養子縁組で相続税を大幅節税!税理士が解説するメリット・デメリット
養子縁組をすると相続税が大幅に節税できます。一方で様々なデメリットも存在するため、慎重な判断が必要です。
養子縁組で相続税が大幅に節税できる理由
視聴者の方からこのようなお便りをいただきました。「養子縁組をすると相続税を大幅に節税できると聞きました。メリット・デメリットを教えてください。」
養子縁組をすると相続税の大幅な節税になるというのは本当です。なぜ相続税が大幅に減っていくのかというと、相続税は相続人が多くなるほど少なくなるという性質があるからです。ですので、養子縁組をして相続人の人数が増えると、その分相続税の負担も減っていくことになります。
具体的にどれくらい相続税が減っていくのかを相続税の早見表を使って見ていきましょう。例えば、財産額が1億円で相続人が1人だった場合、税額は1,220万円かかります。ここに養子縁組をして相続人の人数を1人増やしたとすると、相続税は770万円になります。つまり、1人増えるだけで相続税の負担が半分近くに減っていることがわかります。
皆様がお持ちの財産額に応じてこの表を見ていただくと、養子縁組をすることによる効果はすぐにわかります。ただし、1点注意点があります。
孫・ひ孫を養子にした場合の「2割加算」に注意
孫・ひ孫を養子縁組して遺産を相続させる場合、実際に払う相続税を1.2倍で払わなければいけないというルールがあります。これを「2割加算」といいます。ですので、早見表の金額から孫やひ孫が相続する部分については2割加算した価格で求めていくことになりますので、実際の節税効果はもう少し小さくなっていきます。
養子縁組の3つのメリット
養子縁組による相続税の大幅な節税が最大のメリットですが、それ以外にもメリットがあります。
【メリット①】世代飛び越し効果
これはかなり財産額の大きい方向け、例えば地主さんや会社のオーナーさん向けの話になります。おじいちゃん・おばあちゃんの代でかなりの財産があり、子供の代でもすでに結構な財産がある、というご家庭があります。一般的な流れでは、おじいさん・おばあさんが亡くなって子供が相続し、その時に相続税を1回払います。そしてこの子供が亡くなった時にもう1度相続税を払って、お孫さんが最終的に財産を承継していくという流れになります。
しかし、おじいさん・おばあさんがお孫さんを養子として迎え入れることで、子供を飛ばして一気にお孫さんに遺産を承継させることができるようになります。つまり、1回の相続税で孫まで財産を渡すことができるという形です。
ここは前述の通り2割加算の対象になりますが、2割加算になったとしても世代を飛び越えた方が有利になることも実は多いです。ですので、シミュレーションを組んでどれくらいのメリットが取れるのかを計算していくことになります。
【メリット②】早期に財産の防衛意識を持たせる
お孫さんに若いうちから財産を承継させることによって、「自分が一族の財産を守るんだ」という意識づけをさせることができるようになります。これは特に地主さんの家計ではすごく意味のある対策で、20代・30代といった時から土地を守るという意識付けを持たせるために早めに渡していくのは、非常に良い効果があると思います。
ただし、この点については逆のデメリットもあります。若いうちから財産を持たせると、勤労意欲がなくなってしまうのではないかというデメリットもあります。お孫さんの適性を見て判断していただければと思います。
【メリット③】不動産取得税・登録免許税のコスト削減
「養子縁組をしなくても遺言を書いてもらえば同じ効果を享受できますか?」というご質問についてです。孫に意識づけをさせたいのであれば、実は養子縁組をしなくても遺言書でお孫さんに土地を渡しますよという風に書いておけば同じ形を取ることは可能です。
ただし、養子縁組は遺言書を使った場合よりも不動産取得税や登録免許税の負担が少なく済むというメリットがあります。相続人ではないお孫さんに遺言書を使って不動産を遺贈すると、不動産取得税や登録免許税といったコストが大きくかかります。一方、養子縁組をすると不動産取得税は非課税になりますし、登録免許税も遺贈の場合と比べて1/5の負担で済みますので、だいぶ大きくコストカットすることができます。
