36協定とは?時間外労働の上限・特別条項・罰則を社労士が解説

36協定とは?時間外労働の上限・特別条項・罰則を社労士が解説
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残業させるなら必須!36協定の基本ルールと上限時間を徹底解説します。

36協定とは?正式名称と法的根拠

36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」です。労働基準法第36条に定められていることから、一般的に「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

この協定は、法定労働時間を超えて従業員に働いてもらう際に、事前に締結・届出が必要となる重要な書類です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

36協定は毎年更新が必要です。有効期間(通常1年)が切れたまま残業させると、協定が存在しない状態となり、即座に労働基準法違反となります。更新漏れに注意しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」
  • 労働基準法第36条に根拠を持つ
  • 通称「36協定(サブロク協定)」

法定労働時間の原則と36協定が必要になる場面

労働基準法では、労働時間と休日について以下のとおり原則が定められています。

項目原則(法定基準)
1日の労働時間8時間以内
1週間の労働時間40時間以内
休日週1日以上

これらの基準を超えて従業員に労働させる場合、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

⚠️ 注意

労働基準監督署への届出なしに時間外労働・休日労働をさせた場合、労働基準法違反として是正勧告の対象となります。「知らなかった」では済まされないため、必ず届出を行ってください。

💡 補足:動画では触れていませんが…

法定労働時間と所定労働時間は異なります。会社が定める所定労働時間(例:7時間)を超えても、法定労働時間(8時間)以内であれば36協定は不要です。ただし就業規則の確認は必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 1日8時間・週40時間・週1日休日が法定の原則
  • これを超える労働には36協定の締結と届出が必須
  • 届出なしの時間外・休日労働は労働基準法違反

時間外労働の上限(原則)と適用猶予業種

36協定で設定できる時間外労働には上限が設けられています。まず原則の上限は以下のとおりです。

期間原則の上限
1か月45時間
1年間360時間

なお、建設事業自動車運転業務に従事する方については、2024年3月まで上限規制の適用が猶予されていました(2024年4月以降は適用開始)。

🔄 最新アップデート

建設業・自動車運転業務・医師については、2024年4月1日より時間外労働の上限規制が適用開始されました。建設業は原則と同じ月45時間・年360時間(ただし災害復旧・復興工事は別途規定)、自動車運転業務は年960時間が上限となっています。自社の業種が該当する場合は速やかに対応を確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 原則の上限は月45時間・年360時間
  • 建設業・自動車運転業務は2024年4月から上限規制が適用開始

特別条項付き36協定の要件と上限

繁忙期など、原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて残業が必要になる場合は、特別条項付き36協定を締結することで延長が可能です。ただし、特別条項にも厳格な上限が設けられています。

規制の種類上限・条件
年間の時間外労働720時間以内
時間外労働+休日労働(単月)100時間未満
時間外労働+休日労働(2〜6か月の平均)80時間以内
月45時間超えの回数年6回まで

📌 ポイント

特別条項を締結した場合でも、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回までです。毎月のように上限を超えた残業をさせることはできません。単月・複数月平均・年間の3つの基準すべてを同時に満たす必要があります。

💡 補足:動画では触れていませんが…

特別条項を設ける場合、「臨時的な特別の事情」が必要です。「業務の都合上」などの抽象的な理由では認められず、「○○の繁忙期」「大規模なシステム更新」など具体的な事由を協定書に明記する必要があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 特別条項で延長しても年720時間が上限
  • 時間外+休日労働は単月100時間未満、複数月平均80時間以内
  • 月45時間超えは年6回まで

事業場ごとの締結・届出が必要

36協定は事業場ごとに締結・届出が必要です。本社だけで一括して対応することはできません。

ここでいう「事業場」とは、各支店・営業所・店舗などそれぞれの拠点を指します。それぞれの拠点で従業員と協定を締結し、その拠点を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

⚠️ 注意

「本社で36協定を締結しているから支店は大丈夫」という認識は誤りです。支店・営業所・店舗それぞれで個別に締結・届出が必要です。複数拠点を持つ企業は特に注意してください。

