相続・贈与

障害のある子に遺産を残す方法【相続税・贈与税の障害者控除を税理士が解説】

障害のある子に遺産を残す方法【相続税・贈与税の障害者控除を税理士が解説】
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障害のある子どもへの遺産の残し方と税制優遇措置を徹底解説します。

障害のある子どもに財産を残す2つの制度

「私の子どもには障害があります。今のうちから生前贈与で子どもに財産を残してあげたいのですが、どのようにすればいいですか」というご相談をいただきました。

障害のある子どもに財産を残す時に、大きく知っていただきたい制度が2つあります。1つ目が相続税の障害者控除、そして2つ目が特定障害者に対する贈与税の非課税制度です。この2つの制度は必ず押さえていただきたい内容です。

相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除とはどのような制度かというと、相続人が障害者である場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合には20万円)が相続税額から差し引かれます。

障害者控除を考えていく上で、この「障害者」というのが特別障害者一般障害者という2つの区分に分かれています。それぞれの区分の詳細については、動画内の表をご確認ください。

具体的にいくら控除されるのかを実例で解説します。例えば、相続が発生した時に35歳6ヶ月特別障害者である相続人がいたとします。この方はいくらまで非課税になるのでしょうか。

計算式は次のとおりです。85歳から35.5歳(35歳6ヶ月)を引くと49.5になります。端数がある場合にはこれを切り上げますので、50になります。この50に、特別障害者の場合の20万円を掛けると、50×20万円=1,000万円となります。この金額が相続税額から差し引かれることになります。

障害者控除は「税額控除」だから恩恵が桁違いに大きい

1,000万円と聞くと「1,000万円だけですか」と感じる方もいるかもしれません。例えば、生命保険の非課税額は「500万円×相続人の人数」なので、相続人が3人いれば1,500万円まで非課税になります。そういった制度と比べると「たった1,000万円しか引かれないのか」と不安に思われる方も多いのですが、これは違います。

何が違うかというと、障害者控除は税額控除なのです。生命保険の非課税枠などの制度は財産の評価額から減らすという性質のものですが、障害者控除は税額控除なので、実は受けられる恩恵が桁違いに大きいのです。

具体的に言うと、例えば相続人が子どもだけの場合の相続税の早見表で見ていただきたいのですが、財産額が9,000万円で子どもの人数が1人の場合、相続税額は920万円です。先ほどの例で言うと、1,000万円を相続税から差し引けるので、この920万円が全額引けることになります。つまり、実質的に9,000万円以上の財産を無税で相続することが可能になるのです。

このように税額控除のインパクトは実は非常に大きく、障害者控除を使うと相続税が0円になるということは本当に多く起こります。

障害者控除の「余った枠」を他の相続人にプレゼントできる

さらに重要なのが「障害者控除のプレゼント」という仕組みです。障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため、控除額の全額が引き切れない場合は、その引ききれない金額を障害者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

例えば、長男に障害がある家族を例にとります。長男の障害者控除が500万円取れるとして、この方の相続税が元々400万円だったとします。そうすると、障害者控除で引き切れない金額が100万円生じます。この余った障害者控除の枠を他の相続人にプレゼントすることが可能です。つまり、他の相続人の相続税から100万円差し引けることになります。

ここでいう扶養義務者とは、配偶者・直系血族・兄弟姉妹、その他三親等内の親族のうち一定のものを言います。そして大事なのが、実際に扶養しているかどうかは問われないという点です。

実務的には、兄弟姉妹の間でこの枠をプレゼントするということが非常に多いです。元々亡くなった方の配偶者は配偶者の税額軽減が効くので税額が出ていないことが多いのですが、子どもたちにはそういった枠がありませんので、子ども同士で割り振りをすることになります。

相続税申告が不要になるケースも多い

さらに重要なのが、相続人全員の相続税が0円になれば、相続税申告は不要になるという点です。

これまで紹介してきた小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例制度は、結果として相続税が0円になった場合であっても相続税の申告が必要です。しかし、この障害者控除を使って全員の相続税が0円になった場合には、相続税申告そのものが不要になります。つまり、何もしなくて良いということになるのです。これは極めて大切な取り扱いです。

先ほどの早見表を再度見ていただくと、例えば障害者控除で1,000万円引けるという場合、子どもが2人いれば財産が1億円だったとしても2人合計で770万円なので、1,000万円の控除でもう全員0円になります。

