会社設立後すぐやるべきこと4選!届出・口座・税理士・役員報酬を税理士が解説

会社設立後すぐやるべきこと4選!届出・口座・税理士・役員報酬を税理士が解説
e_zeirishi

法人設立後に放置すると役員報酬はゼロ扱い。すぐやるべき4つを徹底解説します。

だいぶ前にマイクロ法人、合同会社を作ってずっとそのまま放置してるんすけど、まあ儲かってるわけちゃうんで、別に問題ないよね。

それいつ作ったの?そのマイクロ法人。

確か去年の9月ぐらいですわ。

それあかん、あかんて。

いや、申告期限まだ先でしょ。

それ以前に色々とやっとかなあかんことあんねんて。やばいて。

マジすか。

そうやねん。皆さんは是非こんなことにならないようにしてくださいね。

ということで今日のテーマはこちら。起業して会社設立、株式会社・合同会社を作ったら絶対にすぐにやるべきこと4選、2024年バージョンということで、今回は起業とか個人事業主からの法人成りを考えている、あるいはすでに法人を作ったところだという方向けの内容になります。

結構私の事務所に来られるお客様でですね、法人作ってしばらくそのまま放置してるって方、中にはいらっしゃるんですけれども、これあんまり良くないです。税金面で損したりすることもあるので、注意喚起動画として是非聞いていただければと思います。

早速結論の方から行きましょう。

会社設立後すぐにやるべきこと4選

  • 税務・社会保険の届出
  • 金融機関の口座開設
  • 顧問税理士の契約(人によって要・不要あり)
  • 役員報酬(自分の給与・取り分)の決定

この4点、これは特に急ぎでやらなければなりません。

はっきり言いますけど、これ全部何もやってまへん。

あかん、あかんて。まあしゃあない。今期は色々な不都合出てくるかもしれへんけど、まあ今からできるような対策があれば教えるから、来期第2期から頑張れ。

はい。

税務・社会保険に関するコンプライアンス届出

まずは地味なお話なんですけれども、税務・社会保険に関するコンプライアンスということで、法人設立登記が完了したらすぐさまこれらをやってください。

まず税金に関する届出なんですけれども、①法人設立届出書。税務署に対して法人作りましたということです。法人の名前とか資本金とか決算期とか事業目的とか、そういったものを書いて届け出をするだけというものです。期限が一応設立から2ヶ月となっております。

そして⑤法人設立届出書。これ、名前が全く一緒なんですが内容も一緒です。税務署とは別に都道府県・市町村に提出をするというものになっております。

この届出がないと、対税務署とか市町村において法人の存在がないという風に捉えられても仕方がないでしょう。期限が2ヶ月以内と書いてます。特にこれ期限遅れたからといってペナルティはないんですけれども、だからと言って遅れてもいいというわけではございません。

過去にコロナ禍の時に給付金のお話色々ありましたね。あの給付金の申請の時に法人の実態を確認するためにこの法人設立届の提出をしてくださいと色々と求められることがありましたんで、そういった意味でも大事ですし、後ほどお話しする金融機関での口座開設にこういったものが必要になりますんで。重要度は低いですがあまり軽視されないようにしてください。

さあそして②と③はセットでお話をしたいと思います。

②給与支払事務所の開設届出書というのは税務署に提出をするものなんですが、社員さんに給与の支払いをする時に所得税の徴収、これ源泉徴収って言うんですけれども、こういったことをしないといけないんですね。

基本的には給与の支払い月の翌月10日までにその源泉所得税を納付しないといけないです。この納付をするのがその雇い主である法人さんの役目ということになっております。そういった給与の支払い事務をするにあたり、納付書が必要になったりですね、税務当局でも管理する必要があるので、給与の支払いをする事務所なんだという届出をするというものです。こちら期限は1ヶ月以内ということになってます。

そしてセットになるのが、中小企業さんでは非常に多いんですが、③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書と言いまして、毎月こういった源泉徴収税額の納付をするっていうのが結構面倒・手間がかかるということで、これを半年に1回にしようという届出になります。

上半期1月から6月までの所得税に関しては7月10日まで、そして下半期7月から12月に支払った給与分の源泉所得税に対しては翌年の1月20日まで、2回まとめて納付ができるという代物になりますので。

