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フリーランス新法を税理士が解説!個人事業主の保護強化ポイント

フリーランス新法を税理士が解説!個人事業主の保護強化ポイント
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2024年11月開始のフリーランス新法で個人事業主・マイクロ法人はどう保護されるのか、その全容を解説します。

個人事業主・フリーランスを保護する新しい法律が始まる

個人事業主はフリーランスを保護するために新しい法律ができるって聞いたんですけど、ほんまですか?

正解!よく勉強してるやんか、えらい。

滅多に褒めてくれへんから嬉しいっすわ。

いやいやそんなことないで。

そうかな?

まあ、ということで今日は個人事業主・フリーランスの皆さんにとって朗報です。今日のテーマはこちら。

「今年11月スタート!フリーランス新法。個人事業主はマイクロ法人も会社員同様に保護されて弱者救済となるのか」ということで、今回は個人事業主・フリーランス向けの内容ですが、個人とお取引をする法人の方も参考になる動画なので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

僕、マイクロ法人の経営してるんですけど、まあフリーランス新法って名前ついてますから、マイクロ法人はこれ関係ないっすよね?

いや、そうでもないねんて。ということで早速結論から行きましょう。

結論:個人事業主・フリーランスだけではなくて、人の雇用をしていないマイクロ法人が行うBtoBの委託取引について、11月以降保護強化される。これが今日の結論です。

まず会社員とフリーランスの違い、そして偽装フリーランス問題、これがフリーランス新法の発端になったんですけれども、そして最後に今年11月開始のフリーランス新法について見ていきたいと思います。今日も張り切っていきましょう!

このセクションのまとめ:フリーランス新法は個人事業主だけでなく、従業員のいないマイクロ法人も保護対象。2024年11月から施行されます。

会社員とフリーランスの違い

さあ、まずそもそも会社員とフリーランスの違いなんですけれども、これ違い分かるかな?

人に雇われているかどうかの違い?

まあ間違いじゃないけれども、ざっくりとそんな感じやね。会社員の方は雇用契約という契約に基づいて給与をもらいます。そして個人事業主・フリーランスというのは一般的には業務委託契約と言われてますが、会社からすれば外注費という形で報酬の支払いがなされるというものになっています。

会社員が時間に基づいて報酬を受け取るのに対して、業務委託というのはその成果物、一案件完成・納品ごとに報酬が得られるという仕組みになっています。

ちなみに法的には業務委託契約というのは実は一般的ではなくて、民法で定める請負契約とか委任契約準委任契約、あるいはこれらの混合的な仕事の発注の仕方、それらを総称して実務的に業務委託と呼んでるんですね。

で具体的にこの会社員とフリーランス、どういう違いがあるのかというと、まず雇用される会社員のメリットとしては、社会保険が完備されている。健康保険・厚生年金の保険料、これ会社が半分持ってくれるっていうのは非常に大きなメリットですよね。

そして上場会社なんかでは退職金が完備されていたり、有給休暇があります。確定申告しなくていい。今年末調整問題っていうのが話題になってますが、基本的には会社の方で源泉徴収と年末調整してくれるので申告はいらない。その他、福利厚生とか資格取得・研修制度が充実しているというメリットがあります。

そして一方でデメリットは、源泉徴収と年末調整という制度で縛られてますので、必要経費の計上ができないとかで税負担がどうしても重くなります。その他やっぱり会社に拘束される、人間関係が大変だったりするというデメリットがあります。

一方で業務委託のメリット・デメリットなんですけれども、ちょうど会社員と反対です。メリットとしては節税チャンスが多いとか、成功すれば短期間で稼げる可能性がある、あと時間に縛られない自由な働き方ができる。

その反面、確定申告自分でしなければならない、社会保険全額自己負担になるということで、少し稼ぎがあると国民年金負担が知れてるんですが将来受け取る年金が少なくなる。そして国民健康保険というのが一般的に保険料が高い、支払いが大変なんですよね。

そして退職金は自分でどうにかしなければならないということで、小規模企業共済とかは自分で運用しなければなりませんし、消費税の負担があったり、融資を受けたりして全てが自己責任になるということで、そういった意味でも結構大変です。

比較項目会社員(雇用契約)フリーランス(業務委託)
社会保険会社が半額負担全額自己負担
退職金会社が完備(上場企業等)小規模企業共済等で自己運用
有給休暇ありなし
確定申告原則不要(年末調整)自分で申告が必要
経費計上できない節税チャンスが多い
働き方拘束される自由度が高い

この会社員とフリーランス、どっちが良くてどっちが悪いという問題ではなくて、基本的にはその個人の生き方で選んでいただくのがいいと思います。

このセクションのまとめ:会社員は社会保険の会社負担や有給休暇などの保護がある一方、フリーランスは節税チャンスや自由な働き方がメリット。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良い悪いではなく個人の選択です。

偽装フリーランス問題とは?

