車の相続手続きと評価方法を徹底解説|相続税対策になるってホント?
車を所有していた方が亡くなった場合、その車は相続財産となり評価・手続きが必要です。乗り続ける場合も売却・廃車にする場合も、まず相続の手続きを行わなければなりません。
相続財産としての車の評価方法
車は家具や家電などと同様に「一般動産」として取り扱われます。一般動産の評価額は、原則として売買実例価格や精通者意見価格などで決まりますが、車については以下の4つのいずれかの方法で評価を行います。
評価方法①:中古車市場における業者の買取価格相場
最も一般的な評価方法です。ポイントは、中古車市場での業者の販売価格相場ではなく、業者の買取価格相場で評価する点です。つまり、業者が中古車オーナーから車を買い取る際の価格で評価を行います。
買取価格相場を把握するために必要な情報は以下のとおりです。
- メーカー・車種・グレード
- 年式
- 走行距離
- ボディカラー
これらの情報をもとに、インターネットなどで自動車市場の業者買取価格相場を調べていきます。
⚠️ 注意
この方法では、評価対象の車の個別的な特徴は反映できません。大きな傷や凹みがある場合、著しく改造されている場合などは、この評価方法では正確な金額が算出できない可能性があります。あくまでも一般的な状態の車の評価に用いる方法です。
評価方法②〜④:査定額・売却代金・償却費控除額
| 評価方法 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| ②査定額 | ディーラーや中古車買取業者などの専門家に査定のみを依頼し、評価額を算定してもらう方法 | 念のため①の買取相場と照らし合わせて妥当性を検証することが望ましい |
| ③売却代金 | 相続開始後に車を売却した場合、その売却価格を評価額として使用する方法 | 売り急ぎや知人への売却など特殊なケースで相場より安くなった場合は使用不可。別の方法で評価が必要 |
| ④償却費控除額 | ①〜③のいずれも妥当性がない場合に用いる方法 | 「同種・同規格の新品の課税時期における小売価格」から「償却費の額の合計額」を差し引いた金額で評価する |
📌 ポイント
車を第三者に売却する場合には、遺産分割協議書に譲渡をする旨を記載し、用途証明書を作成する必要があります。これらの必要書類を用意したうえで、運輸支局で譲渡手続きを行います。
📝 このセクションのまとめ
- 車は「一般動産」として評価され、4つの評価方法がある
- 最も一般的なのは「業者の買取価格相場」による評価
- 傷・改造など個別事情がある車は相場評価が使えない場合がある
- 売却代金が相場より著しく低い場合は評価額として使用できない
ローン中の車が相続財産になった場合の対応
被相続人が生前にローンで車を購入していた場合、車検証の所有者欄には信販会社が記載され、被相続人は使用者として記載されているケースがあります。
このケースでは、まずローン会社(信販会社)に債務者である被相続人が亡くなった旨を伝え、残債を確認することが必要です。
| 状況 | 対応内容 |
|---|---|
| ローンが残っている場合 | 車を引き継いだ相続人がローンを返済する。多くの場合、使用者変更の連絡をすると一括返済を求められる |
| ローンを継続したい場合 | 承継者が審査を受けて再契約を結ぶのが一般的 |
| ローンの返済が難しい場合 | 信販会社が車を引き取り、売却代金をローン返済に充当。残額が生じた場合は相続人に返済が求められる |
| ローンを完済済みなのに名義が信販会社のまま | 速やかに信販会社に連絡して所有権解除手続きを行う |
⚠️ 注意
ローンを完済しないと、信販会社の所有権を解除できず、名義を相続人に移すことができません。ローン完済後も名義が信販会社のままになっているケースがあるため、車検証の確認を必ず行いましょう。
📝 このセクションのまとめ
- ローン中の車は車検証の所有者が信販会社になっている場合がある
- 相続後にローンを引き継ぐ場合は承継者が再審査・再契約が必要
- 返済困難な場合は信販会社が車を引き取り、残債は相続人が負担
車の購入は相続税対策になる?節税効果を解説
新車は購入した時点から価値が下がるため、相続税の節税につながる場合があります。具体的な例で見てみましょう。
| 状況 | 相続財産の評価額 |
|---|---|
| 現金500万円をそのまま保有していた場合 | 500万円がそのまま課税対象 |
| 500万円で新車を購入し、3年後に相続が発生した場合 | 車の評価額は約250万円(半額程度まで下落) |
上記の例では、現金を車に換えることで相続財産を250万円削減できる計算になります。
📌 ポイント
