飲食代の経費基準が倍増!1人あたり1万円以下なら無制限に経費計上できる改正を税理士が解説
2024年4月1日から、法人の飲食代における少額特例の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増。経理処理の注意点から節税の落とし穴まで徹底解説します。
今回の税制改正の概要:何が変わったのか?
今回のテーマは法人向けの内容です。個人事業主に関しては、接待交際費の経費枠に上限がありません。ただし、個人事業主は接待交際費について厳しく見られますし、特に不動産オーナーの方はさらに厳しい扱いになります。そのため、「個人事業主のほうが有利」とは一概には言えません。
法人(中小企業)に関しては、接待交際費に年間800万円の上限枠があります。ただし、「少額の飲食代」については、この800万円の枠とは別に、無制限に経費として計上できる特例があります。
📌 ポイント:少額飲食代特例の改正内容
これまで「1人あたり5,000円以下」だった少額飲食代の基準が、2024年4月1日以降の飲食については「1人あたり1万円以下」に拡大されました。
なぜこのような改正が行われたのでしょうか。物価上昇・人件費の増加により、飲食代の価格も上がっています。梅田近辺でも、ちょっとした定食を食べに行って1,000円を軽く超えるのが当たり前になってきました。そのような経済環境のなかで、5,000円という基準はあまりにも低すぎるということで、以前から税制改正が要望されており、令和6年の税制改正でようやく認められることになったわけです。
| 項目 | 改正前(〜2024年3月31日) | 改正後(2024年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 少額飲食代の1人あたり上限 | 5,000円以下 | 1万円以下 |
| 800万円枠へのカウント | 対象外(無制限) | 対象外(無制限) |
| 適用対象 | 法人 | 法人 |
📝 このセクションのまとめ
- 法人には接待交際費の年間800万円上限がある
- 1人あたり1万円以下の少額飲食代はこの枠に関係なく無制限に経費計上できる
- 改正は2024年4月1日以降の飲食代から適用(決算期に関係なく)
経費に落とせる飲食代・落とせない飲食代の違い
飲食代といっても、どの勘定科目・どの区分に該当するかをしっかり区分して経理処理することが必須です。パターンは以下のように分かれます。
| 区分 | 経費計上 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分1人の食事代 | ❌ 不可 | 個人事業主は家事費、法人は役員賞与として扱われ、源泉徴収の対象になる |
| 福利厚生費(社員向け) | ⭕ 可 | 社員への給与として扱われ源泉徴収の対象になる可能性あり。打ち上げ・懇親会はOKだが、残業食事代は要注意 |
| 会議費(打ち合わせ) | ⭕ 可 | 議事録など関連書類があると望ましい |
| 接待交際費 | ⭕ 可 | 法人は800万円の上限あり(少額飲食代特例で枠外も可)。個人より範囲が広い |
| 制作・撮影費(YouTubeなど) | △ 条件次第 | 飲食シーンを映しているだけではNG。飲食店紹介など動画企画のメインテーマであれば経費性が高い |
⚠️ 注意:自分1人の食事代は絶対にNG
「1人で食べた食事代も何かと理由をつければ落とせる」という話を耳にすることがありますが、これは基本的にダメです。個人事業主の場合は家事費として経費に落とせませんし、法人の場合は役員賞与として処理されるうえ、源泉徴収の対象にもなります。絶対にやめましょう。
よく聞かれる質問として、「友人と飲みに行ったときの領収書は経費に落とせるか?」というものがあります。これはその友人と仕事上の関係があるかどうかが判断基準になります。
- 現在の見込み客で、将来仕事を受注できる可能性がある → 経費性あり
- 仕事に関する有益な情報を教えてもらうための会食 → 経費性あり
- 仕事と無関係な友人との食事 → 経費として否認される可能性が高い
📝 このセクションのまとめ
- 飲食代は目的・相手によって勘定科目が異なる
- 自分1人の食事代は個人・法人ともに経費計上不可
- 友人との食事は仕事上の関係性があるかどうかが判断基準
少額飲食代特例の法律上の定義と適用範囲
法人税法上では、少額飲食代について次のように定義されています。
📌 法人税法上の定義
「飲食またはこれに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が1万円以下である費用」
ただし、もっぱら自社の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除く。
