相続・贈与

贈与税(暦年課税)2024年改正を税理士が解説【3年から7年ルールへ変更】

贈与税(暦年課税)2024年改正を税理士が解説【3年から7年ルールへ変更】
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2024年から暦年課税の生前贈与加算が3年から7年に延長。改正のポイントを徹底解説します。

2024年からの贈与税改正の全体像

2024年の1月から贈与税の仕組みが大幅に改正されました。今後お得な贈与をしていくためには、まず基礎知識をしっかりと押さえていくことが大切です。

視聴者の方からのリクエストとして「2024年から贈与税が大きく変わったと聞きました。お得な贈与の仕方を教えてください」というご要望をいただきましたので、詳しく解説していきます。

まず大枠として、贈与税の計算の仕方には2種類あります。その1つが暦年課税制度と呼ばれるものと、相続時精算課税制度と呼ばれるものです。この2つのうちの1つを選ぶことになります。

皆さんがよく聞く「年間110万円までが非課税で、それを超えると贈与税がかかる」というオーソドックスな贈与、これが暦年課税制度と呼ばれるものです。相続時精算課税制度については別の動画でしっかり解説します。

これまで2023年までは、暦年課税が圧倒的に大人気で、ほとんどの方が暦年課税を使っていました。相続時精算課税制度を使う人は本当にごく少数でした。ただ、国の意図としては実は相続時精算課税制度をたくさん使ってほしいという思いがあります。そのため2024年から暦年課税制度を改悪、つまり使い勝手を悪くしました。一方でこの相続時精算課税制度を改良することによって、これまで大人気だった暦年課税と不人気だった相続時精算課税制度の立場を一気に変えてしまおうというのが国の意図です。

ただ、先に結論をお伝えします。相続人以外への贈与は暦年課税制度が今後もおすすめです。相続人ではない人に対する贈与は、今後も暦年課税制度がおすすめです。そして7年以上生きる見込みの人は暦年課税制度がおすすめです。自分は7年以内には死なない、7年間絶対生きるぞという方についても暦年課税制度がおすすめです。今挙げたこの2つ以外の人は全て相続時精算課税制度がおすすめという位置づけになっていきます。

生前贈与加算とは?3年内加算ルールの仕組み

暦年課税制度を押さえていただく上で最も大切になってくるのが、生前贈与加算という制度です。この制度は2023年までは「3年内加算のルール」でしたが、2024年から「7年内加算のルール」に変更されています。具体的にどのようなルールなのか紹介していきます。

例えば、1億円の財産を持っているお父さんがいたとします。このままだと将来相続税がガッツリかかってきてしまうなと思い、娘さんに生前贈与していこうと考えます。娘さんに300万円の生前贈与を行いました。この場合、110万円を超えていますので贈与税を払わなければいけません。300万円に対する贈与税は19万円です。これをしっかり税務署に対して納めていきます。

次の年、元々1億円あった財産が9,700万円に減っています。この状態でまた300万円の贈与を娘さんに行って、娘さんはしっかり贈与税を払っていきます。同じことを次の年も行いました。このように順調に贈与していたのですが、このお父さんは次の年に亡くなってしまいます。この時手元に残っていた財産は9,100万円でした。

ここに対して相続税がかかっていくのかなと思いきや、ここで出てくるのが生前贈与の3年内加算のルールというものです。具体的には、亡くなってしまったこの日を起点として遡ること1年・2年・3年、この3年以内に行われた贈与で渡した財産については、亡くなった時の手元の財産に加算されます。つまりこの図で言うと9,100万円ではなく、1億円に対して相続税が課税されていく、これが3年内加算のルールというものです。

この仕組みを見ると、1億円に相続税がかかってしまうなら、先に払った贈与税19万・19万・19万は何だったのか、二重課税ではないのかと思われる方が多いと思います。ここは二重課税が起きないように、1億円から相続税を計算した後にすでに払っている贈与税は贈与税額控除という形で、二重で税金を払わないように配慮されています。

つまり贈与をして損してしまったということにはならないのですが、亡くなる前3年以内の贈与については、税金計算上は相続税の対象にされてしまう、これが3年内加算のルールというものです。

