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節税できる帳簿・できない帳簿を税理士が解説|青色申告の種類と選び方

節税できる帳簿・できない帳簿を税理士が解説|青色申告の種類と選び方
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帳簿の種類で節税額が大きく変わる。副業・個人事業主・フリーランスが自分に合った申告方法を選ぶための完全ガイド。

今回のテーマ:節税できる帳簿 vs 節税できない帳簿

先日の所得税の通達修正によって、副業であったとしても帳簿書類をしっかり備え付けることによって、事業所得として青色申告をして節税することが可能になりました。

では、「帳簿書類」とは一体何なのか、どのレベルのものを作ればいいのか、非常に悩まれている方が多いと思います。今回はこの帳簿書類に焦点を当てて解説していきます。

📌 今回の結論(節税できる帳簿とは)

事業所得として青色申告を選択し、会計ソフトを導入して帳簿をしっかり備え付け、青色申告特別控除の55万円または65万円控除を受けることが最も節税できる方法です。ただし、すべての人にこれが最適というわけではありません。

今回の動画の内容は以下の通りです。

  • 節税できる帳簿 vs 節税できない帳簿(自分に合ったタイプのパターン分け)
  • 雑所得の場合の帳簿
  • 白色申告の帳簿
  • 青色申告(簡易版・正式版)それぞれの帳簿

この動画をご覧いただくことで、皆さんに合った節税策を選択し、効率よく節税することが可能になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 通達修正により、帳簿書類を備え付ければ副業でも事業所得として青色申告が可能に
  • 帳簿の種類によって節税効果と手間が大きく異なる
  • 自分の状況に合ったタイプを選ぶことが重要

確定申告の基本:会社員・個人事業主・副業の違い

まずそもそものお話ですが、会社員の方は確定申告が基本的に不要です。年末調整といって、勤務先の方で簡易版の確定申告をやってくれます。サラリーマンの収入はちなみに「給与所得」というものになります。

一方、個人事業主・フリーランスの方は確定申告が必須です。この時の取り扱いは「事業所得」というものになります。確定申告とは、税金(主に所得税)に関して、自ら税額を集計・計算し、申告して納税するという一連の手続きのことです。

では副業の場合はどうなるかというと、副業であったとしても儲けがある以上は確定申告が必要です。

ルール内容
所得税の確定申告勤務先以外の副業収入の儲けが20万円を超えていれば必要
住民税の確定申告金額要件なし。副業で稼ぎがあれば基本的に必要

副業されている会社員の方は、年末調整は会社でやってもらい、確定申告は自分でやります。年末調整は給与だけの話で、確定申告では副業の収入(事業所得または雑所得)と、年末調整後の給与を合算した申告が必要になります。

多くの方が実は事業所得として副業の確定申告をしていました。その理由は、事業所得か雑所得かによって税額が大きく変わるからです。具体的には、事業所得にすれば青色申告ができ、いろいろ節税ができるのです。

📌 通達修正のポイント

事業所得か雑所得かの判定ルールが非常に曖昧だったため、今回通達が修正されました。結論をまとめると以下の通りです。

  • 帳簿書類を備え付けていれば、売上の規模に関係なく、ほとんど事業所得でOKになりました
  • 本業の10%程度の収入しかない場合や、わざと赤字を出して損益通算しているような場合は雑所得になります
  • 帳簿書類がなくても売上金額が300万円を超える場合は、概ね事業所得となる場合もあります

📝 このセクションのまとめ

  • 副業の儲けが20万円超なら所得税の確定申告が必要(住民税は金額要件なし)
  • 事業所得にすれば青色申告で節税できる
  • 帳簿書類を備え付ければ、ほとんどの場合に事業所得として申告できるようになった

自分に合った帳簿タイプの選び方

「じゃあ自分は帳簿書類を作るべきなのかどうか」というところですが、右に行けば行くほど節税効果が大きくなる一方で、手間やコストもかかります。

申告タイプ節税効果手間・コスト
雑所得なし最小
事業所得・白色申告
事業所得・青色申告(簡易版)
事業所得・青色申告(正式版)

本当の結論として、状況別の選び方をまとめると以下のようになります。

あなたの状況おすすめの申告タイプ
副業が赤字、またはとにかく楽したい雑所得(帳簿作成基本不要)
少し利益が出ているが楽したい事業所得・白色申告
節税もしたいし、ある程度楽もしたい事業所得・青色申告(簡易版)+会計ソフト
めちゃくちゃ儲かっていて、がっつり節税したい事業所得・青色申告(正式版)

