フリーランス新法を税理士が解説!2024年11月施行の全内容と偽装フリーランス問題
2024年11月施行のフリーランス新法、違反すると罰金50万円。偽装フリーランス問題の全貌と、法律の悪用リスクまで税務の視点で解説します。
フリーランス新法が生まれた背景:急増するフリーランスの実態
フリーランス新法が制定された理由は、ひとことで言うとフリーランスの方がめちゃめちゃ増えているからです。現在フリーランスが何人いるかについては、フリーランスのマッチングを行っている事業者のデータによると大体400万人程度とされています。ただし、フリーランス自体の定義が現時点では曖昧で、実態としてはよくわかっていないのが現状です。実際は500万人程度いると考えられています。
なぜフリーランスが増えているのか、その理由は複数あります。
- インターネットで仕事が見つけやすく、始めやすくなった
- 副業としてフリーランスを始める方が増えた
- リモートワークで場所を選ばず仕事ができる
- シニア層の増加(定年退職後に元の会社と業務委託契約を結ぶケースなど)
- 社会保険料のアップが中小企業の経営を圧迫している
- 消費税のアップが外注化のインセンティブになっている
特に注目すべきは、社会保険料と消費税の問題です。ここ20年で業績が悪化する中小企業が増える中、税理士・会計士・コンサルタントが「人件費を減らせばいい」というアドバイスをするケースが増えています。
⚠️ 注意
SNSでも拡散されている「中小企業の業績アップの鍵は給与体系だ。人件費の割合が大きいから、それを外注費にすれば人件費を減らせる」という主張があります。外注費にすることで①社会保険料が削減され、②消費税も節税になるというロジックです。従業員側も「フリーランスになれば自分で経費を計上できる」という話で誘導されるケースがあります。
その結果、それまで正社員だった方がフリーランスになる、いわゆる「偽装フリーランス」になる方が相当数いらっしゃるのが現状です。
📝 このセクションのまとめ
- フリーランスは現在推計500万人規模にまで増加している
- 増加の背景には社会保険料・消費税の負担増を回避したい企業側の事情がある
- 税理士・コンサルが「外注化=節税」として誘導するケースが問題化している
会社員とフリーランスの違い:何がどう異なるのか
働く方々は大きく分けて2種類あります。会社員・パート・アルバイトなど会社に勤めている方々(法律上「労働者」)と、フリーランス・個人事業主・外注と呼ばれる方々です。この2者には以下のような大きな違いがあります。
| 項目 | 会社員(労働者) | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約 |
| 指揮命令 | 会社の指示に従う | 自由 |
| 労働時間 | 週40時間等の規制あり | 規制なし(自由) |
| 有給休暇 | あり | なし |
| 最低賃金 | 適用あり | 適用なし |
| 労災保険 | 全員加入義務あり | 2024年11月から特別加入が誰でも可能に |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険(会社と折半) | 国民健康保険・国民年金(全額自己負担) |
| 税金手続き | 年末調整(会社が大部分対応) | 確定申告(全て自分で対応) |
この両方をある種兼ね備えてしまっているのが「偽装フリーランス」と呼ばれるカテゴリーです。
📌 ポイント:偽装フリーランスの典型パターン
- 契約は業務委託だが、実態は会社の指揮命令に従っている
- 労働時間の規制がないため残業させ放題になっている
- 有給休暇・最低賃金の保護がない
- 社会保険がなく、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要がある
- 税金は自分で確定申告しなければならない
フリーランス協会の言葉を借りると、偽装フリーランスは「労働基準法と茶法(下請法)を気にしなくていい、安価で融通の効く労働力として認識されている」状態です。
偽装フリーランスとして働いている方が多い業種の例を挙げると、以下のように非常に幅広い分野にわたっています。
- 一人親方(建設業)
- 運転手・配達員
- 接客業・理容師・美容師
- 営業・販売職(特に外勤の営業職)
- 情報通信技術者(ITエンジニア)
- 料理人・運搬・清掃業
- 農林水産業・製造業(特に板金工)
- 劇団員・アイドル・写真家
📝 このセクションのまとめ
- 会社員とフリーランスは契約・権利・保険・税務のすべてにおいて異なる
- 偽装フリーランスは会社員の実態でありながら、フリーランスの保護しか受けられない状態
- あらゆる業種で偽装フリーランスが存在しており、社会問題化している
労働基準監督署の判断とグレーゾーンの実態
会社側は「業務委託のつもりだった」、働いている側は「自分は労働者だ」という対立が起きた場合、多くの人が頼るのが労働基準監督署です。労働基準監督署は以下のような観点から、その人が「労働者」か「フリーランス」かを判断します。
- 指揮命令があるか
- 報酬に労務対価性があるか
- 諾否(仕事を断る)の自由がないか
- 専属性があるか
- 拘束性があるか
これらに当てはまる要素が多ければ「労働者」、少なければ「フリーランス」という判定が行われます。しかし実際のところ、労働基準監督署の判定の半分程度は「よくわからないから当事者同士で決めてください」という結論になることが多いのが実情です。
⚠️ 注意
