接待交際費の飲食代1人1万円まで経費計上OK!税理士が解説する3つの落とし穴
1人1万円以下の飲食代が無制限に経費計上OKに。でも落とし穴を知らないと税務調査で否認されます。
令和6年4月から接待交際費のルールが変わった
令和6年(2024年)4月1日以降、1人当たり1万円以下の飲食代に限り、接待交際費として経費計上できる上限が実質的に撤廃されました。すでにスタートしている制度ではありますが、3月決算法人にとっては今回の申告が初めての適用となるケースが多いため、しっかり内容を把握しておく必要があります。
なお、個人事業主については、もともと交際費の経費計上に上限がありませんでした。一方、法人(中小企業)には年間800万円までという経費計上枠があります。今回の改正は、この800万円枠とは別に、少額飲食代については無制限に経費計上を認めるというものです。
📌 ポイント:改正の背景
- 物価上昇により、接待の場で1人5,000円という基準が現実に合わなくなってきた
- 飲食店の需要活性化という政策的な背景もある
- これらを受けて、1人当たりの上限が5,000円 → 1万円に引き上げられた
📝 このセクションのまとめ
- 令和6年4月1日以降、1人1万円以下の飲食代は年800万円の枠外で経費計上できる
- 3月決算法人は今回の申告が初めての適用となる場合が多い
- 個人事業主の交際費はもともと上限なしだが、事業関連性は厳しく審査される
そもそも経費に落とせる飲食代・落とせない飲食代
少額飲食代の話に入る前に、まず飲食代全般について「経費に落とせるもの」と「落とせないもの」を整理しておきましょう。
| 区分 | 勘定科目 | 経費計上 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自分1人の食事代 | 個人事業:家事費 法人:役員賞与 | ❌ 原則不可 | よほどの特殊事情(オフィスが使えない等)がない限り経費不可 |
| 福利厚生費(従業員向け) | 福利厚生費 | ✅ 可 | 食事代は給与課税される場合あり。源泉徴収の対象になることに注意 |
| 会議・打ち合わせの飲食代 | 会議費 | ✅ 可 | 議事録等の記録を完備しておくことが望ましい |
| 取引先との接待飲食代 | 接待交際費 | ✅ 可(法人は年800万枠あり) | 少額飲食代(1人1万円以下)は枠外で無制限に計上可 |
| 動画・コンテンツ制作に関連する飲食 | 広告宣伝費等 | △ 要判断 | 動画企画との関連性次第。判断が難しいケースが多い |
⚠️ 注意:自分1人の食事代は経費にならない
ネット記事やブログで「1人の食事代も経費に落とせる」という情報を見かけることがありますが、これは原則として誤りです。オフィスが工事や騒音で使えないため一時的にカフェを使った、といったよほどの特殊な事情がない限り、自分1人の食事代は経費に落とせないと考えておきましょう。専門家が執筆したネット記事以外の情報は鵜呑みにしないことをお勧めします。
📝 このセクションのまとめ
- 自分1人の食事代は個人事業では家事費、法人では役員賞与となり、原則経費不可
- 福利厚生費・会議費・接待交際費はそれぞれ条件を満たせば経費計上できる
- 動画制作に関連する飲食代は、企画との関連性次第で判断が分かれる
少額飲食代(1人1万円以下)の定義と要件
少額飲食代の定義は次のとおりです。
📌 少額飲食代の定義(税法上の規定)
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が1万円以下である費用。
この要件を満たす飲食代は、接待交際費の年800万円枠にカウントされず、無制限に経費計上できます。
なお、税抜き・税込みどちらで判定するかは、自社の経理処理方法によります。
| 経理処理方法 | 判定基準 | 1人当たりの上限額 |
|---|---|---|
| 税抜き経理 | 税抜き金額で判定 | 税込1万1,000円以下であればOK |
| 税込み経理 | 税込み金額で判定 | 税込1万円以下 |
また、少額飲食代はあくまで飲食代に限ります。取引先への手土産(お菓子・茶菓子など)はこれに該当しませんのでご注意ください。3,000〜4,000円のお菓子を持参した場合は、通常の接待交際費として800万円枠の中でカウントされます。
少額飲食代を経費計上するための書類保存要件
少額飲食代として経費計上するためには、以下の情報を記載した書類を保存しておく必要があります。
- 飲食のあった年月日
- 飲食に参加した得意先・取引先の会社名
- 参加された方の氏名
- 参加人数
- お店の場所(店名・住所)
- 飲食代の総額
⚠️ 書類が整備できない場合の対処法