注意:従業員10人未満の事業所しか適用できないというルールになっています。また半年に1回まとめて収めるということはその分税額が大きくなりますので、くれぐれも資金繰りにはご注意ください。

納期の特例をしたいということであれば、もうこれなるべく早くというルールになってます。この納期の特例の申請が終わるまでは基本的に毎月納付ということになりますんで、タイミング遅れされてる方が非常に多いのでご注意ください。

そして1番重要なのが④青色申告の承認申請書ですね。青色申告は何か一言で言うと、帳簿書類をしっかり備え付けることによって様々な税制上の特典が受けられる。例えば法人であれば赤字が出た時に最長その赤字10年間繰り越すことができるんですね。これ個人事業の場合は3年でしたよね。そういった特例を受けるためには青色申告が必要ということになります。

こちらが設立後3ヶ月以内という期限がございます。これ遅れるとですね、なんと法人でも白色申告しかできない、つまり税制上の特典が色々受けられないということになりますんで、もうこれ1番忘れてはならない書類なんですね。

特に重要な届出

  • ③納期の特例の申請書
  • ④青色申告の承認申請書(設立後3ヶ月以内)

顧問税理士なしでされてる方はご自身でこういった届出書、e-Taxとかでもできますのでお忘れのないようにしてください。顧問税理士がいらっしゃるという方はプランにもよりますけれども、通常は顧問税理士の方でこういったもの全部出してくれるはずなので、まずは契約時にそのあたりのことをご確認いただくのが良いでしょう。

うちマイクロ法人やから従業員いないですけど、②とか③って出さんでいいっすよね。

いやいやちゃうねんて。従業員さんがいなかったとしても、太郎君社長やろ。で、給与取るやろ。

はい。

じゃあいるね、一応。法人になったら社長個人と会社、これ別物やからね。ちゃんと後ほどお話する給与の設定をして、こういった事務作業せなあかんねん。

いやなんか面倒っすね。

しゃあない、それが法人経営者の宿命やから。

はい。

社会保険に関する届出も忘れずに

そしてもう1つが社会保険に関する届出なんですね。これも非常に大事です。

社会保険の届出先

  • 年金事務所:健康保険と厚生年金保険の届出
  • 労働基準監督署:労災保険
  • 公共職業安定所(ハローワーク):雇用保険の加入手続き

上記各手続きが完了したら、毎年何らかの申告手続きをする必要がございます。

これも税理士さんに一括してお願いできるんすかね。

いやこれがちゃうねん。僕ら税理士からすればこれ専門外やねん。

そうなんすか。

こういったことをやる専門家っていうのは社会保険労務士さんになんねん。だから僕ら税理士はこんなことやったらあかんねん。

なるほど。

でもたろう君、もしうちに顧問契約頼むんやったら、実は社会保険労務法人ファイブスターパートナーズっていうのがグループ内にあるから、抱き合わせで言うてな。

僕にまで営業するんかい。

いやいや冗談半分で聞いといてくれたらええから。

でこれらの各保険料なんですけれども、給与金額で決定とあります。社員さんがいなかったとしても、経営者1人のマイクロ法人であったとしても、役員報酬を取る以上は健康保険・厚生年金、加入義務がございます。この保険料っていうのは、ざっくり言うと月給で決まることになるんですよね。

そして労災保険と雇用保険はこれ「社長×(バツ)」って書いてますので、残念ながら経営者の方・役員の方は入ることができないんですね。なので1人だけのマイクロ法人ということであれば、この年金事務所への届出だけを済ませておけばOK

そして社員さん、パートとかアルバイトさんであったとしても、こういった方を雇用される場合は労災とか雇用保険の加入も必須ということになります。この保険に関しては労働時間要件とかがございますので、その辺り解説してる過去動画がありますね。そちらをご覧いただければと思います。

まとめ:コンプライアンス届出に関しては、まずは税務署とか都道府県・市町村に出すもの、そして年金事務所などに提出する社会保険に関するもの、こういったところをお忘れのないようになさってください。

