【2026年改正】個人事業主は要注意!178万円の壁実現でも税金が減らない理由を税理士が解説
178万円の壁が実現しても、個人事業主・フリーランスの税負担がほとんど減らない本当の理由とは?
年収178万円の壁とは何か?
「年収178万円の壁」とは、税金に関するボーダーラインの話です。社会保険における106万円の壁・130万円の壁とは別の話で、会社員・サラリーマンの年収が178万円以下であれば所得税がかからないというラインを指します。
2024年以前は、この非課税ラインが103万円でした。会社員には「給与所得控除」という概算経費のようなものが最低55万円あり、103万円からこの55万円を引いた48万円から、さらに基礎控除(最大48万円)を引くと課税所得がゼロになり、所得税が0円になる仕組みでした。
その後、段階的に引き上げが行われ、現在に至ります。改正の経緯を整理すると以下のとおりです。
| 年度 | 給与所得控除(最低額) | 基礎控除(最大額) | 合計(壁) |
|---|---|---|---|
| 2024年以前 | 55万円 | 48万円 | 103万円 |
| 2025年(令和7年) | 65万円 | 95万円 | 160万円 |
| 2026〜2027年(令和8〜9年) | 74万円 | 104万円 | 178万円 |
国民民主党が政府・自民党と何度も交渉を重ねた結果、ようやく年収178万円の壁が実現に至りました。給与所得控除の最低ラインを74万円に引き上げ、基礎控除の最大額を104万円にするという内容です。
恩恵があるのは年収178万円以下の人だけではありません。178万円を超えても課税所得が生じる部分に税率がかかるだけで、基礎控除が104万円に増えた分だけ何らかの節税効果はあります。所得税の税率は超過累進税率で、課税所得が大きくなるほど税負担も上がりますが、一気に税率が跳ね上がるわけではありません。
📝 このセクションのまとめ
- 178万円の壁は「税金」に関するボーダーラインで、社会保険の壁とは別物
- 2026〜2027年は給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円が非課税ライン
- 178万円超でも基礎控除増加分の節税効果はある
令和7年以降の基礎控除は所得によって大きく変わる
今回の改正で特に注意が必要なのが、基礎控除の金額が所得に応じて細かく変わるという点です。令和7年(2025年)から基礎控除の仕組みが非常に複雑になりました。
給与収入で2,545万円を超えてくると基礎控除は58万円からどんどん低くなり、最終的に0円になります。さらに令和8〜9年(2026〜2027年)と令和10年以降では金額の設定が異なります。
| 対象期間 | 所得区分 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 令和8〜9年 (2026〜2027年) | 所得489万円以下 | 104万円 |
| 所得489万円超〜655万5,556円以下 | 67万円(段階的に減少) | |
| 所得が高くなるほど | さらに減少→最終的に0円 | |
| 令和10年以降 | 基本額 | 99万円 |
| 高所得者 | 62万円(2本建て) |
今回の改正では、直近2年間の消費者物価指数をベースに基礎控除などの最低保障額に反映させるという仕組みが導入されました。そもそも基礎控除は、憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活を送る」ために誰もが等しく認められるものです。それが昔は38万円、その後48万円と設定されていましたが、所得によって金額を変えるという今回の仕組みは、本来の趣旨からすると少々疑問が残る部分でもあります。
📝 このセクションのまとめ
- 令和7年から基礎控除は所得に応じて段階的に変わる複雑な仕組みになった
- 2026〜2027年は所得489万円以下で最大104万円、超えると67万円に急減
- 令和10年以降は最大99万円と62万円の2本建て
個人事業主・フリーランスへの影響:「178万円」ではなく「所得104万円」の壁
ここが最も重要なポイントです。178万円という数字はあくまでも会社員だけの話です。個人事業主・フリーランスの方には「給与所得控除」というものがありません。
📌 ポイント
個人事業主・フリーランスの方は、「所得104万円の壁」を基準に考える必要があります。売上から必要経費を差し引き、青色申告特別控除(10万・55万・65万)なども引いた残りが「所得」となり、この所得がいくらかによって基礎控除の金額が変わります。
個人事業主の税金計算の流れは以下のとおりです。
- 売上から必要経費を差し引く
- 青色申告特別控除(10万・55万・65万)を差し引く
