暗号資産の税金が55%→20%に?金融庁の税制改正を税理士が解説
仮想通貨の税率が最大55%から一律20%に変わる可能性が出てきました。金融庁が暗号資産を金融商品として位置づける法改正を本格検討中です。改正の背景・内容・今から準備すべきことを詳しく解説します。
なぜ今、仮想通貨の税制が変わろうとしているのか
仮想通貨(暗号資産)は現在、資金決済法上の「決済手段」として扱われています。つまり、お金や支払い手段と同じ位置づけです。そのため税制上は「雑所得」として総合課税・累進課税が適用されており、これが長年の問題となっていました。
一方、株式・投資信託・債権などの金融商品は、基本的に20%の税負担で済みます。仮想通貨は金融商品と同じような投資対象として扱われているにもかかわらず、なぜか税率だけが重くなっているという不公平な状況が続いていたのです。
こうした状況に変化をもたらした主な背景は以下の通りです。
- 決済手段というより投資対象としての利用が主流になってきた
- 2025年に相場が急上昇し、仮想通貨の人気が急上昇した
- 無登録業者によるトラブル(インサイダー取引的な手口など)が多発した
- 税負担の重さを理由に、スタートアップ企業やトレーダーが海外へ流出する問題が深刻化した
- 暗号資産の口座開設数が述べ1,200万口座(国民の約1割超)に達した
- 暗号資産の金残高が5兆円以上に達した
これらの事情を踏まえ、金融庁はいよいよ金融商品取引法での位置づけに向けた法改正の本格検討を開始しました。金融庁内では非公開の有識者会議を重ねており、ほどなくしてパブリックコメント(一般からの意見募集)の段階に差しかかろうとしています。
📌 令和7年度税制改正大綱にも明記済み
昨年末の令和7年度税制改正大綱にも、「一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明・適合性の規制などの必要な整備をする」と明記されています。確定ではありませんが、見直しの方向性はすでに示されていました。
📝 このセクションのまとめ
- 仮想通貨は現在「資金決済法上の決済手段」として雑所得・総合課税が適用されている
- 口座数1,200万・残高5兆円超となり、投資対象として位置づけざるを得ない状況になった
- 海外流出・トラブル多発を受け、金融庁が金融商品取引法への移行を本格検討中
現行の金融商品・仮想通貨の税率を整理する
まず、現状の各金融商品の税制を整理しておきましょう。
| 商品・資産 | 所得区分 | 課税方式 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 株式・投資信託・債権(配当・売買) | 配当所得・譲渡所得 | 申告分離課税(特定口座利用時) | 20.315% |
| 国内FX | 雑所得 | 申告分離課税 | 20.315% |
| 海外FX | 雑所得 | 総合課税 | 最大55% |
| 金(現物) | 譲渡所得 | 総合課税・累進課税 | 最大55% |
| 仮想通貨(現行) | 雑所得 | 総合課税・累進課税 | 最大55% |
累進課税とは、課税所得(稼ぎ)が大きくなればなるほど税率も上がっていく仕組みです。所得税・住民税を合わせた最低税率は約15%ですが、課税所得が4,000万円を超えた部分には最大55%の税率が適用されます。
📌 「55%課税」の正しい理解
課税所得4,000万円を超えたからといって、全額に55%がかかるわけではありません。課税所得の区分ごとに税率が計算されます。たとえば課税所得195万円までは15%の税率が適用されます。ただし、年収が何億円もある方はほぼ最高税率が適用されるため、「稼げば稼ぐほど税金に持っていかれる」状況になっています。
なお、金については現物ではなく金ETF(上場投資信託)経由で保有すると税率が20%になります。実質的に同じ「金」を所有しているのに、保有形態によって税率が大きく異なるという不公平な状況が存在しています。仮想通貨でも、イーサリアムのETFが海外ではすでに発売されており(日本ではまだ購入が難しい状況)、同様の問題が生じています。
📝 このセクションのまとめ
- 株・FX(国内)は20.315%の分離課税なのに、仮想通貨は最大55%の総合課税
- 累進課税は課税所得が増えるほど税率が上がる仕組みで、高額利益には特に不利
- 金ETFは20%なのに現物の金は総合課税という不公平な状況も存在する
税制改正でどう変わる?最大55%→一律20%の衝撃
今回の法改正により、仮想通貨の税制は大きく変わる見通しです。最終確定ではありませんが、現時点で想定される変更内容は以下の通りです。
| 項目 | 現行 | 改正後(見通し) |
|---|---|---|
| 所得区分 | 雑所得 | 雑所得(申告分離課税) |
| 課税方式 | 総合課税・累進課税 | 分離課税(FXと同様) |
| 税率 | 最大55% | 一律20.315% |
| 他の所得との損益通算 | 不可 | 可能になる見通し |
| 赤字の翌年以降への繰り越し | 不可 | 可能になる見通し |
| 暗号資産同士の交換時の課税 | 課税あり | 法改正される見通し |
