節税対策

資産は個人より法人で買う方がお得?法人で持つメリットと注意点を税理士が解説

資産は個人より法人で買う方がお得?法人で持つメリットと注意点を税理士が解説
e_zeirishi

資産を法人で持つと、個人より用意するお金が少なく済む場合があります。不動産・車・自社株それぞれのメリットと注意点を解説します。

法人で資産を持つ基本的な考え方

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経営者の中には、資産を持つとなった時に個人で持つか法人で持つかで悩む人も多いと思うんですが、実際のところどうなんですか?

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基本的な考え方としては、法人で資産を持った方がメリットは多いと考えております。ただし、不動産ですとか車ですとか、資産によってデメリットもあるということは知っておく必要がありますね。

税理士アドバイザー
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いいことだけじゃないってことなんですね。それぞれのメリットとデメリットを知りたいですね。

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では今回は、資産を法人で持つことで得られるメリット、そしてデメリットについてお話ししていこうと思います。

税理士アドバイザー
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法人名義で購入すると用意するお金が少なく済む理由

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資産は法人名義で持った方がメリットが多いということだったんですが、これってなぜなんですか?

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法人名義で購入しますと、個人で購入するよりもトータルで用意するお金が少なく済むということです。

税理士アドバイザー
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これはどういうことなんでしょうか?

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単純化してお話ししますが、例えば1,000万円の資産を購入するとしましょう。所得税と住民税が合わせて仮に税率50%だった場合、この1,000万円の資産を購入するためには、役員報酬を2,000万円出さないといけないということになります。

しかし法人名義で買う場合は所得税とか住民税を考えなくていいので、用意するお金は半分の1,000万円で済むということなんですね。

税理士アドバイザー
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個人の税金を考えると、法人で買った方が安く済むってそういうことなんですね。

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加えて法人の場合なんですけども、資産の購入費用や維持費は会社の経費として計上することができます。会社の節税にもつながるということなんですね。

税理士アドバイザー
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それを聞くとちょっとやっぱり法人で買わないではいられないと思いますね。

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そうなんですが、資産を購入する際にはまとまったキャッシュが必要になってきます。その資産ごとにデメリットももちろんあるので、今回はよくご相談を受ける資産として不動産・車・株式を法人で購入するメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。

税理士アドバイザー
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【ポイント】法人購入で用意するお金が半分になる仕組み
  • 個人(税率50%):1,000万円の資産購入に役員報酬2,000万円が必要
  • 法人:所得税・住民税不要のため1,000万円で済む
  • さらに購入費用・維持費を経費計上できるため節税にもつながる

不動産を法人で持つメリット:経費計上と役員社宅制度

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まず不動産を法人で持つメリットとデメリットについて教えていただけますか?

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不動産を法人で持つメリットは次の2つです。法人で不動産を購入すると、減価償却費や不動産に関連する費用を経費に計上することができます。不動産を購入しますと、修繕費とか固定資産税とかも持っているとかかってくるじゃないですか。こういったものも全て経費計上できるので、法人の利益を抑えることに貢献します。

税理士アドバイザー
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なるほど。不動産を法人で買うだけで法人税の節税対策になるってことなんですね。

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そして購入した物件を経営者自身が借りると家賃が発生するんですけども、その金額を低く設定することもできます。

税理士アドバイザー
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これはどういうことなんでしょうか?

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役員社宅制度というものを活用するんですけども、この役員社宅制度は、会社で購入または賃貸契約をした物件を役員に貸し出すことで、役員がその制度の中で決まっている家賃に相当する金額を毎月払うだけで物件を借りられるという制度になっています。

税理士アドバイザー
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この家賃に相当する金額っていうのはどういう風に決まってるんですか?

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これはその物件によって変わってくるものになっておりまして、ただ基本的にはその物件の価値を考えて、実際に払うべき家賃の半分になることが多いです。

税理士アドバイザー
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つまり高くても半額ぐらいの家賃で家を借りられるっていうことですか。これ物件購入費なんかを会社の経費にできる上に、家賃も安くなるっていうのはありがたいですね。

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ですね。ただ、あまりにも広い物件ですとか豪華な物件、例えばプールがついていたりとか映画のシアタールームがついていたりとか、その人の趣味嗜好がよく反映されているものの場合は、逆に社宅制度の適用外になる可能性が高いです。詳しくは別の動画で解説していますので、気になる方は概要欄からご覧ください。

税理士アドバイザー
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【不動産を法人で持つ2大メリット】
  • 減価償却費・修繕費・固定資産税などを経費計上できる
  • 役員社宅制度を使えば家賃が最大半額程度になる

不動産を法人で持つデメリット:土地と相続の問題

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続いてこのデメリットについても教えていただけますか?

