税務調査

税理士が解説!電子帳簿保存法のリスクと対策

税理士が解説!電子帳簿保存法のリスクと対策
e_zeirishi

電子帳簿保存法が施行されることで税務調査のリスクが増大します。

電子帳簿保存法の導入と背景

電子帳簿保存法という法律が施行されるんですけど、これは怖い。はっきり言って、税務調査としてはかなりリスクになるということを覚えておいてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

領収書の紙保存廃止という記事を見たんですけど、これって紙の領収書じゃなくて電子版の領収書みたいな感じになるんですか?

サトウ
サトウ

そうね。ほんと、めんどくさいのが始まるね。全部、領収書請求書とか帳簿とかを全部電子化するっていうのが元々の趣旨なんですけど、今のところ電子でもらった領収書請求書は電子で保存してください。紙でもらったものは別に紙のままでもいいよ、みたいな感じかな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

電子データ管理のリスク

逆に電子のやつって消しちゃう時とかあると思うんですけど、そうなったらどうするんですか?パソコンに保存ってパソコンクラッシュしたら?

サトウ
サトウ

それは紙の領収書を全部紛失したのと同じような感じやで。経費として認められないというか、経費の証拠書類がなくなるってことやね。結構でかいよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

法律の施行時期と目的

制度について結構知らない人がまだ多いと思うので、そこを詳しく解説していただきたいんですけども。

サトウ
サトウ

わかりました。じゃあ今日は電子帳簿保存法っていうややこしい制度がもうすぐ始まるので、その対応策と今後の動き、僕の考えとかも含めて解説したいと思うのでぜひチェックしてくださいね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

税務調査への影響

今回の話は電子帳簿保存法という法律が施行されるんですけど、これいつから施行されるかって言うと2024年1月、来年の1月やね。でもこれ実は2022年1月、去年の1月からスタートする予定やった。

中小企業が整備されてないもんで、システムがね。これさすがに無理やろってことで、2022年1月の1ヶ月ぐらい前に2年間延期しますみたいな感じで国税が急に延期した。で、来年の1月から始まるよというものなんですけど、なんでこういうのが始まるかっていうと、そもそも日本ってあんま電子化が進んでないからDX化を進めようということで、事業をしている人の帳簿類、請求書類とか書類関係を全部で電子化させようというのが目的ではあるんすけど、これは表面的な目的で、本当の狙いは税務調査なんですよ。税務調査をしやすくするためなんですよ。

なるほどで、全部会社のデータを電子で管理しようという国税の狙いがあるんですよね。なんで税務調査のためかっていうと、今までってずっと紙で保存することっていうのがルールだったんですよ。すべて紙で保存する、電子で来たものも紙で印刷して保存するっていうのがルールで。

税務調査があると調査官はその紙の領収書とか請求書とかで1枚1枚こうやってチェックするわけですよね。それが面倒くさいわけですよ、正直。例えば僕が何か取引をして請求書をもらったときに、調査官がその請求書を見せてもらえますかって言われると、普通なら紙でこうやって「はい、これが請求書です」って言って見せるわけじゃない。でもすぐパッと出せないですよ。膨大な資料があるんだから。

こうやって「あれ、どこ行ったかな。このファイルに閉じといたはずやのに」みたいな感じで、じゃあまただいたい後日郵送しますみたいな感じで。そういうやり取りが結構あったんですけど、こういうのじゃなくなるんですよ。今度はパソコンで検索したら請求書がパソコンの画面に出てこないといけない。これが電子帳簿保存法のルールなんですよ。

検索してすぐに出せることっていうのが要件なんですよね。これをするために電子帳簿保存法っていうのを国税が進めようとしてると。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

経理担当者と税務調査

結構痛手じゃないですか?経営者の方にとっては。

サトウ
サトウ

別に何も問題なくて税務調査が早く終わるならそれはそれでいいのかもしれないですけど、実はもう僕のお客さんで電子帳簿保存法やっているお客さんで、自分で調査が入ったことがあるんですよ。この辺は。

ほとんどが電子化されてた。そこに税務調査が来たんですけど、電子帳簿保存法に適用している会社の税務調査ってなかなか今まだないんですよ。だって施行が来年の1月からやで、すでにやってるところであんまないんですよ。でもうちのお客さんはもうそういうのが早いもんでやってたんですよね。

調査官が来るでしょう。調査官が調べるじゃないですか、色々資料。その時に電子帳簿保存法がどういうシステムで運用されるかっていうのを調査官がまだわかってないんですよ。やれって言ってるで4人ぐらい来たんですけど、ほとんどみんなわかってないで。1人だけね、システム担当の調査が来たんですよ。システムに詳しい人で、その人が会社の人とやり取りしながら調べるんですけど、他の3人は「えー、そんなんなんだ」みたいな感じで、もう研修みたいな感じだった現象も保存法とはこういうものだ、でそれで調査をする時はこういう手順でやった方がいいんじゃないかという研修みたいな感じで進められたんですけど。

そのシステム担当者も初めてのケースなんでわかってないですよ。やりながら覚えてってるみたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

