コラム

会社売却の税金はいくら?事業承継税制・節税対策を具体例つきで解説

e_zeirishi

会社を売却すると、多額の譲渡益に対して税金が発生します。しかし手法やタイミング次第で税負担を大きく抑えることが可能です。本記事では、会社売却時の税金の計算方法と実践的な節税対策を解説します。

会社売却にかかる税金の全体像

会社売却の税金は、M&Aの手法売り手が個人か法人かによって異なります。

パターン課税される税金税率
株式譲渡(個人株主)譲渡所得税+住民税20.315%(一律)
株式譲渡(法人株主)法人税等約30〜34%
事業譲渡法人税等+消費税約30〜34%+消費税10%

中小企業のM&Aでは、オーナー経営者が個人として株式を売却する「個人の株式譲渡」が最も一般的です。この場合、分離課税が適用され、給与所得や事業所得とは合算されずに一律20.315%で課税されます。

💡 専門家のワンポイント

分離課税のため、年収が高い経営者ほど株式譲渡のメリットが大きくなります。総合課税の最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)ですが、株式譲渡であれば億単位の利益でも20.315%で済みます。

株式譲渡の税金計算方法|具体例つき

個人株主が株式を譲渡した場合の計算式は以下の通りです。

📌 計算式

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

税額 = 譲渡所得 × 20.315%

(内訳:所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)

ケース1:創業オーナーが1億円で売却

項目金額
売却価格1億円
取得費(資本金=出資額)300万円
譲渡費用(仲介手数料等)500万円
譲渡所得9,200万円
税額(20.315%)約1,869万円
手取り額約7,631万円

ケース2:3億円で売却した場合

項目金額
売却価格3億円
取得費500万円
譲渡費用1,500万円
譲渡所得2億8,000万円
税額(20.315%)約5,688万円
手取り額約2億2,812万円

⚠️ 取得費が不明な場合の注意点

創業から長期間経過し、株式の取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使用します(所得税法第59条)。1億円の売却なら取得費はわずか500万円となり、税額が大幅に増えます。設立時の出資証明書や株式取得の記録は必ず保管しておきましょう。

事業譲渡の税金計算方法

事業譲渡の場合、売り手は法人であり、譲渡益に法人税等が課税されます。さらに、最終的にオーナーに利益を分配する際に再度課税される「二重課税」構造になります。

事業譲渡で発生する税金

  1. 法人税等:事業の譲渡益に対して約30〜34%
  2. 消費税:譲渡資産のうち課税対象資産(棚卸資産、固定資産、のれん等)に10%
  3. みなし配当課税:法人を清算してオーナーに分配する場合、最大約50%の所得税
項目株式譲渡(個人)事業譲渡→清算分配
売却価格1億円1億円
取得費・簿価300万円1,000万円
①法人段階の税金約3,060万円
②個人段階の税金約1,869万円約1,000万円〜
税金合計約1,869万円約4,060万円〜
手取り概算約7,631万円約5,440万円〜

📝 このセクションのまとめ

  • 個人の株式譲渡は一律20.315%で最も税効率が良い
  • 事業譲渡は法人税+個人課税の二重課税で税負担が重い
  • 手法選択だけで手取りが2,000万円以上変わる可能性がある

会社売却の合法的な節税対策5選

会社売却時に使える主な節税手法を紹介します。いずれも合法的な税務対策であり、事前の準備が必要です。

① 退職金の活用

株式売却と同時に、オーナー経営者への退職金を支給する方法です。退職金は退職所得控除が大きく、1/2課税(勤続20年超の場合)が適用されるため、税負担を大幅に軽減できます。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

例えば勤続30年の場合、退職所得控除は1,500万円。3,000万円の退職金なら課税対象は(3,000万 − 1,500万)× 1/2 = 750万円のみです。

② 譲渡費用の最大化

M&A仲介手数料、弁護士・税理士報酬、DD費用など、譲渡に直接関連する費用は譲渡費用として売却価格から控除できます。領収書・契約書を漏れなく保管しましょう。

③ 株価対策(売却前)

売却の数年前から、合法的に株価を適正水準に調整する方法です。不要な含み益資産の処分、役員退職金の支給(前任者分)、設備投資による利益圧縮などが該当します。

④ 組織再編の活用

会社分割を活用し、売却対象事業を別法人に切り出してから株式譲渡する方法です。不要な資産・事業を切り離すことで、適正な売却価格の設定と税務上の最適化が可能です。

⑤ 事業承継税制の活用

後継者への承継を伴うM&Aでは、事業承継税制(特例措置)の適用により、贈与税・相続税の納税猶予を受けられる場合があります。ただし、適用要件が厳しいため事前に税理士への確認が必須です。

⚠️ 注意:節税対策は「事前」が命

会社売却の節税対策は、売却交渉が始まってからでは手遅れなものがほとんどです。特に退職金の設計や株価対策は数年前からの準備が必要です。M&Aを検討し始めた段階で、早めに税理士に相談しましょう。

📋 この記事を読んだら次にやること

  1. 自社株式の取得費の証拠書類(出資証明書、株式取得契約書等)を確認・保管する
  2. 税理士に売却時の税額シミュレーションを依頼する(株式譲渡・事業譲渡の比較)
  3. 退職金の適正額を税理士に試算してもらう(功績倍率法)
  4. 事業承継・M&A補助金の活用可否を確認する

終わりに

会社売却の税金は、手法の選択、退職金の設計、譲渡費用の計上などにより合法的に大きく節税することが可能です。しかし、これらの対策は売却前の準備段階が勝負であり、売却交渉が進んでからでは選択肢が限られてしまいます。

会社売却を少しでも検討している方は、できるだけ早い段階でM&A・税務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、手取り額を最大化し、安心して次のステージに進むことができます。

関連記事

税理士が解説!役員報酬を減らして節税する方法
東京都千代田区の税理士事務所ランキング44選|従業員数・規模で比較【2026年3月最新版】
株式譲渡と事業譲渡の違い|税金・手続き・メリットデメリットを徹底比較

🏙️ 東京エリア 千代田・中央・港区から副都心各区まで
⛩️ 関西エリア 大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏
🗼 関東エリア 神奈川・埼玉・千葉・北関東
🏔️ 中部エリア 名古屋・静岡・長野・北陸など
🌺 九州・沖縄 福岡・長崎・熊本など地域密着型
🌏 その他地域 北海道・東北・中国・四国地方
記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら