税務調査

AI税務調査で追徴額が過去最多!税理士が解説する経費・贈与・貸倒損失の疑問Q&A

AI税務調査で追徴額が過去最多!税理士が解説する経費・贈与・貸倒損失の疑問Q&A
e_zeirishi

AIで税務調査が進化!経費・贈与・貸倒損失の疑問を税理士が徹底解説。

AIが税務調査を変えた!追徴税額が過去最多に

所得税の追徴税額が1431億円で過去最多という国税庁の発表がありましたね。AIの活用で調査が貢献しているということなんですけども。

サトウ
サトウ

そうですね。今、国税が税務調査にAIを活用して、どんどん追えていますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

やっぱり増えているんですね。

サトウ
サトウ

やっぱりね、脱税する人には傾向があるんですよ。それをもうAIが分析して、「あ、こいつ脱税してるな」って分かるわけですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

危ないですね。

サトウ
サトウ

危ないよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

僕はしてないですよ。

サトウ
サトウ

はい、そう、大丈夫です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

AIで顔写真とかこうやって判別して、大体脱税しそうな顔みたいな、ありえますよね。

サトウ
サトウ

あり得るよ。だって犯罪者の顔ってやっぱり犯罪者っぽいやん。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そこには一致しないでもらいたいですね、僕は。

サトウ
サトウ

いや、わざとなんかそんな怖い顔してるのかもしれんけどね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ありますね。ということでAI、すごいですね。富裕層の申告漏れ所得も総額837億円、前年比27.8%増ということで。すごいですよ。

サトウ
サトウ

で、これ今までもあったけど、明るみに出るのが増えてきたってことですね。調査する対象がもう当たるようになってきたんちゃうかな。今までは外れもあった、調査したけど何も取れなかったっていうのはあるけど、当たる確率がAIによって上がってきたよね。あとは無申告者に対する追徴も過去最多の252億円。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ええ。

サトウ
サトウ

そして大阪国税局では、トレーディングカード販売で収入を得たと見られる調査対象者の所得税申告がないため調査を開始。顧客ごとに請求金額を記載したメールを送信していたことが判明し、所得税など3300万円の追徴につながった。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

カードの転売みたいなことってことですかね。

サトウ
サトウ

そういうのもあるんですよ。どんどんAIでチェックされますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。そもそもしなきゃいいんですもんね。

サトウ
サトウ

そう。バレないだろうとか思ってるからやるんであって、もうバレるもんだってなってほしいね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そしたらもうやらないですもんね。

サトウ
サトウ

やらないもん。脱税はダメ。絶対バレます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

バレます。皆さん気をつけてください。本当そうですよ。

サトウ
サトウ

Q1. 30年前に子供が当選した宝くじ、今から子供に渡したら贈与税がかかる?

質問です。30年前に10歳の子供が興味本位で買った宝くじが高額当選してしまい、私が当選金を受け取りに行き、私がずっと管理しています。当時の書類や通帳、記憶もほぼないのですが、おそらく自分の名前・口座を記載して振り込まれた可能性が高いと考えています。この場合、事実に反して当選者は私となってしまい、将来子供に渡した場合は贈与または相続となり税金が発生してしまうのでしょうか。またこのような場合、子供の財産であることを証明できる可能性はありますでしょうか?

サトウ
サトウ

なるほどね。当時10歳、30年前に10歳ってことは今40歳のお子さん。で、この方はまあ70歳前後かな、て感じるけどね。当時の記録が全くなければ、残念ながらこれはお子さんのものにはなりませんね

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ならないですね。

サトウ
サトウ

しょうがないもんね。だから将来子供にこの当選金を渡したら、これは贈与になるよね

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

やっぱなっちゃうんですね。

サトウ
サトウ

なる。証明できる可能性は、まあお子さんが買ったっていう何か証明があればいいけど、もうないもんな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ないですよね。30年前ですもんね。

サトウ
サトウ

うん、無理やね。証拠がなくてまかり通るならみんな言うよね。「いや、子供が買ったんだよ」って。難しい。残念ながら。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かにそうですね。難しいですね。

サトウ
サトウ

Q2. バーの業務委託でブランド服を着用、経費になる?

