インボイス登録をやめて免税事業者に戻る方法を税理士が解説

インボイス登録をやめて免税事業者に戻る方法を税理士が解説
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インボイス登録したけどやっぱりやめたい——手続きは「いつ辞めるか」で大きく変わります。

インボイス登録の効力はいつ発生するのか

インボイス制度の登録の効力が発生するのは、登録日である令和5年10月1日です。それまでに登録通知書を受け取っていたとしても、それはあくまで申請の段階です。何の効力も制約もなく、いつでも申請を取り下げることができます。

現在はインボイス制度の登録申請期間中であり、インボイスを発行できる事業者になるための申請を受け付けています。申請が受け付けられてインボイス発行事業者として登録される日は令和5年10月1日です。

📌 ポイント

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けると、登録日に免税事業者から自動的に課税事業者に変わります。本来は「課税事業者選択届」の提出が必要ですが、令和5年10月1日〜令和11年9月30日の属する課税期間(個人事業者は令和11年12月31日まで)は届出を不要とする経過措置が設けられています。この期間はいつでも希望する日にインボイス発行事業者になれ、なったと同時に自動的に課税事業者になります。

すでに登録申請をした方の手元には登録通知書が届いているかと思います。「登録しました」と書かれてはいますが、登録年月日は令和5年10月1日と記載されています。現在はインボイス番号が割り当てられているものの、登録日はまだ先のことであり、いわば「予約の状態」です。

📝 このセクションのまとめ

  • インボイス登録の効力発生日は令和5年10月1日
  • 通知書が届いていても、登録日前は「予約の状態」
  • 経過措置により令和11年12月31日まで届出なしで課税事業者になれる

「取り下げ」と「取り消し」——いつ辞めるかで手続きが違う

インボイス登録をやめたいとき、いつ辞めるかによって手続きが異なります。大きく2つに分かれます。

タイミング手続きの種類提出先
令和5年10月1日登録申請書の取り下げインボイス登録センター(郵送)
令和5年10月1日以降登録の取り消しインボイス登録センター(郵送)

📝 このセクションのまとめ

  • 登録日前にやめる → 取り下げ
  • 登録日以降にやめる → 取り消し
  • 提出先はどちらもインボイス登録センター(税務署ではない)

令和5年10月1日前に辞める場合——登録申請の「取り下げ」手続き

登録日の令和5年10月1日前にやめる場合は、まだ登録されていないため、登録申請書の取り下げという手続きになります。

ただし、国税庁のホームページで取り下げ書のフォームを探しても見つかりません。フォームが用意されていないため、自分で作成する必要があります。国税庁が設置しているインボイスコールセンターでは、取り下げ書について質問された場合の回答例を用意しています。

取り下げ書に記載する内容は以下のとおりです。

  1. 表題:「取り下げ書」
  2. 提出日:取り下げ書を提出する日
  3. 本文:「適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げます」
  4. 申請書名:「適格請求書発行事業者の登録申請書」
  5. 登録申請書を提出した日
  6. 提出方法:書面提出またはe-Tax提出のどちらかを記載
  7. インボイス番号:通知されていれば記載
  8. 氏名・住所(納税地):事務所などを納税地として届け出ている場合は納税地を記載
  9. 署名

作成した取り下げ書は、その地域ごとに設置されているインボイス登録センターに郵送します。税務署への提出ではありません。

📌 ポイント

取り下げ書のフォームは国税庁ホームページにありません。上記の項目を自分で記載した書面を作成し、インボイス登録センターへ郵送してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 取り下げ書のフォームはないため自作が必要
  • 氏名・住所・申請書提出日・インボイス番号などを記載する
  • 提出先はインボイス登録センター(郵送)

令和5年10月1日以降に辞める場合——登録の「取り消し」手続きと期限

登録された後にやめる場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」(登録取り消し届出書)を提出します。こちらは届出書のフォームが用意されています。

