法人設立届出書の作成方法を税理士が解説|記載項目と注意点まとめ

法人設立届出書の作成方法を税理士が解説|記載項目と注意点まとめ
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会社設立後に税務署へ提出する法人設立届出書の書き方を、記載項目ごとにわかりやすく解説します。

法人設立届出書の作成に必要な書類

法人設立届出書を作成するにあたって、まず手元に用意しておくべき書類があります。

  • 登記簿謄本(正式名称:履歴事項全部証明書):会社設立の登記申請からだいたい1週間前後で法務局から発行されます。基本的にはこの書類の記載内容をそのまま転記していきます。
  • 定款:事業年度や事業目的の確認に使用します。

⚠️ 注意

登記簿謄本をまだお持ちでない方は、必ず取得してから作成を進めてください。法人設立届出書の大部分は登記簿謄本の転記です。

📝 このセクションのまとめ

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款の2つを用意する
  • 登記簿謄本は会社設立登記から約1週間で発行される

左上の基本情報欄の記載方法

法人設立届出書の左上から順に確認していきます。

記載欄記載内容参照先
日付税務署に提出する日付(年月のみでも可)提出予定日
提出税務署名本店所在地の管轄税務署名国税庁ホームページで検索
整理番号(※印)記載不要・空欄のまま
本店または主たる事務所の所在地登記簿謄本記載の所在地をそのまま転記登記簿謄本
納税地通常は本店所在地と同じ(「同上」で可)
法人名登記簿謄本の商号(前株・後株も正確に)登記簿謄本

📌 ポイント

提出する税務署は「本店所在地の管轄税務署」です。管轄税務署がわからない場合は、「住所 + 管轄税務署」で検索すると国税庁のホームページで調べられます。

法人名を記載する際は、前株(株式会社〇〇)や後株(〇〇株式会社)の区別を正確に記載してください。一般的には法人名の後ろに会社の実印を押しておくことが多いです。

📝 このセクションのまとめ

  • 日付は提出予定日(年月のみでも可)
  • 管轄税務署は国税庁ホームページで確認
  • 整理番号(※印)は空欄のまま
  • 法人名は前株・後株も含め正確に記載

法人番号の取り扱いと注意点

法人番号の欄は、会社設立直後は空欄にしておいてください。法人番号は税務署が付与する番号であり、設立後に送付されてきます。

⚠️ 注意

登記簿謄本には「会社法人等番号」という記載があります。法人番号とよく似た番号ですが、これは法人番号とは別物です。混同しないよう注意してください。

設立後しばらくすると、法人番号公表サイトに番号が掲載されます。また、郵便でも法人番号の通知が届きます。すでに手元に届いている場合は、その番号を記載してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 法人番号は設立直後は空欄でよい
  • 登記簿謄本の「会社法人等番号」とは別物なので注意
  • 郵便や法人番号公表サイトで確認できたら記載する

設立年月日・事業年度・資本金の記載方法

続いて、会社の基本情報に関する項目を確認します。

記載欄記載内容参照先
代表者の氏名・住所・電話番号代表者の情報を記載登記簿謄本
設立年月日法務局に会社設立の登記申請をした日登記簿謄本
事業年度何月決算かを記載(例:5月1日〜4月30日)定款
設立時の資本金または出資金の額登記簿謄本に記載された資本金の金額登記簿謄本

📌 ポイント

事業年度は登記簿謄本には記載されていません。定款の「会計年度」の項目を確認してください。たとえば「5月1日から4月30日までを1事業年度とする」と記載されていれば、4月決算の法人となります。

📝 このセクションのまとめ

  • 設立年月日は登記申請日(登記簿謄本に記載あり)
  • 事業年度は定款を確認する(登記簿謄本には記載なし)
  • 資本金は登記簿謄本の金額をそのまま転記

消費税の新設法人への該当チェック

資本金の欄の横に、「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」という項目があります。

📌 ポイント

消費税の新設法人とは、資本金が1,000万円以上の新設法人のことです。該当する場合は、設立年月日と同じ日付を記入します。該当しない場合(資本金が1,000万円未満の場合)は、空欄のままで構いません。

📝 このセクションのまとめ

  • 資本金1,000万円以上の場合は消費税の新設法人に該当する
  • 該当する場合は設立年月日と同じ日付を記入
  • 該当しない場合は空欄でよい

事業目的・支店・設立形態・事業開始日の記載方法

続いて、事業内容や設立形態に関する項目を確認します。

記載欄記載内容備考
事業の目的(定款等に記載しているもの)定款の事業目的からメインの事業内容を記載全部書く必要はない
現に営んでいるまたは営む予定のもの実際に行っている・行う予定の事業上と同じであれば「同上」で可
支店・出張所・工場等実際に存在する支店や出張所を記載登記の有無に関わらず実態で判断。なければ空欄
設立の形態新規設立・法人成り等を選択下記参照
事業開始の見込みの年月日基本的には設立年月日と同じ設立後すぐ事業開始しない場合は開始予定日を記載

設立の形態の記載については、状況に応じて以下のように対応します。

  • 会社員から独立して起業する場合:「5」に丸をつけ、横に「新規開業」と記載する
  • 個人事業主から法人成りする場合:「1」に丸をつけ、今までの管轄税務署名や整理番号を記載する
  • 合併・分割などの組織再編の場合:該当する欄に記載する(一般的な会社設立の場合は空欄でよい)

📌 ポイント

支店や出張所の欄は、登記しているかどうかではなく、実際に存在するかどうかで判断します。支店は東京に登記せずに開設することもありますので、実態に基づいて記載してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 事業目的は定款から主要なものを記載(全部不要)
  • 支店は登記の有無でなく実態で判断
  • 新規起業なら「5」に丸・法人成りなら「1」に丸
  • 事業開始日は原則として設立年月日と同じ

給与支払事務所等の開設届出書・添付書類・提出時の注意点

法人設立届出書の下部にある「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の欄は、設立時に税務署に提出する別の届出書に関する項目です。

📌 ポイント

役員報酬や給与などを会社が支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書も合わせて提出する必要があります。基本的には「あり」に丸をつけて、給与支払事務所等の開設届出書も同時に提出してください。

関与税理士の署名欄は、ご自身で届出書を作成される場合は記入不要です。

添付書類については、定款のコピーを必ずセットで提出してください。「定款等の写し」の欄に丸をつけ、定款を添付します。提出しなければ税務署から確認の電話が入ることがあります。

提出前に必ずコピーを取ること

法人設立届出書を税務署に提出すると、原本は戻ってきません。提出前に必ずコピーを取り、控えを手元に保管してください。

  • 銀行口座の開設時に設立届出書の控えを求められることがある
  • 税理士と契約する際に、税理士事務所から控えの提出を求められることがある

📌 ポイント

提出方法によって控えの受け取り方が異なります。

  • 郵送で提出する場合:控え用書類と返信用封筒(返送先住所・切手貼付済み)を同封する
  • 税務署に直接持参する場合:控えのコピーを合わせて持参し、受付印をもらう

📝 このセクションのまとめ

  • 給与を支払う場合は給与支払事務所等の開設届出書も同時提出
  • 添付書類として定款のコピーを必ず添付する
  • 提出前に必ずコピーを取り、控えを保管する
  • 郵送提出の場合は返信用封筒(切手貼付・住所記載済み)を同封する

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ベンチャーサポートグループチャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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