上記の情報をすべて書類に記載するのが難しいという方も多いと思います。その場合は、最低限レシートや領収書に参加者の会社名と氏名をメモ書きで記載しておくことをお勧めします。この情報がまったくない状態で税務調査を受けると、少額飲食代として認められず、通常の接待交際費(年800万円枠)に戻される処理が行われる可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 1人当たりの飲食代が1万円以下(税抜き経理なら税込1万1,000円以下)であれば少額飲食代に該当
- 手土産・お土産は飲食代ではないため少額飲食代に含まれない
- 年月日・参加者名・人数・店舗情報・総額を記載した書類の保存が必要
- 書類が整備できない場合は、レシートへのメモ書きでも対応可能
少額飲食代の経理処理(勘定科目)はどうする?
少額飲食代を経費計上する際の勘定科目の処理方法は、大きく2つあります。
| 処理方法 | やり方 | 決算書上の表示 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ①補助科目で区分 | 接待交際費の中に「一般交際費」と「少額飲食代」の補助科目を作って分ける | 決算書上は「接待交際費」1本で表示される | △ |
| ②独立科目(会議費)で処理 | 少額飲食代を「会議費」として独立した勘定科目で処理する | 「接待交際費」と「会議費」が別々に表示される | ◎ おすすめ |
📌 ②会議費での処理をお勧めする理由
勘定科目の選択に法的な要件はありませんが、経営管理の観点から②の「会議費」として独立処理することをお勧めします。理由は以下のとおりです。
- 少額飲食代と通常の接待交際費がそれぞれいくらかかっているか、期間比較がしやすい
- 決算時に少額飲食代を探して抜き出す手間が省ける
- 一度決めた基準を継続することで、年度をまたいだ比較が可能になる
月次決算の段階からしっかり区分して処理しておくことが、決算作業を楽にするコツです。
📝 このセクションのまとめ
- 処理方法は「補助科目で区分」か「会議費として独立処理」の2パターン
- 経営管理のしやすさから、会議費として独立処理するほうがおすすめ
- 一度決めた処理基準は年度をまたいで継続することが重要
税務調査で否認される3つの落とし穴
少額飲食代の制度を活用する際に、知らずにやってしまうと税務調査で否認されるリスクがある落とし穴が3つあります。順番に確認していきましょう。
落とし穴①:そもそも税務上の接待交際費に該当しない
これが最も深刻なケースです。少額飲食代として処理する以前の問題で、そもそも接待交際費として認められない飲食代を計上してしまっているパターンです。
- 自分1人での食事代
- 複数人での食事でも、完全にプライベートな飲食(友人との飲み会、家族での外食など)
⚠️ 税務調査官はここを見ている
例えば、自宅近くの飲食店の領収書が頻繁に登場しているケースは要注意です。さらにその明細に「お子様ランチ」が含まれていたとすれば、取引先との接待でお子様ランチが出てくるはずがないと調査官に判断されます。このような不自然な点は税務調査で確実にチェックされます。
落とし穴②:書類保存要件を満たしていない
前述のとおり、少額飲食代として経費計上するには、参加者の氏名・会社名・人数・日付・店舗情報・総額を記載した書類の保存が必要です。これが整っていないと、「プライベートな飲食ではないか」という疑いをかけられます。
疑いをかけられたくないのであれば、レシートや領収書に参加者の情報をメモしておくだけでも大きく違います。手間を惜しまず、飲食後すぐにメモしておく習慣をつけましょう。
落とし穴③:1人当たり1万円を超えている
1人当たりの飲食代が1万円を超えてしまっている場合、少額飲食代には該当しません。ただし、この場合でも接待交際費の年800万円枠に余裕があれば経費計上は可能です。少額飲食代か通常の接待交際費かを正しく判定して処理することが重要です。
【マニアックな注意点】インボイス未登録のお店で飲食した場合
インボイス(適格請求書)に関連した判定の注意点も押さえておきましょう。
| ケース | 飲食内容 | 仕訳上の交際費本体 | 1人当たり金額 | 少額飲食代の判定 |
|---|---|---|---|---|
| インボイス登録あり(税抜き経理) | 2人で税抜き総額2万円 | 2万円 | 1万円 | ✅ 該当 |
| インボイス登録なし(税抜き経理・経過措置適用) | 2人で総額2万2,000円(税込) | 2万400円※ | 1万200円 | ❌ 非該当 |
📌 インボイス未登録のお店の仕訳はなぜ複雑になるのか?