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法人で不動産を持つデメリットとして次のものが挙げられます。まず土地を購入した場合は経費にならないです。

税理士アドバイザー
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なるほど。あくまで経費にできるのは建物部分だけってことですかね?

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そうなんです。土地は建物と違って資産価値が減らないものと会計上・税務上は考えられています。なので土地には減価償却費という概念がないです。なので経費計上することができないということなんですね。

税理士アドバイザー
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じゃあ建物と土地合わせて買った場合、全額を経費にはできないってことですね。それがちょっと残念ですね。

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でもう1つのデメリットとして、経営者が住む前提で不動産を購入した場合、将来経営者本人が亡くなった後に家族がそのまま住み続けられない可能性があるということです。

税理士アドバイザー
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それはどういうことなんですか?

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会社で保有していた物件に社宅制度を利用して住んでいた場合、経営者の方が亡くなった時点で社宅制度が利用できなくなる可能性があります。なので家族がそのまま住み続けることができなくなるということにつながってくるということですね。

税理士アドバイザー
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ご家族が会社を引き継いで経営者になるというのであれば、また社宅制度を利用することも可能なんですけども、もう全く自分たちが関係なくなってしまうと、申し訳ないですが「出て行ってください」とかそういった話もありえるってことですね。

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なるほど。それ結構な問題ですよね。

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なので法人名義で経営者自身が住む物件を購入する場合は、あらかじめ経営者個人と会社の間で賃貸借契約をちゃんと締結しておく必要があります

こういったデメリットを考えたくないのであれば、物件を購入するのではなくて、会社がその物件を賃貸借契約として借りて、経営者個人に貸し出すのがおすすめです。

税理士アドバイザー
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そうすると物件を購入するのとだと何が変わるんですか?

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会社で物件を賃貸契約した場合、購入したわけではないので物件の購入費や維持費を経費にすることはできません。しかし代わりに物件の家賃支払いが発生するので、その家賃と経営者から徴収する金額、つまり経営者から家賃相当額をもらうんですけども、外部に支払う家賃と経営者から集めてくるお金の差額が経費計上できるということになります。

税理士アドバイザー
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つまり最低でも家賃の半分は損金にできるってことなんですね。これ家賃は毎月支払うものなんで、年間通すと結構な金額が損金になるってことですよね。

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はい、そうですね。またですね、会社が負担する金額の分だけ役員報酬を額面で下げることで、経営者個人の所得税・住民税、あと社会保険料を抑えることも可能です。社会保険料が抑えられると、その負担している会社の固定費も減るので、結果的に法人・個人ともにちゃんと手元に残せるお金が増えるということになります。

税理士アドバイザー
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この見た目の役員報酬は減るけど、経営者個人が使えるお金は逆に増えるということになるってことですね。これ会社の固定費も減るのでいいことづくめですよね。

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それにですね、会社で賃貸物件を借りるんですけども、この物件を変えていけばですね、経営者ご自身のライフイベントに合わせて住む物件も変えていくことが可能です。物件を購入してしまうよりも柔軟な対応が可能だということですね。

税理士アドバイザー
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そう考えると、会社で賃貸した物件に住むのが良さそうですよね。

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大手さんだとなかなかそれは難しいかもしれないんですけど、小さい会社だとこうやって色々柔軟に動けるんじゃないかなと思います。

税理士アドバイザー
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【不動産を法人で持つ際の注意点】
  • 土地部分は減価償却できず、経費計上不可
  • 経営者が亡くなると社宅制度が使えなくなり、家族が住み続けられない可能性がある
  • 法人名義で購入する場合は、経営者個人と会社の間で賃貸借契約を事前に締結しておくこと
  • 購入より賃貸の方が柔軟性が高く、デメリットを回避しやすい

車を法人で持つメリット:減価償却と4年落ち中古車の活用

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続きまして、今度は車を法人で持つメリットとデメリットについて教えていただけますか?