質問です。僕は業務委託でバーの店長をさせてもらっています。その店でブランドの服を着るとなれば経費で落ちますか?その服はプライベートでは来ません。お店以外の接待の時などには着ます。

サトウ
サトウ

バーで業務して働かせてもらっていて、その時に着る服がブランド服、経費で落ちるか。そのバーで働く時だけにしか着ていなければ、僕はもうそれは制服と同じようなもんだと思うんで、経費で十分落としていいと思いますね。ただ問題が、「その服はプライベートでは着ません」、これはもう当然です。で、プラス「お店以外の接待の時などには着ます」。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ここがね。

サトウ
サトウ

そこがなければいいんやけどね。接待の時に着ちゃうともう仕事用かプライベート用かわからなくなるで。本当にもうバーカウンターの中の制服っていう位置付けならいいけど、接待の時に着たらこれ制服じゃなくなるやん。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

接待の時はやめといた方がいいんじゃないかなとは思いますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

僕が撮影の時しか着ないってなったらオッケーなんですか?もうカメラの前でしか着ない。

サトウ
サトウ

カメラに映るかどうか関係ないですよ、撮影なんて。動画撮影でもダメです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

経費できない。

サトウ
サトウ

できない。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

Q3. 銀行の融資審査における「経常利益+減価償却費」の正しい意味とは?

質問です。銀行担当者から借入れできる簡易的な見方として「経常利益+減価償却費-年間の借入れ返済額」と教わりました。実際にはキャッシュフローはあっています。この計算式からすると、利益を出す設備投資をして減価償却費を計上しなければ借入れ額を増やすことはできません。利益を出すこと・減価償却費を増やすことは、本動画の「利益はなるべく残さない。なるべく固定資産を持たずに現金を持っておく」ということと相反することになります。借入れを増額させつつ利益を残さず現金を増やすためにはどのようにしたらいいのでしょうか?

サトウ
サトウ

ありがとうございます。これね、ポイントがいくつかあって、まずね、簡易的な方法で「経常利益+減価償却費-借入金の返済額」、これが1年間のキャッシュフローだと。で、これがプラスになっとればいいよっていう話なんですけど、ここでね、この質問者さんが「利益を出すことと減価を増やすことが書いてある」んやけど、利益を増やすことと減価償却を増やすことは相反することなんですよ

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい。

サトウ
サトウ

減価を増やすってことは利益が減ることやね。減価を増やして利益も増やすってことは基本ない。すごい儲けたらそれはどっちも増えるやろうけどね。計算式の意味が「経常利益+減価償却費」ってなってるのは、「どっちも増やした方がいいよ」じゃないんですよ。「どっちも多い方がいいよ」じゃないんですよ。減価償却費は経費として見ないですよっていう意味なんですよ。だから利益にプラスしてるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

だから減価償却を増やせばいいっていうもんじゃないんですよ。減価償却費は経費として見ないですよっていう意味なんです。だから固定資産を買って減価を増やすっていうのは、それはもう本末転倒の話。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そか。そこのプラスっていう部分で一緒に増やさなきゃいけないんですね。で、ここから質問ね。「利益はなるべく残さない。なるべく固定資産を持たずに現金を持っておく」ということと相反することになる。借入りを増加させつつ利益を残さず現金を増やすためにどうすればいいか。

サトウ
サトウ

この計算式で「経常利益」って言っているので、経常利益を減らさなければいいんですよ。だから経常利益の下に「特別損失」っていう費用を計上することができるので、そこで特別損失を計上して税引前当期利益を減らす、税金も減らすってことはできるので、特別損失を増やして利益を減らすっていうことはできますね

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

うん。うん。

サトウ
サトウ

そして、銀行は営業利益を一番重視するんで、営業利益が高ければいいんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、そっちなんですね。

サトウ
サトウ

うん。じゃあ、営業利益が高くて、その下の営業外費用・特別損失でそこで費用を計上して、最終的な利益を抑えることができれば、まあ全然銀行は貸してくれますね。あとはそもそも現預金をしっかり貯めておけば、利益が出てくても銀行は貸してくれます。あとは節税をしているということも銀行にちゃんと説明すると銀行は分かってくれるんで。分からない人も担当にはいることですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

いるはいますよね。

サトウ
サトウ

Q4. スタバで混んでいて持ち帰った場合、消費税2%の還付請求はできる?