インボイス登録がないお店では、原則として消費税の仕入税額控除が取れません。ただし現在は経過措置として、消費税のうち8割までは控除できます。
上記の例では、消費税2,000円の80%にあたる1,600円が仮払消費税として計上されます。その結果、交際費の本体は2万400円となり、1人当たりでは1万200円と1万円を超えてしまいます。
このケースでは少額飲食代には該当しないため、通常の接待交際費(年800万円枠)として処理する必要があります。なお、この400円について繰延税効果で処理する方法もありますが、かなりマニアックな処理になります。
📝 3つの落とし穴まとめ
- ①そもそも接待交際費でない(プライベートな飲食)→ 経費全否認のリスク
- ②書類保存要件を満たしていない → 少額飲食代から通常の接待交際費(800万枠)に戻される
- ③1人当たり1万円超 → 少額飲食代に非該当。ただし800万枠に余裕があれば経費計上は可能
- インボイス未登録のお店では経過措置の影響で交際費本体が増え、1万円超になる場合がある
接待交際費を使いまくれば節税になる?という誤解
「接待交際費をたくさん使えば節税になるから、どんどん使った方がいいのでは?」という考え方は、初歩的な誤りです。事業を行っていく上では、節税よりも黒字経営が大事であり、さらには節税よりも資金繰りが最も重要です。
具体的な数字で確認してみましょう。
| 項目 | 節税なし | 飲食代500万円で節税した場合 |
|---|---|---|
| 利益 | 1,000万円 | 500万円 |
| 法人税(仮に30%) | 300万円 | 150万円 |
| 手元に残るキャッシュ | 700万円 | 350万円 |
節税によって税金は300万円から150万円に半減しましたが、手元のキャッシュも700万円から350万円に半減しています。完全にキャッシュアウトしている接待交際費で、かつその飲食が売上に跳ね返ってきていない場合は、単純にお金が減るだけです。
⚠️ 節税目的の接待交際費は慎重に
飲食代への支出が売上増加につながっているなら経営として成功と言えます。しかし見返りがない場合は、節税よりも内部留保を厚くしておくほうが、自己資本の健全化・資金繰りの安全性・融資審査の有利さという観点から、会社の成長に貢献します。
「お金が余って仕方がない」という状況でなければ、節税目的だけで接待交際費を使いまくることはお勧めしません。
📝 このセクションのまとめ
- 接待交際費を増やしても、節税額と同額のキャッシュが失われる
- 節税よりも黒字経営・資金繰りの確保を優先すべき
- 飲食が売上に貢献しているなら経営として有効だが、見返りがない場合はただのキャッシュアウト
- 会社を成長させたいなら、内部留保を厚くするほうが融資審査等でも有利
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!
関連記事
食事代補助の非課税枠が7,500円に倍増!40年ぶり改正を税理士が解説
飲食代を経費にする方法を税理士が徹底解説!知らないと損する節税術
東京エリア
千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング
関西エリア
大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング
関東エリア
首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング
中部エリア
製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング
九州・沖縄
九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング
その他地域
北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング
