の大激変
「会社がパート社員の社会保険料を100%負担しなければならなくなる」というニュースを見た方も多いのではないでしょうか。正確には100%というわけではありませんが、会社が社会保険料を肩代わりしなければならなくなるかもしれないというのは事実です。
今回は、厚生労働省・社会保障審議会年金部会の2024年11月15日付け資料に基づいて、以下の内容を解説します。
- 年収106万円の壁撤廃と「週20時間の壁」の創設
- 複数事業所勤務による社保回避の抜け道は封鎖されるのか
- 企業による社会保険料肩代わり特例の詳細
- 個人事業所への社会保険適用拡大の方向性
あまり前向きな話ではありませんが、経営者・個人事業主・パート・アルバイトの方、全員に関係する重要な内容です。
📝 このセクションのまとめ
- 2024年11月の年金部会資料に基づく最新情報
- 企業・個人・パート労働者すべてに影響する内容
- 社会保険の適用拡大は今後も止まらない方向
年収の壁とは?現行制度の復習
「年収の壁」にはさまざまな種類があります。大きく分けると、税金に関する壁と社会保険に関する壁の2種類です。
| 年収の壁 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 税金 | これを超えると所得税の負担が発生。配偶者・親の扶養から外れる |
| 106万円の壁 | 社会保険 | 一定要件を満たすと第3号被保険者から外れ、社会保険料の自己負担が発生 |
| 130万円の壁 | 社会保険 | これを超えると配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる |
国民民主党によって103万円の壁を178万円に引き上げることが議論されていますが、それと抱き合わせのように106万円の壁の撤廃が現実化してきました。
106万円の壁とは具体的に何かというと、以下の要件を全て満たす人は社会保険において配偶者・親の扶養に入れないというルールです。
- 正社員51人以上の会社に勤務している
- 年収がざっくり106万円以上ある
この要件に該当すると第3号被保険者から外れ、自ら健康保険料・厚生年金保険料を負担しなければならなくなります。今まで配偶者の扶養に入って保険料を無料で払えていた方が、自己負担を求められるということです。
📝 このセクションのまとめ
- 年収の壁には「税金の壁(103万円)」と「社保の壁(106万円・130万円)」がある
- 106万円の壁は「51人以上の企業」かつ「年収106万円以上」が要件
- この壁を超えると社会保険料の自己負担が発生する
106万円の壁撤廃と「週20時間の壁」の創設
現在、106万円の壁は実質的になくなる方向で議論が固まりつつあります。社員数の規模要件(51人以上)と年収106万円という基準が撤廃される見通しです。
その代わりに創設されるのが「週の所定労働時間20時間以上」という新たな壁です。106万円かどうか、51人以上かどうかに関係なく、週20時間以上働く方は社会保険に加入しなければならないということになります。
📌 ポイント:週20時間の壁はさらに縮小される予定
今回は週20時間で据え置きになる見通しですが、将来的にはこれを10時間にし、最終的には0時間(全員加入)とする方向性も示されています。2028年からは雇用保険の加入要件が週20時間以上から週10時間以上に変更されることが決定しており、健康保険・厚生年金もそれに合わせて10時間に引き下げる案が検討されています。
| 時期 | 社会保険加入の基準 |
|---|---|
| 現行 | 週20時間以上 かつ 年収106万円以上 かつ 51人以上企業 |
| 改正後(近々) | 週20時間以上(企業規模・年収要件を撤廃) |
| 2028年以降(予定) | 週10時間以上 |
| 将来的な方向性 | 労働時間に関係なく全員加入 |
📝 このセクションのまとめ
- 106万円の壁(年収要件・企業規模要件)は撤廃される方向
- 代わりに「週20時間以上」という新基準が創設される
- 将来的には週10時間・さらに全員加入へと段階的に拡大予定
複数事業所勤務で社保回避はできるのか?抜け道の封鎖