金融機関の法人口座開設は最近かなり厳しい

では2つ目ですけれども、金融機関の口座開設。ここ最近では非常に重要度が高いですね。

もし金融機関での口座、法人名義の口座ですね、これが作れなかったらどういうことが起こるかと言うと、BtoBで例えば対上場企業とか大きな会社と取引する場合にこれ非常に不便になりますし、あるいは税務署からこれ脱税を疑われる。個人口座を使ったままということであれば売上除外をしてるんじゃないかという風に疑われる可能性もあるので、法人を作ったのであれば法人名義の口座開設も必須ということになります。

これね、法人作ったことがない方はなかなか想像つかないかもしれませんが、口座開設に苦戦される方がめちゃめちゃ多いんです。

なんでこういうことが起こってるのかと言うと、こちらの法律、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」っていうのがあるからなんですね。振り込め詐欺の事件とか不法な送金行為が増えて、銀行の口座が悪用されるケースがあるんですよね。そういった犯罪対策の一環としてこの法律によって取引時に確認を行う、そんな義務が定められているのでむちゃくちゃ厳しくなったというものなんです。

口座開設で苦戦するケース

  • 過去にブラックリスト入りしている
  • 資本金が極端に小さい(1万円など)
  • 定款を見ても事業目的がよくわからない
  • 何をやってる会社なのかよくわからない
  • 法人印を取得していない

こういった時になかなか口座が作れず苦戦するって方がめちゃめちゃ増えてるんですよね。

それほんまですか。

そうやね、みんな結構ここでつまづいてる。

じゃあどうしたらいいんすか。

そうやね、対策としては絶対ではないですけれども、比較的今であればネットバンクの方が口座開設しやすいという風に言われてます。

こちら私の事務所で最近もお客様によくご紹介させていただいてるGMOあおぞらネット銀行、一例ではありますけれども、ネットで手続きができて口座開設の手続きは結構楽なんですよね。

ネットバンクのメリット例

  • 振り込み手数料が安い
  • 口座維持手数料が無料
  • 24時間365日ネットバンキング利用可能

ここに頼めば100%絶対口座を作れるというわけではございませんけれども、こちらの金融機関さん含めネットバンクで口座開設をしてみるのも良いかと思います。

当然ながら振り込みとかの利便性とかを考えるとメガバンクで口座開設をするのがいいかと思いますし、将来のメインバンクを決める、融資を受けるために金融機関と仲良くしておきたいという方は信用金庫とか信用組合あるいは地銀さんとお付き合いしておくっていうのがいいですけれども、まず最初はこういったネットバンクで口座開設をして様子を見て、そこから少しずつ決算を2期組んだりすると信用がどんどん上がっていきます。もちろんこれ業績にもよりますけれども、そういった会社の状況に合わせて口座を増やしていくっていうのがいいかもしれません。

まとめ:法人口座の開設は犯罪収益移転防止法の影響で厳しくなっています。まずはネットバンクで開設し、業績と信用の積み上げに合わせてメガバンクや地銀に広げていくのがおすすめです。

顧問税理士の契約はどうすべきか

では3つ目、顧問税理士の契約ということで非常に重要なポイントとなってきますよ。張り切っていきましょう。

私自身が会計事務所を運営してるんですけれども、毎度のことながらポジショントークゼロで本音でお話していきたいと思います。ご安心ください。

まず税理士に依頼すべきかどうか、メリデメ比較をしていきたいと思います。

メリットデメリット
プロに依頼できるので安心が買える税理士顧問報酬というコストがかかる
申告書作成・会計データ入力の時間を節約できる作業時間が完全にゼロになるわけではない(資料提供の手間)
節税ができる(※はてな)税額が増える場合もある(※はてな)

メリットとしてはプロに依頼をすることができるということで安心が買えるということですね。そして申告書作成作業、めちゃめちゃ大変です。会計データの入力も結構手間がかかるということで、そういったところ時間の節約ができるというのは本業に専念したい経営者にとっては非常に大きなメリットです。