そして最近、この両者の混合体が話題になってたと思うんやけど覚えてる?

ああ覚えてますよ、偽装フリーランスでしょ。

そうそう。働く側ではなくて、雇う側にとって両者のいいとこ取りをしたのが偽装フリーランス問題なんです。

今日の中には悪いフリーランスがたくさんいるもんすね。

いやいや、ちゃうちゃう。あれはフリーランスの人が悪いんちゃうから。フリーランスの方をいいように使ってるブラック企業の問題。フリーランスの人は何も悪くないねん。そもそも「偽装フリーランス」っていう言い方が問題やねん。

はい。

この偽装フリーランス問題、どういう問題だったかと言いますと、会社と雇用契約を結ばないフリーランスでありながら、その働き方の実態から労働基準監督署が労働基準法上の労働者に該当するんじゃないかと判断した人が、昨年153人に上ることが判明したというのがこの偽装フリーランス問題なんですね。

国としてはここ最近、フリーランスそのものを新しい働き方として国の成長戦略に位置付けてはいるんですけれども、その一方で企業側から安い労働力として利用される偽装フリーランスという問題が社会問題化していたわけです。

これ建築業界の一人親方だとか、Uberとか配達ドライバーとか、あるいはデザイナーと言われる職種ですね、こういった方に多いんですね。

あたかも企業に雇用されてる労働者のように拘束性が非常に高いのにもかかわらず、労働基準法なども適用されず社会保険の適用もなく、その辺りの保証に関すること、福利厚生に関することは自己責任という、本当にきつい働き方を知らずに強いられてる方、結構いらっしゃいます。

そんなわけで政府もこれ対策に乗り出して、労働基準監督署の調査で労働者と判断したフリーランスについては年金事務所とかに情報提供して、社会保険を適用するという風に促してきたわけです。

ただ我が国にはフリーランス約200万人を超えるとされてますんで、今回この150人ほどが偽装フリーランスと判明したということ言われてますが、まだまだこのような働き方を強いられてる被害者の方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。

このセクションのまとめ:偽装フリーランスとは、実態は雇用契約なのに業務委託として扱われ、労働者としての保護を受けられない問題。昨年153人が該当と判明したが、フリーランス約200万人超の中で氷山の一角と見られています。

国の賃上げコンテストの問題点

ほんでさらにおかしいのはな、国やねん。

何がですのん?

これな、国が主催する賃上げコンテストの優勝作品やねん。

ああ、そうでしたね。

アイデアを出して工夫するのは、これ私もええことやと思うんですけれども、この優勝作品、まさにこの偽装フリーランスをたくさん生み出してしまうようなスキームなんですよ。これを優勝作品にしてしまうのはあかん。

ほんまそうっすね。

このセクションのまとめ:国が主催する賃上げコンテストの優勝作品が、偽装フリーランスを生み出しかねないスキームだったという矛盾が指摘されています。

ブラック企業が業務委託を好む理由

でなぜそもそもこの偽装フリーランス問題が出てきたのかと言うと、ブラック企業が業務委託を好む理由があるんです。給与から外注費に変えることで、

  • インボイスは必須になりますが、消費税の節税になる
  • 労働基準法の適用外になる
  • 社会保険の負担がなくなる(確かに重いですよね)
  • 残業代退職金もいらない
  • 年末調整・定額減税などの処理もいらなくなる

まあとにかく非常にメリットが大きいんですね。

これ僕も人雇う時にやろうと思ったんですけど、あかんて怒られたやつっすね。

うん、いやもうほんまにもうねうちのチャンネルでもう5万回ぐらい言うてるけど、ほんまの業務委託やったらええねんで。ただ実態を歪めて無理やり雇用契約なのに外注にするのはあかんていうことや。形だけやったら合うと。仕事の発注側は当然こんなことしたらもう税務調査でやられるし、本人もまた源泉徴収されんねやから。

はい。ってなんか僕が怒られてるみたいですんか。

ごめんごめん、ついつい力入ってもうて、ごめん。いやでもな、X(旧Twitter)でもこういうやり方がお得やって発信してる専門家もおんねん。そうやって間違えた知識を広めてることに対して俺は怒ってんねん。悪いないで、ごめんやで。