| 相続時の二重課税問題 | 問題あり | 解消される見通し |
現行制度では、雑所得ならではの問題として「他の所得との損益通算ができない」「翌年以降への赤字繰り越しができない」という制約がありました。これらが全て解消される見通しです。
イメージとしては、国内FXと同じ仲間になると考えるとわかりやすいでしょう。所得区分は雑所得のままでも、申告分離課税として20.315%が適用される形になりそうです。
📌 具体的な税負担の変化(売却益1億円の場合)
仮想通貨の売却益が1億円あった場合の税負担比較:
- 現行(総合課税・最大55%):所得税・住民税合わせて約5,100万円
- 改正後(分離課税・20%):約2,000万円
- 削減効果:約3,000万円の節税
また、暗号資産同士の交換時の課税問題(例:ビットコインとイーサリアムを交換した際に課税される)も法改正される見通しです。さらに、相続が発生した際に「準確定申告で総合課税が適用される」うえに「相続時の時価でも課税される」という二重課税的な問題も解消される方向で検討されています。
⚠️ 注意
今回の改正は最終確定ではありません。2026年の通常国会への法案提出を目指している段階です。実際の新税率適用は、予想では2027年(次の半減期の前後)頃になるのではないかと見られています。また、仮想通貨で数万円程度しか稼いでいない方や、他の所得がなく税率が所得税・住民税合わせて15%程度の方には、分離課税になってもメリットはありません。
📝 このセクションのまとめ
- 税率が最大55%から一律20.315%(分離課税)になる見通し
- 損益通算・赤字繰り越し・暗号資産同士の交換課税・相続時の二重課税問題も解消される方向
- 売却益1億円なら税負担が約3,000万円カットできる計算
- 2026年国会提出→2027年頃から適用開始の見込み(未確定)
法改正に伴う規制強化も同時に進む
仮想通貨が金融商品として位置づけられることで、税制の優遇だけでなく規制の強化も同時に進む見通しです。投資家保護の観点から、以下のような整備が視野に入れられています。
- 無登録業者への取り締まり強化
- 企業概要・取引情報の開示義務化
- インサイダー取引防止の仕組みづくり
- 投資勧誘業者への規制(適合性原則など)
- 取引業者への最低資本金制度の導入
- 取引業者への自己資本比率規制の導入
取引業者に対しては最低資本金制度や自己資本比率規制が設けられる予定で、これにより取引業者の参入基準が厳しくなります。また、仮想通貨を購入する際の事前チェック(適合性の確認など)も厳格化されることが予想されます。
税制の優遇と引き換えに、株式市場と同様の厳しいルールが適用されるようになるイメージです。
📝 このセクションのまとめ
- 金融商品化に伴い、インサイダー取引防止・開示義務・業者規制なども整備される
- 取引業者への最低資本金制度・自己資本比率規制が導入される見通し
- 投資家としての購入前チェックも厳しくなることが予想される
今から準備しておくべきこと
法改正が決まったことを想定して、今から準備しておくべきことをお伝えします。
① 慌てて仮想通貨を購入する必要はない
法改正が実施されたからといって、慌てて仮想通貨を買う必要はありません。税率とどの時点の価格で買うかという相場は、全く別の話です。資産運用・投資において、税率以上に相場が大事です。稼ぐことが最優先であり、価格の動きは誰も予想することができません。
理想は「相場が低いときに買って、税率も低くなった後に売る」ことですが、価格の動きは誰にもわかりません。慌てる必要がないという点を覚えておきましょう。
② 法人で仮想通貨を保有している方は見直しを検討する
現在、法人で仮想通貨を保有している方もいらっしゃるかと思います。現行制度では個人に最大55%の総合課税が適用されることを考えると、法人で保有すれば税率が25〜30%で済むため、1つの節税対策として有効でした。
しかし、改正後に個人でも一律20%になると、法人で保有するメリットがほぼなくなります。それどころか、法人で仮想通貨を保有すると以下のような大きなデメリットがあります。
- 期末(決算時)の時価で課税される(含み益にも課税される)
- 売却しなくても毎年課税が発生する可能性がある
- 個人20%に対して法人税率は25〜30%と高くなる
📌 法人保有から個人への移行を検討するタイミング
法人で仮想通貨を保有している場合、改正後は個人に売却することを検討しましょう。ただし、価格が下がった段階で売却するのがポイントです(価格が高いときに売却すると法人に多額の売却益が発生し課税されるため)。法改正の確定前から、こうした準備を進めておくことをお勧めします。
📝 このセクションのまとめ
- 法改正を受けて慌てて購入する必要はない。相場判断が最優先
- 法人保有は個人20%時代には税率面・含み益課税面でデメリットが大きくなる
- 法人保有の方は、価格が下がったタイミングで個人へ移す準備を検討しておくとよい
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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