社員を業務委託に切り替えてインボイスを取れば節税できる?税理士が解説する実態判定の基準
インボイスを取らせれば業務委託になる、は大きな誤解。実態判定に要注意です。
業務委託と雇用契約、どちらが会社にとって有利?
昨今、あらゆる業界で人手不足が進んでいます。人に仕事を依頼する時、その依頼方法としては2パターンあります。
- 雇用契約:給与として支払う。受け取る側は会社員の立場として仕事をする。
- 業務委託(外注費):外注費としてその対価を支払う。受け取り側は会社員ではなく、個人事業主として活動する。
業務委託契約にした方が節税やあらゆる面で会社にとっての資金繰りが非常に有利になるということで、業務委託を好む経営者が非常に多いのが実情です。ところが、この両者の境界線は非常に曖昧なのです。
この2023年10月に消費税インボイス制度がスタートしたことで、「社員を業務委託に切り替えてインボイスを取らせれば、れっきとした個人事業主になり、外注費として経費処理が可能なんじゃないか」というご質問が増えてきました。結論から言えば、業務委託に切り替えてインボイスを取らせれば節税できる、そんな簡単な話ではありません。
📝 このセクションのまとめ
- 人への仕事の依頼方法は「雇用契約(給与)」と「業務委託(外注費)」の2種類
- 業務委託の方が会社にとって資金繰り上有利になるケースが多い
- インボイス取得だけで業務委託が認められるわけではない
業務委託にするメリット・デメリットを整理する
物事の判断をする時は必ずメリット・デメリットの両面から比較することが大切です。まず会社(依頼側)にとってのメリットから見ていきましょう。
【会社側のメリット】
- 消費税の節税が可能:給与として支払うよりも業務委託として支払った方が消費税の節税になる(詳細は次セクションで解説)
- 労働基準法の適用除外:社会保険への加入が不要。会社負担の社会保険料は税金よりも重たい負担であり、これが解消できるのは大きなメリット
- 年末調整が不要:雇用契約ではないため、年末調整の事務負担がなくなる
- 退職金の支払い義務なし:一事業者同士の対等なお付き合いとなるため、退職金を支払う義務は基本的にない
一方で、働く側(受け取り側)のデメリットも見ておく必要があります。
- 源泉徴収税率が高め:源泉徴収が必要な場合、10.21%という税率が適用されることが多い(必ずしも全ての外注に源泉徴収義務があるわけではないが、必要な場合は高め)
- 社会保険に自分で加入が必要:勤務先が社会保険に加入してくれないため、自分で国民年金・国民健康保険に加入しなければならず、会社が半分負担してくれることも基本的にない
- 確定申告・消費税申告が必要:年末調整がなくなり自分で確定申告をする必要がある。インボイス番号を取得した場合は消費税の申告も必要になる
⚠️ 注意
業務委託への切り替えは会社側にとってはメリットが多い一方、働く側にとってはデメリットが非常に多い形態です。強制的に切り替えることは労働問題・強制解雇として訴えられるリスクもあります。
📝 このセクションのまとめ
- 会社側のメリットは「消費税節税」「社会保険料削減」「年末調整不要」「退職金不要」の4点
- 働く側は社会保険・確定申告など負担が大きく増える
- 強制的な切り替えは労働問題になるリスクがある
消費税の節税効果を数字で確認する
業務委託の最大のメリットである消費税の節税効果を、具体的な数字で確認してみましょう。
【前提条件】売上1,000万円、人件費(給与または外注費)550万円(税込)、その他の経費なし
| 項目 | ①雇用契約(給与) | ②業務委託(外注費・インボイスあり) |
|---|---|---|
| 売上 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 経費(税抜) | 550万円(給与・消費税なし) | 500万円(外注費・税抜) |
| 利益 | 450万円 | 500万円 |
| 法人税等(約25%) | 113万円 | 125万円(約12万円増) |
| 消費税(受取100万-支払分) | 100万円(給与は課税対象外のため控除不可) | 50万円(外注費500万×10%=50万を控除) |
| 税額合計 | 213万円 | 175万円 |
この計算から分かるように、雇用契約から業務委託に変えるだけで約38万円の節税効果が生まれます。さらに実際には、雇用契約の場合は会社負担の社会保険料も発生しますが、業務委託にすればそれもなくなるため、実質的なメリットはこの38万円よりもさらに大きくなります。
📌 インボイスなしの場合の経過措置
インボイス番号を取得していない場合、この50万円の仕入税額控除は引けなくなります。ただし経過措置として、インボイスがない場合でも当初3年間は支払った消費税の80%を控除することができます。メリットは縮小しますが、ゼロにはなりません。
📝 このセクションのまとめ
- 給与は消費税法上「課税対象外」のため仕入税額控除ができない
- 外注費(業務委託・インボイスあり)に変えると消費税が約50万円削減できる
- 法人税は約12万円増えるが、消費税削減の方が大きく、トータルで約38万円の節税
- 社会保険料削減も加えると実質のメリットはさらに大きくなる
インボイスがあれば業務委託と認められるわけではない
「インボイス番号を取得しているということは、自営業として認められたのでは?インボイスを取ればとりあえくOKでしょ?」という声をよく聞きます。しかし、それは間違いです。
業務委託か雇用契約かの判定は、インボイスがあるかどうかとは基本的に関係ありません。そうではなく、「実態判定」によって判断されます。
📌 ポイント
インボイス番号は、独立して事業を行うことを前提として取得するものです。確かに誰でも取得できますが、インボイス番号があることが直ちに「個人事業主=業務委託」を意味するわけではありません。当事者間の契約形態などの事実関係を踏まえた実態判定が行われます。