はい。

注意:実態が雇用契約なのに形だけ業務委託にするのは違法です。税務調査で否認されるリスクがあり、発注側・受注側双方にペナルティが生じます。

雇用契約か業務委託か?判断基準のポイント

で実際、会社員なのか業務委託なのか判断する基準に関しては、もうこれ実態で見ていくということでした。

判断基準雇用契約業務委託
業務遂行の拒否権仕事を断れない仕事を断れる
会社への専属性強い弱い(自由に仕事を選べる)
業務の指揮監督強い弱い
勤務場所の指定・拘束ありなし
報酬の算定根拠労働時間に基づく一案件にいくら

ちなみに業務委託契約ではその業務委託の契約書とか請求書を毎月発行するとか、そういった手続きも必要になってきます。

まあそんなわけで、そもそもこの境界線が曖昧なんで偽装フリーランス問題などが勃発してきたという経緯があります。

そしてもう1つ、押さえておきたいのは、この偽装フリーランスという問題が常態化すると、やはり社会保険料の取りっぱぐれっていうのが起こるんで、その対策としてね11月から施行されるのがフリーランス新法なんです。

このセクションのまとめ:雇用か業務委託かは「実態」で判断されます。拒否権・専属性・指揮監督・勤務場所の指定・報酬の算定根拠が主な判断基準。境界線の曖昧さが偽装フリーランス問題の温床でした。

フリーランス新法の対象者と対象取引

さあ、ここからが本題です。こちら厚生労働省ウェブサイトからも閲覧することができる手引きなんですけれども、「ここから始めるフリーランス・事業者間取引適正化等法」ということで、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備、これを図ることを目的として作られた法律なんです。

そもそも対象となる人はどういう人なのか。まず仕事を受ける側、これを「特定受託事業者」と言います。これが今回の主役なんですけれども、フリーランスの方でどういうフリーランスかというと、

  • ①個人であって従業員を使用しないもの
  • ②法人であって、1人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの

従業員に関しては細かな定義がありますけれども、基本的には1人でやってる事業所で、かつ個人事業主か法人化は問わないということなんで、マイクロ法人も対象になんねん。

マジすか!それは意外ですね。

うん。そして仕事をお願いする側、発注事業者なんですけれども、これ3パターンに分かれまして、「特定業務委託事業者」という名前ですが覚えなくてもいいです。

  • ①個人であって従業員を使用するもの
  • ②法人であって役員がいる、あるいは従業員を使用するもの
  • ③業務委託事業者:フリーランスに業務委託をする事業者(人の雇用をしないフリーランスの方も含まれる)

そして対象となる取引はどういうものかと言うと、先ほどの方々が行う取引で、事業者からフリーランスへの委託、つまりBtoBの取引が対象になるわけです。BtoBの意味っていうのはビジネス to ビジネス、事業者間同士の取引ということです。

一方対象にならないのは、業務委託ではなく単なる商品の販売行為ということで、相手が消費者とか事業者とか不特定多数でわからんで、業務委託じゃなくて売買契約、ネットで何か商品を売るとか、例え1人でECショップとかをやってたとしても、こういった不特定多数相手の商品売買であればこのフリーランス新法は対象外ですよということになってます。

このセクションのまとめ:フリーランス新法の対象は、従業員のいない個人事業主・マイクロ法人が受けるBtoBの業務委託取引。ECショップなど不特定多数への商品販売は対象外です。

フリーランス新法で発注事業者が守るべきルール

じゃあ今後このフリーランス新法によって、このフリーランスの方々がどういうところが保護されるのかというと、かなり会社員の方に近づいていく形になるわけです。発注事業者側が守らなければならない項目が増えてきます。

まずはフリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用していない、つまりフリーランス同士の取引。これに関しては①番を守らなければなりません。

①とは何かと言うと、書面等による取引条件の明示ということで、書面でもいいですし、今の時代メールとかLINEでもチャットワークでも何でもいいですけれども、そういったもので条件を明示するということが必要になります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払い期日
  • 発注事業者とフリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • その成果物の受領日
  • 報酬の支払い方法

こういった必要事項を書かなければならないということになってます。

さあそして続いて2つ目ですけれども、フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用している人。こういった方は①②④⑥を守らなければなりません。

先ほどの書面等による取引条件の明示に加えて、まず②報酬支払い期日の設定・期日内の支払いを守らなければならないと。発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内、できる限り早い日に報酬の支払い期日を設定して、その期日内に報酬を支払わなければならないと。支払いに関するルールができました。

そして④番、募集情報の的確表示ということで、広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示とか誤解を与える表示をしてはいけませんと。内容を常に最新の情報に保たなければなりません。

