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2026年度税制改正まとめ|年収178万円の壁・仮想通貨分離課税・子どもNISAを税理士が解説

2026年度税制改正まとめ|年収178万円の壁・仮想通貨分離課税・子どもNISAを税理士が解説
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令和8年度税制改正大綱150ページの全項目を5つのカテゴリーに分けて徹底解説します。

【会社員編①】年収178万円の壁がついに実現!所得税の基礎控除・給与所得控除が大幅改正

今回の税制改正の中でも最大の注目ポイントが、年収178万円の壁の実現です。これは社会保険に関係する106万・130万の壁とは別の話で、所得税(国税)に関する話です。この178万円のラインを超えると、その人に所得税がかかるようになります。

会社員の税金計算の流れを確認しておきましょう。

  1. 給与額面収入(年収)を算出
  2. 給与所得控除(サラリーマンの概算経費)を差し引いて「給与所得」を計算
  3. 基礎控除・配偶者控除・医療費控除などの各種控除を差し引いて「課税所得」を算出
  4. 課税所得に税率(最低5%〜最高45%)をかけて所得税額を計算

今年(令和7年)から基礎控除がマックス95万円に引き上げられており、給与所得控除の最低ラインである65万円と合わせると合計160万円が「年収の壁」でした。今回の改正でこれがさらに引き上げられます。

控除の種類現行(令和7年)改正後(令和8〜9年)令和10年以降
給与所得控除(最低ライン)65万円74万円69万円
基礎控除(最大)95万円104万円99万円
合計(年収の壁)160万円178万円168万円

給与所得控除と基礎控除は、直近2年間の消費者物価指数(CPI)の上昇率をもとに毎年動かす仕組みとなります。そのため経理担当者・会計事務所・税理士は毎年この改正に追われることになります。

⚠️ 注意

基礎控除の104万円・99万円というラインは居住者(国内に住所を構える人)限定の話です。非居住者は62万円などとなります。また、所得2,350万円を超えるような高額所得者はさらに基礎控除が減っていき、最終的に0円になります。

今回の改正の特徴として、基礎控除の104万円と67万円で約40万近く差が空いている点があります。給与額面収入で言うと年収665万円がその分岐点です。この665万円を超えると基礎控除が一気に減るため、年収665万円付近で手取り収入の逆転現象が起こる可能性があります。

また、これに伴い税制上の扶養に入れるかどうかのライン(給与年収ベース)も、現行の123万円から136万円に引き上げられます。これは一般の扶養の方限定で、配偶者・特定親族・特別控除を受けるような大学生世代のお子さんなどはこれに連動して変わってきます。

📌 節税効果の目安

年収500〜600万円の方で年間約4.7万〜5.6万円の節税効果が期待できます。一方、年収800〜1,000万円あたりになると効果が限定的になり、2.8万〜3.8万円程度となります。住民税の計算上は従来どおり43万円のままで置き去りになっている点にも注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 年収の壁が160万円→178万円に引き上げ(令和8〜9年)
  • 給与所得控除の最低ラインが65万円→74万円、基礎控除最大が95万円→104万円
  • 令和10年以降は給与所得控除69万円・基礎控除99万円に減額予定
  • 扶養ラインも年収123万円→136万円に引き上げ
  • 年収665万円超で基礎控除が大幅減少し、逆転現象が起こる可能性あり
  • 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き

【会社員編②】防衛増税・子どもNISA・住宅ローン控除・自動車税の改正ポイント

年収178万円の壁による節税効果を打ち消しかねないのが、防衛増税です。法人税・タバコ税の防衛増税はすでに決定済みですが、今回所得税の防衛増税も決定しました。

税目現行改正後開始時期終了時期
復興特別所得税所得税×2.1%所得税×1.1%2027年1月〜2047年まで延長(10年延長)
防衛特別所得税(仮称)なし所得税×1%2027年1月〜終了時期未定
合計所得税×2.1%所得税×2.1%

⚠️ 注意

復興特別所得税は2.1%→1.1%に引き下げられる一方、防衛特別所得税1%が上乗せされるため、合計負担率は変わりません。さらに復興特別所得税の終了予定が2037年から2047年に10年延長されており、防衛特別所得税には終了時期の定めがない点に注意が必要です。