質問です。個人がスタバで店内飲食用にラテを注文。しかし混んでいて変な席しか空いていないので持ち帰った場合、確定申告で消費税2%分の還付を税務署は応じてくれますか?

サトウ
サトウ

これは面白い。変な席しか空いていないので持ち帰ったってね。席は空いてたんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

席は空いてた。今日変な席だったんで、だった。どんな変な席やったの?

サトウ
サトウ

これ残念ながら、税務署はね、還付請求に応じてくれませんで。これ還付請求をするならスタバに言うべきやね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ

うん。お持ち帰りなんで8%にしてよって、2%返してよって言うべきで。ただスタバは「いやいや、空いてるじゃないですか」「変な席でも座れるじゃないですか。あなたが勝手に帰るのがダメでしょ」って言われちゃうかも。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そっか。難しいですね。開いてますからね。座席でも埋まってればいいんですもんね。変な席が空いてたら我慢するしかないですね。そか。ちょっとどんな席か知りたいですね。

サトウ
サトウ

スタバの変な席あるよ。四角いソファだけでちっちゃいテーブルがくっついてるようなんとか。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ありますね。確かに。

サトウ
サトウ

あとはなんか柱があって、柱にこのベンチみたいなんがあって、ちょっと隣の人と横に座らなあかんとか。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、そっか。変な席だ。それ確かにお店に言うしかないですね。

サトウ
サトウ

お店に言うしかない。我慢するしかそれか。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

Q5. 仕事したのに報酬を払ってもらえない!貸倒損失は計上できる?

質問です。システムエンジニアとしてお仕事をしていたのですが、お金を支払ってもらえない企業がいます。翌月支払うと言ったきり支払われず、「ないものは払えない」と言われました。発注元の会社はすでに支払いをしているそうです。支払われない場合は支払われていない分を損失として計上できるのでしょうか?売上自体なかったことにするだけでしょうか?利益から税金が引かれますが、せめてその支払われていない分は税金を差し引いてほしいです。

サトウ
サトウ

「ないものは払えない」っていうなかなか強気ですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

すごいですね。でも発注元からはちゃんとお金は入ってるんですよね?おかしいですね。

サトウ
サトウ

おかしいね。あるはずなのにね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あるはずなのにね。

サトウ
サトウ

そうしたらエンジニアとして仕事依頼したらわかるよね。でもこれはね、売上自体はなかったことにはできないです。まず。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、できないです。

サトウ
サトウ

うん。これはもう仕事をしての売上を立てないといけないですね。お金が入ってきていなくても。で、貸倒損失として計上できるか。これね、1年間何も相手先からなしだったら、1円残して貸倒損失に計上できます

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

全額はできない。

サトウ
サトウ

全額ができない。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

まだ回収できる可能性があるから1円残しとかないといけないんですね。帳簿に。

サトウ
サトウ

うん。そういうこと。じゃあ、最低1年はちょっと我慢せなあかん。でも「ないものはない」って言ってるこの人はさっぱりしてますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

どうにかしてほしいですけどね。かわいそうですね。仕事したのにもらえないは。

サトウ
サトウ

うん。あとは、その相手先が破産するとかそういうことじゃない限りなかなか難しいかな。回収できる可能性があるからね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かそうなる可能性もありますよね。もう払えない、何もならないっていう。

サトウ
サトウ

うん。ただ相手の財務状況がもう明確に何か公開されていて、完全に払えない会社であれば一部貸倒損失として上げることができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

おお、できるんですね。

サトウ
サトウ

うん。ただこういう方が財務諸表・決算書をオープンにするとも思えないし、していなさそう。1年間耐えるしかないですね

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

耐えるしかないね。

サトウ
サトウ

Q6. 出張に私用を組み合わせた場合の交通費経費は?パチンコ玉カードは贈与税の対象?

