業務改善助成金でスマホ・PC・車も対象!税理士が解説する申請方法と注意点
賃上げと設備投資でスマホや車まで補助される業務改善助成金を徹底解説!
業務改善助成金とは?制度の概要
最近のスマホ、高いんですよね。なるべく自分で払いたくないので、スマホを安く買える助成金とかないですか?

そもそも原則としては、プライベートでも使えてしまうパソコンやタブレット、スマホといったものは補助の対象にならないんですよ。
ただ、条件を満たせばパソコン・スマホ・タブレット等の端末や、貨物自動車なども対象経費になる助成金が申請受付中でして、それが今日お伝えする業務改善助成金です。

こんな制度があったんですね!ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

この助成金はざっくり言うと、中小企業の皆さんが職場での最低賃金を30円以上引き上げた上で設備投資を行い、その設備投資にかかったお金の一部を助成するというものになっております。

なるほど。つまり、賃上げして設備投資したらお金もらえるよ、みたいなことですか?

はい、最近流行りなのも賃上げでございます。

すごくありがたい制度なんですけど、この目的ってどういうことになりますか?

こちら、業務改善助成金の正式名称は「中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金」と言いまして、従業員のお給料アップに努力する中小企業の皆さんを応援しましょうという制度になっています。
要件を満たしてさえいれば、設備投資費用について最低でもなんと75%という高い助成率で国に支援してもらうことができるというものになっていますね。

まあ、国がね、本気で賃上げに動いているのでこういう制度もどんどん活用した方がいいですよね。

そうですね。

申請できる事業者の3つの条件
では続いて、どんな事業者がこれ申請できるんでしょうか?

対象となる事業者になるためには3つの条件があります。
まず、①中小企業・小規模事業者等であることが1つ目ですね。大企業は対象外なんです。
それから、②解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。つまり、解雇したとか給料を下げたとかそういうことをしていないよ、ということですね。賃上げ目的なのに逆のことをしたら意味はないですから。
そして3つ目がポイントなんですが、③職場内での最低賃金とその地域での最低賃金の差額が30円以内という要件があります。

大企業は対象外なんですね。事業場内最低賃金についてちょっと解説お願いします。

こちら、皆さんの職場での最も低い時間給を意味しておりまして、これと地域の最低賃金との差が30円以内であることが必要ということですね。
地域別最低賃金は本当に地域によって結構バラバラになってきます。例えば東京の場合だと最低賃金1,072円ということなので、事業場内の最低賃金が1,102円までは申請できる、ということですね。

じゃあ、元々地域別の最低賃金より30円超えている場合は申請できないってことですか?

そうなってしまうんです。ただし、最低賃金は毎年10月に改定されます。そのタイミングで差額が縮まって30円以下になった場合は、改定日以降であれば申請可能になるということもありえますね。

なるほど。これらの要件を満たしていれば、賃金の引き上げ計画と設備投資の計画を立てて、その職場ごとに申請する形ってことになっているんですね。てことは、支店とか工場単位で申請できるって事ですね。

ちなみにこれ、最低賃金を引き上げる制度ってことは、1人社長は申請できないってことですよね?

そうなんです。賃上げが前提にあるので、社長1人だと対象外になってしまいますね。

助成対象となる経費の種類
では、設備投資したら助成されるってことなんですけれども、具体的にどんな経費が対象になるんですか?

職場での生産性向上に役立つ設備投資が対象になってきまして、例として挙げられているのが、
例えばPOSレジシステムの導入によって在庫管理や予約管理などの時間短縮とか、リフト付きの特殊車両の導入による送迎時間の短縮、介護施設などで使っているような上下できる車とかだったりとか。

2つ目のリフト付き特殊車両っていうのは、福祉関係の仕事とかで利用されるあれですか?

はい、そうですね。また、経営コンサルの国家資格者による業務フローの見直しですとか、店舗改装による配膳時間の短縮なども対象になるというものになっています。

コンサルなんかも対象になるんですね。ちょっと意外ですね。すごいありがたいなと思ったところですね。

またですね、一部の事業者については助成対象となる経費が拡充されておりまして、スマホやパソコンなども対象になります。

それめっちゃ気になります!

はい、後ほど詳しく説明しますね。

いくらもらえる?助成額と助成率の計算方法
視聴者の皆様、どのくらいもらえるか気になっていると思うんですけれども、ぶっちゃけいくらもらえるんですか?

助成される金額はですね、設備投資にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成の上限額を比べて、より低い金額が助成されるというものになっています。
例えば、職場内での最低賃金が863円の時に助成率は10分の9になっています。8人の労働者を953円まで引き上げた場合は「90円コース」というところに該当して、助成の上限額が450万円になります。設備投資が600万円だった場合は、600万円×9/10で540万円なんですが、この場合の助成上限が450万円の方が低いので、450万円が支給決定されるということになります。

なるほど。

助成の上限額は表の通りになりまして、事業場の規模が30人未満の会社の場合には上限が引き上げられています。例えば事業場の規模30人未満で30円コースですと、引き上げる労働者数が1人の時は上限が60万円、2人から3人の時は上限90万円、4人から6人の時が上限100万円になっております。

なるほど。では助成率についてはいかがでしょうか?