このように非常に多くの金額を控除することができるため、障害者控除が使える場合には家族全体の相続税が0円になって相続税申告が必要なくなるというケースが実務上は非常に多くあります。まずは障害者控除の枠がどれくらい取れるのかということを確認していただくことをお勧めします。

陥りがちな注意点:障害者本人が相続しないと控除は使えない

続いて、陥りがちな注意点をご紹介します。非常に多くの方が該当するので必ずご確認ください。

「障害のある長女に遺産を相続させたら管理が心配だわ」と考え、全ての財産を次女に残し、「次女は長女のお世話をすること」という遺言書を作成したとします。このように考える方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、これには注意が必要です。

障害者本人が遺産を相続しない場合、障害者控除は使えません。

今回の例で言うと、次女に全財産を相続させて長女に相続させないということになると、障害者控除が全く使えなくなってしまいます。当然、本来他の相続人に繰り越すことができた障害者控除の枠も繰り越しできなくなってしまいますので、結果として税金の負担が非常に高くなってしまいます。

こういったことにならないようにするために、障害者控除を使うためには障害者本人に少しでもいいので遺産を相続させることを必ずやるようにしてください。

特定障害者に対する贈与税の非課税制度

続いて、特定障害者に対する贈与税の非課税制度をご紹介します。

この制度は、特定障害者の生活費などに充てるために特定障害者を受益者とする財産の信託があった時は、次の金額まで贈与税がかかりません。特別障害者の場合には6,000万円、特別障害者以外のうち精神に障害がある方については3,000万円まで贈与税が非課税になります。

こちらは先ほどの障害者控除とは異なり、税額控除ではなく財産の評価額をベースに6,000万円または3,000万円が引けるという制度になっています。

この制度の仕組みとしては、信託銀行に間に入ってもらいます。例えばお父さんなど(親族でなくても使えます)が財産を信託銀行に信託し、その信託財産を障害者に対して分割して渡していくという流れを取った場合に、6,000万円分または3,000万円分が控除されていくという制度です。

ただし、この制度のデメリットとして信託銀行に払う手数料が安くないという点が挙げられます。大体、信託銀行に払う手数料は預けている金額の年1%程度を毎年払う形が多いです。あるいは信託した時に3%程度を一回で払い、その後は少額という銀行もあります。いずれにしても手数料はそれなりにかかります。この制度を使う場合には、財産を預かってもらえるという安心感を手数料で買うというイメージで活用されるのが良いでしょう。

生前贈与したい場合は「相続時精算課税制度」を活用しよう

冒頭でご相談に来られた方については、「金銭的には相続まで待って障害者控除を使った方が得なのは分かりました。ただやはり今のうちから生前贈与して財産を持たせてあげたい」とお考えになるかもしれません。

相続税の障害者控除はあくまで相続の時に使える制度ですので、生前贈与の時には障害者控除というものはありません。それでもあらかじめ先に財産を渡してあげたいという方にお勧めするのが、相続時精算課税制度を使うという方法です。

相続時精算課税制度とはどのような制度かというと、贈与税の非課税制度でして、贈与する時は最大2,500万円まで非課税で贈与することが可能です。ただし、贈与した人が亡くなった時には、先に渡したこの2,500万円も手元にあるものとみなして相続税を計算していきます。つまり、元々1億円持っていた方であれば、この1億円に対して相続税が課税されていくという制度です。

この制度を使えば、贈与の時には非課税で財産を渡すことができます。そして相続の時には相続税がかかりますが、この相続税の計算の時に障害者控除をしっかりと使うことが可能です。

さらに、2024年1月1日からは、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までは無税で贈与することができるという新しい制度ができています。贈与時には2,500万円プラス毎年110万円を無税で渡せて、相続時には障害者控除がちゃんと使えるということで、いいとこ取りができるような制度になっています。

障害のある子どもに早めに財産を渡してあげたいとお考えの方については、この相続時精算課税制度を上手に使っていくことをお勧めします。

まとめ:障害者控除の枠を早めに確認しよう

今日一番お伝えしたいのは、相続税の障害者控除は非常に大きな財産を非課税で渡すことが可能になるということです。そして他の相続人たちの相続税の負担も抑えることができます。

まずは障害者控除がどのくらい使えるのか、そしていくら分の財産まで適用できるのかということを、ぜひ早めに計算していただくことをお勧めします。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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