青色申告承認申請書の書き方を税理士が解説|法人向け記入例付き

青色申告承認申請書の書き方を税理士が解説|法人向け記入例付き
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法人の青色申告承認申請書、各項目を正しく記入できていますか?

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、法人が青色申告の適用を受けるために税務署へ提出する書類です。実際のサンプルをもとに、左上の項目から順番に記入方法を確認していきましょう。

📌 ポイント

申請書は本店所在地を管轄する税務署に提出します。記入は左上から順番に進めると漏れがありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 青色申告承認申請書は法人が青色申告の適用を受けるために提出する書類
  • 本店所在地を管轄する税務署に提出する
  • 左上から順番に記入していくとスムーズ

左上の基本情報欄の書き方

まず日付欄には、青色申告承認申請書を税務署に提出する日付を記載します。もし正確な提出日が決まっていない場合は、何年何月までの記載でも問題ありません。サンプルでは令和5年6月3日に提出するという想定で記載しています。

次に提出する税務署の名前を記載します。ここには本店所在地を管轄する税務署名を記載しなければなりません。管轄税務署がどこになるかは、国税庁のホームページで調べることができます。

📌 管轄税務署の調べ方

国税庁のホームページで「住所+管轄税務署」と検索することで確認できます。サンプルでは「北税務署の管轄」として記載しています。

📝 このセクションのまとめ

  • 提出日は確定していなければ「何年何月」までの記載でもよい
  • 税務署名は本店所在地の管轄税務署を記載する
  • 管轄税務署は国税庁ホームページで「住所+管轄税務署」で検索して確認できる

右上の整理番号・納税地・法人番号の書き方

右上に進みます。米印のある整理番号の欄は記載を空けておいてください。

次の納税地の欄は、基本的に登記簿謄本に記載されている本店または主たる事務所の所在地をそのまま記載します。電話番号も忘れずに記入してください。携帯電話の番号でも問題ありません。

続いて法人番号の欄ですが、会社設立直後は空欄にしておいてください。法人番号は税務署が法人に付与する番号であり、設立後に郵便でお手元に送られてきます。

⚠️ 注意

登記簿謄本には「会社法人等番号」の記載がありますが、これは法人番号とは別のものです。よく似ているため間違えやすいので、混同して記載しないよう注意してください。法人番号が郵便で届いている場合はその番号を記載しましょう。

番号の種類桁数・特徴記載のタイミング
法人番号税務署が付与する番号。設立後に郵便で通知される届いてから記載。設立直後は空欄でよい
会社法人等番号登記簿謄本に記載されている番号青色申告承認申請書には記載しない

📝 このセクションのまとめ

  • 整理番号欄は空欄のまま提出する
  • 納税地は登記簿謄本の本店所在地をそのまま記載し、電話番号(携帯可)も記入する
  • 法人番号は設立直後は空欄。届いていれば記載する
  • 登記簿謄本の「会社法人等番号」と法人番号は別物なので混同しない

代表者・事業種目・資本金の書き方

代表者の氏名と住所を記載します。

事業種目については、定款に記載されている事業目的を記載しますが、表現を少し変えて「〇〇業」とするようにしてください。

資本金または出資金の額は、登記簿謄本に記載された資本金の金額を記載します。

📌 ポイント

事業種目は定款の事業目的をそのまま転記するのではなく、「〇〇業」という形式に言い換えて記載するのがポイントです。

📝 このセクションのまとめ

  • 代表者の氏名と住所を記載する
  • 事業種目は定款の事業目的をもとに「〇〇業」と表現する
  • 資本金は登記簿謄本の記載金額をそのまま転記する

青色申告の適用開始事業年度の書き方

申請書の下の方に進みます。この欄はいつから青色申告をするのかを記載する場所です。第1期目の会計年度の日付を記載します。

記載欄記載内容サンプルの場合
上の段会社の設立日令和5年5月1日
下の段決算日(事業年度終了日)令和6年4月30日(4月末決算)

サンプルでは令和5年5月1日に設立した4月末決算の法人という想定で記載しています。

📝 このセクションのまとめ

  • 上の段に設立日、下の段に決算日を記載する
  • 第1期目の会計年度の開始日と終了日を記入する

「1」の資格欄の書き方

「1」の項目には難しい表現の文章が並んでいますが、普通に会社を辞めて独立した方や、個人事業主から法人成りをした方は、上から2番目の資格の中にチェックマークを入れてください。

そして日付の欄には会社の設立日を記載します。

📌 ポイント

資格欄の文章は難解ですが、一般的な独立・法人成りのケースでは上から2番目にチェックを入れるだけで問題ありません。日付欄には設立日を記入します。

📝 このセクションのまとめ

  • 独立・法人成りの場合は上から2番目の資格欄にチェックを入れる
  • 日付欄には会社の設立日を記載する

「2」の帳簿組織の状況・特別の記帳方法の書き方

「2の1」帳簿組織の状況は、どんな帳簿をどんな方法で作るかを記載する箇所です。必ず作成しなければならない帳簿として、以下を記載してください。

  • 総勘定元帳(必須)
  • 仕訳帳(必須)
  • 現金出納帳(現金商売の方は追加で必要)

これらの帳簿をどうやって作るかについては、多くの方が何らかの会計ソフトを使うと思いますので、帳簿形態の欄には「会計ソフト」と記載してください。

記帳の時期については、毎日が理想ですが、厳しい場合は「随時」と記載して構いません。

「2の2」特別の記帳方法の採用の有無の欄については、会計ソフトを使って記帳していく場合は、「ロ 電子計算機の利用」に丸をつけます。「電子計算機」という表現は古い言い方ですが、パソコンのことを指しています。

📌 ポイント

会計ソフトを利用して記帳する場合は、特別の記帳方法の採用の有無欄で「ロ 電子計算機の利用」に丸をつけます。「電子計算機」とはパソコンのことです。

記載欄記載内容
帳簿の種類(必須)総勘定元帳・仕訳帳
帳簿の種類(現金商売の場合)総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳
帳簿形態会計ソフト
記帳の時期毎日(理想)または随時
特別の記帳方法ロ 電子計算機の利用(会計ソフト使用の場合)

📝 このセクションのまとめ

  • 必須の帳簿は「総勘定元帳」と「仕訳帳」。現金商売なら「現金出納帳」も追加
  • 帳簿形態の欄には「会計ソフト」と記載する
  • 記帳の時期は毎日が理想。難しければ「随時」でもよい
  • 会計ソフトを使う場合は「ロ 電子計算機の利用」に丸をつける

「3」税理士の関与状況の書き方

「3」の欄は税理士の関与がある場合に記載する欄です。ご自身で届出書を作成して提出する場合は、この欄は空白のままで問題ありません

📌 ポイント

税理士に依頼せず自分で届出書を提出する場合、「3」の欄は記載不要です。空白のまま提出して問題ありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 「3」の欄は税理士の関与がある場合のみ記載する
  • 自分で提出する場合は空白のままでよい

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ベンチャーサポートグループチャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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