事業をやっていると皆さん諸事情があります。絶対に青色申告しなければならないかというとそういうわけでもありません。儲けが少ないのであれば、わざわざ労力をかける必要はないという話です。とりあえず白色申告でスタートしてみて、慣れてきたら簡易版の青色申告にチャレンジ、さらに節税を追求したい方は65万円・55万円控除を目指す、というステップアップも有効です。

📝 このセクションのまとめ

  • 節税効果と手間はトレードオフ。自分の状況で判断することが大切
  • 儲けが少ない段階では雑所得・白色申告から始めるのも選択肢
  • 段階的にステップアップしていくことも可能

雑所得の場合の帳簿:最もシンプルな申告方法

雑所得には、そもそも青色申告・白色申告という概念はありません。白一択と思ってください。かつ、帳簿書類も基本的に必要ありません

国税庁のサイトにある「副業にかかる雑所得の金額の計算表」というものがあり、年間の総収入金額(売上)から旅費交通費などの経費を引いた金額を集計して書いておくだけです。この計算表自体は提出する必要はなく、これをもとに確定申告書に転記していきます。確定申告書の雑所得欄に収入金額(売上)を書くだけで、非常にシンプルです。

⚠️ 注意:2022年分から雑所得の申告が一部大変になります

税制改正により、売上規模によって以下の対応が必要になります。

  • 売上300万円以下:現金主義による税額計算OK(簡便的な経理処理が認められる)
  • 売上300万円超:領収書の保存が必要
  • 売上1000万円超:収入と経費の内容を記載した書類(収支内訳書)の作成・保存が義務化

雑所得であっても規模が大きければ帳簿作成に近い作業が必要になる一方、節税効果はありません。儲かっている人ほど雑所得での申告は不利になります。なお、保存期間は5年間です。

📝 このセクションのまとめ

  • 雑所得は帳簿不要・申告が最もシンプル
  • 売上300万円超・1000万円超になると書類保存・収支内訳書作成が必要になる
  • 節税効果がないため、儲かっている人には不向き

事業所得・白色申告の帳簿:エクセルで作れるシンプルな帳簿

雑所得による確定申告にデメリットを感じる方は、次のステップとして事業所得の白色申告に進みましょう。ここから本格的に帳簿の話が登場します。

帳簿の作成から確定申告までの流れは以下の通りです。

  1. 日々の取引を帳簿に記載する(会計ソフトへの入力)
  2. 入力をもとに決算書を作成する
  3. 決算書をもとに確定申告書を作成する
  4. 確定申告期限(所得税:翌年3月15日、消費税:翌年3月31日)までに申告・納税する

この中で一番大変なのは入力作業です。まとめてやろうとするとめちゃくちゃ大変なので、節税したい方ほどコツコツ毎月入力を進めていただくことをおすすめします。

白色申告の帳簿の形式は、エクセルのフォーマットで作れるようなものです。日付・取引内容・売上や各経費の項目に金額を入力していく流れです。

📌 帳簿の記載例

  • 3月3日:〇〇商事に売上 9,900円 → 売上欄に記載
  • 3月4日:〇〇商店で仕入れ 1,080円(食品・税率8%)→ 仕入欄に記載、軽減税率の印をつける

最初に悩む「勘定科目(どの経費項目に入れるか)」については、別途過去動画で解説しています。金額を入力したら、科目ごとに集計するだけです。

軽減税率(8%)が適用される食品等の購入がある場合は、原則の10%と区分して何らかの印をつける必要があります。

白色申告の場合の帳簿書類の保存期間は以下の通りです。

書類の種類保存期間
帳簿書類7年間
請求書・領収書など5年間

白色申告の場合でも、以下のような節税策を使うことはできます。

  • 家賃などの生活費の一部を経費に落とす「家事関連費」
  • 10万円未満のものを一括で経費に落とせる「少額減価償却資産」
  • 家族従業員への「専従者控除」

ただし、労力の割に節税効果は薄いのが実情です。利益が出ているという方はぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 白色申告の帳簿はエクセルで作れるシンプルなもの
  • 日付・取引内容・金額を科目ごとに記録していく
  • 帳簿書類は7年間、領収書等は5年間の保存義務あり
  • 節税策は使えるが効果は限定的。利益が出ているなら青色申告がおすすめ

