遺言執行者とは?必要なケース・選び方・手続きの流れを専門家が解説
遺言執行者の役割・選び方・業務の流れを、実務の観点からわかりやすく解説します。
📑 この記事の目次
遺言執行者とは?基本的な役割を理解しよう
遺言執行者とは、相続において遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
一定の要件を満たした遺言には法的な効力があり、有効な遺言書が残されている場合、原則として遺言書の内容に従って相続が進んでいきます。被相続人の意思が最大限尊重されるため、遺言書を残すことは非常に大きな意義を持ちます。
ただし、次のような事情から、相続人自身で遺言書の内容に基づいて相続手続きを円滑に進めることが困難な場合もあります。
- 相続人の中に認知症の人がいる
- 日中は仕事で忙しく手続きをする時間がない
- 相続人同士の関係が複雑でまとまりにくい
そのような場合、遺言執行者を選任しておくことで、その人に相続関連の手続きを一任することができます。
📌 ポイント
遺言執行者は単独で相続手続きを進めることができるため、相続人全員で協力する必要がなく、スムーズに遺産を分割できます。また、遺言の内容と異なる分割を行いたい場合には遺言執行者の同意が必要となるため、遺言書の内容が確実に実行される可能性が高まります。
💡 補足:動画では触れていませんが…
遺言執行者が選任されている場合、相続人が勝手に相続財産を処分する行為は無効となります(民法1013条)。これにより、遺言内容の実現がより強固に保護されます。
📝 このセクションのまとめ
- 遺言執行者は遺言書の内容を実現するための手続きを担う人
- 相続人全員の協力がなくても単独で手続きを進められる
- 遺言と異なる分割には執行者の同意が必要なため、遺言内容が守られやすい
遺言執行者の選任が必須となるケース
遺言執行者の選任は任意ですが、遺言書の内容によっては必ず遺言執行者の選任が必要となるケースがあります。以下の2つのケースでは、必ず執行者の選任が必要となりますのでご注意ください。
| ケース | 内容 | 執行者の役割 |
|---|---|---|
| 遺言による認知 | 婚姻関係のない女性との間に生まれた子を、遺言によって認知する場合 | 就任日から10日以内に認知の届出書を役所に提出 |
| 相続人の廃除・廃除の取消し | 相続権を剥奪したい相続人がいる場合、または生前に行った廃除を遺言で取り消す場合 | 家庭裁判所へ廃除(または取消し)の申立てを行う |
📌 認知に関するポイント
婚姻関係のない男女の間に生まれた子について、父親となる男性は「認知」という手続きを行うことで法的な親子関係が生じます。女性の場合は子供が生まれた時点で法的な親子関係が生じるため、認知の問題は基本的に被相続人が男性である場合に発生します。遺言による認知の手続きができるのは遺言執行者のみです。
💡 補足:動画では触れていませんが…
相続人の廃除が認められるのは、被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に限られます(民法892条)。廃除は遺言でも生前でも申立て可能ですが、いずれも家庭裁判所の審判が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 遺言による認知・廃除・廃除の取消しは、遺言執行者の選任が法律上必須
- 認知の届出は就任日から10日以内に役所へ提出が必要
- 廃除・廃除取消しの申立ては家庭裁判所で行う
遺言執行者の選任方法・決め方
遺言執行者の決め方には、大きく2つの方法があります。
① 遺言書で指定する方法
遺言書の中で遺言執行者を指定することができます。遺言書に記載すべき内容は以下のとおりです。
- 遺言執行者の氏名
- 住所
- 生年月日
- 遺言執行の範囲(権限の範囲)
- 報酬を支払う場合はその金額
また、指定した遺言執行者が先に亡くなった場合に備えて第2順位の遺言執行者を指定することや、複数人の遺言執行者を指定することも可能です。さらに、法人を遺言執行者に指定することもできます。
② 家庭裁判所に選任を申し立てる方法
遺言執行者が決まらない場合や、相続発生時の状況に合わせて適任者を選びたい場合は、第三者に遺言執行者を決めてもらうよう遺言書に記載しておくこともできます。また、相続発生後に家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てを行うことも可能です。
💡 補足:動画では触れていませんが…
遺言執行者になれない人として、未成年者・破産者は法律上欠格とされています(民法1009条)。信頼できる人物であっても、この点を事前に確認しておきましょう。
| 選任方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 遺言書で指定 | 被相続人の意思を直接反映できる。事前に本人と打ち合わせが可能 | 指定した人が先に亡くなるリスクがある(第2順位の指定で対応) |
| 家庭裁判所に申立て | 相続発生時の状況に合った人物を選べる | 選任まで時間がかかる場合がある |
📝 このセクションのまとめ
- 遺言書で指定する方法と、家庭裁判所に申立てる方法の2種類がある
- 遺言書指定の場合は氏名・住所・生年月日・権限の範囲・報酬を記載する
- 法人や複数人を指定することも可能
遺言執行者は誰を選ぶべきか?専門家への依頼を検討しよう
遺言執行者はさまざまな相続手続きに対応していく必要があるため、相続に関する基本的な知識のない人には負担が重い役割と言えます。信頼できる人であっても、相続財産の調査や戸籍謄本などの収集経験がなければ、何から始めればいいかわからず手続き業務が滞ってしまうこともあります。
さらに、相続人のうちの1人を遺言執行者にした場合、他の相続人との間でトラブルになる可能性もあります。
| 遺言執行者の候補 | メリット | デメリット・リスク |
|---|---|---|
| 相続人(家族) | 費用がかからない場合が多い | 他の相続人とのトラブルリスク。仕事・育児・介護で時間が取れない |
| 信頼できる知人・友人 | 被相続人と関係が深い | 相続知識がないと業務が滞る。責任の重さを理解していない場合がある |
| 弁護士・司法書士等の専門家 | 中立的な第三者として他の相続人の納得を得やすい。専門知識で確実に遂行 | 報酬費用が発生する |
📌 ポイント