節税ができるということもメリットとして加えたいんですけれども、一応はてなにしております。その理由は後ほどお話したいと思います。

一方デメリットなんですけれども、当然ながら税理士顧問報酬ということでコストがかかりますし、作業時間が完全にゼロになるわけじゃないんですよね。例えば記帳代行と言って、その入力するための資料提供、これ紙であれデータで送付をするにしてもやっぱり多少の手間はかかるんですよね。

そして最後、税額が増える?と書いておりますけれども、これどういうことかというと、今まで真面目にご自身でかっちり申告をされてきたという方はプロに依頼することによって節税ができるかもしれません。でもそうではない方、結構何でもかんでも経費に突っ込んでた、そういう方いらっしゃいますよね。そういった方は逆にプロに依頼することによってフィルターがかかっちゃいます。

1つ1つの経費について、各事務所のスタンスにもよりますけれども、シビアな事務所もあれば緩い事務所もあります。シビアな事務所であれば逆に税額が増えるなんてことも起こりかねないですし、あまり緩すぎる事務所だとかえって税務調査のターゲットになるという可能性もあるんですよね。

僕このパターンっすわ。せっかく顧問税理士つけたのに税金増えまして。

ああ言うとったね。それもう太郎が悪いわ。だって1人で食べる飯代とか全部突っ込んどったやん。お子様ランチとかも入れとったやん。もうそんな絶対あかんて、アウトやで。

はい。

まそんなわけで顧問税理士をつけるかどうかなんですけれども、一般的に個人事業主の方は所得税の申告書はそんなにボリュームがないんですよね。なので頑張れば自分でできると思います。

一方法人の場合は法人税の申告書、なかなか自分でできる方っていらっしゃらないんですね。できてたとしても結構間違いが多いというパターンも非常に多いので、そこは事業拡大を目指して本業に集中していきたいという方であればもう最初から顧問税理士をつけた方がいいですし、時間はそれなりにある、マイクロ法人で事業拡大も何も目指さないということであれば、時間に余力があるんであれば頑張って会計データの入力から法人税の申告書の作成まで、ここまでトライしてみるのもありかと思います。

例えば会計データの入力だけを自分でする、申告書だけ丸投げするっていうのも事務所によってはやってますんで、ありかと思います。

年一契約と顧問契約の違い・報酬相場

税理士に依頼する前にぜひ知っておいていただきたいことなんですけれども、一般的に年一契約顧問契約っていうものがあります。

年一契約っていうのは厳密には税務顧問ではないんですね。年一契約っていうのは申告書作成とか簡単な相談だけ応じてもらえるというものです。一般的には税務相談とか税務調査対応を含まれないってことが多いんですね。予算が限られてるので申告書を作るというちょっと専門的なところだけ投げていくというスタイル。これ事務所によっては受けてると思いますんで、ありかと思います。

費用はどうやって決まるかというと、売上規模とか記帳代行の有無によって変動するんですけれども、やっぱり作業量とか作業時間考えると年一契約よりも顧問契約の方が一般的には高くなります。

顧問報酬の相場っていくらぐらいなんすか。

いやもうこれね、昔は税理士業界に報酬規定っていうのがありましてそこで縛られたんですけれども、平成14年あたりにこれが自由化されてるんで本当にまちまちなんですね。

顧問契約でも月額何千円とか1万円でやってるってところもあれば、月額10万円でやってるところもあります。ざっくり平均値を取ると月額で3万〜4万というところが多いのではないでしょうか。そこに売上規模とか月次の報告の頻度とか会計データ入力を丸投げするかしないかによって変動するので、そこは色々の事務所さんを見られた方が良いのではないかなと思います。

最近の会計ソフトは結構自動連携とかもできるようになってるんで、申告書作成は難しかったとしても会計データ入力ぐらいは自分でできるかもしれませんので、自分でデータ入力すること、これを自計化という風に言うんですけれども、お時間のある経営者さんは頑張ってみられるのも良いかと思います。

顧問税理士の探し方・選び方

じゃあ顧問税理士どうやって探せばいいのかなんですけれども、これなかなか難しいですよね。私も客観的に見て難しいと思います。歯医者さんとかお医者さん選び、これ結構難しいですよね。ネットの口コミだけだと情報が操作されてる可能性もあるんで全然わからんということで、いろんな方法がありますけれども、基本的には以下のような探し方があります。

顧問税理士の探し方

  • 知人の経営者・社長仲間からの紹介(1番安心)
  • ②友達とか同級生からの紹介
  • ③異業種交流会の仲間
  • ④ネットやSNSで自分で探す
  • ⑤税理士紹介会社(エージェント)に頼む

1番安心なのは知人の経営者・社長仲間からの紹介、これかなと思います。できるだけ同じ事業規模とか同じような価値観を持った経営者さんの紹介であれば間違いないかなと思います。

2番、友達とか同級生。これも仲の良い友達であればありかと思いますが、かえって距離が近すぎて嫌だという方も多いかもしれません。

3番、異業種交流会の仲間。日頃から顔を合わせてる税理士さとかであれば安心感も高いかもしれませんが、仕事の力量は見極める必要があるかなと思います。

ネットとかSNSで自分で探す。いろんなしがらみを嫌うという方はこれもありですし、最近はこの4番が結構1番と並んで主流になりつつあるのではないかなと思います。

5番が税理士紹介会社、エージェントに頼むという方法ですけれども、この場合はそのエージェントの紹介手数料が税理士側に発生する、税理士が課金されるという形になりますんで、中には税理士サイドでその紹介料込みで報酬をちょっと高めに設定されるなんてこともありますんで、なかなかこの5番は難しいのではないかなと思います。

このお話もう永遠のテーマなんで本当に探せばこれ何時間も喋り続けられるぐらいのお話なんですけれども、事務所のネームバリューとその日々受けられる顧問税理士のサポート、このクオリティが同じとは限らないんですよね。

1つの事務所、例えばネームバリューのある事務所であったとしても、どの担当者がつくかによってやっぱり変わる部分があったりするんですよね。優秀な事務所さんはマニュアル化して理念とかミッション・ビジョン・バリューを統一して浸透させているところが多いのでブレがないところもあるかもしれませんが、基本的には担当者によって左右される部分が多いでしょう。

なのでやはりこの顧問税理士選びってのは非常に難しいです。でもね、失敗しても顧問税理士を変えるってことは手間はかかりますけれどもできなくはないので、是非複数の方と会われることをお勧めしたいなと思います。

もし一般事業会社の経営者だったら、どんなタイプの税理士を選ぶんすか。

なるほど。私が選ぶ顧問税理士どういうタイプかと言うと、ちょっと私の経営方針と逆行するところがあるかもしれませんが、1人税理士かもしれません。かつ事業拡大をするんじゃなくて1人でずっと頑張っていこうという税理士さんかもしれません。一般的にレベルが高い方も多いんでね。

とはいえ1人でやられてるんで仕事のキャパ限られてますよね。で病気で倒れたりするとサービスがストップしてしまう可能性がありますので、本当にこれは小規模な事務所さんと大規模な事務所さん、それぞれメリット・デメリットがありますんで、これはどこかで整理してみたいなと思っております。

まとめ:法人の申告書は個人に比べて複雑なので、事業拡大を目指すなら早めに顧問税理士をつけるのがおすすめ。探し方は知人紹介やネット検索が主流で、複数の事務所と面談して比較しましょう。

役員報酬の決定は最優先で行うべき

では1番最後ですね。役員報酬の決定ということで、法人を作ってこれをせずに放置してる方結構いらっしゃるんで、これ要注意です。

役員報酬って何なのかというと社長の給与のことですね。こちら当然ながら法人の経費になります。法人税の節税につながるんですけれども、その一方で個人の所得ですから社会保険料・所得税・住民税の対象になります。

この役員報酬、様々な厳しいルールがあって融通が効きません。早めに金額を決める必要があるんです。会社を作ったらすぐに決めないといけません。決めずに放置するとあなたの役員報酬はゼロですよということで、決算の時に蓋を開けてみて法人で結構利益が出てる、本当は報酬もっと取れたのに取れない、でも法人税はたくさん払わないといけない、なんてことが起こりうるんですよね。

これに関してはなかなか顧問税理士なしでは決めにくいところなので、できるだけ早く顧問税理士を決めて、そこで役員報酬の設定の相談から進めていただくことをお勧めしたいなと思います。

