節税対策

法人社長が個人事業主を兼業すると超お得!5つのメリットを税理士が解説

法人社長が個人事業主を兼業すると超お得!5つのメリットを税理士が解説
e_zeirishi

法人経営者が個人事業主を兼業することで得られる5つの節税メリットと注意点を税理士が徹底解説!

法人をやりながら個人事業主になるとどんなメリットがある?

経営者の中には、会社をやりながら不動産投資をしていたりとか、そういう方って結構多いじゃないですか。こういった人って、やっぱり個人事業主になった方がメリットが多いんですか?

サトウ
サトウ

そうですね。経営者でも個人で何か事業していらっしゃるのであれば、個人事業主として開業することで様々なメリットを得られます。特に、法人では一般的な節税方法が使える可能性があるのは大きいかなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

節税って言うんですか?ちょっと気になりますね。今回は、法人の社長が個人事業も行うことによるメリットについてお話しいただいてもいいでしょうか?

サトウ
サトウ

はい、承知しました。合わせてデメリットや注意点もちゃんと解説していくので、最後までご覧ください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

メリット① 給与所得と損益通算できる

では早速、法人をやりつつ個人事業主を行うメリットを教えていただけますか?

サトウ
サトウ

まず、法人をやりつつ不動産投資や事業を行うことで、法人からの給与所得と損益通算することが可能になります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

損益通算って何でしたっけ?

サトウ
サトウ

損益通算なんですけども、特定の所得がある場合に他の所得を合算して所得税を計算していくことができるというものになっています。不動産所得や事業所得は他の所得と損益通算が可能になっております。赤字が出ていれば、法人からの給与所得と合算して、結果的に所得税・住民税を抑えることができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

つまり、事業で赤字が出たとしても損益通算できない場合よりは手元にお金が残る、みたいなことですか?

サトウ
サトウ

はい、そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

でも、そもそも赤字が出ている時点で、ちょっと手元に残るお金が減っちゃうんじゃないですか?

サトウ
サトウ

おっしゃる通り、基本的にはその通りなんですけども、不動産投資の話がちょっと変わってきまして。不動産投資を始める際にはまず物件の購入が必要になるじゃないですか。ただその場合は一括で経費にすることはできなくて、減価償却費を通して経費計上していくことになります。

不動産の場合は基本的に毎年一定の定額で減価償却していくことになりますので、毎年だいたい同じ金額が経費に入ってきます。それ以外にも固定資産税ですとか、お金を借りて物件を買うこともあるので支払利息の計上ですとか、あと物件の管理費なども経費として計上することができます。これらのコストを合わせると、家賃収入を経費が超えていることも多かったりします。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。結果として、キャッシュフロー的にはお金が家賃収入という形で入ってきてはいるんですけども、帳簿上は赤字という状態もありえるってことですね。

サトウ
サトウ

はい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ、その赤字を損益通算することになるので、キャッシュフロー的にはお金が入っている状態でも税金を抑えられる、みたいなことができるってことですか?

サトウ
サトウ

はい、そういうことになります。またその他の事業でも、始めたての頃ってどうしても赤字が先行する時ってあるじゃないですか。そういった時も損益通算することができる可能性があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。ただし、事業所得を損益通算するためには、個人で行っている事業の所得が事業所得として認められる必要があるんですよね?

サトウ
サトウ

はい。この事業所得として認められるには、条件としてはきちんと帳簿をつけていることは大前提として、継続的なお仕事であること、事業であること、安定した収入が得られている可能性が高いこと、あとそれなりに労力や時間を費やして事業を行っていること、そしてその事業を行うリスクを自分が負っているということですね。

例えば、休日にエッセイとか何かしら執筆活動をして原稿料をもらっていたりですとか、読者モデルとして撮影料をもらうとか、単発のお仕事とか少ない労力で行っている事業の場合は、事業所得ではなく雑所得として扱われる可能性が高くなってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ、法人をやりながら個人事業の方にもそれなりの時間を割く必要が出てきちゃうってことですね。

サトウ
サトウ

そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

メリット② 青色申告控除と給与所得控除を併用できる

2つ目は、青色申告控除と給与所得控除を併用できる可能性があるということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

へえ。

サトウ
サトウ

会社からの給与は給与なので、給与所得控除というのが適用されています。給与所得控除は最大195万円なんですけども、これはあるかないかで全然違って、大きな節税効果が期待できるものになっています。

これに加えて、個人事業主として青色申告を行っているのであれば、青色申告特別控除として最大65万円の控除を適用させることが可能です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ、つまり給与所得者としてと個人事業主としてのそれぞれが受けられる控除を両方受けられるってことなんですね。

サトウ
サトウ

はい、そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはありがたいですね。

サトウ
サトウ

そうだと思います。ただし、経営者が個人事業で青色申告をするためには、個人事業の所得が事業所得として認められる必要があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということは、さっきの話みたいに個人事業にそれなりの労力を割かないといけないってことですね。

サトウ
サトウ

はい、どうしてもそうなってしまいます。加えて、不動産投資で青色申告をする場合は、不動産投資が事業規模であると認められる必要があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ、どうすれば事業規模と認められるんですか?