子どもNISAの創設についても決定しました。2027年(再来年)からスタートします。従来の大人向けNISA(成長投資枠・積み立て投資枠)に加え、積み立て投資枠を拡充する形で「子どもNISA」が新設されます。

項目大人NISA(成長投資枠)大人NISA(積み立て投資枠)子どもNISA
年齢制限成人成人0歳〜(制限なし)
年間上限240万円120万円60万円(月5万円)
生涯上限合計1,800万円600万円
投資対象個別株・投資信託等安全な銘柄中心積み立て投資のみ(安全な銘柄)
引き出しいつでも可いつでも可12歳以降・教育資金目的のみ
開始時期現行現行2027年〜

⚠️ 注意

子どもNISAは12歳になるまで引き出し不可です。目先の資金確保が必要な方は注意してください。また、子どものために生前贈与してこの口座を活用する手法もありますが、名義預金と見なされる「名義預金」リスクがありますので、税務上の取り扱いに十分ご注意ください。なお、高齢者向けの「プラチナNISA」は今回実現しませんでした。

住宅ローン控除については、令和12年(2030年)まで延長が決定しました。環境性能が高い住宅ほど控除額が大きく、子育て世帯はさらに優遇されます。

住宅の種類一般世帯(借入限度額)子育て世帯(借入限度額)控除率控除期間
新築・認定住宅4,500万円5,000万円0.7%13年
中古・認定住宅4,500万円0.7%13年
中古・その他3,000万円0.7%13年

今回の目新しい改正として、床面積40㎡以上50㎡未満の中古住宅でも住宅ローン控除の対象となりました(所得1,000万円超の場合はNG)。また、土砂災害などの災害レッドゾーンでの新築は控除対象外とする規定も新設されました。なお、令和10年以降は新築の省エネ基準適合住宅は適用対象外となります。

自動車にかかる税金については、環境性能割が2026年3月で廃止となります。これは嬉しいニュースです。また、2028年以降は新車のEV(電気自動車)に対して車両重量に応じた課税が行われることになります。EVは車体が重く道路へのダメージが大きい一方でガソリン税を納めていないため、一定の税負担を求めるという趣旨です。

📝 このセクションのまとめ

  • 防衛特別所得税(1%)が2027年1月スタート。復興特別所得税は2.1%→1.1%に引き下げるが、合計負担率は同じ
  • 復興特別所得税は2047年まで10年延長。防衛特別所得税は終了時期未定
  • 子どもNISAが2027年スタート。年間60万円・生涯600万円・12歳まで引き出し不可
  • 住宅ローン控除は2030年まで延長。子育て世帯は借入限度額がさらに優遇
  • 環境性能割が2026年3月廃止。EV車は2028年以降重量課税へ

【事業者編①】青色申告特別控除が大改正!10万・55万・65万・75万控除の新ルール

個人事業主・フリーランス向けの目玉改正が、青色申告特別控除の見直しです。令和9年(2027年)分からスタートします。まず現行の仕組みを整理しておきましょう。

申告種別帳簿の種類控除額(現行)控除額(改正後)
白色申告簡便な帳簿でOKなしなし
青色申告(簡易版)簡易簿記・損益計算書(PL)10万円10万円(条件付き)
青色申告(正式版)複式簿記・PL+貸借対照表(BS)55万円廃止
青色申告(正式版+電子申告)複式簿記・PL+BS+電子申告65万円65万円(電子申告必須)
青色申告(正式版+電子申告+電子帳簿保存)複式簿記・PL+BS+電子申告+電子帳簿保存75万円(新設)

改正のポイントは3つあります。

  • 10万円控除に条件追加:前年(2年前)の売上が1,000万円以下の小規模事業者のみに限定。それ以上の規模の事業者は65万・75万控除を目指すよう促す趣旨。
  • 55万円控除が廃止:PLとBSを作るだけでは何も受けられなくなる(10万円控除の条件も満たさない場合)。
  • 75万円控除が新設:電子申告に加えて電子帳簿保存を行うことで認められる(詳細要件は今後明確化予定)。

📌 ポイント

電子帳簿保存のハードルが高いと感じる方は、まず電子申告(e-Tax)に取り組むことで65万円控除を受けることができます。国はペーパーレス・電子化を想定以上のスピードで推進していますので、早めの対応をおすすめします。