一応、役員報酬と役員賞与っていうのがありまして、役員報酬っていうのは月給のことです。役員賞与は臨時的なもので、つまり定期的な給与以外ということで、賞与のことを意味すると思ってください。

まずこの役員報酬なんですけれども、2つの条件があります。

役員報酬の2つのルール

  • 定期同額であること:1年を通じてその金額が同額・定額じゃないといけない。事業年度の途中で利益が出てるから増やす、資金繰りが悪いから下げるのは基本的にNG。
  • 不相当に高額でないこと:世間相場、その業種・規模の役員報酬と比較して高すぎないかどうかが見られる。

不相当に高額でないこと、ここに引っかかる方は非常に少ないかと思いますが、どの役員報酬もいきなり何千万とか取ってなければそんなに問題になることはないかと思います。

マジすか。これめちゃめちゃ厳しいすね。つまり会社作って間もないうちに、まだ業績がどうなるか分からんうちに自分の取り分決めなあかんちゅうことですか。

そうやねん。だから1期目は役員報酬決めるのめちゃめちゃ大変なので、どう考えるかと言うと、簡便的な経営計画、これを立てていただいて、売上がこれぐらい、原価がこれぐらいで、固定費がどれぐらいで、役員報酬抜きでどれぐらい余るか。役員報酬の財源をざっくり計算していただいて、それをベースに金額を決めていくと。

社長さん自身も生活っていうのがありますから、最低限の生活費がいくらいるのかという観点。いくら取る財源があるのか、いくら生活費が必要なのかというこの2点から決めていただくのが最初は良いかと思います。

1期目終わって2期目以降になると大体業績が見えてきますから、個人の税金と法人の税金、これしっかりシミュレーションしていただいて金額を決めるということをお勧めしたいと思います。この辺り詳しくは過去動画で解説してますんで、ご参照ください。

役員賞与と事前確定届出給与のルール

もう1つ、役員賞与ですけれども、こちら役員賞与は取れないんじゃないのっていう風に思われてる方非常に多いと思うんですが、これ誤りです。

税務上どうなってるかと言うと、役員賞与取ってもいいけれども経費に落ちません。これが原則的なルールなんですね。なので実質経費に落ちないってことが言われてるんですが、厳密には誤りです。

でも役員賞与を取ってちゃんと経費に落とす方法が1つだけあります。それどういうものかというと、株主総会の決議、議事録を作って、「事前確定届出給与」という名称なんですがその届出書を期限内に提出して、その記載内容通りに支給することですね。

新設法人は会社を作って2ヶ月以内の届出が必須ということになってるんですけれども、何月何日に役員賞与をいくら取りますということを記載して提出して、その通りに実行すれば経費に落ちますというお話です。

注意:金額がずれたり日付がずれると、これ完全にアウトで1円足りとも経費に落とすことができないので、役員賞与で節税をする・自分の取り分を増やすっていうのは非常に難しいと思っていただいた方がいいでしょう。

それほんまギャンブルですやん。

そうやろ。だから最初のうちは役員賞与、本当に業績が見えてる方以外は使わない方がいいでしょう。

マイクロ法人といえばこの事前確定届出給与を使った社会保険料削減スキーム、これが私はお勧めしてませんが、まあまあ流行ってまして、月給を極端に少なくする、例えば月5万とかにしてこの役員賞与で1,000万取るとか、こういったスキームなんですけれども、こういったことをすることによって健康保険・厚生年金を大幅に削減することができるということで一部の経営者さんの間で流行ってるんですが、一応脱法行為ではないのでやること自体は全然OKなんですけれども、いろんな弊害とかデメリットがあります。慎重にやらなければ後で手痛いしっぺ返しを食らうこともありますので、この事前確定届出給与に関しては過去動画で解説をしてますんで、気になる方はそちらをご覧ください。

この月給・役員報酬なんですけれども、永遠に変えれないというわけではなくて、基本的に決算終えたらそこから3ヶ月以内の間は改定可能になってますんで、2期目以降は基本的には顧問の税理士さんとお話をして、業績の見通しをお話して、じゃあ役員報酬どれぐらい取りましょう、場合によってはシミュレーションなんかをして決めていくとスムーズに進めやすいので。