- 残った金額が「事業所得(合計所得)」となる
- 不動産賃貸収入や年金収入があれば合算する
- 合計所得の金額に応じて基礎控除の額が決まる
この仕組みから、最も基礎控除が大きくなるのは所得489万円以下の方ということが分かります。
📝 このセクションのまとめ
- 個人事業主には給与所得控除がないため「178万円の壁」は直接関係しない
- 個人事業主は「所得104万円の壁」として考える
- 最も恩恵を受けられるのは所得489万円以下の方
基礎控除改正で税負担はどう変わるか?シミュレーション
実際に数字でシミュレーションしてみましょう。売上500万円・経費100万円・事業所得400万円の個人事業主を例に取ります。
税金を計算する際は、事業所得に単純に税率をかけるのではなく、各種控除を差し引いた「課税所得」に税率をかけます。所得400万円の場合、主な控除は以下のとおりです。
| 控除の種類 | 金額 |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 約53万円 |
| 国民年金 | 約21万円 |
| 基礎控除(改正前2025年) | 68万円 |
| 基礎控除(改正後2026年〜) | 104万円 |
これをもとに改正前後の所得税を比較すると以下のようになります。
| 項目 | 改正前(〜2025年) | 改正後(2026年〜) |
|---|---|---|
| 事業所得 | 400万円 | 400万円 |
| 国民健康保険料控除 | 53万円 | 53万円 |
| 国民年金控除 | 21万円 | 21万円 |
| 基礎控除 | 68万円 | 104万円 |
| 課税所得 | 258万円 | 222万円 |
| 所得税(復興特別所得税含む) | 約16万3,000円 | 約12万8,000円 |
| 所得税の減税額 | 約3万5,000円の減税 | |
📌 ポイント
基礎控除が約40万円増えたからといって、税金が40万円減るわけではありません。あくまでも「控除」なので、増えた控除額に税率をかけた分だけ税負担が下がるのです。結果として所得税の減税効果は年間約3万5,000円にとどまります。
📝 このセクションのまとめ
- 事業所得400万円の個人事業主で所得税の減税効果は年間約3万5,000円
- 基礎控除が増えた分に税率をかけた金額だけが節税になる
- 「控除が40万増えた=税金が40万減る」ではない点に注意
税金が大して減らない残酷な理由①:住民税の基礎控除が置き去り
ここが今回の改正で最も大きな問題点です。住民税の基礎控除が43万円のまま据え置かれているのです。
所得税は国税(個人の税金の主役)で、住民税は地方税(サブ)です。住民税も所得税と基本的に同じ計算をしますが、控除の額が所得税よりも少し少なく設定されています。
| 時期 | 所得税の基礎控除 | 住民税の基礎控除 |
|---|---|---|
| 約20年前 | 38万円 | 33万円 |
| 約5年前の改正後 | 48万円 | 43万円 |
| 2025年(160万円の壁創設) | 最大95万円 | 43万円のまま |
| 2026年〜(178万円の壁) | 最大104万円 | 43万円のまま |
各地方自治体の反対があったと言われていますが、住民税の基礎控除が置き去りになったことで、想像以上に178万円の壁創設のメリットは小さいものになっています。
実際に、改正前後のトータルの税負担を比較するとこうなります。
| 税金・保険料の種類 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 約16万3,000円 | 約12万8,000円 | ▲3万5,000円 |
| 住民税 | 変わらず | 変わらず | 0円 |
| 事業税 | 変わらず | 変わらず | 0円 |
| 国民健康保険料・国民年金等 | 変わらず | 変わらず | 0円 |
| 税金・保険料トータル | 約124万5,000円 | 約121万円 | ▲約3万5,000円 |
結局、トータルで減ったのは所得税の3万5,000円だけ。住民税も事業税も国民健康保険料も一切変わりません。従来は所得税の控除が増えれば住民税にも適用されて税負担が下がるのが基本的なルールでしたが、今回は住民税が完全に置き去りになっています。
⚠️ 注意
個人事業主を特に悩ませているのが国民健康保険料です。国民健康保険料は住民税の計算がベースになります。住民税の基礎控除が置き去りになっているということは、国民健康保険料も置き去りのままということです。しかも国民健康保険料の上限はどんどん引き上げられているため、高いまま固定されている状況です。
📝 このセクションのまとめ