相続税計算上の養子の「算入制限」とは
法律上は養子は何人取ってもいいことになっています。それこそ養子をたくさん入れていけば相続税を最大0円にすることもできてしまいますので、相続税法の中では養子の数に算入制限というものを設けています。
具体的には、法定相続人の数に含める養子の数は以下のように制限されています。
・被相続人に実の子供がいる場合:養子は1人まで
・被相続人に実の子供がいない場合:養子は2人まで
誤解が起こりやすいのは、法律上は何人入れてもいいのですが、相続税の計算上は何人入れてもカウントは1人または2人という風にカウントされる点です。そこにズレが生じてくることになります。
例えば、実の子供が1人いて養子を2人入れた場合、相続税の計算上はどうなるかというと、実子ありということになりますので、法定相続人である子供の人数は2人とカウントします(実子1人+養子2人で1人のカウント)。ですので、この場合の法定相続人の数は配偶者と子供2人の合計3人ということになります。
また、養子を3人入れていて実子がいない場合には、実子がいないので養子の人数は2人までカウントすることができます。ですので実子なし・法定相続人の子供の人数は2人という形で相続税は計算されます。配偶者を入れると相続人の数は3人になります。
この養子の算入制限については例外があります。連れ子養子についてはこの算入制限を受けません。例えば、ご主人と奥さんと子供3人がいるご家族が離婚してしまい、その後に旦那さんが再婚した場合、この再婚相手との間にいる子供3人を養子縁組したとします。このような連れ子養子の場合については養子の算入制限は受けません。ですので、この被相続人が亡くなった時の相続人の人数は旦那さんと子供3人の合計4人になります。
他にも、代襲相続人を養子縁組した場合や特別養子縁組の場合なども算入制限の対象外になりますので、必ず確認するようにしてください。
税務調査で指摘されるリスク
算入制限はあるものの、養子縁組をして相続人の人数が増えていけば相続税の大幅な節税になることは間違いありません。しかしここで注意しなければいけないのが、税務調査で指摘されるリスクがあるということです。
税務署から「相続税対策のためだけの養子縁組ですよね」と言われた場合、この養子の数を相続人の数に含めることができなくなる可能性があります。「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は法定相続人の数に含めない」というような取り扱いがあります。
どのような基準で判断されるかについては明確には示されていませんが、実務上よく言われているのは以下のようなケースです。
・養子縁組するけれど財産は相続させないという形を取ってしまうと、そもそもなぜ養子縁組をしたのか、相続税対策のためだけなんじゃないかという疑念を持たれる可能性が高まります。
・相続開始直前に養子縁組をしている場合についても、相続税対策のためだけなんじゃないかという疑念を持たれやすいです。
そういった点についてはしっかり説明できるように準備をしておきましょう。
養子縁組の3つのデメリット
【デメリット①】相続争いの種になる
例えば、おじいちゃん・おばあちゃんと息子2人とお孫さん2人というご家族があった時に、長男のお孫さんだけを養子縁組すると、当然次男側からすると「これは不公平だ、自分の子供も養子縁組しなければバランスが取れないじゃないか」というような不公平感が出てしまいます。これは当然起こることです。
さらに、この次男さんからすると、養子縁組をしなければ自分の法定相続分は1/4あるのですが、養子縁組することによって相続人の人数が増えますので、次男の法定相続分は1/6に減少する形になります。そうすると自分が相続できる財産も減ることになりますので、次男から「訴えてやる」ということを考えていくことも実務上はよくあります。
この訴えというのは養子縁組そのものが無効であるという訴えです。その親とその孫との間に養子縁組する本当の意思はなかった、つまり真ん中にいる長男が勝手に養子縁組の届出書を出したんじゃないかというようなことから、養子縁組そのものが無効であるという訴えを起こすケースは、実は世の中に結構多くあります。