つまり、社内の役員や従業員などの「身内」に対して支出する社内接待費はこの特例の対象外となります。あくまでも取引先など社外の人との飲食が対象です。
また、少額飲食代の特例はあくまでも飲食代が対象です。手土産代・お祝い金などは接待交際費になりますが、1万円基準は適用されませんのでご注意ください。
なお、適用開始時期については決算期に関係なく、2024年4月1日以降の飲食代から1万円基準が適用されます。3月決算であっても、3月31日までの飲食代は5,000円基準、4月1日以降は1万円基準が適用されるという点に注意しましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 社内の役員・従業員・その親族への接待は少額飲食代特例の対象外
- 手土産・お祝い金などは1万円基準の対象外
- 適用開始は2024年4月1日以降の飲食代(決算期に関係なし)
税務調査対策:必ず記録・管理しておくべき情報
少額飲食代の特例を使うためには、法律上、以下の情報を整理して記録しておく必要があります。
| 記録が必要な項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 飲食の日時 | いつ行ったか |
| 相手の社名・当社との関係 | 仕入れ先・売り先など関係性を明記 |
| 目的・内容 | 何のための会食か |
| 参加者の氏名・人数 | 1人あたりの金額を計算するために人数は必須 |
| 支出金額・1人あたりの金額 | 1万円以下かどうかの判定に使用 |
ただし、これを管理表として毎回作成するのは実務上かなり面倒です。実際のところ、きちんと管理表を作っている方は少ないのが現状です。
📌 実務上の対応策:レシートに書き込むだけでOK
管理表を別途作成しなくても、領収書・レシートの余白に以下を書き込んでおくだけで、税務調査対応はほぼクリアできます。
- どこの会社の誰と行ったか(社名だけでなく名前も)
- 何のための会食か(目的・内容)
- 参加人数
1人あたり1万円かどうかを判定するうえで、人数は非常に重要な要素です。人数が変われば1人あたりの金額も変わるため、正確に記録しておきましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 日時・相手・目的・人数・金額の記録が法律上必要
- 管理表を別途作成しなくても、レシートへの書き込みで実務上は対応可能
- 社名だけでなく担当者の名前まで書いておくと安心
経理処理の方法と消費税(税抜き・税込み)の判定
少額飲食代の経理処理にはいくつかのやり方があります。
- 方法①:会計ソフトで接待交際費の補助科目を「少額飲食代」と「それ以外」に分けて管理する
- 方法②(実務で最もシンプル):1人あたり1万円以下のものは全て「会議費」として処理する
⚠️ 注意:1万円超のものを会議費にするのは脱税
「1万円を超えているものも全部会議費で処理すればいい」という発想は完全にNGです。1万円以下のものだけを会議費として処理しましょう。
次に、1万円以下かどうかの判定を税抜きで行うか、税込みで行うかという問題があります。これは会社が採用している経理処理方式によって異なります。
| 経理処理方式 | 判定基準 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 税抜き経理 | 税抜き金額で1万円以下かどうかを判定 | 多くの法人(課税事業者の一般的な処理) |
| 税込み経理 | 税込み金額で1万円以下かどうかを判定(1万1,000円はアウト) | 免税事業者など |
📝 このセクションのまとめ
- 実務上は「1万円以下=会議費」として処理するのがシンプルでおすすめ
- 1万円以下の判定は税抜き経理なら税抜き金額、税込み経理なら税込み金額で行う
- 1万円超のものを会議費として処理するのは絶対にNG
インボイス制度との関係:経理処理が複雑になるケース
少額飲食代の特例とインボイス制度が絡むと、経理処理がさらに複雑になります。税抜き経理を採用している場合の具体例で見てみましょう。
【ケース①】インボイス登録済みの店舗で2人で食事、税込み合計2万2,000円の場合
| 仕訳科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 接待交際費 | 20,000円 | |
| 仮払消費税 | 2,000円 | |
| 現金 | 22,000円 |
この場合、法人税の計算上で経費に落とせるのは2万円(税抜き)です。1人あたり税抜き1万円なので少額飲食代として800万円の枠にカウントされません。仮払消費税2,000円は消費税の計算(仕入税額控除)に使われます。