- 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き(所得税は最大104万円に増加)
- 住民税・事業税・国民健康保険料は今回の改正で一切変わらない
- トータルの税負担が減るのは所得税の約3万5,000円分のみ
- 国民健康保険料は住民税ベースで計算されるため恩恵ゼロ
税金が大して減らない残酷な理由②:所得489万円の壁と逆転現象
もう1つ見落とせない重要なポイントがあります。それが「所得489万円の壁」です。
個人事業主の所得(売上から経費・青色申告特別控除等を引いた残り)が489万円以下であれば基礎控除は最大104万円ですが、1円でも上回ると67万円に急減します。約40万円もの差が生じるため、この境目で税負担の逆転現象が起こります。
⚠️ 注意
所得が489万円をわずかに超えただけで基礎控除が104万円→67万円に急落します。この「崖」の手前で所得を調整できるかどうかが、節税上の重要なポイントになります。
では、所得が489万円を超えた場合(489万円超〜655万5,556円以下)、改正前後で税負担はどう変わるのでしょうか。
- 改正前の基礎控除:63万円
- 改正後の基礎控除:67万円
- 増加額:わずか4万円
この所得帯の方は、課税所得がおおむね330万円〜695万円の範囲に入り、所得税率は20%が適用されるケースが多くなります。基礎控除が4万円増えても、年間の所得税減税額はわずか8,000円にとどまります。
| 所得帯 | 基礎控除の増加額 | 適用税率 | 年間減税額(所得税のみ) |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 約36万円増(48万→104万) | 〜20% | 約3万5,000円 |
| 489万円超〜655万5,556円以下 | 4万円増(63万→67万) | 20% | 約8,000円 |
本当に大きな減税効果を受けられるのは所得489万円以下の方だけであり、しかもその効果も年間3万5,000円程度(所得税のみ)にとどまります。住民税などは一切変わりません。
📝 このセクションのまとめ
- 所得489万円を1円でも超えると基礎控除が104万円→67万円に急落する「崖」がある
- 所得489万円超の方の減税効果は年間わずか8,000円(所得税のみ)
- 最大の恩恵を受けられるのは所得489万円以下の方のみ
消費税の影響も忘れずに:2割特例から3割特例へ
個人事業主・フリーランスにとって、所得税・住民税だけでなく消費税の負担も見逃せません。
インボイス制度に登録した方向けに設けられていた「2割特例」(消費税の納税額を売上消費税の2割にできる特例)は、廃止にはなりませんでしたが、「3割特例」という名称に変わり、少し継続することになりました。
⚠️ 注意
2割特例から3割特例への変更により、1割分の消費税負担が増加します。この増加分が178万円の壁による減税効果をさらに打ち消してしまう可能性があります。所得税の節税効果(年間3万5,000円程度)と合わせて、実質的な手取りの変化を慎重に計算する必要があります。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス登録者向けの2割特例が3割特例に変更され、消費税負担が1割増加
- 消費税増加分が所得税の減税効果を打ち消す可能性がある
- トータルの手取り変化を総合的に確認することが重要
個人事業主が活用できる2026年度税制改正の節税策
178万円の壁による恩恵は限定的ですが、2026年度税制改正ではほかにも個人事業主が活用できる節税策が盛り込まれています。
- 青色申告特別控除の拡大:現行の最大65万円から75万円への引き上げが検討されています
- 少額減価償却資産の一発経費化の基準引き上げ:現行の30万円未満から40万円未満に引き上げる方向で、より高額な備品等を一括で経費計上できるようになります
📌 ポイント
178万円の壁による基礎控除増加だけに期待するのではなく、青色申告特別控除の拡大や少額減価償却資産の基準引き上げといった他の節税策を組み合わせることで、より実践的な節税効果を得ることができます。個人事業主の節税対策では、こういった制度の理屈を正しく理解した上で動くことが大切です。
📝 このセクションのまとめ
- 青色申告特別控除が最大65万円→75万円に拡大予定
- 少額減価償却資産の一括経費化の基準が30万円未満→40万円未満に引き上げ予定
- 複数の節税策を組み合わせることでより大きな節税効果が期待できる
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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