障害者控除の落とし穴:要介護認定だけでは不十分!税理士が正しい要件を解説

障害者控除の落とし穴:要介護認定だけでは不十分!税理士が正しい要件を解説
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要介護認定を受けただけでは障害者控除は適用できません。適用漏れ・誤りが多いこの制度の正しい要件を、控除額や申告方法まで含めてわかりやすく解説します。

障害者控除とは?対象者と制度の概要

障害者控除とは、自分や家族に障害がある場合に、「そういった方は生活が大変でしょう」ということで、所得税・住民税について所得控除を認め、税金を減らしてあげる制度です。

では、誰が障害を持っている必要があるかというと、確定申告をする本人だけでなく、以下のいずれかに障害があることが要件となっています。

  • 確定申告をする本人
  • 同一生計の配偶者(奥さん・旦那さん)
  • 扶養親族

これらのいずれかに障害があれば、障害者控除の対象となります。

📝 このセクションのまとめ

  • 障害者控除は所得税・住民税の所得控除として税金を減らせる制度
  • 本人・配偶者・扶養親族のいずれかに障害があれば対象

障害者控除の控除額一覧(所得税・住民税)

障害者控除の控除額は、障害の程度によって3段階に分かれています。所得控除ですので、課税所得金額を減らすことで節税効果が生まれます。

区分所得税の控除額住民税の控除額
一般の障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

「特別障害者」とは、障害の程度がやや重い方という認識でいいかと思います。「同居特別障害者」については後のセクションで詳しく解説します。

📌 ポイント:節税額の計算方法

障害者控除は所得控除です。課税所得金額が計算される前の所得(給与所得・不動産所得・事業所得などを合算した総所得金額)から控除額が差し引かれ、残った課税所得金額に税率がかかります。

したがって、実際の節税額 = 控除額 × あなたに適用される税率となります。

📌 ポイント:相続税でも障害者控除がある

所得税・住民税の話だけでなく、相続税においても相続人が85歳未満の障害者の場合は一定金額の障害者控除が認められます。相続の際にも税金を減らせる可能性があることを覚えておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 控除額は一般障害者・特別障害者・同居特別障害者の3段階
  • 同居特別障害者が最大で所得税75万円・住民税53万円の控除
  • 相続税でも障害者控除が適用できる場合がある

障害の程度の要件:どのような状態が対象になるか

自分や家族に障害があると自分が判断しただけでは不十分で、客観的に第三者に認めてもらう必要があります。主な対象区分は以下のとおりです。

状態・区分障害の種別
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人(家庭裁判所により後見開始の審判を受けた人=成年後見人が選任された状態)特別障害者
知的障害者と判定された人障害の程度による
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人障害の程度による
身体障害者手帳に身体の障害があるとして記載された人(障害の程度が1級・2級の場合は特別障害者、それ以外は一般障害者)1・2級:特別障害者
それ以外:一般障害者
65歳以上で市区町村等から障害者認定を受けている人市区町村の判断による
6か月にわたって寝たきりの状態にある人特別障害者(市区町村の認定が必要)

成年後見人が選任されるほどの状態でなければ、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態」という最初の要件は満たせません。

また、65歳以上で市区町村から障害者認定を受けるケースや、寝たきりの状態のケースは、親が認知症だったり要介護状態だったりする場合に該当することが多いです。ただし、寝たきりの場合も市区町村による障害者の認定が必要となっています。

📝 このセクションのまとめ

  • 障害者控除には客観的な第三者認定が必要
  • 手帳・審判・市区町村の認定書など、証明できる書類・認定が前提
  • 身体障害者手帳の1・2級は特別障害者に該当
  • 寝たきりも市区町村の認定が必要

同居特別障害者とは?別居でも適用できるケース

控除額が最大になる「同居特別障害者」は、少しわかりづらい要件があります。ポイントを整理すると以下のとおりです。

  • 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者であること
  • その特別障害者が、納税者本人・本人の配偶者・生計を一にする親族のいずれかと常に同居している状態であること