たまにいろんな求人票を見てると、あたかも雇用契約と見せておきながら実態は業務委託のフリーランス契約になってる、こんなケースあったりしますよね。これって限りなくグレー、虚偽の広告に近いのでそういうことはしてはいけませんよというお話です。

最後⑥番、ハラスメントに係る体制整備ということで、ハラスメント行為いろいろありますね、その対策を講じなければならないということで、

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化
  • その方針をちゃんと告知する
  • 仕事の発注側の担当者とのやり取りの中で問題が生じないような体制の整備
  • そういった事例が発生した時の迅速な対応を講じる

こういうことをしなければならないというわけです。

このセクションのまとめ:フリーランス同士の取引では取引条件の書面明示が必須に。従業員を使用する事業者はさらに、60日以内の報酬支払い・募集情報の的確表示・ハラスメント体制整備も義務化されます。

一定期間以上の業務委託で追加される禁止行為と保護

さあそして3つ目ですが、フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用してる方で、一定の期間以上行う業務委託であるということで、さらに長期間仕事の依頼をする場合はもう少し厳しくなります。

先ほどお話した①②④⑥に、まず一定の期間、これ1ヶ月以上の取引であれば③番というものが加わります。こちら禁止行為と書いてるんですが、これからお話しする7つの行為を禁じるというものです。

この禁止行為、具体的にどういうものかというと、

  • その成果物の受領の拒否
  • 報酬の減額(仕事をお願いしといて納品の段階で値引きをする)
  • 返品
  • 買い叩き
  • 自社の商品の購入・利用の強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し(ついでに何か別の仕事をおまけでさせるなど)

こういったことはダメですよってことが言われてるわけです。

そしてその業務委託期間が6ヶ月以上となると、この⑤番と⑦番が加わります。

⑤番、育児・介護等と業務の両立に対する配慮ということで、例えば子供の看病とかで作業時間の確保が難しくなったんで納期をちょっと繰り下げて欲しいとかという時に、納期をできるだけ変更してあげるとか。親の介護のためにオンラインで仕事したいとか、できる限り配慮をしてあげると。配慮できないんであればその理由を説明してあげるということが必要になります。

そして最後⑦番、中途解除等の事前予告・理由開示ということで、6ヶ月以上の業務委託、これ中途解約したりするとそのフリーランスの方の生活がままならなくなるので、更新を途中でやめるとかする場合は原則として30日前までに予告しなければならないとか、その解除の理由をお伝えるとか、こういったところを明示しなければならないということで、限りなく労働者の保護と近づいていくということが決められたわけです。

業務委託期間守るべきルール
全ての取引①書面等による取引条件の明示
従業員使用の事業者①+②報酬60日以内支払い+④募集情報の的確表示+⑥ハラスメント体制整備
1ヶ月以上の取引上記+③7つの禁止行為
6ヶ月以上の取引上記+⑤育児介護等への配慮+⑦中途解除の30日前予告・理由開示

このセクションのまとめ:1ヶ月以上の業務委託では受領拒否・報酬減額・買い叩きなど7つの禁止行為が追加。6ヶ月以上では育児・介護への配慮義務や中途解除の30日前予告も必要になり、限りなく労働者保護に近づきます。

フリーランス新法の評価と今後の課題

以上、フリーランス新法を見てきましたけれども、非常に良い改正だと思います。今後さらに有給休暇とか最低賃金の規定に関しても取り決めをするそうなんですけれども、とはいえ完璧な法律ではありません。

どうしてもこれ取引先との力関係があって、最悪あまりうるさく言うと仕事を断られてしまったりとか、融通が効かなかったらやっぱり今後の契約を解除されるなんてことはやっぱり起こり得るんで、フリーランスとして皆さんスキル向上、実力をつけておくっていうのが一番大事かなと思います。

正直、会社員とフリーランスの壁がなくなりつつあって、自営業がそんな考えやったら僕は甘いと思うんすけどね。

なんや、えらいなんか強気なってるやん。

仕事も順調やし自信もついてきたやなあ。

はは。

ポイント:フリーランス新法は非常に良い改正ですが、取引先との力関係は依然として存在します。法律に守られるだけでなく、スキル向上・実力をつけておくことが最も重要です。

このセクションのまとめ:フリーランス新法は良い改正だが完璧ではない。今後は有給休暇や最低賃金の規定も検討予定。フリーランスとしてスキル向上を怠らないことが最大の防御策です。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル ヒロ☆税理士チャンネル(田淵宏明) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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