有給休暇 5日取得義務化|中小企業経営者が押さえるべき注意点を解説
有給休暇の5日取得義務化、正しく理解できていますか?パートも対象になるなど誤解が多い制度の注意点を、労務の専門家がわかりやすく整理します。
📑 この記事の目次
2019年4月の法改正で何が変わったのか
2019年4月に労働基準法が改正され、年次有給休暇の取得に関するルールが大きく変わりました。経営者や人事担当者の方にお話を伺うと、正しく解釈されていないケースが少なくありません。
改正前は、有給休暇の取得について法律上の強制規定がありませんでした。しかし2019年4月以降は、会社が労働者に年間最低5日の有給休暇を取得させることが義務となっています。
⚠️ 注意
5日取得させられなかった場合、罰則規定が適用される可能性があります。「知らなかった」では済まされない義務です。
| 項目 | 2019年3月以前 | 2019年4月以降 |
|---|---|---|
| 有給取得の強制力 | 法律上の義務なし | 年5日取得させる義務あり |
| 義務違反の罰則 | なし | 罰則規定あり |
| 会社による時季指定 | 不可 | 一定要件のもとで可能 |
| 管理簿の保存義務 | なし | 3年間の保存義務あり |
📝 このセクションのまとめ
- 2019年4月の労働基準法改正で有給休暇5日取得が会社の義務になった
- 改正前は法律上の強制規定がなかった
- 義務を果たせなかった場合は罰則の対象となる
対象となる労働者の範囲:パートや管理職も含まれる
「パート従業員は対象外では?」「管理職は取得させなくてよいのでは?」という声をよく耳にしますが、これは誤りです。
義務化の対象となるのは、法定の年次有給休暇付与日数が年間10日以上の労働者です。雇用形態や役職は問いません。
📌 ポイント
以下の労働者も、年間10日以上の有給が付与されれば全員が義務の対象です。
- 管理監督者(いわゆる管理職)
- 有期契約労働者(契約社員など)
- 所定労働日数が少ないパートタイム労働者
パートタイム労働者については、比例付与制度(所定労働日数に応じて法定の付与日数が決まる仕組み)があります。この比例付与によって年間10日以上の有給が付与される場合は、パートであっても取得義務の対象となります。
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6か月経過後の付与日数 | 義務化対象 |
|---|---|---|---|
| 5日以上 | 217日以上 | 10日 | 対象 |
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 対象外 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 対象外 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 対象外 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 対象外 |
💡 補足:動画では触れていませんが…
入社後に所定労働日数が変更になったパート従業員は、変更後の日数で付与日数が再計算されます。雇用条件変更時には付与日数の見直しも忘れずに確認しましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 年間10日以上の有給が付与される労働者が全員対象
- 管理職・有期契約・パートも含まれる
- パートは比例付与制度で10日以上付与されれば対象になる
「いつからいつまでに5日取得させるか」の考え方
義務化の管理期間についても、誤解が多いポイントです。「2019年4月から全員一斉に1年間」と思っている会社もありますが、正しくは各労働者が有給休暇を付与された日から1年間が管理期間となります。
有給休暇は、入社から6か月後に初めて付与されます(継続勤務・出勤率80%以上が条件)。そのため、入社日が異なれば付与日も異なり、管理期間も労働者ごとにバラバラになります。
📌 具体例:2019年4月1日入社の場合
- 入社日:2019年4月1日
- 有給付与日:2019年10月1日(入社6か月後)
- 5日取得の義務期間:2019年10月1日〜2020年9月30日の1年間
また、2019年3月以前にすでに付与されていた有給休暇については、今回の義務化の対象にはなりません。義務化の対象となるのは、2019年4月1日以降に付与された有給休暇からです。
会社が一斉付与(全員同じ日に付与する)の制度を導入していれば管理は一本化できますが、そうでない場合は労働者ごとに管理期間が異なることを必ず把握しておく必要があります。
| 入社月 | 有給付与日(6か月後) | 5日取得の義務期間 |
|---|---|---|
| 2019年4月 | 2019年10月1日 | 2019年10月1日〜2020年9月30日 |
| 2019年7月 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日〜2020年12月31日 |
| 2020年1月 | 2020年7月1日 | 2020年7月1日〜2021年6月30日 |
💡 補足:動画では触れていませんが…
管理をシンプルにするために「一斉付与制度」を導入する企業も増えています。全員の付与日を統一することで、管理簿の作成・確認が格段に楽になります。導入には就業規則の変更が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 5日取得の管理期間は「有給付与日から1年間」
- 入社日が異なれば管理期間も労働者ごとに異なる
- 2019年3月以前に付与された有給は義務化の対象外
会社が有給休暇の時季を指定できる「時季指定権」
改正前は、有給休暇の取得はあくまで労働者本人の申請によるものでした。しかし義務化に伴い、会社側が一定の要件のもとで有給休暇の取得時季を指定できるようになりました。これを「時季指定権」といいます。
この制度が活用できるのは、義務の5日を満たすための補完的な手段としてです。具体的には以下のような運用になります。
- 本人が自分で3日取得した場合 → 残り2日を会社が時季指定できる
- 本人が自分で5日以上取得した場合 → 会社による時季指定は不要
- 本人が0日しか取得していない場合 → 会社が5日を時季指定できる
📌 ポイント
時季指定は「本人が取得しない場合に会社が補う」ための制度です。本人の意向を無視して一方的に指定するものではなく、労働者の意見を聴いたうえで指定することが求められます。
💡 補足:動画では触れていませんが…
時季指定を行う場合、就業規則にその旨を記載することが義務付けられています。就業規則に規定がない状態で時季指定を行っても無効となる場合があるため、就業規則の整備も併せて確認しましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 義務化に伴い、会社が有給の時季を指定できる制度が新設された
- 本人取得分と合わせて年5日になるよう補完的に使う
- 時季指定を行うには就業規則への記載が必要
年次有給休暇管理簿の作成・保存義務
労働基準監督署の調査でも特に確認されることが増えているのが、年次有給休暇管理簿の整備です。義務化に伴い、取得状況を記録・保存することが法律上の義務となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書類名 | 年次有給休暇管理簿 |
| 保存期間 | 3年間 |
| 作成単位 | 労働者ごとに作成 |
| 記載内容 | 付与日数・取得日(時季)・取得日数 |
| 参考様式 | 厚生労働省ホームページに掲載 |
管理簿には、いつ付与したか・いつ取得したか・何日消化したかを具体的に記載する必要があります。これを労働者一人ひとりについて作成し、3年間保存しなければなりません。
⚠️ 注意
たとえば100人規模の事業所で、1人でも5日取得できていなかった場合、厳密には法律違反となります。「大半の人は取れていたから大丈夫」という考え方は通用しません。全員分の管理が必要です。
💡 補足:動画では触れていませんが…
年次有給休暇管理簿は紙でも電子データでも保存可能です。市販の勤怠管理システムや給与ソフトに管理簿機能が搭載されているものも多いため、手作業での管理が負担な場合はシステム導入も検討に値します。
📝 このセクションのまとめ
- 年次有給休暇管理簿の作成・保存が法律上の義務
- 保存期間は3年間、労働者ごとに作成が必要
- 記載内容は付与日数・取得日・消化日数
- 1人でも未達成があれば法律違反になりうる
よくある誤解:まとめて整理
ここまでの内容を踏まえ、経営者・人事担当者がよく誤解しているポイントをまとめて確認しておきましょう。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| パートは対象外 | 年10日以上付与されるパートも対象 |
| 管理職は対象外 | 管理監督者も対象 |
| 全員同じ期間で管理すればよい | 労働者ごとに付与日が異なるため管理期間も異なる |
| 2019年3月以前の有給も義務化対象 | 2019年4月以降に付与された有給から対象 |
| 取得記録は不要 | 年次有給休暇管理簿を3年間保存する義務あり |
| 大半が取れていれば問題ない | 1人でも未達成があれば法律違反の可能性あり |
🔄 最新アップデート
この動画は2019年の法改正直後の内容をもとにしています。その後、2023年4月からは月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ(中小企業も50%に)など、働き方改革関連法の適用範囲が拡大しています。有給休暇の取得義務化と合わせて、最新の労働基準法の状況を定期的に確認することをお勧めします。
📝 このセクションのまとめ
- パート・管理職も含めて年10日以上付与される全員が対象
- 管理期間は労働者ごとに異なる
- 記録・保存義務を軽視しないことが重要
📋 この記事を読んだら次にやること
- 自社の全労働者(パート含む)の年次有給休暇付与日数を確認し、10日以上の対象者をリストアップする
- 各対象者の有給付与日を確認し、5日取得の管理期間(付与日から1年間)を労働者ごとに把握する
- 年次有給休暇管理簿を整備し、付与日数・取得日・消化日数を記録する仕組みを構築する(厚生労働省ホームページの様式を参考にする)
- 就業規則に時季指定に関する規定が盛り込まれているか確認し、未整備であれば社労士に相談する
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル アップパートナーズ 経営力向上チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは アップパートナーズ 経営力向上チャンネルを応援しています!
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