【178万の壁】株の配当550万まで所得税ゼロ?安易な確定申告で手取り激減の落とし穴を税理士が解説

【178万の壁】株の配当550万まで所得税ゼロ?安易な確定申告で手取り激減の落とし穴を税理士が解説
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「確定申告して税金を取り戻そう」と飛びつく前に、国民健康保険料の落とし穴を必ず確認してください。

年収178万の壁とは何か?基礎控除・給与所得控除の改正内容

2024年以前は「年収103万円の壁」というものがありました。これは給与所得者のお話で、会社員の方には給与所得控除と基礎控除をはじめとする様々な所得控除があります。給与所得控除の最低ラインが55万円、基礎控除がマックス48万円、この合計103万円以下であれば所得税がかからないというものでした。

それが2025年に行われた確定申告から変わっています。給与所得控除の最低ラインが65万円となり、基礎控除がマックス95万円となりました。これにより2025年分(2026年申告)の確定申告では「年収160万円の壁」に基づいて計算します。

さらに今年2026年からは、給与所得控除が65万円から74万円に上がり、基礎控除がマックス104万円となりました。この74万円と104万円の合計が「178万円の壁」です。年収178万円以下の給与所得者は所得税がかからないということになります。

📌 ポイント:課税所得と税率のしくみ

年収178万円を超える方は、各種控除を引いた後の「課税所得」に税率をかけて所得税を計算します。最低税率5%から段階的に上がり、マックスは45%です。

改正時期給与所得控除(最低)基礎控除(最大)合計(壁)
2024年以前55万円48万円103万円
2025年分(令和7年)65万円95万円160万円
2026年分(令和8年)以降74万円104万円178万円

なお、基礎控除の所得税における金額は所得水準によって変わります。所得ベースで489万円以下の方は104万円、それを超えると67万円・62万円と段階的に減っていきます。令和10年以降は99万円になる予定で、直近2年間の消費者物価指数をもとに毎年見直しが行われる仕組みとなっており、税金計算上は非常に複雑な改正となります。

⚠️ 注意:住民税の基礎控除は変わっていない!

今回の動画タイトルで「所得税だけ」を強調しているのには理由があります。基礎控除が増額されるのは所得税の計算上だけの話です。住民税の計算では、高額所得者を除き一律43万円のままで、今回の改正でも前回の改正でも変わっていません。この点は後半の国民健康保険料の計算に大きく絡んできます。

📝 このセクションのまとめ

  • 2026年分から基礎控除は所得税計算上で最大104万円に拡大
  • 給与所得控除(74万円)と合わせた「178万円の壁」が実現
  • 住民税の基礎控除は43万円のまま変わらない
  • 基礎控除額は所得水準・消費者物価指数によって毎年変動する

総合課税と分離課税の違い|株の配当はどちらで申告する?

株式投資をする場合、確定申告しない人がほとんどかと思います。例えば配当が年間で104万円ある方が何もしないと、所得税15.315%・住民税5%、合計20.315%、つまり21万1,276円が源泉徴収されてそれで終わりというパターンになります。

ところが配当金は、もらい方を色々選べますし、そのもらい方に基づいて確定申告するかどうかも変わってきます。税金の計算には「総合課税」と「分離課税」があります。

区分内容税率
総合課税給与・不動産賃貸収入・年金などを合算して控除を引いて計算所得税+住民税10%で最低15%〜最大55%
分離課税他の所得と合算せず単独で税率をかけて計算(株の売買・FX等)一律20.315%(いくら稼いでも同率)

株に関しては、証券会社で口座を開設する際に「特定口座」か「一般口座」か、特定口座の場合は「源泉徴収あり」か「なし」かを選択します。特定口座・源泉徴収ありを選ぶと、税金の計算も徴収も全て証券会社がやってくれるため確定申告は不要です。

そのまま分離課税の状態で放置するか、あるいはあえて確定申告して総合課税を選ぶか、それとも分離課税のまま申告するか、これは両方選択することが可能です。

📝 このセクションのまとめ

  • 特定口座・源泉徴収ありなら確定申告不要、一律20.315%で課税終了
  • あえて確定申告して総合課税を選ぶことも可能
  • 確定申告して総合課税を選ぶ主な目的は「配当控除」を受けること

配当控除とは?配当104万円で確定申告するとどうなるか

確定申告して総合課税を選ぶと、配当控除という税額控除を受けることができます。これは株の配当のみについて受けられる免税制度で、条件は確定申告をして総合課税を選ぶことです。

📌 配当控除の概要

  • 所得税:最大10%の税額控除
  • 住民税:最大2.8%の税額控除
  • 条件:確定申告をして総合課税を選択すること
  • 対象外:外国株・J-REITの配当は対象外
  • 注意:高額所得者は配当控除の率が半分以下に縮小される