事業所得・青色申告とは?節税効果のシミュレーション

青色申告はアメとムチの制度です。苦労して帳簿を作る(ムチ)と、節税効果(アメ)が受けられるというものです。

⚠️ 注意:青色申告ができる所得の種類

青色申告ができるのは事業所得・不動産所得などに限られます。雑所得・給与所得などには青色申告という概念がありませんのでご注意ください。

白色申告と青色申告の違いをまとめると以下の通りです。

比較項目白色申告青色申告(簡易版)青色申告(正式版)
事前届出不要必要(所得税の青色申告承認申請書の提出)
特別控除なし10万円控除55万円または65万円控除
帳簿の種類簡易帳簿簡易簿記複式簿記
決算書収支内訳書損益計算書(PL)のみ損益計算書(PL)+貸借対照表(BS)必須
専従者専従者控除(定額)専従者給与(実際の給与額)
赤字の繰越不可最長3年間繰り越し可能
少額減価償却資産の特例10万円未満30万円未満(年間300万円上限)
帳簿書類の保存期間7年間7年間

特別控除の節税効果がどれくらいあるのかシミュレーションしてみましょう。個人事業主・フリーランス・副業には所得税と住民税がかかります(事業税は一旦除外)。

税率(所得税+住民税)10万円控除の節税効果65万円控除の節税効果
所得税5%+住民税10%=合計15%1万5,000円9万7,500円
所得税33%+住民税10%=合計43%4万3,000円27万9,500円

所得税は超過累進税率といって、儲けが高ければ高いほど税率も上がっていきます。そのため、所得が高い方ほど青色申告をした方が有利になります。

青色申告のメリットをもう少し詳しく見ていきましょう。

  • 専従者給与:家族を雇用して仕事を手伝ってもらい給与を支払うことができます。世間相場と離れていないかどうかという条件や事前届出が必要ですが、使い方によっては節税効果が大きくなります。なお、給与を家族に払う場合は源泉徴収義務が発生しますのでご注意ください。
  • 赤字の損益通算・繰越控除:副業の赤字をサラリーと相殺することができます(意図的に作った赤字との相殺は厳しく取り締まられます)。サラリーを上回るほどの赤字が出た場合は、最長3年間繰り越すことができます。
  • 少額減価償却資産の特例(30万円未満):白色申告では10万円未満のものしか一括経費計上できませんが、青色申告では30万円未満のものを一括で経費に落とすことができます。例えばパソコンは通常4年間で少しずつしか経費にできませんが、30万円未満であれば購入年に一括計上が可能です。年間300万円の上限があります。

⚠️ 注意:青色申告承認申請書の提出期限

  • 青色申告するためには事前に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です
  • 青色申告しようとする年の3月15日までに提出が必要です
  • 例外として、その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内が期限(例:11月1日開業→12月31日が期限)
  • 2年連続で期限後申告をした場合などは、青色申告そのものが取り消される場合があります

📝 このセクションのまとめ

  • 青色申告は帳簿作成の手間と引き換えに大きな節税効果が得られる
  • 10万円控除(簡易版)〜65万円控除(正式版)で、税率によっては年間30万円近い節税も可能
  • 専従者給与・赤字繰越・30万円未満の一括経費計上など、白色にはないメリットが多数
  • 青色申告承認申請書の事前提出を忘れずに

青色申告(簡易版)の帳簿:多くの人にとってコスパ最良の方法

青色申告の簡易版は、正直なところ多くの人にとって一番コスパが良い方法かもしれません。帳簿を作らないといけませんが、簡便的なものでOKです。

具体的に必要な帳簿は以下の5つです。

  • 現金出納帳:現金の入出金を記録するもの(白色申告の帳簿とよく似た形式)
  • 売掛帳:得意先ごとの売掛金残高を管理するもの(例:10月11日に売上10万5,000円発生→10月25日に現金3万円入金→残高を記録)
  • 買掛帳:仕入れをした際の取引先ごとの管理
  • 経費帳:経費の支払いがある都度記録していくもの
  • 固定資産台帳:建物・付属設備・車などを購入した際に金額を記録し、減価償却を計上するもの

白色申告の場合と比べるとハードルは上がりますが、エクセルでも対応できなくはありません。ただし、会計ソフトを導入することで作業が格段に楽になります。

📌 ポイント:簡易版でも会計ソフトの導入がおすすめ

青色申告の簡易版であっても、会計ソフトの全機能を使う必要はありませんが、導入することで手間が大幅に省けます。また、白色申告の方向けに無料の会計ソフト(弥生会計など)も提供されています。

📝 このセクションのまとめ

  • 青色申告(簡易版)は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5つが必要
  • 簡易簿記でOKで、10万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 会計ソフトを導入すれば作業が楽になる

青色申告(正式版)の帳簿:複式簿記と会計ソフトが必須

青色申告の正式版は、簡易版と全然違います。めちゃくちゃ大変です。

簡易帳簿(簡易版)と複式簿記帳簿(正式版)の違いを整理すると以下の通りです。

比較項目簡易帳簿(簡易版)複式簿記帳簿(正式版)
イメージ家計簿的なもの。お金の出入りはわかる資産・負債の状況も全て把握できる
把握できる情報収入と経費の発生がわかればOK財務状態(資産・負債の内訳)が透明化されている
決算書損益計算書(PL)のみ損益計算書(PL)+貸借対照表(BS)
特別控除10万円控除55万円または65万円控除

正式版では、以下のすべての帳簿が必要になります。

  • 現金出納帳
  • 預金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 振替伝票

基本的に資産・負債・あらゆるものの残高を確定しなければなりません。在庫、各取引先の売掛残高・買掛残高、差し入れている保証金、預り金など、すべてに関する管理が必要です。

⚠️ 注意:正式版は会計ソフトなしではほぼ不可能

青色申告(正式版)は、会計ソフトの導入をしないと99%無理だと思ってください。手書きやエクセルでのチャレンジは労力だけがかかるのでやめた方がいいです。

会計ソフトを導入するメリット

では会計ソフトを使うと何ができるのか、そのメリットをまとめます。

  • 簿記の知識がなくとも、簿記の原理を活用した帳簿作成ができる
  • 入力した取引内容は自動的に転記・集計される
  • 日付順に入力していなかった分も自動的に並べ替えてくれる
  • 1つの取引内容を入力すれば関連する全帳簿に連動する(例:預金から現金を引き出したとき、預金出納帳と現金出納帳の両方が自動更新される)
  • 自動仕訳機能を備えたソフトであれば、ネットバンキングのデータやクレジットカードのデータを取り込んで自動仕訳してくれる

世の中にはさまざまな会計ソフトがあり、安いものから高いもの、機能面の違いもあります。弥生会計やマネーフォワードなどが代表的です。

📌 電子帳簿保存法への対応について

帳簿といえば電子帳簿保存法も絡んできます。会計データのみで紙をやめてデータ保存するやり方もありますが、今後の税務調査等への影響が大きいため、しばらく様子見をされた方がいいかもしれません。

一方、領収書や請求書などの紙資料が増えて大変になってきている方には、電子帳簿保存法の中に規定されている「スキャナ保存」が活用できる可能性があります。細かいルールがありますので、詳細は別途確認してください。

📌 無料の帳簿指導制度を活用しよう

帳簿・会計データの入力は非常に大変です。実は、税務署が無料でサポートしてくれる制度があります。

  • パソコンによる記帳指導
  • 管轄の税理士が事業所を数回訪問して指導してくれる記帳指導

完全無料ですので、不安な方はぜひ国税庁のサイトから活用してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 青色申告(正式版)は複式簿記が必要で、会計ソフトなしではほぼ不可能
  • 会計ソフトは自動転記・自動仕訳など業務効率化に大きく貢献する
  • 電子帳簿保存法への対応はしばらく様子見が無難
  • 税務署の無料記帳指導制度も活用できる

まとめ:申告タイプ別に必要な帳簿レベル一覧

今回の内容を整理してまとめます。どのレベルの帳簿が必要かを申告タイプ別に一覧にしました。

申告タイプ必要な帳簿会計ソフト節税効果
雑所得帳簿不要。売上・経費の集計表のみ不要なし
事業所得・白色申告売上・経費のエクセル帳簿でOKあれば便利(弥生は無料版あり)
事業所得・青色申告(簡易版)現金出納帳+売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳あれば楽(推奨)中(10万円控除)
事業所得・青色申告(正式版)売上・経費・資産・負債すべての帳簿必須大(55万・65万円控除)

次の確定申告でどの申告タイプを選ぶかは、皆さんの事業の状況・利益の規模・かけられる手間に応じて判断してください。

📝 全体のまとめ

  • 通達修正により、帳簿書類を備え付ければ副業でも事業所得として青色申告が可能になった
  • 節税効果と手間はトレードオフ。自分の状況に合ったタイプを選ぶことが重要
  • 雑所得は帳簿不要だが節税効果なし。規模が大きくなると書類保存義務が生じる
  • 青色申告(正式版)の65万円控除は、税率43%の方なら年間約28万円の節税効果
  • 青色申告には事前に承認申請書の提出が必要(3月15日まで)
  • 正式版には会計ソフトが必須。簡易版でも導入すると大幅に楽になる

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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