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では、車を法人名義で購入するメリットは次の2つです。まず車は資産を持つことになるので、その購入費用は減価償却費を計上することができます。なので結果として節税につながってくるよということです。

税理士アドバイザー
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車の購入費も不動産ほどではないにしても金額が大きいですから。それを経費にしていけるというのはありがたいですね。

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特にですね、4年落ちの中古車は利益を一気に圧縮したい時に有効かなと思っています。4年落ち、正確には3年10ヶ月以上経っている中古車であれば、最短1年で全額経費にすることができます

税理士アドバイザー
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経営者で結構ね、4年落ちの車乗ってる人とか多いですからね。まそういう理由だったってことですよね。

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以上のように、法人名義で購入するのであれば節税対策としても活用できます。そしてもう1つ、法人で車を購入した場合、関連する費用もちゃんと経費で落とせます

税理士アドバイザー
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この関連する費用ってどういうものがあるんですか?

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例えばですね、車のメンテナンス代とか車検代ですとか、あと車の保険料とか、自動車税なども経費にすることができます。あとはガソリン代についても経費にすることができますね。

税理士アドバイザー
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本当ですか。このガソリン代なんて最近どんどん値上がりしてちょっと困ってたんですよね。だったら車を法人名義で買ってプライベートで使えばだいぶお得ですよね。

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それはちょっと難しいですね。

税理士アドバイザー
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あ、そうなんですか。

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車を法人で持つ際のプライベート利用とカーリースの注意点

車を法人名義で購入する際の注意点なんですけども、プライベート利用はやっぱり注意が必要で、税務署はプライベート利用は認められないので、否認される可能性があります。さらにはその車の購入が役員への給与だったんじゃないのと、だから源泉税も取らないといけないんじゃないの、法人税も取らなきゃいけないんじゃないのみたいな議論はあり得ます。

税理士アドバイザー
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じゃあ法人名義で車を購入したらプライベートでは使用全くできないということなんですか?

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ここがちょっと実務のところのグレーなところになってくるんですけども、基本原則やっぱりプライベートは全く認められないです。基本的に事業で利用していて、その延長でたまに使うぐらいという整理が立て付けができるのであれば問題ないと思います。

もし例えばご自宅で会社をやっていらっしゃってほぼ自宅だけで完結するようなお仕事の方もいらっしゃると思うんですよね。プライベートでも使う機会が多いというのであれば、会社に使用料を支払うとかそういったやり方もあるかと思います。

税理士アドバイザー
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大体どれぐらい払えばいいんですか?

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例えばですね、年間の減価償却費と維持費の合計が240万円とあるのであれば、1ヶ月分は20万円ぐらいになってきます。プライベートの利用がその年間10%ぐらいというのがあれば、1ヶ月あたりの使用料は2万円とかそういったことも可能なんじゃないかなと思います。明確な根拠に基づいて計算することがポイントですね。

税理士アドバイザー
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プライベートで結構使い倒そうと考えてる方は注意が必要ってことですね。

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あと先ほどもお話ししたように、車の購入自体はそれなりにキャッシュが必要になってくるので、キャッシュに余裕がない時に法人名義で車を購入すると会社の資金繰りに影響が出る場合があります

で次におすすめなのがカーリースです。

税理士アドバイザー
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カーリースですか。これちょっと考えたこともなかったですね。

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カーリースですと車を購入することが必要なくなるので、多額のキャッシュを今用意しなくても良くなるということですね。またリース料が月額固定になってくるので、車のレンタル料だけでなくてメンテナンスとか自動車税とか保険料とか全てがそのリース料に含まれているじゃないですか。なので経理処理も楽になります

税理士アドバイザー
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車に関連する費用を全てまとめてリース料として計上できる、みたいな感じですかね。

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はい、その通りです。あとですね、資産を持つことにならないので、流動比率のところが低くなることもないんです。貸借対照表で見た会社の資産を健全に保っておきたいとか悪くしたくないよという人は、このリースも有効な選択肢になるんじゃないかなと思います。

税理士アドバイザー
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キャッシュに心配がある人とか、会社の資産を増やしたくないみたいな人はこのリースを検討してもいいかもしれないですね。

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【車の法人購入 vs カーリース比較】
  • 法人購入のメリット:減価償却費・維持費・ガソリン代などを経費計上できる。4年落ち中古車なら1年で全額経費化も可能
  • 法人購入の注意点:プライベート利用は原則不可。使用する場合は使用料を根拠に基づき計算して支払う
  • カーリースのメリット:まとまったキャッシュ不要、月額固定で経理処理が楽、貸借対照表を汚さない

自社株を法人(持ち株会社)で持つ相続税対策のメリット

最後に自社株について説明したいんですけども、これも個人で持つか法人で持つかについて解説していこうと思います。中小企業の経営者の中には、設立時に自分で資本金を出している人も多いと思います。そういった方は自分の会社の株を自分で持っていることになります。

税理士アドバイザー
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確かにそうですね。その自社株を個人で持つか法人で持つかっていう話ってことですね。じゃあこの自社株を法人で持つことのメリットってなんかあるんですか?