📝 このセクションのまとめ
- インボイスの有無は業務委託か雇用契約かの判断に直接関係しない
- 判定は「実態」で行われる
- 無理やりインボイスを取らせても、実態が雇用契約であれば給与として扱われる
業務委託か雇用契約かの実態判定基準
では実際に、どのような基準で実態判定が行われるのでしょうか。以下の表で雇用契約と業務委託(委任契約)の特徴をまとめました。税務調査では、働き方の実態をヒアリングしてこれらを総合的に判断していきます。
| 判断基準 | 雇用契約 | 業務委託(委任契約) |
|---|---|---|
| 業務遂行の拒否権 | 基本的になし(会社から指示された仕事は断れない) | あり(案件を選択・拒否できる) |
| 会社への専属性 | 高い(基本的に一社専属) | なし(複数の取引先と契約できる) |
| 勤務場所の指定 | あり(指示された場所で働く) | なし(どこで仕事をしてもよい) |
| 勤務時間の拘束 | あり(例:9時〜17時) | なし(自己責任で自由に設定) |
| 報酬の算定根拠 | 時間ベース(時給・月給制) | 案件ベース(1案件いくらで見積もり) |
| 請求書の有無 | なし(給与明細が勤務先から発行される) | あり(請求書・インボイス番号付きが必須) |
| 契約書の有無 | 雇用契約書 | 業務委託契約書 |
例えば建築業界では、ほぼ一社専属の状態でその会社に常駐している、限りなく雇用契約に近い大工さんがいます。このような場合は、業務委託契約書があってもインボイスを取得していても、実態は雇用契約と判定されるリスクがあります。
一方、例えば動画編集やサムネイル制作を社外の信頼できる外注先にお願いしているような場合は、専属性もなく、勤務場所・勤務時間の指定もなく、1案件につきいくらという取り決めをしているため、完全に業務委託契約であると言えます。
⚠️ 注意
事実関係はそのままに、形だけ外注にして節税をしたいという経営者が非常に多いですが、これは絶対にNGです。税務調査では実態をヒアリングされます。形式だけ整えても、実態が雇用契約であれば給与として認定され、仕入税額控除を否定される事例が起きています。
📝 このセクションのまとめ
- 実態判定の主な基準は「拒否権」「専属性」「勤務場所・時間の拘束」「報酬の算定根拠」「請求書の有無」
- これらを総合的に判断して雇用契約か業務委託かが決まる
- 形だけ整えても実態が雇用契約なら税務調査でアウト
税務調査で給与認定されたらどうなるか
税務調査で実態判定の結果、業務委託ではなく給与として認定されてしまった場合、どのようなことが起こるのか見ていきましょう。
- 節税できた税額の返還:先ほどの事例で言えば、38万円の追加課税(節税できた分の返金)が発生します
- ペナルティ(加算税)の上乗せ:明らかに雇用契約なのに業務委託にしていた場合は重加算税という重たいペナルティが課され、負担額がさらに大きくなる可能性があります。見解の相違という形であれば大きなペナルティはかかりませんが、それでも節税できた38万円は返還せざるを得ません
- 源泉徴収義務の発生:給与として認定された場合、会社側に源泉徴収義務が発生する場合があります
- 強制解雇として訴えられるリスク:会社が強制的に雇用契約から業務委託に変えていた場合、税金の問題とは別に、労働問題として強制解雇で訴えられるリスクも出てきます
📌 働く側(外注先)への影響
もしインボイス番号を取得して消費税をずっと納めてきたのに、税務調査で実態判定により「給与」と認定された場合、消費税の還付を受けられる可能性があります。無理やり外注にさせられた側は一定の救済を受けられる場合がある点はご安心ください。
⚠️ 外注費・支払手数料は税務調査で最も狙われる勘定科目
業務委託に関する費用は経理上、外注費または支払手数料で処理されることが多い勘定科目です。これらは「何か悪いことをしようという人が使う科目」として、税務調査で特に目をつけられます。これらの勘定科目の金額が大きければ大きいほど目立ち、チェックが入ることになります。業務委託として処理するなら、必ず実態判定をクリアしている必要があります。
📝 このセクションのまとめ
- 給与認定されると節税分(例:38万円)の返還+重加算税のリスクがある
- 源泉徴収義務の発生・強制解雇での訴訟リスクもある
- 外注費・支払手数料は税務調査で最も狙われる勘定科目の一つ
- 形だけ整えた節税は絶対に行わず、実態判定の基準を確認すること
【番外編】自分の会社から外注費をもらうのはどうか?
「業務委託・外注費がいいと聞いた。自分が経営する合同会社から役員報酬を取っているが、来期から外注費も二重に払えば、合同会社の消費税節税になるし、外注費として受け取る自分も儲かるのでは?」という発想をされる方がいます。
⚠️ 注意
これは非常に危険な考え方です。自分が経営する会社に役員として在籍しながら、同じ会社から業務委託費を受け取るという構造は、実態判定で確実に雇用(役員報酬)と認定されます。形式だけ整えた節税スキームの典型例であり、税務調査で否認されるリスクが極めて高いです。安易に実行しないようにしてください。
📝 このセクションのまとめ
- 自分の会社から役員報酬+外注費を二重に受け取るスキームは実態判定でアウト
- 形式だけ整えた節税は税務調査で必ず否認される
- 節税を検討する前に、まず実態判定の基準表で自社の状況を確認すること
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。 本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
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