「週の所定労働時間が20時間以上だと社保加入になるなら、2か所でそれぞれ20時間未満ずつ働けばセーフでは?」と考える方も多いでしょう。これは多くの人が思いつく方法ですが、なかなか難しくなりそうです。
現行制度では、複数の事業所で勤務する場合、それぞれの事業所における勤務状況に応じて個別に社会保険の適用を判断しており、労働時間を合算することはしていません。国としてはそれぞれの事業所で何時間働いているかを簡単には把握できないため、こうした働き方をすれば社保回避ができてしまうという現状があります。
⚠️ 注意:マイナンバーによる労働時間合算の検討が始まっている
年金部会では「複数事業所の労働時間を合算して週20時間以上になる場合は社会保険を適用すべきではないか」という意見が出ています。マイナンバーの活用状況や雇用保険の施行状況等を参考に、将来的にはマイナンバーで勤務時間を紐付けして合計時間を把握する動きになりそうです。
また、現実的な問題として、2か所でそれぞれ20時間未満ギリギリで勤務するとなると、現在の最低賃金(約1,100円)で計算すると年収が約200万円を超えてしまい、どのみち130万円の壁に引っかかってしまいます。この抜け道を使えるのは限定的な状況に限られるでしょう。
📝 このセクションのまとめ
- 現行は複数事業所の労働時間を合算しないため、分散勤務で社保回避は可能
- 将来的にはマイナンバーで合算把握される方向で検討中
- 最低賃金で計算すると130万円の壁に引っかかるため、抜け道の効果は限定的
社会保険の適用拡大ロードマップ:被保険者数の試算
政府は社会保険の被保険者拡大に注力しており、以下のロードマップが描かれています。
| 施策 | 被保険者の拡大数(試算) |
|---|---|
| ①企業規模要件(51人以上)の廃止 + 個人事業所の非適用業種の解消 | 約90万人拡大 |
| ②106万円要件の撤廃 + 最低賃金時給1,500円を目指す | 約200万人拡大 |
| ③5人未満の個人事業所も社会保険徴収対象に | 約270万人拡大 |
| ④週20時間以上→週10時間以上へ変更(2027年目標) | 約860万人拡大 |
📌 ポイント
社会保険の適用拡大の流れは、費用増大による財政圧迫を理由としており、今後もストップしないと考えられます。2027年という近い将来に向けて、段階的な拡大が計画されています。
📝 このセクションのまとめ
- 政府は段階的に社会保険の被保険者を拡大する計画を持っている
- 最終的には週10時間以上で860万人規模の拡大を目指している
- この流れは今後も続くと見られる
まさかの企業肩代わり!社会保険料の負担割合変更特例とは
106万円の壁が撤廃されると、手取り収入が大きく減る方が出てきます。具体的には以下のような影響が生じます。
| 給与年収 | 壁撤廃前の手取り | 壁撤廃後の手取り | 減少額 |
|---|---|---|---|
| 106万円(週20時間以上) | 約104万円 | 約89〜90万円 | 約16万円減 |
| 129万円(週20時間以上) | 約123万円 | 約108万円 | 約20万円減 |
この手取り減少をなんとかするため、政府が検討しているのが「保険料負担割合を変更できる特例」です。早ければ2026年に導入される見通しで、恒久措置ではなく年収の壁撤廃に伴う一時的な措置として検討されています。
社会保険料は原則として労使折半(会社1/2:本人1/2)と定められています(健康保険法第161条、厚生年金保険法第82条)。ただし、特例として負担割合を変更できる規定もあり、今回はその特例を活用することが想定されています。
具体的には、年収が低い段階では会社が多く負担し、収入が増えるにつれて段階的に通常の折半に戻していく仕組みが検討されています。
| 年収水準 | 会社負担割合 | 本人負担割合 |
|---|---|---|
| 低い段階(106万円〜) | 9割 | 1割 |
| 中間段階 | 8割 → 7割 | 2割 → 3割 |
| 一定水準以上 | 5割(通常に戻る) | 5割 |
この負担割合の調整は労使合意(会社と従業員の合意)のもとで行うことが想定されています。
⚠️ 注意:給与課税リスクに要注意