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よくあるのはですね、持ち株会社を作ってそこに自分の持っているその会社の株を渡して持たせてあげるとか、そうなっていくと長い目で見ると相続税対策につながってくるケースがあるんですね。

税理士アドバイザー
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この持ち株会社って何ですか?

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持ち株会社というのは、子会社の株式を保有または管理する目的で作られる会社になってきます。巷に例えば「なんとかホールディングス」とかそういった会社で聞いたことがあるかと思うんですけども、これらが持ち株会社に該当するものですね。

でこの持ち株会社を設立して自分の会社の株式を譲渡すると、法人で自社株を持つことができるようになります。

税理士アドバイザー
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直接自社株を持つんじゃなくて、間に持ち株会社をかますみたいな感じですかね。でもそれがなんで相続税対策になるんですか?

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実はですね、相続の株価算定の中で、この間に1つ会社を挟んでおくことで有利なルールがあります。株価を取得した後にその株が上がった分の37%が除されるというものがあります。

税理士アドバイザー
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これはどういうことなんですか?

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例えば持ち株会社を作って自社株を1億円で譲渡したとします。するとその持ち株会社は元々の自社株を1億円でずっと持つことになるんですけども、ご相続が仮に起きた時にその時の評価額が1億円じゃなくても3億円に上がっていたとします。

その場合、株を取得した後の上昇した分、つまり2億円上がっているんですが、2億円の37%である7,400万円が相続税の対象外になる、まあ要は評価を下げることができるよということです。

税理士アドバイザー
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元々3億円全てに相続税がかかるはずなのが、2億2,600万円にしかかからなくなるってことなんですか。これだと株式の相続税評価がかなり下がりますよね。

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そういうことなんです。

税理士アドバイザー
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【持ち株会社を使った相続税対策の具体例】
  • 持ち株会社に自社株を1億円で譲渡
  • 相続時に株価が3億円に上昇していた場合
  • 上昇分2億円の37%(7,400万円)が相続税評価から除外
  • 結果:3億円ではなく2億2,600万円にのみ相続税がかかる

持ち株会社を使う際のデメリットと注意点

ただしこの方法にはデメリットもあります。まずですね、持ち株会社を設立しないといけないですし、自社株を持ち株会社に持たせるということで、そこはただで動かすことができないんですね。なのでお金で取得させないといけないので資金が必要になります。基本的には金融機関から借入れを実行することになります。

税理士アドバイザー
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またですね、この相続時の税金は確かに抑えることができる可能性が高いんですが、自社株を持ち株会社に持たせる際にその時に譲渡というやり方、つまり売買ですね、売りのやり方をするので譲渡益が出る可能性が高いです。でこの譲渡益に大体20%ぐらいの税金がかかるという点も注意が必要です。

税理士アドバイザー
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譲渡益のこの税金も考えると、相続時にそれなりに株価が上がっていないと逆に損しちゃう可能性もあるってことですかね。

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とはいえですね、この譲渡時の株価が低い値で行えば譲渡益の税もそこまで多くならないので大きな問題にはならないんじゃないかなと思います。株価が上がり始めるとか、この先業績が伸びる余地があるというのであれば早めに持ち株会社を作っておくという方がいいかなと思っております。

税理士アドバイザー
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本当にまあ株価が低いうちに持ち株会社に持たせることができるのであれば、長い目で見るとお得かなと思いますね。今後どんどん企業が拡大していく予定があるような経営者の方は、早めにこの持ち株会社の設立を考えておいた方がいいってことですね。

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ありがとうございます。今回は資産を購入する際、法人と個人どっちがいいのかについてお話しいただきました。基本的には法人で資産を持った方がメリットが多いものの、デメリットもやはり存在するということなので、これをしっかりと把握することが重要だということでしたね。今回もありがとうございました。

税理士アドバイザー
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【持ち株会社設立の注意点まとめ】
  • 持ち株会社の設立コストと手間がかかる
  • 自社株の譲渡には資金が必要(金融機関からの借入れが一般的)
  • 譲渡時に約20%の譲渡所得税がかかる
  • 株価が低い段階で実施するほど節税効果が高い
  • 業績拡大が見込まれる経営者は早めに検討すべき

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 社長の資産防衛ch の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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