労働者かどうかの判定基準は1980年代に決まったルールであり、現代の働き方とは全く合っていません。実際、厚生労働省が初めて偽装フリーランスを集計した結果はわずか153人でした。実態とはかけ離れた数字であり、政府が「偽装フリーランス」と判定することがいかに難しいかを示しています。つまり偽装フリーランスは完全にグレーゾーンになっているのです。
📝 このセクションのまとめ
- 労働基準監督署の判断基準は1980年代のルールで現代に合っていない
- 実際の判定では「当事者間で解決して」という結論になることも多い
- 厚労省の初集計では偽装フリーランスはわずか153人と、実態とかけ離れた数字になっている
偽装フリーランス対策の第1弾:インボイス制度との関係
政府は偽装フリーランスを減らすための対策を複数打っています。その第1弾がインボイス制度です。
フリーランスや偽装フリーランスへの支払いは「外注費」として扱われるため、消費税法上の仕入税額控除が取れます。つまり会社にとっては消費税を減らすことができます。一方、会社員への給料には消費税がかかりませんので、給料のままでは消費税の節税効果はありません。だからこそ「従業員をフリーランスに変えたら消費税の節税になる」というアドバイスが横行していたわけです。
📌 ポイント:インボイスが偽装フリーランスに与える影響
インボイス制度の導入により、インボイス登録のない事業者への支払いは消費税法上の経費(仕入税額控除)にできなくなりました。つまり偽装フリーランスにしても、その方がインボイスに登録していなければ会社側は節税できません。
- インボイス未登録の場合:会社側に消費税のダメージを与えることができる
- インボイス登録した場合:フリーランス側からも消費税を徴収できる
政府にとっては、どちらに転んでも一定の効果があるのがインボイス制度を導入した目的の一つです。
フリーランスの平均年収を考えると、500万円以下の方が多いため、わざわざインボイスに登録しない方もたくさんいます。その場合は会社側の消費税節税効果はなくなります。政府はこのインボイス制度を偽装フリーランス対策の一環として位置づけているのです。
📝 このセクションのまとめ
- 外注費は消費税の仕入税額控除が取れるため、企業が従業員を外注化するインセンティブがあった
- インボイス制度により、登録なしの外注は消費税節税効果がなくなった
- インボイスは偽装フリーランス対策の第1弾として機能している
フリーランス新法の全内容まとめ:発注者が守るべきルール
偽装フリーランス対策の第2弾として、2024年11月からスタートするのがフリーランス新法です。これは発注側と受注側の取引についての規制であり、その内容は以下のとおりです。
📌 ポイント:フリーランス新法の適用範囲
- 発注側:資本金1,000万円以下の事業者も対象(これまでの下請法では対象外だった)。一般消費者は対象外。
- 受注側:個人事業主やフリーランスで従業員がいないことが前提。1人社長(従業員なし)の会社も対象。
フリーランス新法の内容は、業務委託の期間によって段階的に義務が強化されます。
【パターン①】発注側が従業員のいない個人事業主または1人社長の場合(フリーランス同士)
- 書面・メール等で取引条件を明示すること(業務内容・納期・場所・報酬額・支払い期日など)
【パターン②】発注側が従業員を抱えている個人事業主または企業の場合(単発の仕事も含む)
- 取引条件の書面による明示
- 期日内の支払い(最長60日以内)
- 仕事の募集情報を的確に表示すること(虚偽表示の禁止)
- ハラスメント対策体制の整備と相談窓口の設置
【パターン③】1ヶ月以上の業務委託契約の場合
パターン②の内容に加えて、以下の7つの禁止事項を守る義務が生じます。
| 番号 | 禁止事項 |
|---|---|
| ① | 受領拒否 |
| ② | 報酬の減額 |
| ③ | 返品 |
| ④ | 買いたたき |
| ⑤ | 購入・利用の強制 |
| ⑥ | 不当な経済上の利益の提供要請(「この仕事もついでにやっておいて」など) |
| ⑦ | 不当な給付内容の変更・やり直し |
⚠️ 注意
たとえフリーランス側の了解・合意を得ていても、また発注者に違法性の意識がなくても、これらの行為はフリーランス新法に違反します。十分な注意が必要です。
【パターン④】6ヶ月以上の業務委託契約の場合
これまでの内容すべてに加えて、さらに以下の義務が課されます。
- 育児・介護等への配慮義務:例えば「介護のために月曜・水曜以外で打ち合わせを調整したい」「育児があるのでオンライン業務に変更したい」といった申し出に対し、発注事業者は検討して対応するか、できない場合は理由を伝える義務がある
- 中途解約の場合は30日前に予告すること
- 解約理由を聞かれた場合は正当な理由を開示すること
📌 ポイント:なぜ1ヶ月・6ヶ月で段階が変わるのか
1ヶ月・6ヶ月以上の業務委託を続けているということは、実態としてほぼ社員に近い状態です。特に、発注事業者と取引しているフリーランスのうち約4割は1社のみとの契約という調査結果があります。これはもう社員同然であり、それだけの保護が必要という考え方が法律の背景にあります。
📝 このセクションのまとめ
- フリーランス新法は資本金1,000万円以下の発注者も対象とする点で下請法より広い
- 単発でも取引条件の書面明示・60日以内支払い・ハラスメント対策が義務
- 1ヶ月以上の契約では7つの禁止事項が追加される
- 6ヶ月以上の契約では育児・介護への配慮義務と中途解約の30日前予告が追加される