なお、青色申告特別控除は外注経費のような性質を持つ控除で、それだけの節税効果があります。この改正は令和9年(2027年)分の申告から適用されます。

📝 このセクションのまとめ

  • 10万円控除は売上1,000万円以下の小規模事業者のみに限定
  • 55万円控除は廃止
  • 65万円控除は電子申告が必須条件に
  • 75万円控除が新設(電子申告+電子帳簿保存が必要)
  • 適用開始は令和9年(2027年)分から

【事業者編②】少額減価償却の上限が30万円→40万円に拡大・昼食費非課税も倍増

事業者にとって嬉しいニュースが、少額減価償却資産の上限額引き上げです。減価償却の基本ルールを確認しておきましょう。

車・建物・設備投資などの長期間使う資産は、支払った金額を一括で経費に落とすことができず、国税庁が定めた耐用年数にわたって少しずつ経費化しなければなりません。

資産の例法定耐用年数
パソコン4年
自動車6年
木造建物22年
RC建物47年

ただし金額が小さいものについては一括経費計上が認められており、その上限が今回引き上げられます。

金額区分現行の取り扱い改正後
10万円未満全額一括経費計上OK変更なし
20万円未満3年間で均等償却OK変更なし
30万円未満(青色申告者)全額一括経費計上OK(年間上限300万円)40万円未満に引き上げ(年間上限300万円は変更なし)

📌 ポイント

青色申告をしている個人事業主・法人が対象です。事業に必要なものを40万円未満で購入すれば、年間合計300万円に達するまで全額一括経費計上が可能です。物価上昇でパソコンなども値上がりしていますので、この引き上げは実務上大きな恩恵があります。なお、年間上限の300万円は据え置きのままです。

また、昼食費の非課税枠が40年ぶりに大改正されました。会社が福利厚生費として拠出する金額と、個人が給与から負担する金額の合計が一定以下であれば非課税(現物給与扱いにならない)というルールです。

区分現行改正後
会社負担の上限3,500円7,500円
個人負担の上限3,500円7,500円
月額合計上限7,000円15,000円

東京・大阪では昼食代が1,500円を超えることも珍しくない昨今、この改正は物価高への対応として歓迎されます。人手不足が深刻な業界では、この制度を活用した福利厚生の充実と節税を組み合わせた採用強化策としても有効です。

📝 このセクションのまとめ

  • 少額減価償却資産の一括計上上限が30万円未満→40万円未満に引き上げ(年間上限300万円は変更なし)
  • 昼食費の非課税枠が会社負担・個人負担ともに3,500円→7,500円に倍増以上
  • 月額合計の非課税上限が7,000円→15,000円

【消費税・インボイス編】3割特例の新設と激変緩和措置の期間延長

消費税・インボイス関連も大きな改正があります。まずインボイス制度の基本を確認しましょう。

インボイス(適格請求書)番号を持つ事業者から請求書を受け取った場合、受け取った側(仕入れ先・外注先への支払者)はその消費税分を自社の納税額から差し引く(仕入税額控除)ことができます。インボイス番号がない事業者との取引では、この控除ができないため、取引先は実質的にコスト増となります。

📌 2割特例の終了と3割特例の新設

インボイス登録をした個人事業主を救済するための「2割特例」(受け取った消費税の20%だけを納付すればよい制度)が終了します。その後継として「3割特例」が新設されました。ただし個人事業主のみが対象で、法人(1人社長・小規模法人を含む)は対象外です。

期間個人事業主の特例納付割合
2025〜2026年2割特例(継続)受け取り消費税の20%
2027〜2028年3割特例(新設)受け取り消費税の30%
2029年以降特例終了原則どおり100%納付

次に、インボイス未登録事業者との取引に関する激変緩和措置についてです。インボイス未登録の事業者(Aさん)と取引する発注側(B社)は、Aさんへ支払った消費税分を仕入税額控除できないため、実質的にコスト増となります。この急激な変化を緩和するための措置が延長・拡充されました。

期間控除できる割合B社の実質負担
〜2026年9月(現行)80%控除可支払消費税の20%を自己負担
2026年10月〜2028年9月70%控除可支払消費税の30%を自己負担
2028年10月〜2029年9月50%控除可支払消費税の50%を自己負担
2029年10月〜2031年9月30%控除可支払消費税の70%を自己負担
2031年10月以降控除不可支払消費税の100%を自己負担