身近に適任者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者として選定することをお勧めします。相続の専門家であれば安心して遺言執行を任せられ、中立的な第三者であるため他の相続人の納得も得やすくなります。
⚠️ 注意
実際に遺言執行者に指定されたものの「何をしたらいいかわからない」というご相談は少なくありません。家族に負担をかけず遺言書どおりに相続を実現したい場合は、遺言書の作成段階から専門家に相談しておくことが重要です。
💡 補足:動画では触れていませんが…
2019年の民法改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。遺言執行者は「相続人の代理人」ではなく「被相続人の意思を実現する者」として位置づけられ、金融機関での単独手続きが行いやすくなっています。
📝 このセクションのまとめ
- 相続人の1人を執行者にすると他の相続人とトラブルになる可能性がある
- 専門家(弁護士・司法書士等)への依頼が中立性・確実性の面で有利
- 遺言書の作成段階から専門家に相談しておくことが理想的
遺言執行者の業務の流れ:就任から終了報告まで
相続財産の内容や相続人の状況によって遺言執行者の業務は異なりますが、就任から業務終了までの大まかな流れは以下のとおりです。
- 就任承諾・就任通知書の送付
- 相続財産の調査
- 相続人の特定
- 財産目録の作成・送付
- 遺産の分割・各種名義変更手続き
- 業務終了報告
では、各業務の具体的な内容を見ていきましょう。
① 就任承諾・就任通知書の送付
遺言執行者に選任され、本人が就任を承諾した場合、まず遺言執行者就任通知書を作成して相続人全員に送付しなければなりません。
② 相続財産の調査
相続が発生したら、被相続人のすべての財産を調査して洗い出しを行います。相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。遺言執行者は遺言内容を実現するために、相続財産を漏れなく把握しなければなりません。
③ 相続人の特定
誰が相続人になるのかも特定しなければなりません。相続人の特定は、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本等を収集して行います。戸籍に関する知識も必要なため、慣れていない人にはハードルの高い作業です。
④ 財産目録の作成・送付
相続財産の調査が終わったら、財産目録を作成して相続人全員に送付します。この際、遺言書の写しも添付しておきましょう。
⑤ 遺産の分割・各種名義変更手続き
戸籍謄本等の必要書類が揃ったら、遺言書に従って遺産を分割していきます。主な手続きは以下のとおりです。
| 財産の種類 | 手続きの内容 |
|---|---|
| 普通預金口座 | 解約手続き後、解約金を相続人名義の口座へ振込 |
| 定期預金口座 | 名義変更のうえ満期まで継続させることも可能 |
| 不動産(土地・建物) | 相続した人の名義に変更する「相続登記」を法務局で行う |
⚠️ 注意:相続登記について
相続登記の手続きは法務局で行いますが、必要書類が多く、司法書士などの専門家でなければ難しい手続きとなります。また、2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく申請を怠った場合は過料の対象となります。
⑥ 業務終了報告
すべての業務が終了したら、相続人全員に書面で終了報告を行います。
💡 補足:動画では触れていませんが…
遺言執行者は、相続人から請求があれば遺言執行の状況を報告する義務があります(民法1011条2項)。業務の透明性を確保するためにも、進捗を適宜共有することが実務上重要です。
🔄 最新アップデート
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。遺言執行者が不動産の名義変更を担う場合は、この期限を意識した対応が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 就任通知→財産調査→相続人特定→財産目録作成→遺産分割→終了報告の順で進む
- プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も漏れなく調査する
- 相続登記は2024年4月から義務化(3年以内に申請が必要)
遺言執行者を選任するメリット・デメリットまとめ
| 内容 | |
|---|---|
| ✅ メリット① | 相続財産の管理・分割を一任でき、明確かつ確実に実行できる |
| ✅ メリット② | 相続人全員の協力が不要で、スムーズに手続きが進む |
| ✅ メリット③ | 遺言と異なる分割には執行者の同意が必要なため、遺言内容が守られやすい |
| ✅ メリット④ | 認知・廃除など執行者が必須の手続きに対応できる |
| ⚠️ 注意点① | 相続人の1人が執行者になると他の相続人とのトラブルリスクがある |
| ⚠️ 注意点② | 専門家に依頼する場合は報酬費用が発生する |
| ⚠️ 注意点③ | 知識・経験がない人が就任すると業務が滞るリスクがある |
💡 補足:動画では触れていませんが…
遺言執行者の報酬は、遺言書に定めがない場合は家庭裁判所が相続財産の額や業務の複雑さを考慮して決定します(民法1018条)。専門家に依頼する場合は、事前に報酬体系を確認しておくと安心です。
📝 このセクションのまとめ
- 遺言執行者を置くことで手続きの確実性・スムーズさが大きく向上する
- 相続人間のトラブル防止には中立的な専門家の選任が有効
- 報酬は遺言書に記載がない場合、家庭裁判所が決定する
📋 この記事を読んだら次にやること
- 遺言書の作成を検討している場合は、遺言執行者の候補者(専門家を含む)をリストアップする
- 認知・廃除など特殊なケースが該当するか確認し、必要であれば必ず遺言執行者を選任する
- 弁護士・司法書士・相続税理士などの専門家に遺言書作成から執行まで一括して相談する
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル ベンチャーサポート相続税理士法人チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは ベンチャーサポート相続税理士法人チャンネルを応援しています!
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