こちらも原則としては、事業場内の最低賃金が870円未満であれば9/10、870円以上910円未満であれば4/5、920円以上であれば3/4が助成率となっております。
920円以上だったとしても上限100万円として75万円は助成されるということですから、助成率は結構高いですよね。

助成率すごい高いですよね。

要注意!引き上げ労働者数の複雑な数え方
続いてですね、この制度の少しややこしいところもご紹介していこうと思います。

ややこしい!

そうなんです。実は引き上げる労働者数の数え方がちょっと難しいんです。まず、事業場内の最低賃金である労働者、そして事業場内の最低賃金になる労働者の賃金を引き上げることにより賃金額が追い抜かれる労働者が、引き上げる労働者に算入されます。ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。

正直これちょっと理解が難しい…。

じゃあ図で確認していきましょう。事業場内の最低賃金が900円だった会社さんで、30円コースを申請する場合の話ですね。Aさん・Bさん・Cさん・Dさんの4人がいるんですけど、実際に引き上げ人数とカウントされるのは2名だけになります。
Aさんは事業場内の最低賃金になる労働者なので引き上げる労働者に算入されます。カウントされます。
Bさんは賃上げはしているけど20円しか上げていないですよね。申請コース以上に賃金を引き上げていないので算入できません。
CさんはAさんに賃金額が追い抜かれる労働者でありかつ申請コース以上賃金を引き上げているのでカウントされます。
最後Dさんは、もともとの賃金がすでに引き上げ後の事業場内最低賃金以上なのでカウント不可になります。

なるほど、多分理解できたんですけどちょっとややこしいですねこれ。

難しいですよね。本当に注意が必要だと思います。

スマホ・PC・車も対象!特例事業者の要件とは
ということで、最初にも言っていたんですけど、スマホもこの助成金で買えるってことですよね?

はい。この助成金では特例事業者というものが定められておりまして、特例事業者の生産量要件または物価高騰要件に該当する場合は、パソコン・タブレット・スマホ・自動車も助成対象となります。

それってどんな要件になるんですか?

もう少し解説していきます。
生産量要件というのは、直近3ヶ月間の売上高や生産量などの月平均が前年同期または3年前の同月に比べて15%以上減少していること。
物価高騰要件というのは、最近の原材料費の高騰などで申請前3ヶ月間のうち任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べて3ポイント以上低下していることが要件になっております。

なるほど。どこも原材料の値段が上がっているって聞きますから、物価高騰要件なら何か意外と該当するところ多そうなんですけどね。

そうなんですよね。でこれに該当した場合は、通常助成対象経費としては認められていない例えば定員7人以上の車や価格100万円以下の乗用自動車・貨物自動車、あとはパソコン・スマホ・タブレットなどの端末やその周辺機器の新規購入、それらに関連する経費なども対象になるということですね。

スマホやタブレットも買えるしいいですね。車も買えるってことですか?これ車買えるの大きいと思うんですよね。

かなりレアかなと思います。

ちなみにこれ、関連する経費って何ですか?

例えば生産性向上に役立つ設備投資を行う取り組みに関連する費用としては、業務改善計画で検証された経費のことを言うんですけども、飲食店がデリバリー用の3輪バイクを購入した時に、このデリバリーサービスを宣伝するためのチラシ作成費などが関連する経費に当たってきます。
その他、改築費(事務室を広くするなど)、汎用事務機器、机・椅子などの備品の購入も対象になってきますね。

これ結構いろいろありますね。結構普通に仕事する上で必要なものがほとんどいけるんじゃないかなと思います。ありがたいです。

実際に導入した企業の成功事例2選
ここで実際に導入した企業はどのような成果を上げたのか、2つ実例をご紹介しようと思います。
一つ目はビルメンテナンス業の会社のケースです。その会社では現地で室内環境を測定した後、会社に戻って報告書を作成する必要がありました。その後、社労士の提案で業務改善助成金を導入してタブレットや室内環境の測定器を購入したことによって、わざわざ会社に戻って書類作成する手間がなくなったんですね。

なるほど、これはいいですね。労働コストが削減できていますね。夜戻ってきてやるのしんどいですからね。

はい。2つ目は国際交流事業の会社さんです。書類がとにかく多くて、管理や書類を探すのに時間がかかっていたのがすごくネックだったんですね。そこで3S研修(整理・整頓・清潔)のセミナーを従業員に受講させたことによって、部門間の意思疎通がより円滑化して業務効率が向上したそうです。

なるほど、セミナーとかにも使えるってことなんですね。業務改善助成金って結構使える幅が広くていいですよね。

申請期限と早めに動くべき理由
これ業務改善助成金、かなりお得なんで条件に該当するならやらないと損だと思うんですけど、締め切りこれいつなんですか?

申請期限が2024年1月31日になっておりまして、事業の完了期限が2024年2月28日になっております。

何だ、まだ半年もあるじゃないですか。じゃあちょっとこれ一旦様子見して、じっくり申請準備しようと思います。念には念を入れて1月上旬くらいまでは温めておこうかな。

はい、ただ要注意ですよ。助成金はですね、実は予定より早く締め切られることも多いんですよ。予算が決まっているので、申請数が多いともうその予算を使い切ってしまって、前倒しで終了みたいなこともあったりするんですね。

あー、なるほど。

なのでまだ時間があるからもうちょっと悩もうって言っていると、蓋を開けたらあれ終わってた、みたいなことになっていることもあるのでご注意ください。

そういうことなんですね。気をつけます。今回もありがとうございました!

ありがとうございました。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 社長の資産防衛チャンネルを応援しています!
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