この激変緩和措置の延長により、インボイス未登録の事業者との取引をしばらく継続できる環境が整いました。ただし経理担当者・会計事務所・税理士にとっては実務が非常に複雑になるという問題もあります。インボイス制度全体の費用対効果については引き続き議論が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • インボイス登録した個人事業主向けに「3割特例」が新設(2027〜2028年)
  • 3割特例は個人事業主のみ対象。法人は対象外
  • インボイス未登録事業者との取引に関する激変緩和措置が2031年9月まで延長
  • 控除割合は80%→70%→50%→30%→0%と段階的に縮小

【投資・資産運用編①】不動産の相続税評価見直しとミニマムタックスの対象拡大

投資・資産運用編の最初のトピックは、不動産の相続税評価額の見直しです。マンション・オフィスビルを相続税対策として建てるケースが多くありましたが、ここにメスが入ります。

従来、都市部の土地は路線価(時価の約7割)、郊外は固定資産税評価額をもとに評価されていました。さらに賃貸物件であれば評価をさらに下げることができたため、タワーマンションなどは売買価格の半分以下で相続税評価されるケースが多くありました。この仕組みを利用した相続税逃れが問題となっていたため、改正が行われます。

項目改正内容
評価方法基本は時価または購入価格×地価変動率をもとに評価
対象物件購入から5年以内の物件
適用開始令和9年(2027年)以降に発生する相続から適用

⚠️ 注意

財産評価基本通達に明記される前であっても、5年以上前から所有する土地に新築建物を建てたもの・建築中のものも対象となる場合があります。2026年中に相続を終わらせようとして駆け込みで物件を取得・建築することはコントロールが難しいですが、早期からの相続税対策の検討をおすすめします。

続いてミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化)の対象拡大です。高額所得者は株式・不動産などの分離課税所得(税率20%)の割合が高いため、総合課税の累進税率が適用されず、実質的な税負担率が低くなる問題があります。この是正のために2025年からミニマムタックスがスタートしており、2027年からさらに対象が拡大されます。

項目現行(2025年〜)改正後(2027年〜)
所得からの控除額3億3,000万円1億6,500万円
最低税率22.5%30%
実質的な対象ライン(金融所得のみの場合)約10億円以上約4億円以上

計算例で確認しましょう。金融所得のみで4億円稼いだ場合:

  • 通常の所得税:4億円×15%=6,000万円
  • ミニマムタックスの基準額:(4億円-1億6,500万円)×30%=7,050万円
  • 追加納税額:7,050万円-6,000万円=1,050万円

⚠️ 注意

現時点では4億円以上が対象ですが、わずか2年間でこれだけ対象が拡大しています。今後さらに対象が引き下がり、1億円→5,000万円→1,000万円と急速に対象が拡大する恐れがあります。油断は禁物です。

📝 このセクションのまとめ

  • 不動産の相続税評価が時価・購入価格ベースに見直し(2027年以降の相続から適用)
  • 購入から5年以内の物件が対象
  • ミニマムタックスの対象が2027年から拡大。控除額が3億3,000万円→1億6,500万円、最低税率が22.5%→30%
  • 金融所得のみの場合、実質的な対象ラインが約10億円→約4億円に引き下がる

【投資・資産運用編②】仮想通貨(暗号資産)がついに分離課税20%へ!損失繰り越しも実現

待望の改正がついに実現しました。仮想通貨(暗号資産)の分離課税20.315%への移行です。現行では雑所得・総合課税・累進課税として扱われ、赤字の繰り越しも損益通算もできないという不遇な状況が続いていましたが、大きく前進します。

まず、現行の金融商品の課税方式を整理しておきましょう。

金融商品所得区分課税方式税率損失繰り越し
株式・投資信託(配当・売買)配当所得・譲渡所得分離課税20.315%3年間可
FX・先物雑所得分離課税20%3年間可
金・銀譲渡所得総合課税・累進課税〜55%(50万円控除・長期1/2課税あり)なし
仮想通貨(現行)雑所得総合課税・累進課税〜55%なし
仮想通貨(改正後・特定暗号資産)譲渡所得分離課税20.315%3年間可(新設)

改正後は暗号資産を2種類に分類します。

  • 特定暗号資産:金融商品取引法に登録された通貨(ビットコイン・イーサリアム・リップルなどが該当する見込み)→ 分離課税20.315%・損失の3年間繰り越し可
  • その他の暗号資産:いわゆる草コインなど登録されていないもの → 従来どおり雑所得または譲渡所得・総合課税・累進課税。金のような50万円控除・長期1/2課税の適用はなし

📌 損失繰り越しの仕組み

例えば今年(2026年)に仮想通貨で大きな赤字が出た場合、翌年以降最大3年間にわたってその損失を繰り越し、将来の利益と相殺して納税額を減らすことができます。ただし確定申告での申告が必要です。

この改正が実現するためには、仮想通貨を「決済手段」から「金融商品」として登録できるよう金融商品取引法の改正が必須です。2026年中に国会提出予定ですが、実際の成立・施行は2027年以降(分離課税の実現は2028年から)になる見込みです。

この改正に伴うその他の変更点も確認しておきましょう。

  • 支払調書の提出義務化:暗号資産取引業者は誰にどれだけ支払ったか(誰が仮想通貨で儲けたか)の情報を税務当局に提供しなければならなくなります。
  • 消費税が非課税に:暗号資産が有価証券(株式等)と同じ扱いになるため、消費税は非課税となります。
  • レンディング・ステーキングの消費税非課税が明確化:仮想通貨の貸し付け(レンディング)による収入は消費税非課税であることが明確化されました。

📌 法人での仮想通貨保有への影響

この改正が実現すれば、法人で仮想通貨を保有するメリットがほぼなくなります。法人の場合は最低でも25%程度の税率がかかり、さらに含み益への課税(期末時価評価)もあります。個人での分離課税20%・損失繰り越し可となれば、株・FXと同様に個人保有がトレンドになっていくと考えられます。

📝 このセクションのまとめ

  • 特定暗号資産(ビットコイン等)が分離課税20.315%に。実現は2028年見込み
  • 損失の3年間繰り越しが新設
  • 草コインなど未登録の暗号資産は従来どおり総合課税・累進課税
  • 取引業者による支払調書の提出義務化で税務当局の把握が強化
  • 暗号資産・レンディングの消費税が非課税に
  • 法人保有のメリットが薄れ、個人保有がトレンドになる可能性

【その他・おまけ】ひとり親控除・生命保険料控除・スマホ納税の改正ポイント

最後に、上記以外の改正項目と注目のおまけ情報をまとめてお伝えします。

項目改正内容
ひとり親控除所得税:35万円→38万円に増額(減税)
住民税:30万円→33万円に増額
高校生の扶養控除縮小見送り(現行維持)
子育て世帯の生命保険料控除枠一般の生命保険料控除枠を2万円→最大6万円に拡大
教育資金非課税贈与(1,500万円枠)使い勝手が悪いとして2026年3月末で廃止
ふるさと納税の上限設定給与年収約1億円以上の方が対象(多くの方には関係なし)
法人税の賃上げ税制(上場会社等を含む全法人向け)2026年3月31日で廃止
法人税の賃上げ税制(中小企業向け)維持。ただし教育訓練費の上乗せ追加措置は廃止

そして、節税・ポイ活界隈で話題になっていたスマホアプリ納税(AmazonPay活用)の改正についてもお伝えします。

従来、AmazonPayでAmazonギフト券を購入して3%還元を受け、その後スマホアプリで納税するという手法が流行していました。複数回の納税ができなくなるなどの制限が加えられていましたが、30万円未満の納税であればAmazonPayが使えるとして活用されていました。

⚠️ 注意

2025年1月4日以降、スマホアプリ納税からAmazonPayのみが除外されました。 Amazonギフト券による3%還元を活用した納税手法は使えなくなっています。ポイ活・節税活用をされていた方はご注意ください。税理士界隈ではあまり話題になっていませんが、節税活用をされていた方には大きな変更点です。

📝 このセクションのまとめ

  • ひとり親控除が35万円→38万円に引き上げ(住民税も30万円→33万円)
  • 高校生の扶養控除縮小は見送り
  • 子育て世帯の生命保険料控除枠が2万円→最大6万円に拡大
  • 教育資金非課税贈与(1,500万円枠)は2026年3月末で廃止
  • スマホアプリ納税からAmazonPayが2025年1月4日以降除外

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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