株の配当550万円まで所得税ゼロ?基礎控除改正と無税投資枠を税理士が解説
基礎控除改正で「年収160万円の壁」が創設されましたが、株式投資家への影響はどれほどあるのでしょうか。配当金は確定申告と配当控除を組み合わせることで、年間550万円まで所得税ゼロにできる可能性があります。仕組みと注意点を詳しく見ていきましょう。
今回の結論:株式投資の無税ラインはここ
あくまでも他に収入がないことを前提として、まず株式投資の利益(配当金・売却益を含む)は年間43万円まで無税です。所得税も住民税もかかりません。
さらに、株の配当金だけに限って言えば、年間550万円まで所得税はかかりません。ただし住民税はかかります。
📌 ポイント
- 株式の利益(配当金・売却益):年間43万円まで完全無税(所得税・住民税ともゼロ)
- 配当金のみ:年間550万円まで所得税ゼロ(住民税は発生)
- いずれも確定申告が大前提
株式投資は特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば確定申告の義務はありませんが、このような無税のメリットを受けようとすると確定申告が必須となります。また、これはあくまでも上場企業の株式投資がメインの話です。
📝 このセクションのまとめ
- 株式投資の完全無税ラインは年間43万円(売却益・配当金共通)
- 配当金のみなら550万円まで所得税ゼロが可能
- どちらも確定申告をしていることが絶対条件
年収160万円の壁とは?基礎控除改正の具体的な内容
まず、今回の改正内容を整理します。これはあくまでも税金の話であり、社会保険の106万円の壁や130万円の壁とは無関係です。
従来の「年収103万円の壁」は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円という計算でした。給与年収が103万円であれば所得税の課税所得がゼロになるラインです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円(年収190万円以下の方のみ) |
| 基礎控除(所得税・最大) | 48万円 | 95万円(所得132万円以下) |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 43万円(据え置き) |
| 所得税が0になる年収ライン | 103万円 | 160万円 |
給与所得控除は今回10万円アップして65万円になりましたが、適用されるのは年収190万円以下の方だけです。一律での引き上げではない点に注意が必要です。
基礎控除については、所得の水準に応じて5段階以上に控除額が変わる仕組みになっています。
| 所得の範囲 | 基礎控除額(所得税) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 〜(段階的に減少) | 68万円・63万円・58万円 |
| 2,350万円超 | 段階的に減少して0円 |
⚠️ 注意
88万円〜63万円という基礎控除額は令和7年・令和8年(来年)までの話です。令和9年以降は58万円に引き戻されます。今回の改正で最大限に恩恵を受けられるのは年収200万円以下の方のみで、平均年収400〜500万円の方への恩恵はそれほど大きくありません。
また、住民税の基礎控除は従来通り43万円のまま据え置きです。そのため、年収160万円で所得税がゼロになっても、住民税は5万2,000円発生してしまいます。
📝 このセクションのまとめ
- 年収160万円の壁=給与所得控除65万円+基礎控除95万円
- 給与所得控除の引き上げは年収190万円以下の方のみ
- 住民税の基礎控除は43万円のまま変わらず、住民税は引き続き発生する
- 令和9年以降は基礎控除が58万円に引き戻される予定
株式投資だけの場合、完全無税になるラインはいくら?
ここからが株式投資家にとっての本題です。給与所得者ではなく、株式投資だけをしている人のケースで見ていきましょう。
会社員ではないため、給与所得控除は1円も適用されません。使える控除は基礎控除のみです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 株式の年間利益(想定) | 48万円 | 95万円 |
| 基礎控除(所得税) | 48万円 | 95万円 |
| 課税所得(所得税) | 0円 | 0円 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 43万円(据え置き) |
| 課税所得(住民税) | 5万円 | 52万円 |
| 住民税額 | 5,000円 | 5万2,000円 |
改正後は基礎控除が95万円に引き上げられたため、所得税の課税所得はゼロになります。しかし住民税の基礎控除は43万円のままなので、課税所得52万円・住民税5万2,000円が発生します。
📌 ポイント
株式投資だけをしている人が完全無税(所得税・住民税ともゼロ)になるラインは、年収160万円でも95万円でもなく、従来通り43万円です。住民税の基礎控除が43万円から変わっていないためです。しかもこれは確定申告をしていることが前提です。
なお、配偶者やお子さんが株式投資をしている場合、扶養に入れるかどうかの判断基準は以下の通りです。
| 対象者 | 扶養に入れる株式投資の年間利益の上限 |
|---|---|
| 一般の配偶者・家族 | 58万円 |
| 特定親族特別控除の対象(19〜22歳のお子さん等)・配偶者 | 95万円 |
上限を超えた場合でも扶養に入れることはできますが、親御さん側での控除額が段階的に減っていきますので注意が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 株式投資のみの場合、完全無税ラインは年間43万円(住民税基礎控除の上限)
- 基礎控除改正の恩恵は所得税のみで、住民税は据え置き
- 扶養の判断基準は一般家族58万円、特定親族(19〜22歳)・配偶者は95万円
衝撃の事実:配当金なら550万円まで所得税ゼロになる理由
売却益だけでは43万円が無税の上限ですが、配当金に限っては話が大きく変わります。その鍵となるのが配当控除です。
配当控除とは、税額控除の一種で、確定申告をして総合課税を選択した場合に適用される免税制度です。
| 税目 | 配当控除の最大控除率 |
|---|---|
| 所得税 | 最大10% |
| 住民税 | 最大2.8% |
⚠️ 注意
- 配当控除は確定申告+総合課税の選択が必須条件
- 外国株式・J-REIT(不動産投資信託)は対象外
- 投資信託の収益分配や、他に所得が多い場合は控除率が低下することがある
- あくまでも配当金のみに適用される優遇税制
所得税の累進税率を見ると、最低税率が5%、次の区分が10%です。配当控除で最大10%の控除が受けられるため、課税所得が低い区分(税率5〜10%)の方であれば、配当控除によって所得税額をゼロにすることができます。
一方、住民税の税率は一律10%で、配当控除はマックス2.8%までしか引けません。そのため、住民税を配当控除でゼロにすることは不可能です。
配当金550万円のケースで実際に計算してみると
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 配当所得 | 550万円 | 550万円 |
| 基礎控除 | 63万円(所得550万円のため) | 43万円(据え置き) |
| 課税所得 | 487万円 | 507万円 |
| 税額(控除前) | 54万6,500円 | 50万7,000円 |
| 配当控除 | ▲55万円(550万円×10%) | ▲15万4,000円(550万円×2.8%) |
| 最終税額 | 0円(所得税ゼロ) | 35万3,000円 |
複数のパターンで試算した結果、所得税が完全にゼロになるラインはおよそ550万円前後です。住民税は35万3,000円かかりますが、所得税はゼロになります。
📝 このセクションのまとめ
- 配当控除(所得税最大10%・住民税最大2.8%)を活用すると大幅節税が可能
- 配当金年間550万円まで所得税ゼロが実現できる
- 住民税は配当控除を使っても35万3,000円発生する
- 外国株・J-REITは配当控除の対象外
確定申告しないとどうなる?申告あり・なしの税負担を比較
株式投資を始める際、証券会社で口座を開設しますが、口座の種類によって確定申告の要否が変わります。
| 口座の種類 | 証券会社の対応 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 一般口座 | 特に何もしてくれない | 自分で申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 税金の計算はしてくれる | 自分で申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 税金の計算・徴収まで全て対応 | 不要(任意で申告も可) |
| NISA口座 | 完全非課税 | 不要 |
ほとんどの方が特定口座(源泉徴収あり)またはNISA口座を選択されています。特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告は不要ですが、申告しないと配当控除が受けられません。
配当金95万円のケースで確定申告の有無を比較すると、その差は歴然です。
| 項目 | 確定申告あり(総合課税) | 確定申告なし(源泉徴収のまま) |
|---|---|---|
| 所得税率 | 累進税率(低所得なら5%) | 15.315% |
| 住民税率 | 10%(ただし配当控除あり) | 5% |
| 所得税額 | 配当控除で大幅減 → ほぼ0円 | 14万5,492円 |
| 住民税額 | 2万5,400円 | 4万7,500円 |
| 合計税負担 | 約2万5,400円 | 約19万円超 |
確定申告するかしないかで、約17万円もの差が生まれます。「住民税が5%から10%に上がるから確定申告は損では?」と思われるかもしれませんが、基礎控除43万円と配当控除2.8%が適用されるため、トータルでは確定申告した方が圧倒的に有利です。
⚠️ 注意:確定申告で「申告分離課税」を選ぶのはNG
確定申告をする際、総合課税と申告分離課税の2択があります。申告分離課税を選んでしまうと基礎控除は引けますが配当控除が使えません。配当金の節税目的で確定申告をする場合は、必ず総合課税を選んでください。
配当金550万円のケースで確定申告しなかった場合の税負担も見てみましょう。
| 項目 | 確定申告あり | 確定申告なし |
|---|---|---|
| 所得税(税率) | 累進税率+配当控除 | 15.315% |
| 住民税(税率) | 10%(配当控除あり) | 5% |
| 所得税額 | 0円 | 84万2,325円 |
| 住民税額 | 35万3,000円 | 27万5,000円 |
| 合計税負担 | 35万3,000円 | 約110万円 |
確定申告することで約70万円以上の節税になります。配当金がメインの方は、配当控除をぜひフル活用してください。
📌 ポイント:配当控除が有効なのは課税所得695万円以下の方
所得税・住民税合わせて最大12.8%の配当控除が受けられます。特定口座(源泉徴収あり)で約20%の税金が徴収されている方は、課税所得が695万円以下であれば確定申告+配当控除で大きく節税できる可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告は任意で行える
- 確定申告しないと配当控除が受けられず、税負担が大幅に増える
- 確定申告する際は「総合課税」を必ず選択すること(申告分離課税では配当控除不可)
- 課税所得695万円以下の方は確定申告+配当控除で大きく節税できる可能性がある
確定申告すべきか判断する方法と、複数口座がある場合の対応
確定申告した方がいいかどうか迷った場合は、毎年1月10日過ぎごろに証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を確認しましょう。確定申告の受付は翌年の2月16日以降です。
この報告書を見て、自分の所得状況を確認した上で判断します。
| 状況 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 課税所得が695万円以下で配当金がメイン | 確定申告(総合課税)→ 配当控除を活用 |
| 課税所得695万円超で年間何千万も稼いでいる | 20%の源泉徴収のままにしておく方が有利な場合も |
| 副業口座などで大きな赤字が発生している | 確定申告(申告分離課税)→ 損益通算・繰越控除を活用 |
株の税制は非常に複雑です。売却益がメインの方は配当控除が使えないため、確定申告の判断はより慎重に行う必要があります。また、複数の証券口座を持っている場合は、口座をまたいだ損益通算や繰越控除の活用も検討してみてください。
⚠️ 国民健康保険(国保)加入者は特に注意
確定申告によって所得が増えると判定された場合、国民健康保険料が上がる可能性があります。節税効果と保険料増加のどちらが大きいかを比較した上で、確定申告の要否を判断することが重要です。タイトルにも記載の通り、国保加入者の方はこの点に十分ご注意ください。
📝 このセクションのまとめ
- 1月10日過ぎに届く「特定口座年間取引報告書」を確認して判断する
- 課税所得695万円以下・配当金メインなら確定申告(総合課税)が有利
- 赤字がある場合は申告分離課税で損益通算・繰越控除を検討
- 国保加入者は確定申告による保険料増加に注意
全体まとめ:株式投資と基礎控除改正の影響
今回の基礎控除改正(年収160万円の壁創設)が株式投資に与える影響は、率直に言うとほとんどありません。住民税の基礎控除が43万円のまま据え置きになっているためです。配当金のラインが基礎控除の引き上げ分だけわずかに恩恵を受けられる程度です。
📌 今回の内容の最終まとめ
- 完全無税(所得税・住民税ともゼロ)ライン:年間43万円(配当・売却益問わず)※確定申告が前提、他に所得がないことが条件
- 所得税のみゼロのライン:配当金年間550万円(確定申告+総合課税+配当控除が必須)
- 住民税は配当控除を使っても完全にゼロにはできない(基礎控除43万円以下でないと不可能)
- 確定申告しないと源泉徴収(約20%)のままとなり、大きく損をする可能性がある
- 外国株・J-REITは配当控除の対象外
- 国保加入者は確定申告による保険料増加に要注意
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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