💡 補足:動画では触れていませんが…

テレワーク勤務者が多い場合、「どの事業場に所属するか」の整理が重要です。原則として労働者が所属する事業場の36協定が適用されるため、リモートワーク導入時は所属事業場の明確化を行いましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 支店・営業所・店舗ごとに個別の締結・届出が必要
  • 本社一括での対応は不可
  • 届出先は各拠点を管轄する労働基準監督署

労働者代表の選出方法と対象範囲

36協定を締結する際は、従業員側の代表者と協定を結ぶ必要があります。代表者の選出方法には以下のルールがあります。

  • 会社に労働組合がある場合:その労働組合と締結
  • 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者と締結

「労働者」の範囲については、正社員だけでなく以下の方も含まれます。

  • パートタイム労働者
  • 有期契約(契約社員・嘱託社員など)の方
  • 派遣社員(派遣元の労働者として)

一方、労働者代表になれない人として以下の方が挙げられます。

対象者代表者になれるか理由
一般の正社員・パート等✅ なれる労働者として対象
会社役員❌ なれない労働者ではないため
管理監督者(管理職)❌ なれない労基法上の「管理監督者」は対象外

⚠️ 注意

労働者代表は投票など民主的な方法で選出する必要があります。会社側が一方的に指名する方法は原則認められません。「社長が選んだ人」が代表になっている場合、協定の有効性が問われる可能性があります。

💡 補足:動画では触れていませんが…

管理監督者は36協定の適用対象外(時間外割増賃金も不要)とされていますが、「管理監督者」の認定は実態で判断されます。名ばかり管理職の場合は一般労働者と同様に扱われるため注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 労働組合があればその組合と、なければ過半数代表者と締結
  • パート・有期契約社員も「労働者」として含まれる
  • 会社役員・管理監督者は代表者になれない
  • 代表者の選出は投票等の民主的な方法が必須

36協定の効力発生要件と届出のタイミング

36協定は、従業員代表と協定書を締結するだけでは効力が生じません。労働基準監督署に届け出ることが効力発生の要件となっています。

📌 ポイント

時間外労働・休日労働をさせる前に、必ず労働基準監督署への届出を完了させてください。協定書の締結だけでは不十分です。届出が完了して初めて、36協定の効力が発生します。

💡 補足:動画では触れていませんが…

2021年4月以降、36協定の届出は電子申請にも対応しています。e-Gov(イーガブ)を利用することでオンラインで届出が可能です。複数拠点を持つ企業では電子申請の活用が効率的です。

📝 このセクションのまとめ

  • 協定書の締結だけでは効力が発生しない
  • 労働基準監督署への届出が効力発生の要件
  • 時間外・休日労働をさせる前に届出を完了させること

36協定に違反した場合の罰則

36協定に関して違反があった場合、以下のような罰則が労働基準法に定められています。

違反の内容罰則
36協定を届け出ずに時間外・休日労働をさせた場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

なお、実際に懲役・罰金が科される(刑事罰となる)ケースは非常に限定的です。しかし、労働基準監督署の調査(臨検)が入った際には、是正勧告の対象となります。是正勧告を受けると、改善報告書の提出が求められるほか、悪質な場合は書類送検に至ることもあります。

⚠️ 注意

「うちは小さい会社だから調査は来ない」という考えは危険です。労働者からの申告をきっかけに調査が入るケースも多くあります。36協定の適正な管理は、会社を守るためにも不可欠です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

36協定の上限を超えた残業に対しては、割増賃金(時間外:25%以上、月60時間超:50%以上)の支払い義務も発生します。未払い残業代は過去2年(場合によっては3年)遡って請求されるリスクがあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 刑事罰は限定的だが、労基署の調査では是正勧告の対象となる
  • 未払い残業代との合わせ技でリスクが拡大するケースもある

📋 この記事を読んだら次にやること

  1. 自社の36協定の有効期間と届出状況を確認する(期限切れになっていないか)
  2. 支店・営業所など全拠点の届出が完了しているか確認する
  3. 実際の残業時間が協定で定めた上限を超えていないか、直近3か月分の勤怠データを確認する
  4. 労働者代表の選出方法が民主的な手続きを踏んでいるか見直す
  5. 不明点がある場合は社会保険労務士に相談する

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル アップパートナーズ 経営力向上チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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