ただし、車の相続における評価はあくまで市場価格(時価)で行います。不動産の相続税評価額のように、実勢価格との乖離による大きな節税効果は見込めません。車の価値下落を活用した節税策と位置づけましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 新車は購入後に価値が下がるため、現金より相続税評価額が低くなる
- 500万円の新車は3年後に約250万円の評価額となり、250万円の節税効果が生まれるケースも
- 不動産のような大きな評価差は生じないため、節税効果は限定的
普通車の名義変更手続きの流れ
車検証上の所有者が亡くなった場合、車は一旦相続人全員の共有財産となります。共有財産になった車は、相続人の名義に変更しない限り、売却することも廃車にすることもできません。
普通車の名義変更は以下のステップで進めます。
- 相続発生時の所有者を確認する
車検証の所有欄を確認し、名義人を特定します。車検証は自動車に備え付けることが義務付けられています。見つからない場合は運輸局で「登録事項等証明書」を発行してもらいます。名義人が信販会社やディーラーになっている場合(ローン購入の場合)は、まずローンの返済手続きが必要です。 - 自動車の新たな所有者を決める
遺言書で車の相続先の指定がない場合、遺産分割協議で相続人の中から誰が車両を引き継ぐかを決めます。共有名義のままとすることも可能です。 - 運輸支局で名義変更の手続きをする
新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局に書類を提出して相続手続きを行います。運輸支局は平日の限られた時間帯のみ営業しています。都合がつかない場合は行政書士やディーラーへの依頼も可能で、費用の相場は1万円〜3万円程度です。
⚠️ 注意
車検が切れている自動車は名義変更の手続きができません。手続き前に車検の有効期限を必ず確認してください。
📝 このセクションのまとめ
- 車は相続発生後、相続人全員の共有財産となる
- 名義変更なしでは売却・廃車が一切できない
- 手続きは管轄の運輸支局(平日のみ)で行う
- 車検切れの車は手続き不可なので注意
名義変更に必要な書類一覧
名義変更手続きで共通して必要となる書類は以下の4つです。
- 車検証
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
- 手数料納付書
- 申請書
さらに、特定の相続人が車を取得する内容で代表相続人が手続きをする場合には、上記の書類に加えて以下の書類が必要になります。
| ケース | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 法的に有効な遺言書がある場合 | その遺言書 |
| 遺産分割協議書を作成している場合 | 相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書、新所有者の印鑑証明書、新所有者の実印 |
| 相続する車の時価が100万円以下の場合 | 遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」(簡易的な書類)で手続き可能 |
📌 軽自動車の場合は手続きが簡易
相続した車両が軽自動車だった場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会に書類を提出して手続きを行います。普通自動車と異なり、遺産分割協議書などを添付する必要がなく、簡易的に名義変更手続きを行うことができます。
📝 このセクションのまとめ
- 共通書類は車検証・戸籍謄本・手数料納付書・申請書の4点
- 特定の相続人が取得する場合は遺言書または遺産分割協議書が必要
- 時価100万円以下の車は「遺産分割協議成立申立書」で簡易手続きが可能
- 軽自動車は軽自動車検査協会での手続きとなり、書類も簡略化されている
相続後に車を使い続ける場合は自動車保険の名義変更も忘れずに
相続した車を手放さずに乗り続ける場合は、加入していた自動車保険の名義変更も行う必要があります。
自動車保険の名義変更手続きのやり方や必要書類は保険会社によって異なりますので、契約している保険会社や代理店に確認してください。
⚠️ 注意
名義変更手続きをしないままその車で事故が起きてしまうと、保険の補償が受けられない可能性があります。車の名義変更と合わせて、自動車保険の名義変更手続きも必ず行いましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 相続後に車を使い続ける場合は自動車保険の名義変更も必須
- 手続き方法・必要書類は保険会社によって異なるため、各社に確認が必要
- 名義変更前の事故は保険が適用されない可能性があるため注意
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】を応援しています!
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