節税対策

会社のお金を私用で使ったら税金がかかる|役員貸付金の税務リスクを税理士が解説

会社のお金を私用で使ったら税金がかかる|役員貸付金の税務リスクを税理士が解説
e_zeirishi

会社のお金を私用で使うと、税務調査・融資審査の両方でリスクが生じます。

この記事で解説する3つのテーマ

起業して法人を作り、自分が社長に就任した場合、会社から役員報酬をもらったり配当を受け取るのは自由です。しかしそれ以外の理由で社長個人にお金を渡す場合、通常は役員貸付金として経理処理をすることになります。

一方、社長個人のお金を法人に貸し付ける場合、法人の帳簿上は役員借入金として、債務として認識しなければなりません。

今回は以下の3つのテーマに沿って解説します。

  1. 社長個人から会社にお金を貸す「役員借入金」のケース
  2. 会社から社長個人にお金を貸す「役員貸付金」のケース(メインテーマ)
  3. 役員報酬設定のコツ

📌 ポイント

役員借入金・役員貸付金は、どちらも貸借対照表に計上されます。役員借入金は負債、役員貸付金は資産(債権)として表示されます。問題が大きいのは役員貸付金(会社→社長)の方です。

📝 このセクションのまとめ

  • 会社と社長個人の間のお金の貸し借りには「役員貸付金」と「役員借入金」の2種類がある
  • 税務上問題が大きいのは「役員貸付金(会社→社長)」
  • 役員借入金(社長→会社)は比較的問題が少ないが、相続税に注意が必要

役員借入金(社長→会社)の注意点

社長個人が会社にお金を貸すことは、会社経営においてよくあることです。税務署もあまり問題視しません(ただし、100%問題がないというわけではありません)。

融資審査における評価についても、役員借入金は返済不要の借入金として扱われることが多く、自己資本・資本金と同様にプラスの評価になるケースが多いです。

また、社長が会社にお金を貸しているわけですから「利息を払わなければいけないのでは?」とよく聞かれますが、利息の計上はしてもしなくてもOKです。ただし、利息を計上した場合の注意点があります。

立場利息の扱い税務上の影響
法人(利息を支払う側)経費(損金)として計上可能法人税の節税になる
社長個人(利息を受け取る側)雑所得として収益認識が必要所得税・住民税が課税される

法人で経費になっても、個人で雑所得として課税されるため、表と裏の関係になります。節税のために利息を計上するのはあまり意味がないということを覚えておいてください。

役員借入金の最大の落とし穴:相続税

役員借入金で最も気をつけなければならないのが相続税です。社長が会社に貸したお金は、社長個人の財産(債権)として相続税の課税対象になります。

⚠️ 注意

会社の業績が悪化して資金繰りが苦しく、個人のお金を会社に助けたとしても、会社にお金が残っておらず返済できない状態であっても、相続税はかかります。納税資金を何とか工面しなければならない事態が起こり得ます。高齢の社長で会社にお金を貸しっぱなしになっている方は、相続税への影響に十分ご注意ください。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員借入金は融資審査上プラス評価になりやすい
  • 利息の計上は任意だが、節税効果はほぼない(表裏の関係)
  • 会社に貸したお金は相続財産(債権)となり、相続税の課税対象になる

役員貸付金(会社→社長)の大原則

ここからが本題です。会社から社長個人にお金を貸す場合、まず絶対に守らなければならない大原則が2つあります。

大原則① 金銭消費貸借契約書を必ず締結する

役員借入金の場合も契約書を巻いておいた方が良いですが、役員貸付金の場合は絶対に締結してください。通常、銀行からお金を借りるときに交わすような金銭消費貸借契約書を作成し、自分の会社と個人間であっても、きちんと返済を進めていくことが大事です。

⚠️ 注意

貸しっぱなし・私用で使いっぱなし・そのまま返済がないという状態はアウトです。きちんと返済を進めていれば大きな問題は起こりません。

大原則② 市場金利で認定利息を計上する

法人が行う全ての活動は営利活動です。役員借入金のケースと異なり、役員貸付金では利息の計上が必須です。受取利息として法人の収益に認識し、法人税等の課税対象となります。

状況適用する利率
金融機関から実際に借入がある場合その借入金利を適用
金融機関からの借入がない場合世間相場に合わせて年利1%前後で計上

📌 ポイント

認定利息の計上は細かい話に見えますが、税務調査で必ず確認されるポイントです。見落とさないようにしましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 役員貸付金には必ず金銭消費貸借契約書を締結する
  • 返済を継続していれば大きな問題は起きない
  • 利息の計上は必須。金利は実際の借入金利、または年利1%前後が目安

役員貸付金の税務リスク|返済がないと「役員賞与」と認定される

役員貸付金の最大のデメリットの1つ目は、返済がなければ貸付金ではなく役員賞与と認定されるリスクです。「会社から社長にあげたお金でしょう」と税務署に判断されてしまいます。