ここで重要なのは、本人が特別障害者と別居していても、同居特別障害者の要件を満たせる場合があるという点です。

📌 具体例で理解する「同居特別障害者」

例えば、本人と両親が別居しているケースを考えます。

  • 本人は両親と別居している
  • 父親と母親は同居している
  • 母親が特別障害者として認定された
  • 父親・母親ともに本人の扶養親族になっている

この場合、本人は母親と別居していますが、本人の扶養親族である父親と母親が同居しているため、「同居特別障害者」の要件を満たします。本人は所得税において75万円の控除を受けることができます。

⚠️ 注意

この「別居でも同居特別障害者に該当するケース」は適用漏れが非常に多い部分です。親が別居していても要件を満たす可能性がありますので、必ず確認してください。

📝 このセクションのまとめ

  • 同居特別障害者の控除額は所得税75万円・住民税53万円で最大
  • 本人が別居していても、扶養親族の誰かと特別障害者が同居していれば要件を満たす
  • 適用漏れが多いので注意が必要

要介護認定だけでは障害者控除は受けられない!正しい手続きとは

親が要介護認定を受けたという方も多いと思いますが、要介護・要支援認定 = 障害者控除の適用、ではありません。ここを誤解している方が非常に多いです。

⚠️ 注意:要介護認定だけでは障害者控除を受けることはできません

要介護認定は介護保険制度上の認定であり、税務上の障害者控除とは別の制度です。障害者控除を受けるためには、別途、市区町村の福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。

具体的な要件は以下のとおりです。

  • 精神または身体に障害がある65歳以上の人であること
  • 市区町村の福祉事務所長から障害者控除対象者認定書の交付を受けていること

この認定書の交付を受けた人が、障害者控除の対象となります。障害者控除を受けたい場合は、お住まいの市区町村に問い合わせて、認定書の交付を申請してください。

なお、障害者に当たるか・特別障害者に当たるかの判断は各市区町村の福祉事務所長に委ねられており、市区町村によって判断が異なる場合があります。

市区町村の対応例内容
要支援者まで対象とする市区町村要支援認定を受けた方にも認定書を交付する
要支援者は対象外とする市区町村要介護認定以上でなければ認定書を交付しない

📌 ポイント:要介護認定がなくても認定書が交付される場合がある

逆に言えば、要介護認定を受けていなくても、市区町村が認定書を交付した場合は障害者控除を受けることができます。要介護認定の有無だけで判断せず、必ず市区町村に確認することが重要です。

参考として、前橋市のホームページでは「障害高齢者の日常生活自立度」や「認知症高齢者の日常生活自立度」などを考慮して、障害者に当たるか・特別障害者に当たるかが判断されると細かく規定されています。お住まいの市区町村のホームページで確認してみてください。

📝 このセクションのまとめ

  • 要介護・要支援認定だけでは障害者控除は受けられない
  • 市区町村の福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付が必要
  • 認定の基準は市区町村によって異なる
  • 要介護認定がなくても認定書が交付される場合もある

障害者控除の申告方法:年末調整・確定申告どちらでもOK

障害者控除の申告方法についても確認しておきましょう。

  • 給与所得者の方:年末調整で申告が可能
  • それ以外の方:確定申告でも申告できる

年末調整・確定申告のいずれの場合も、添付書類は特に必要とされていません。障害の状況についてきちんと確認した上で申告すればOKとされています。

📌 ポイント

客観的な認定が必要であるにもかかわらず、添付書類が不要という点は少し不思議に感じるかもしれませんが、現行の規則ではそのようになっています。ただし、障害の状況を正確に確認してから申告することが大前提です。

⚠️ 注意:適用漏れ・適用誤りに注意

家族が認知症だったり介護が必要だったりする場合、また自分や子供に障害がある場合は、障害者控除を漏れなく適用するようにしてください。適用誤りや適用漏れが非常に多く見られます。要件を正しく理解した上で申告することが重要です。

📝 このセクションのまとめ

  • 給与所得者は年末調整、それ以外は確定申告で障害者控除を申告できる
  • 申告に際して添付書類は不要
  • 適用漏れ・誤りが多いため、要件をしっかり確認して申告することが重要

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士ナガイ の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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