質問です。東京に住んでいて福岡に出張になった場合で、本来は木曜日に飛行機で福岡に行って金曜日に仕事をして帰るところ。せっかく福岡に行くなら友人に会ったりしてもいいかなと考え、土日は友人たちと会って過ごし、日曜日に帰った場合、飛行機代は全額経費できないのでしょうか?

サトウ
サトウ

これはね、よくあるよね。せっかく福岡まで来てね、そんな仕事だけで帰るんじゃなくてね、久しぶりに友人に会うなんてことはよくある話。これね、まあ土日の友人と会っている時の食事代とか遊んでるお金は経費に入れなければ、帰りの飛行機代は全然経費でいいと思いますよ

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

おお、オッケーなんですね。

サトウ
サトウ

うん。それはね、どっちにしろ飛行機を使って帰ってくるんやね。友人と都合が合わなくても使えますもんね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そか。じゃあ遊んでる分は入れなければ問題ない。

サトウ
サトウ

大丈夫ですね。こういうの入れたくなっちゃうんですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういうのがダメってことですもんね。

サトウ
サトウ

うん。あとはなんかこれ「仕事半分、プライベート半分で半分しか落とせないんじゃないか」とか思われてる方もいるかもしれないですけど、まあまあ大丈夫ですよ。問題ないで。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

問題なしということで。

サトウ
サトウ

質問です。社長個人の車両を会社へリースする場合も、車検・保険・税金なども会社負担で経費計上処理して問題ないのでしょうか?

サトウ
サトウ

社長個人の車で、自分で車検を通して、自分で保険も入って、自分で自動車税とかも払っているやつを会社へ貸すことやね。で、会社がリース料、まあレンタル料みたいなのを毎月払う。そん中にはもちろん車検代とか保険代とかもプラスして払っとるわね。それは経費で落として問題ないですね

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

で、これ個人の人が確定申告しないといけないんですね。

サトウ
サトウ

うん。会社からの収入があるからね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そこはじゃあ忘れないように。

サトウ
サトウ

個人の人は確定申告して、会社はその分経費で落としてもいい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということですね。そっちの方がいい。会社としては経費で落とせるでいいけど、個人で確定申告しないといけないんですね、もらっているから。そこの手間はありますよね。

サトウ
サトウ

手間はあるね。で、また税金かかるでね。まあ減価償却もあるけど。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。難しい。

サトウ
サトウ

質問です。数百万円相当のパチンコ玉は贈与の対象となるのでしょうか?もしくは換金前であればただの玉なので対象外でしょうか?

サトウ
サトウ

いい質問ね。これもパチンコ専門やね。玉って言うんやね。僕全然わからんくて。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そう。玉って言うんですよ。僕はこれだけ読んでると、箱に入った玉をそのまま換金しに行くかと思ったら違うんですね。

サトウ
サトウ

違うんですよ。どういうこと?今のはですね、あるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あるの?どんなの?

サトウ
サトウ

今ですね、ここにパチンコ玉が貯まっているんですよ。こんなところに玉がいっぱい入っとんの?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ入っているんですよ、玉が。これを僕がもらったら贈与なの?

サトウ
サトウ

そう。もしここに100万円分の玉が貯まっていたら、換金できるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

え、そんな、カードで換金できるカードなんですね。

サトウ
サトウ

はい。そうです。100万円のカードになんです。これが。いくら入ってんの?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ多分56万しか入っていないです。最近もずっと行っていないんで。

サトウ
サトウ

ああ、でも56万入っとんね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

入っているんですよ。他にも何枚持ってんだ?本当は僕多分45枚持っているんですけど、もう行かなくなったんで、この1枚だけ。

サトウ
サトウ

本当にリアルなパチンコ事情を見れた。まだ今年行っていないんですか?まだ1月5日やでね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

打ち始めがあるかなと思ったけど、まだ聞いていなかったです。

サトウ
サトウ

いや、まあ、換金性のある玉カードやね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そうですね。

サトウ
サトウ
税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはまあ、もう贈与やね

     

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