役員賞与は、事前の届け出がなければ経費計上しても損金に算入できません(経費否認)。法人税の申告書で取り消し処理が必要になります。

さらに、役員賞与と認定された場合は個人の収益とみなされるため、源泉徴収の対象になります。

影響内容
法人側役員賞与は損金不算入(経費否認)→ 法人税が増える
個人側(社長)役員賞与として源泉徴収の対象になる
個人側(社長)所得税・住民税が追加で課税される

年収が高い社長にとって、所得税と住民税の負担は非常に大きくなります。貸しっぱなしは絶対にやめてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 返済がない役員貸付金は「役員賞与」と認定されるリスクがある
  • 役員賞与は事前届け出なしでは損金不算入(法人税が増える)
  • 個人側では源泉徴収・所得税・住民税が課税される

役員貸付金の信用毀損リスク|融資審査に悪影響が出る理由

役員貸付金の2つ目の大きなデメリットは、融資審査への悪影響(信用毀損リスク)です。その仕組みを解説します。

役員貸付金は貸借対照表の左側(資産)に計上されます。しかし、貸しっぱなしの状態では「会社にとって実態のない架空の資産」と見なされ、この資産は存在しないものとして消去されます。

貸借対照表は左右の金額が一致することが前提です。左の資産が減った分は、右側の純資産が削られることになります。

影響の連鎖内容
①役員貸付金が架空資産と判断される資産から消去される
②貸借対照表のバランスを保つため純資産が同額分削られる
③純資産が減少する自己資本比率が低下する
④自己資本比率が低下する融資審査の点数が下がる

⚠️ 注意

役員貸付金をそのままにしておくと、税務調査で指摘されるリスクがあるだけでなく、良い条件で銀行からお金を借りることすら難しくなります。この2つのリスクは非常に大きなデメリットです。

📝 このセクションのまとめ

  • 貸しっぱなしの役員貸付金は「架空の資産」として融資審査で消去される
  • その結果、純資産が削られ自己資本比率が低下する
  • 融資審査の点数が下がり、銀行から良い条件で借りられなくなる

役員報酬の正しい設定方法|貸付金が発生しないようにするには

社長個人にお金が必要になってしまうのは、緊急事態であればやむを得ません。しかし、毎月の生活費が足りないという場合、そもそも役員報酬の設定が間違っているということになります。

ステップ①:手取り額で生活費をカバーできるか確認する

まず大原則として、手取り額で毎月の生活費をカバーできるかどうかを確認します。家計費をきちんと試算してから役員報酬を決めてください。

ステップ②:法人と個人のトータル税負担を考える

役員報酬をたくさん計上すれば法人の利益は減り、法人税の節税になります。ところが個人でたくさん収入を取ると、社会保険料・所得税・住民税の負担が増えます。このトータルのバランスを考えることが重要です。

ステップ③:来期の経営計画を立てて数パターン試算する

役員報酬は原則として決算終了後3ヶ月以内にしか金額を変えるチャンスがありません。そのため、来期の経営計画(売上・経費・利益の見込み)を立てた上で、役員報酬の金額を数パターン作成し、法人・個人のトータル税額が最も低くなる金額を選ぶことをおすすめします。

📌 ポイント:年収2,000万円前後が一つの目安

一般的に年収2,000万円前後になると、社会保険料・所得税・住民税のトータル税負担が法人税とほぼ変わらなくなります。そのため、年収2,000万円前後で役員報酬を止めている社長も非常に多いです。ただし、個人での株式投資や生活水準の向上を重視する場合は、税負担を度外視してより多く役員報酬を取るという選択もあります。

内部留保+役員退職金という選択肢

もう一つの考え方として、役員報酬を抑えて内部留保をたくさん積み、財務体質を強化した上で、会社を辞める際に役員退職金としてまとめて受け取るという方法もあります。いわゆるマイクロ法人スキームを活用して社会保険料を低く抑えたい方が、このパターンを選ぶケースが多いです。

最適な役員報酬の金額は、会社の財務状況・個人の生活水準・お金の使い方によって大幅に変わります。ケースバイケースですので、しっかりと理論武装した上で判断することが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 生活費が足りないなら役員報酬の設定を見直すことが根本的な解決策
  • 役員報酬は決算後3ヶ月以内にしか変更できない。来期の経営計画を立てて複数パターンで試算する
  • 年収2,000万円前後がトータル税負担の一つの目安
  • 内部留保+役員退職金という戦略もある

役員借入金・役員貸付金の総まとめ

項目役員借入金(社長→会社)役員貸付金(会社→社長)
貸借対照表上の表示負債(債務)資産(債権)
税務上のリスク比較的少ない大きい(役員賞与認定リスク)
融資審査への影響プラス評価になりやすい純資産を削られマイナス評価
利息の計上任意(節税効果はほぼなし)必須(年利1%前後が目安)
その他のリスク相続税の課税対象になる税務調査・銀行融資の両方に悪影響
契約書締結しておくことを推奨必ず締結する

📌 最終ポイント

  • 役員借入金は相続財産になる点以外は大きな問題はない
  • 役員貸付金は「税務リスク(所得税・住民税の課税)」と「信用毀損リスク(融資審査の評価低下)」の2つがある
  • なるべく帳簿上に役員貸付金が残らないような経理処理を心がける

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

     

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