配当金が年間104万円の方が確定申告して総合課税・配当控除を選んだ場合のシミュレーションを見てみましょう。

項目確定申告なし(源泉徴収のみ)確定申告あり(総合課税+配当控除)
配当収入104万円104万円
基礎控除(所得税)104万円(課税所得ゼロ)
基礎控除(住民税)43万円(課税所得61万円)
所得税額15.315%で源泉徴収0円
住民税額(均等割含む)5%で源泉徴収約6万5,000円
配当控除(所得税)なし10万4,000円(既に税額0のため不要)
配当控除(住民税)なし2万9,120円を控除
最終税負担合計21万1,276円3万5,880円

確定申告して総合課税・配当控除を受けるだけで、税負担が21万1,276円から3万5,880円へと大幅に減ります。一見すると確定申告した方が圧倒的に有利に見えますが、ここには重大な落とし穴があります。次のセクションで詳しく解説します。

📝 このセクションのまとめ

  • 配当控除は所得税10%・住民税2.8%の税額控除(確定申告・総合課税が条件)
  • 配当104万円の場合、確定申告することで税負担が約17万5,000円軽減
  • 外国株・J-REITは配当控除の対象外

配当生活者は550万円まで所得税ゼロ!でも国民健康保険料が爆上がりする落とし穴

配当だけで生活している方が配当控除を使って所得税を無税にしようとすると、配当金が年間550万円まであってもOKということになります。

配当が年間550万円ある方が確定申告して配当控除を受けた場合のシミュレーションを見てみましょう。

項目確定申告なし確定申告あり(総合課税+配当控除)
配当収入550万円550万円
基礎控除(所得税)67万円(所得550万円のため104万円は非適用)
基礎控除(住民税)43万円
所得税額(控除前)約54万9,808円
住民税額(控除前)約51万1,000円
配当控除(所得税10%)なし55万円(所得税がほぼ0円に)
配当控除(住民税2.8%)なし約15万4,000円
住民税(控除後)約35万7,000円
税負担合計(所得税+住民税)111万7,325円約35万7,000円

所得税・住民税だけを比較すると確定申告した方が約80万円有利になります。しかし、ここで飛びついてはいけません。

⚠️ 注意:国民健康保険料が爆上がりする!

配当生活をしている方は国民健康保険に加入しているケースがほとんどです。確定申告することで所得が表に出ると、国民健康保険料が大幅に跳ね上がる可能性があります。国民健康保険料の計算ベースは住民税(基礎控除のみ引いた所得)をもとにしており、そこに保険料率や家族の人数を加算して計算されます。

実際に大阪市と渋谷区のシミュレーション結果を比較してみましょう。

【配当104万円のケース・大阪市】

項目確定申告なし確定申告あり
所得税+住民税21万1,276円3万5,880円
国民健康保険料(大阪市)3万2,572円19万9,345円
トータル税負担24万3,849円23万5,225円
差額確定申告した方が約8,600円有利(わずか)

確定申告することで国民健康保険料が約16万円も増えてしまいます。それでも税負担全体では約8,600円だけ確定申告した方が有利ですが、これは大阪市の場合です。自治体によって保険料率は大きく異なるため、「確定申告した方が得」とは一概に言えません。

【配当550万円のケース・大阪市 vs 渋谷区】

項目大阪市・申告なし大阪市・申告あり渋谷区・申告なし渋谷区・申告あり
所得税+住民税111万7,325円約35万7,000円111万4,000円約35万7,000円
国民健康保険料3万2,572円86万2,993円3万2,572円86万2,993円(推計)
トータル税負担114万9,897円121万993円114万1,000円107万9,000円
判定申告なしの方が約7万円有利申告した方が約6万円有利

大阪市では確定申告することで国民健康保険料が86万2,993円と非常に高額になり、トータルでは確定申告した方が約7万円も不利になってしまいます。一方、渋谷区では保険料率が低いため、確定申告した方が約6万円有利という逆転が起きています。

このように、同じ配当550万円でも、住んでいる自治体によって判断が真逆になるのが株式投資の税金の難しいところです。

さらに、後期高齢者の方の場合は確定申告して所得が表に出ることで、医療費の窓口負担が3割に跳ね上がるケースもあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 配当生活者(国民健康保険加入者)は確定申告で国保料が大幅増加するリスクがある
  • 大阪市では配当550万円で申告すると国保料が86万円超になり、申告しない方が約7万円有利
  • 渋谷区では保険料率が低く、申告した方が約6万円有利と結果が逆転
  • 自治体によって有利・不利が真逆になるため、必ず事前にシミュレーションが必要
  • 後期高齢者は窓口負担が3割になるケースも要注意

あなたはどのカテゴリ?健康保険の種類で影響が全く変わる

株式投資の配当金について確定申告するかどうかで、社会保険・国民健康保険料への影響が大きく分かれます。まずご自身がどちらのカテゴリに属するかを確認してください。

カテゴリ具体的な対象者確定申告の影響
社会保険(政府管掌・健保組合)会社員・会社役員・第3号被保険者(会社員等の配偶者)健康保険料・厚生年金保険料は月給で決まるため、株の確定申告は一切影響なし
国民健康保険個人事業主・年金受給者・配当金生活者・後期高齢者確定申告することで所得が表に出て、国民健康保険料が跳ね上がる可能性あり

給与もあって配当もある会社員の方が、政府管掌の健康保険や大企業の健康保険組合に加入しているケースでは、確定申告すると所得税が安くなりますが、国民健康保険は関係ありません。安心して配当控除を活用できます。

一方、個人事業主・年金受給者・配当金生活者・後期高齢者の方は、確定申告しなければ国民健康保険料に連動しませんが、確定申告することで国民健康保険料が跳ね上がってしまう可能性があります。

📌 今後の制度改正に注意

現在、確定申告しなかった場合は国民健康保険料の算定に株の配当が含まれないのは不公平だとして、確定申告しなくても国保の算定に含めるという改正が検討されています(最終確定ではありません)。この改正が実現すれば、「どうせ国保に反映されるなら確定申告して配当控除を受けた方が有利」になる可能性が高くなります。

📝 このセクションのまとめ

  • 社会保険(会社員・役員・第3号被保険者)は確定申告が国保に影響しない
  • 国民健康保険加入者(個人事業主・年金受給者・配当生活者等)は要注意
  • 確定申告しなくても国保算定に含める改正が検討中

結局どうすればいい?属性別・確定申告の判断基準まとめ

株の配当金の税金について全てをパターン化するのは非常に難しいですが、属性別の判断基準をまとめます。

  1. 個人事業主・配当生活者:所得税率と国民健康保険料を試算して判断。自治体の保険料率を事前に確認することが必須。
  2. 第3号被保険者(会社員等の配偶者):所得税と住民税が減るかどうかを確認すればOK。国民健康保険の影響はなし。ただし確定申告で収入が表に出ることで扶養のラインを外れる可能性に注意。
  3. 後期高齢者:確定申告で所得が表に出ると医療費の窓口負担が3割になるケースがあるので要注意。
  4. 給与所得者(会社員):給与+配当金を合算した後の課税所得が900万円を超えるかどうかが目安。900万円超の場合は税率が33%になり、配当控除10%を差し引いても23%の負担となり、分離課税の20.315%より高くなる。課税所得900万円超であれば確定申告せず分離課税のまま放置した方が有利なことが多い。
  5. 株の売却損が大きい場合:確定申告して損益通算するのが有利になることもある。ただし、この場合は配当控除が受けられなくなる点に注意。また、売却損より配当金の方が多い場合は残りの所得が表に出て国民健康保険料が跳ね上がる可能性がある。

⚠️ 確定申告で「所得が表に出る」ことの影響リスト

  • 国民健康保険料の大幅増加
  • 社会保険・税制上の扶養(第3号被保険者・配偶者控除等)から外れる可能性
  • 後期高齢者の医療費窓口負担が3割に跳ね上がるケース
  • 住宅ローン控除の所得要件(3,000万円・2,000万円ライン)を超えて控除が受けられなくなる可能性

特定口座・源泉徴収ありで配当を受け取っている方が確定申告する主な目的は配当控除ですが、申告することで上記のような様々なリスクが生じます。必ず事前にシミュレーションを行い、トータルの手取りを比較してから判断してください。

📌 給与所得者の判断目安:課税所得900万円ライン

給与+配当を合算した後の課税所得(各種控除を引いた後の金額)が900万円を超える場合は、総合課税の税率が33%となり、配当控除10%を差し引いても実質23%の負担になります。分離課税の20.315%より高くなるため、確定申告しない方が有利です。課税所得900万円が一つの目安として覚えておきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 国民健康保険加入者は所得税・住民税の節税額と国保料増加額を必ず比較する
  • 給与所得者は課税所得900万円超なら確定申告せず分離課税のまま放置が有利
  • 第3号被保険者は所得税・住民税の比較でOK(国保影響なし)
  • 売却損との損益通算を選ぶと配当控除は受けられなくなる
  • 確定申告で所得が表に出ることで扶養・住宅ローン控除・窓口負担等に影響が出る場合がある
  • どのケースも「安易に飛びつかず、事前にシミュレーションする」ことが鉄則

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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