サトウ
サトウ

事業規模の基準になるのは「5棟10室基準」という言葉がこの業界にありまして、戸建てであれば5棟以上、またはアパート等の部屋を賃貸しているのであれば10室以上の不動産賃貸経営をしていれば事業規模として認められます。それを満たさない場合は、青色申告の特別控除を使ったとしても、さっきの最大65万円を使えないということになってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

あ、そういうことなんですね。

サトウ
サトウ

メリット③ 交際費を上限なしで経費計上できる

3つ目は、上限なしで交際費を経費計上することが可能になるということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はいはい。法人の場合、交際費は原則損金不算入になっていまして、特例で800万までいいよ、という風になっているってことですよね。

サトウ
サトウ

はい、そうですよね。中小企業の場合は交際費の上限が年間800万円まで、または交際費のうち飲食費の50%までと決まっております。対して個人事業主の場合は、この法人のような交際費の上限ルールがないわけなんですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあ、これはいくらでも交際費を経費にできちゃうってことなんですね。

サトウ
サトウ

まあ、接待や贈り物の費用を経費に計上できるのはありがたいです。まあ、やっぱりですね、この個人事業の交際費に上限がないこともありますし、目立ちにくいということで、不正行為をされている方が本当に多いんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。

サトウ
サトウ

で、結果的に税務調査を受けた時は結構厳しく追及されたりもしますね。特に不動産投資って、基本的に取引先との接待って発生しないじゃないですか。もちろん、新しい業者さんとご飯を食べるとかあるかもしれませんけども、あまりないので、交際費がそもそも多いビジネスモデルじゃないはずなんですよね。

だから、上限がないからといってプライベートな費用まで計上するのは絶対にやめてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

さすがに何でもかんでもいいわけにはいかないことですよね。それを認めているわけではないってことですね。

サトウ
サトウ

そういうことですね。また、個人事業として計上できる交際費は、あくまでその個人事業に関連するものだけになります。皆さんが経営されている会社に関連する交際費は個人で計上することはできないので注意してください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

メリット④ 個人でも経営セーフティ共済に加入できる

4つ目は、個人で経営セーフティ共済に加入できることがあるということですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

へえ。法人で節税対策としてよく話題に上がる経営セーフティ共済ですけど、経営者が個人事業主になると個人の方でも加入できるってことなんですか?

サトウ
サトウ

はい、もちろんその経営者の個人事業と法人事業の住み分けがしっかりしていることは大前提なんですけども、加入できる可能性があります。

経営セーフティ共済とともに話題に上がることが多いのが小規模企業共済と言われているものがあるんですけども、給与所得がある個人事業主には加入資格がなくて、かつ1つの地位でしか加入することができないので、この場合は加入することができないです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

うん、そうなんですね。

サトウ
サトウ

しかし、経営セーフティ共済は給与所得の有無に関する要件がなくて、契約も1人ごとに可能なので、法人と個人の両方で加入できる可能性があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これ、経営セーフティ共済に入るとどういうメリットがあるんでしたっけ?

サトウ
サトウ

まずですね、掛金を全額経費にすることができますし、掛金は毎月5,000円から20万円まで細かく設定することができます。年間で最大240万円を経費にすることが可能になっています。積み立ての上限が800万円までとなっております。

積み立ててきたお金は解約時に全て戻ってくるので、課税の繰り延べが可能になっています。つまり、税金の支払いのタイミングを解約時まで引き延ばすということですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということは、解約のタイミングというのは注意が必要なんじゃないですか?

サトウ
サトウ

はい、そうなんです。個人で加入する場合は、法人よりも大きく経費を作る手段がそもそも少ないですし、所得税は超過累進課税を採用しておりますので、なるべく利益の少ないタイミングで解約することが重要になってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。他にもこのメリットってあるんでしょうか?

サトウ
サトウ

あとはですね、取引先が倒産して損失を被ってしまった場合、これまで積み立ててきた金額の最大10倍、つまり最高8,000万円を無担保・保証人不要で借りることができます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。不動産事業などでは利用する機会がないんですけども、取引が発生するような事業を行う場合は、万一の備えになってくるかなと思います。取引先の倒産で影響を受けにくいというのはありがたいですよね。

サトウ
サトウ

はい、そうだと思います。さらに、加入して12ヶ月以上経っていたりですとか、かつ掛金の変更がなければ、0.99%という低金利で最大7,200万円の一時貸付金を借りることもできます。これらは取引先の倒産といった条件もないので、キャッシュが必要な時にいつでも利用可能になっております。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

この利益の繰り延べをしつつ、申し込みの時には借入れができるってことですよね。そう考えると、個人でも経営セーフティ共済に加入する意味って十分ありそうですよね。

サトウ
サトウ

注意点をちょっとお伝えさせていただくと、開業1年目は加入できないので注意が必要です。また、経営セーフティ共済は加入後にすぐ再加入することも可能ではあるんですけども、2024年10月から、一度解約して入ることは可能だけども、掛金は2年間損金計上できなくなります。税務上、損金費用に入れることができなくなるってことですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。じゃあ、細かく解約して少しずつ課税の繰り延べをするみたいなのはできなくなるってことですね。

サトウ
サトウ

そうです。これは注意が必要ですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

メリット⑤ 社会保険料を抑えつつ収入を増やせる

5つ目は、社会保険料を抑えつつ収入を増やすことができるということになります。個人事業で得た収入は社会保険料の計算対象外になってきますので、個人事業の収入が増えても社会保険料が増えることはないということになります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

いくら稼いでも社会保険料が増えないというのはいいですよね。ということは、ある程度個人事業主で稼げるようになったら役員報酬を減らして社会保険料を抑えることも可能ってことですか?

サトウ
サトウ

はい、そうなんです。個人事業で生活に必要な所得を得られているのであれば、役員報酬を調整することで社会保険料を抑えることが可能になってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。ただし、その分役員報酬を経費にすることもできなくなってくるので、他の節税対策で利益を抑えていかないと法人税が高くなってしまう恐れがあるってことですね。

サトウ
サトウ

法人で使える他の節税対策をうまく使って、税金と社会保険料の両方を抑えていきたいですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

デメリットと注意点

法人をやりつつ個人事業主をやるメリットについて分かったんですけども、デメリットってあるんですか?

サトウ
サトウ

まずですね、事務処理が面倒くさいということですね。法人と個人事業主を掛け持ちしようとすると、両方の事務処理をそれぞれ行っていく必要があります。特に交際費などは法人のものと個人のものを混同してしまったりすると、税務署から指摘される可能性が高くなってきますので、注意して処理していく必要があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに、事務処理が増えるというのはちょっと厄介ですよね。依頼できるようだったら、両方とも税理士に依頼しちゃった方が良さそうですよね。

サトウ
サトウ

もう1つのデメリットなんですけども、個人事業の利益が増えてくると税金の負担が増えることというのも挙げられます。個人事業の利益が増えるということは個人の所得が増えているということにもなりまして、税率がほぼ一定な法人税と違いまして、個人の所得税には超過累進課税というのが採用されているので、所得が多い人ほど税率が高くなってきます。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

せっかく収入が増えたのに税金で持っていかれるというのはちょっと辛いですよね。できるだけ税金を抑えるためにも、個人でできる節税対策をしっかり行うことが重要ってことですよね。

サトウ
サトウ

はい、そうですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

他にも注意点ってありますか?

サトウ
サトウ

やっぱりですね、注意点としては法人と個人で同じ事業を行っていると税務署から指摘される恐れがあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

これはなぜなんでしょうか?

サトウ
サトウ

やっぱり、法人と個人で同じ事業を行っていると、個人と法人の間で業務を外注し合うことで利益の調整が可能にもなってくるんですね。例えば、法人と個人で同じ事業を行っていて個人から法人に業務の一部を外注した場合、個人の利益を簡単に法人に移せてしまうということになります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。そうすれば個人の所得を減らせるので税率を低くできちゃったりもできるってことですよね。確かに、そういったことができると考えると、税務署から指摘されるのも納得ですね。

サトウ
サトウ

ただし、個人から法人に発注する合理的な理由があれば、個人として受けた業務を法人でもできる可能性はあります。個人で受けた業務を行う上で、法人で持っている資産やノウハウを利用する必要があるのであれば、問題なく外注できる可能性があります。

ただ、これも確実ではないので、基本的には法人と個人で別の事業を行った方が無難だと考えております。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

税務調査に入られるリスクを負うよりは、その方が良さそうですよね。

サトウ
サトウ

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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