このように、養子縁組をすると他の相続人の相続分が減少しますので、かなり相続争いの種になりやすい要素があるということをぜひ知っておいていただければと思います。
【デメリット②】苗字が変わる問題
養子縁組をする時には苗字の変化というものに気をつけなければいけません。例えば「高橋さん」というご家族で、お孫さんをおじいちゃん・おばあちゃんの養子にしようと養子縁組をする場合、孫の苗字は高橋のままで全く問題ありません。
しかし、こういったケースはどうでしょうか。高橋さんファミリーで、奥様のご両親と養子縁組することを考えています。この奥さんは結婚する前「山本」という苗字だったとします。この場合に養子縁組をするとどうなるかというと、お孫さんの苗字は「高橋」から「山本」に変わることとなります。養子縁組の苗字が変わってしまうということは、戸籍法上どうしてもこうなってしまいますので、この点については前もってしっかり考えないといけません。
この苗字の問題が障害になるため養子縁組を諦めるという方も実は結構多くいらっしゃいますので、あらかじめこの点についても考えていく必要があります。
【デメリット③】未成年者を養子縁組した場合の相続手続きが複雑になる
これが最大のデメリットです。未成年者を養子縁組する時には、親権の取り扱いに注意をしなければいけません。
例えば、あるご家族がお孫さんをおじいちゃんの養子にしようと考えました。養子縁組をすると、この未成年者の親権はおじいちゃんに移ることになります。その後、この親権者であるおじいちゃんが亡くなると、「お父さん・お母さんに親権が戻るんだよね」と考えるかもしれませんが、実はそうではないのです。親権者不在という状態に陥ってしまいます。
養親がいなくなると親権が実の親に戻るかというと、実はそうではありません。なぜかというと、養子縁組をした理由の中には、例えば元々の実の親から家庭内暴力を受けていたということも想定されますので、実の親に親権を戻すかどうかというのは慎重に判断しなければいけないからです。
こうなってしまうと、親権者がいない場合には未成年後見人の選任が必要となり、かなり複雑な相続手続きになってしまいます。未成年後見人という人が選ばれることになります。このような事態になってしまうと、今後の生活などもかなり制約がかかってしまいます。
実務上よく行う方法としては、離縁申し立てといって、おじいちゃんとの養子縁組を解消しますという申し立てを家庭裁判所に行い、養子縁組を解消することで、親権が元の親のところに戻ってくるという形を取ることが一般的です。
この手続きを自分でやりますという方も中にはいらっしゃいますが、基本的にはやはり弁護士さんの監修のもと慎重に手続きを踏んでいかないと、親権が元の親のところに戻ってくるかどうかは結構厳密に審査されていきます。未成年者を養子縁組する時はこの親権の取り扱いがかなり複雑になりますので、最新のご注意を払っていただければと思います。
養子縁組による相続税対策がおすすめな人の特徴
以上のメリット・デメリットを踏まえた時に、養子縁組がおすすめな人の特徴をご紹介します。
・相続人が一人っ子であり、相続争いになる可能性がない人
・苗字が変わらないか、苗字が変わることに抵抗がない人
・相続税対策以外にも養子縁組に合理的な目的のある人
この条件を満たす人であれば、養子縁組による相続税対策も1つおすすめできるのかなと思っております。
養子縁組は確かに相続税を大幅に節税できるというメリットはあるものの、デメリットがかなり多くあるものですので、正直おすすめできる方はかなり限定されるのかなと思っています。ただ、条件の合う方にとっては決して悪い話ではありませんし、将来の財産を守っていくんだという意識付けを早めにしておくというのも素晴らしい対策の1つですので、ぜひメリット・デメリットを比べて判断していただければと思います。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねるを応援しています!
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