これは社長さんのスタンスによって、法人・個人トータルの節税重視なのか、法人に利益を残すことを重視、設備投資とかのために利益を残すことを重視していくのか、あるいは法人は赤字になろうがなんであろうが個人にお金を残していくのか、いろんな考え方がありますんで、そこは顧問税理士さんと相談しながら決めていくのが良いかと思います。

まとめ:役員報酬は定期同額が原則。1期目は簡便的な経営計画をもとに、財源と生活費の2点から金額を設定しましょう。2期目以降は業績を見ながら顧問税理士とシミュレーションして決めるのがベストです。

おまけ:開業準備期間中の経費で節税する方法

あともう1つおまけなんですけれども、役員報酬とは全然違う話で、開業準備期間中の経費を集計して節税することができるということです。

種類内容
創立費法人の設立のために支出した費用(設立登記手数料、登録免許税など)
開業費法人設立した後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別にかかった費用(セミナー参加費、打ち合わせ費用、パソコン購入代(10万円未満のもの)など)

こういったものは繰延資産として任意償却ができる。ちょっと意味わからんかと思いますが、要はいつでも経費にすることができるというものなんです。

この開業費・創立費っていうのは繰延資産という資産に上げておいて、任意償却なんで要は好きな時に資産を償却する、落とす、経費に変えることができるというので、別に1期目に経費に落とすことをせずに2期目とか3期目に落とすってこともできるという優れ物なんですね。

そのためにはその開業準備期間中の経費、領収書とかを捨てずに置いておくってことが必要になりますので、これも豆知識として1つ覚えておいてください。

開業費にならないもの

  • 10万円を超えるような減価償却資産(設備など)
  • 仕入れた商品
  • 敷金・保証金

この開業費とか僕全然知りませんでした。もう領収書とかレシートとか全部捨ててしまってました。

あかん、めっちゃもったいないから。それ脱税ではあかんけど、ちゃんと経費に落とせるものは落とさないと。

はい。

まとめ:創立費・開業費は繰延資産として好きなタイミングで経費にできる優れ物。開業準備期間中の領収書は必ず保管しておきましょう。

全体のまとめ:会社設立後すぐやるべきこと4選

今回は株式会社とか合同会社、マイクロ法人も含め、こういったものを作ったら絶対にやるべきことを4選ということで、新しく2024年バージョンをお届けしました。

税務・社会保険のコンプライアンス、これはご自身で届出をするか、あるいは税理士とか社会保険労務士にお願いするか。まずはこれ期限があるんで、青色申告の申請書3ヶ月ですし、納期の特例の申請書なんかもできるだけ早くということだったんで、いち早くこれやらなければなりません。

そして法人の取引を進めていくにあたって2番も緊急性高いですよね。これに関しては登記簿謄本が手元に届いてから動いていただくことになりますので、登記が上がるまではなかなかできませんが、これも要急ぎということです。

顧問税理士をつけたいという方は3番に関しても同時進行で動いた方がいいでしょう。やはり優秀な経営者さんは法人ができる前から動かれてる。その入り口の会社設立のタイミングで動かれているという方が非常に多いので、参考にしていただきたいと思います。

そしてちょっとこの中では1番マニアックな、なかなか自分1人では解決できないというものですが、役員報酬の決定。こちらも将来の節税につながるものでもありますんで、個人の資産運用とか生活費、そして法人の経営計画を元に検討していただくのが良いかと思います。

せっかくやからもうこれ全部ひろさんにお願いしていいですか。

ちょっと今ごめん、ちょっと無理やね。

なんでですの。

ちょっとうちの事務所は脱税志向の人とかやってへんねん。ごめん、ほんまごめん。ちょっとネットとかで探してみて。

はい。

ごめんごめん、冗談冗談。ちゃんと真面目にやるんやったら受けるから、また相談して。

よかった、安心しましたわ。

はい、ということで今回は起業して会社設立、株式会社・合同会社を作ったら絶対にすぐにやるべきこと4選というテーマでお届けしました。ぜひ皆さんの今後の事業活動の参考にしていただければと思います。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ヒロ☆税理士チャンネル(田淵宏明) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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