【ケース②】インボイス未登録の店舗で2人で食事、税込み合計2万2,000円の場合
インボイス未登録の店舗では、消費税の仕入税額控除が原則として取れません。ただし、現在は経過措置として3年間は80%控除が認められています。
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 消費税額(2,000円)のうち控除できる額 | 1,600円(80%) |
| 控除できない消費税額 | 400円 |
| 400円の扱い | 経費には落とせるが、仮払消費税が減るため消費税の負担が増える |
さらに、インボイス未登録の店舗の場合、税抜き金額の計算が変わるため、少額飲食代の1万円判定にも影響が出ます。
| 税込み合計 | 税抜き換算(インボイス登録済み) | 1人あたり(2人) | 少額飲食代特例 |
|---|---|---|---|
| 2万2,000円 | 2万円 | 1万円 | ⭕ 対象(800万円枠外) |
| 2万4,000円 | 2万2,000円(インボイス未登録の場合など) | 1万1,000円超 | ❌ 対象外(800万円枠に算入) |
⚠️ 注意:インボイス未登録店舗では税抜き金額の計算が変わる
インボイス未登録の店舗で食事をした場合、仮払消費税として認識できる金額が減るため、その分が接待交際費などの経費に上乗せされます。結果として税抜き金額が増え、1人あたりの金額が1万円を超えてしまうケースがあります。会計ソフトがある程度対応してくれるとはいえ、非常に複雑な処理です。
📝 このセクションのまとめ
- インボイス登録済みの店舗では通常通り税抜き金額で1万円判定
- インボイス未登録の店舗では仮払消費税の一部が経費に算入され、税抜き金額が増えるため1万円を超えるケースがある
- 経過措置として2026年9月末まで80%控除が可能
節税が全てではない:資金繰りを最優先に考えよう
少額飲食代の特例拡大は非常に喜ばしい改正ですが、だからといって飲食代を使いまくるのは禁物です。事業を行っていくうえで大切なことを改めて整理しましょう。
- 黒字を出すこと:ビジネスである以上、利益を得ることが最優先
- 資金繰りを安定させること:黒字でも手元資金が回らなければ事業は続かない
- 節税はあくまでも手段:目的を履き違えないこと
具体的な数字で考えてみましょう。
| 項目 | 節税なし | 飲食代500万円で節税した場合 |
|---|---|---|
| 利益 | 1,000万円 | 500万円 |
| 法人税(約30%と仮定) | 300万円 | 150万円 |
| 手元に残るキャッシュ | 700万円 | 350万円 |
確かに税額は300万円から150万円に半減しています。しかし、手元のキャッシュも700万円から350万円に半減しています。節税のために飲食代を使いすぎると、税金は減っても手元の資金まで大幅に減ってしまうのです。
📌 接待交際費の支出が意味を持つケース
もちろん、接待交際費の支出が将来の売上・利益に結びつくのであれば全く問題ありません。ただし、すべての飲食代支出がそのような効果をもたらすわけではありません。手元資金とのバランスを考えたうえで予算を設定することが重要です。
⚠️ 注意:特に駆け出し経営者は要注意
「経費にできるなら使っていい」という勘違いをしている方が多く見られます。会社経営の目的は節税ではなく、世の中に貢献して利益を得ることです。節税と資金繰りを混同しないようにしましょう。
📝 このセクションのまとめ
- 節税で税額は減っても手元のキャッシュも同時に減る
- 飲食代への支出は将来の売上につながるかどうかを考えて行う
- 事業の目的は「黒字+資金繰りの安定」であり、節税はあくまで手段
今回の改正の全体まとめ
今回の少額飲食代特例の改正について、重要なポイントを最後にまとめます。
- 2024年4月1日以降の飲食代から、少額飲食代の基準が1人あたり5,000円以下→1万円以下に拡大
- 1万円以下の飲食代は法人の800万円枠に関係なく無制限に経費計上可能
- 経理処理は「1万円以下=会議費」として処理するのが実務上シンプル
- 税務調査対策として、レシートに相手の社名・名前・目的・人数を書いておく
- インボイス未登録の店舗では税抜き金額の計算が変わり、1万円判定に影響が出ることがある
- 節税を優先して飲食代を使いすぎると手元資金が減るため、資金繰りとのバランスが最重要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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