フリーランス新法の悪用リスク:「節税できる」という誘導に注意
フリーランス新法ができたことで、今度はこれを逆手に取った悪用が起きると言われています。かつて「人件費を外注費にすれば節税できる」と言っていた税理士・会計士・コンサルタントが、今度は「フリーランス新法でフリーランスは守られているんだから、安心して業務委託に切り替えなよ」と言い出すケースが増えると予想されます。
特に問題なのが「フリーランスになれば経費を自由に使えるからお得」という主張です。これは大きな誤解を招く説明です。実際に数字で確認してみましょう。
| 項目 | 会社員(給与所得) | フリーランス(事業所得) |
|---|---|---|
| 額面収入 | 500万円 | 500万円 |
| 概算経費・控除 | 給与所得控除(自動適用)約144万円 | 実額経費(仕事関連の実費)平均約20万円+その他合計約85万円 |
| 年間税金(試算) | 約35万円 | 約47万円 |
| 差額 | フリーランスの方が年間約12万円税金が多い | |
⚠️ 注意:フリーランスは経費が使えるから有利は大きな誤解
会社員には給与所得控除という概算経費が自動的に適用されます。領収書を集めなくても年間100万円以上の経費が認められるこの控除は非常に大きなメリットです。フリーランスになって実額経費を積み上げても、よほど経費が多くない限り、給与所得控除を上回ることは難しいのです。
さらに社会保険料も全額自己負担になるため、フリーランスになることで受け取る報酬は最低でも1.3倍に値上げしてもらわないと実質的にペイできません。
世間的には「フリーランスは仕事に関係ないものでも何でも経費にできる」と思われがちですが、そんなことはありません。仕事に関係するものだけが経費になるのは当然のルールです。税理士・会計士が「経費使いたい放題」という表現で誘導するのは、報酬をそのままにフリーランスに切り替えさせるためのトークであることを理解してください。
📌 ポイント:偽装フリーランスが増えることの社会的損失
偽装フリーランスを増やすことは、明らかなグレーゾーンの活用です。道徳的に考えると、こういった偽装フリーランスを増やすことで社会的に損をする人が増えるだけです。「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という言葉がまさに当てはまります。会社側も問題ですが、それを「マル秘テクニック」として誘導する税理士・会計士・コンサルタントの責任は特に重大です。
📝 このセクションのまとめ
- フリーランス新法を「フリーランスは守られているから安心して外注化できる」と悪用する動きが予想される
- 収入500万円の場合、フリーランスになると税金が年間約12万円増える試算がある
- 社会保険料の自己負担増も考えると、フリーランスへ転換する場合は報酬を最低1.3倍にしてもらう必要がある
- 「経費使いたい放題」という説明は誤解を招く表現であり、給与所得控除の大きさを無視している
フリーランスを守るための相談窓口と今後の動向
フリーランス新法に違反があった場合、オンライン等で行政機関に申告することができます。担当官庁が調査を行い、指導・助言・勧告、そして命令・公表という流れで対応されます。命令に違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
実際にどこまで命令・公表・罰金の適用が行われるかは、2024年11月の施行後の運用次第ですが、フリーランス新法を盾にして自分の権利を守るための手段として積極的に活用することが重要です。
いきなり行政機関への申告が難しいという方には、数年前から始まっている「フリーランストラブル110番」という制度があります。弁護士会が対応する相談窓口で、すでにトラブルが起きている方はまずここに相談することをお勧めします。
また、政府はインボイス・フリーランス新法に続いて、今後さらに以下の改正を検討しています。
- フリーランスへの最低賃金・有給休暇の導入
- フリーランスでも社会保険に加入できる仕組みの整備
📌 ポイント:今の会社員・フリーランスが取るべき行動
SNSやYouTubeでは「会社員から偽装フリーランスへの切り替え」を促す情報が今後もますます広まると予想されます。こういった情報の裏側を知ったうえで、フリーランス新法を活用した理論武装・防衛策を考えることが重要です。
- フリーランス新法の内容を正確に把握しておく
- 「経費が使えるからお得」という誘導に乗らない
- 業務委託への切り替えを求められた場合は報酬1.3倍以上を交渉の起点にする
- トラブルが発生した場合はフリーランストラブル110番や行政機関への申告を活用する
📝 このセクションのまとめ
- フリーランス新法違反は行政機関への申告が可能で、命令違反には50万円以下の罰金
- 「フリーランストラブル110番」(弁護士会)への相談も選択肢の一つ
- 今後は最低賃金・有給休暇・社会保険加入の拡充も検討されている
- 偽装フリーランス化を促す情報への理論武装と防衛策が重要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル オタク会計士ch【山田真哉】 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは オタク会計士ch【山田真哉】を応援しています!
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