税務調査の影響とリスク

ここからがポイントなんですけど、そのお客さんはほとんどパソコンで請求書を管理してたんですよね。で、調査官から「この資料を見せてください、あの請求書見せてください」と言われるとパソコンでバーって検索して出すでしょ。じゃあそのパソコン、いろいろな人は誰かっていう話です。

これね、社長がこのままで検索して「はい、この請求書です」って出せないですよ。だって社長、そんな現象も保存法の請求書の管理なんてしてないですよ。やってるの経理担当者なんですよ。

何が言いたいかって言うと、その税務調査ってほとんどが経理担当者と調査官のやり取りなんです。社長はもうよくわかんないからほとんど話聞いてるだけなんです。で、調査って余計なこと言わない方がいいって言ってるじゃないですか。聞かれたことだけシンプルに答える。で、そういうので駆け引きがあるわけですよ。そういうのは社長はわかるんですよ。でも経理担当者ってわかんないですよね。

だからね、調査官から聞かれたことを全部まともに答えて、言わなくてもいいことまで作ってるんですよね。別になんか悪いこと言ったわけじゃないですよ。なんか不正してること別に言ったわけじゃないですけど、そんなことまで言わんでもいいのに、みたいなことまでどんどんどんどん言っちゃうんですよ。

で、あとね、経理担当者と社長で認識の違いっていうのがあるんですよね。で、社長って会社のこと全部経理担当者に伝えてるわけじゃないじゃないですか。やっぱ社長しか知らない事情とかなんかそういうのあるじゃないですか。これは社長しか知らないとか役員しか知らないとかね。で、経理担当者が知らないことっていっぱいあるんですよ。それを調査官が聞こうとするんですよ。

経理担当者はうーんとか、なんか悩みながら社長の意図とは違うこと言ってしまうことがあるんですよね。そうすると調査官は「あれ、おかしいな」、でそっからなんかもうちょっとここ深く調べようかとか、「なんか社長と言ってることが違うぞ」とかね。そういうことが起こりうるんですよ。

だから電子帳簿保存法が始まって税務調査が始まると、税務調査官対経理担当者になるのですごく税務調査対策しづらくなる。だからね、これはね、結論から言うとね、これねギリギリまでね電子書物をやらない方がいいから。正直そう思っちゃいますね。

だからこれはね、怖い。はっきり言ってね、別に何も不正はしてないにしても、やっぱり社長と経理担当者では持ってる情報も違うし、認識も違うこともいっぱいあるんで、社長の意図してないこと言ってしまうこともあるんで、ほんとこれはね、リスクでしかないね。なのでまずは税務調査としてはかなりリスクになるということを覚えておいてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

今後の展開と対策

で、これに実際ね、まあ来年の1月から始まるって言ってるんですけど、延期される可能性もあるなと思ってて。どう考えてもね、全ての事業者、これ法人だけじゃないですよ。個人事業者、それも例えば町の普通の商店街のおじいちゃんおばあちゃんが経営している商店もこれやんなきゃいけないんですよ。難しいですよ。

難しいでしょ。で、検索できるシステムなんかを入れるとすごい高額なんですよ。これよくね、システム会社が売り込もうとするんで断った方がいい。断った方がいい。別にシステムなくてもいいの。ちゃんとねパソコンのフォルダーに電子の請求書とか領収書を保管しておけば、それで今のところオッケーなんですよ。ただ要件があって、ちゃんとすぐに検索してダウンロードできる、引っ張ってこれる、表示できるようにしとかないといけないっていうルールはあるんですよ。

そしたら町のおじいちゃんおばあちゃんできる?パソコンも持ってないかもしれないね。そしたら領収書じゃないでしょう。ちゃんと紙でもらえばそれでいいんですけどね。でも今紙でくれないのもあるじゃないですかね。メールじゃないとダメだとかいっぱいあるじゃないですか。どうやって管理するのかな。僕ですら全てを検索できるようにフォルダーをきちっと管理しろって言われてもあまり自信ないですよ。

別に普通のフォルダー管理ができるけど、国税が要求するようなすぐに検索で取り出せるような管理の仕方ってどうすればいいん?一定の多分ガイドラインみたいな出るんやろうけど、これを全部の人がやるって多分無理だろうなって正直思う。そう考えるとまたさらに延期しそうな可能性も。

もともとね、フォルダー管理もダメだったんですよ。ちゃんとしたシステムを入れないとダメみたいな感じだったんですよ、2年前は。それがちょっと中小企業にはハードル高いなと思って、だんだんだんだん緩くなってきてて。インボイスと一緒で、気を追うごとに緩くなってくる。だからもっと緩くなる可能性もあるし、延期っていうのもありえるんで、無理にねこれで進める必要はないんじゃないかなとは僕は思う。

こんなこと言ったらね、税務署の人に怒られるかもしれないですか、だってね、税務署の人がわかってないですよ。税務署の人が分かってないのに、納税者がわかるわけないじゃんみたいなね。だからまずは税務署の人が完璧に理解してよって僕は思うんですけどね。

だからまあ、結論としては、ギリギリまで様子を見ていいんじゃないかなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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