この届出書を提出すればインボイス発行事業者の登録を取り消して失効させることができますが、課税期間の中途から取り消すことはできません。取り消しは課税期間の初日からとなり、事前提出が必要です。

⚠️ 注意

登録取り消し届出書は、取り消しをしようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出しなければなりません。この期限を1日でも過ぎると、取り消しが1年先送りになります。

個人事業者を例に具体的なスケジュールを確認しましょう。課税期間は事業年度と同じと考えてください。

ケース届出期限取り消し有効日
令和5年10月1日に登録した個人事業者が
できるだけ早く取り消したい場合
令和5年12月17日まで
(令和6年1月1日の15日前)
令和6年1月1日
上記で届出が令和5年12月18日〜31日になった場合アウト(1年遅れ)令和7年1月1日

📝 このセクションのまとめ

  • 登録後の取り消しは課税期間の初日からしか効力が生じない
  • 届出は取り消し希望日の15日前までに提出が必要
  • 期限を1日でも過ぎると取り消しが1年先送りになる

落とし穴!登録を取り消しても免税事業者に戻れない「2年縛り」

登録を取り消せば当然に元の免税事業者に戻れると思いがちですが、「2年縛り」と呼ばれる制限にかかる場合があります。約2年間は課税事業者のままでいて消費税を納め続けなければならないケースです。

2年縛りがないケースとあるケースを整理します。

登録を受けたタイミング2年縛り取り消し後の扱い
令和5年10月1日の属する事業年度内
(個人:〜令和5年12月31日)
なし取り消しと同時に免税事業者に戻れる
令和5年10月1日の属する事業年度以外
(個人:令和6年1月1日以降)
あり約2年間は課税事業者のまま

📌 ポイント(2年縛りなしのケース)

令和5年10月1日に登録を受けた個人事業者が、令和5年12月17日までに登録取り消し届出書を提出すれば、令和6年1月1日から元の免税事業者に戻れます。ただし、免税事業者かどうかの判定には「前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下」であることが前提です。

📝 このセクションのまとめ

  • インボイス制度が始まった事業年度内(個人は令和5年12月31日まで)に登録した場合は2年縛りなし
  • 翌事業年度以降(個人は令和6年1月1日以降)に登録した場合は2年縛りあり
  • 免税事業者に戻るには前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であることも必要

具体例で確認——2年縛りと「約3年縛り」になるケース

2年縛りがある場合、登録日によってはさらに長くなることがあります。個人事業者の具体的なケースで見ていきましょう。

【ケース1】令和6年1月1日に登録を受けた場合

  • 免税事業者に戻れない期間:登録日の属する事業年度の翌事業年度(令和7年1月1日)から、登録日以後2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する事業年度まで
  • 免税不可期間:令和7年(1年間)
  • 令和6年は取り消し不可のため、実質的に令和6年1月1日〜令和7年12月31日の2年間は課税事業者のまま

【ケース2】令和6年1月2日に登録を受けた場合

  • 登録日以後2年を経過する日:令和8年1月1日
  • 令和8年1月1日の属する事業年度:令和8年
  • 免税不可期間:令和7年・令和8年(2年間)
  • 令和6年は取り消し不可のため、実質的に令和6年1月2日〜令和8年12月31日の約3年間は課税事業者のまま
登録日2年経過日免税不可期間実質的な縛り期間
令和6年1月1日令和7年12月31日令和7年約2年間(令和6年〜令和7年)
令和6年1月2日令和8年1月1日令和7年・令和8年約3年間(令和6年〜令和8年)

⚠️ 注意

令和6年1月1日と令和6年1月2日というたった1日の違いで、課税事業者でいなければならない期間が約1年も変わります。登録日が少しずれるだけで「約3年縛り」になるケースがあるため、登録のタイミングには十分注意が必要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 令和6年1月1日登録 → 実質約2年間は課税事業者のまま
  • 令和6年1月2日登録 → 実質約3年間は課税事業者のまま
  • 登録日が1日ずれるだけで縛り期間が大きく変わるため要注意

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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