税務上の観点から気になるのが給与課税リスクです。社会保険料は本来、会社と本人が折半で負担するものですが、会社が50%を超えて負担する場合、その超過分は所得税法上給与所得として扱われる可能性があります。つまり、会社が多く負担するほど、パート・アルバイトの方の税負担が増えてしまうというジレンマが生じます。ただし、健康保険組合などで規約を変更して負担割合を変えているケースもあることから、法律関係の適用を変更することで対応するのではないかと考えられます。
📝 このセクションのまとめ
- 106万円の壁撤廃で手取りが最大約20万円減少する方が出てくる
- 企業が社会保険料を最大9割負担する特例が2026年にも導入予定
- 負担割合は年収増加に応じて段階的に通常の折半(5:5)に戻る仕組み
- 会社が50%超を負担する場合、給与課税リスクが生じる可能性がある
中小企業への影響:人手不足解消どころか倒産促進のリスク
この制度について、助成金が出ないのかという疑問は当然です。これをほんとうにやるのであれば、国がいいっぱなしにするのではなく、助成金を出すべきでしょう。
あえて社会保険料を多く負担する企業がどれだけあるのか、という点も疑問です。「それならパート・アルバイトを雇わない」「AIや業務委託を活用する」という動きが逆に進んでしまうのではないかと懸念されます。
一方で、飲食業・氷業・製造業など生身の人が必要な業種では、人手不足を解消するために人を確保しなければなりません。財務的に余裕のある企業であれば、「うちは社会保険を持ちますよ」と福利厚生を強みにして採用を強化するという選択肢もあるでしょう。
⚠️ 注意:中小企業の経営環境はすでに悪化している
現在の経営環境を見ると、原材料価格の高騰、エネルギー価格(電気・ガス・水道代)の高騰、円安、人件費の増大と、かなり経営条件は悪化しています。そこに社会保険料の負担増が加わることで、倒産を促進してしまうことにつながりかねないと懸念されます。
📝 このセクションのまとめ
- 企業が社保を多く負担すれば、AI・業務委託への切り替えが加速する可能性がある
- 人手不足の業種では採用強化の手段になり得るが、財務体力が必要
- 国が助成金を出さなければ、中小企業の倒産促進につながるリスクがある
個人事業主も無関係ではない!個人事業所への社会保険適用拡大
実は、個人事業主として運営している事業所についても、社会保険の適用拡大が検討されています。
現行制度では、法人の事業所は強制加入ですが、個人事業主の事業所は全事業所加入ではありません。
| 事業所の種別 | 現行の社会保険適用 |
|---|---|
| 法人の事業所 | 規模に関係なく強制加入 |
| 個人事業所(常時5人以上)かつ法定17業種 | 強制加入 |
| 個人事業所(常時5人以上)かつ非適用業種 | 加入不要(適用除外) |
| 個人事業所(5人未満) | 適用対象外(任意加入は可) |
非適用業種には以下のような業種が含まれています。
- 農業・林業・漁業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
- 洗濯・理容業など
今回の改正では、法定17業種かどうかという区分を撤廃し、5人以上の個人事業所は全事業所が社会保険に加入する方向が検討されています。
さらに将来的には、5人未満の個人事業所についても適用対象を広げていく方向性も示されています。例えばアルバイトと2人で個人事業を営んでいる場合(5人未満)も、将来的には社会保険の負担を考慮しなければならない時代が来るかもしれません。
📌 ポイント:会計事務所も対象に
会計業界では、以前は個人事業の会計事務所は非適用業種とされていましたが、最近の改正で会計事務所も法定の強制適用対象となりました。今後はさらに多くの業種・規模の個人事業所が対象となる見通しです。
📝 このセクションのまとめ
- 現在、個人事業所の非適用業種(飲食・農業・宿泊など)は5人以上でも社会保険加入不要
- この非適用業種の区分を撤廃し、5人以上の個人事業所は全事業所加入へ
- 将来的には5人未満の個人事業所にも適用拡大の方向性がある
- 個人事業主は今から社会保険の負担増を想定した経営計画が必要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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