ちなみに、この3年のルールは年間110万円以内の贈与でも適用されていきます。ですので贈与税の申告をしているかどうかは関係ありませんので、その点もご注意ください。

2024年から7年内加算ルールへ変更!注意すべき経過措置

この3年のルールが、2024年の1月1日からの贈与について7年内加算へ変更されることになりました。

この「2024年から7年内加算」と聞くと、多くの方が「2024年から7年遡るということは2017年まで遡るということですか?」と誤解されることが多いのですが、そういうことではありません。2024年の1月1日から新たに行う贈与については7年内加算の対象になっていきます。ですので2023年12月31日までに行った贈与については、あくまで3年のルールのままです。その点はご安心ください。

図で見ていきますと、例えば2020年の1月1日に贈与した方であれば、2027年に亡くなってしまった場合、2020年の1月1日まで遡りますので、遡り期間は3年から4年になります。同じように2028年に亡くなってしまった場合もこの方は2020年の1月1日まで遡り、このように遡り期間が伸びていきます。

2031年に亡くなった方については、2031年の1月1日からであれば丸7年は2024年の1月1日になりますのでそこまで遡ります。2031年の7月1日に亡くなった方については2024年の7月1日まで遡るので、ここでようやく丸7年間遡っていくという形になります。

繰り返しになりますが、あくまで2024年1月1日以降に行う生前贈与が7年のルールの対象になっていきます。これまで3年のルールだったのに7年のルールということで、倍以上その期間が長くされてしまった、これが暦年課税の大きな改悪、実質的な増税ということになっていきます。

7年内加算の対象者は誰?相続人以外への贈与は対象外

ただ、ここからが大切です。この7年内加算の対象者についてご紹介していきますが、今紹介したこの7年のルールというのは、実は誰に対しても適用されるルールではありません。

誰がこのルールの対象になるのかというと、「相続または遺贈により財産を取得したもの」という風に定義づけられています。つまり、亡くなった人からすると、このルールが適用されるのは原則として相続人になる人たちへの生前贈与です。この方々に対する贈与にはこの7年のルールが適用されていきます。

裏を返すと、亡くなった人から見た時に孫さんやひ孫さん、そういった方たちは将来的に相続人にはなりませんので、こういった人たちに対する贈与は実はこのルールの対象外とされています。ですので、極端な話、亡くなる1日前にお孫さんやひ孫さんに贈与したものについてはこのルールの対象外、つまり相続税の対象にならないということになっていきます。

雑誌などで「お孫さんへの贈与は節税効果が高い」ということを見たことがある方が多いと思いますが、それはこのことを言っているんです。この取り扱いは3年内加算の時代も、7年内加算のこれから始まるルールについても同じです。ですので、誰に贈与をしていくかを考えた時に、相続人ではない人に対する贈与というのも積極的に考えていくといいですね。

ただ例外があります。例えば相続人だけど財産を取得しない人、例えば相続放棄をする方であれば、「私は財産いらない」といった方については、この7年内加算は対象外ということで、相続人であっても必ずこの7年のルールが適用されるわけではありません。

反対に、相続人ではないが財産を取得する人、例えばお孫さんに対して遺言書を使って財産を残していくといったケース、この場合についてはお孫さんであったとしても7年内加算の対象になっていきますのでご注意ください。また、よくあるのがお孫さんを生命保険の受け取り人にしている場合、この場合もこれは7年内加算の対象になってしまいますのでその点もご注意ください。

ということで、この7年内加算は3年から7年という風に期間延長されているのですが、実はこの対象者というのは限定されています。先ほどの話に戻ってくるのですが、暦年課税制度と相続時精算課税制度どちらを選択しようかと思った時については、まず相続人以外への贈与は暦年課税制度のままでOKです。具体的に言うとお孫さんに対する贈与というのは基本的に相続時精算課税ではなく暦年課税をそのまま使っていただければ、基本この7年内加算の対象になりませんのでそちらの方がお得になっていきます。そして7年以上生きる見込みの人は暦年課税制度がおすすめになっていきます。

相続税と贈与税、どちらが得か?税率だけで判断してはいけない理由

ここからは応用的な話になっていきます。歴年課税をやっていこうと思った時に、どれくらいの財産を贈与していくべきかを次に考えていく必要があります。

おそらく多くの方が「贈与税がかからない110万円以内の贈与を積極的にやっていけばいいのではないか」と思われるかもしれませんが、実は違うんです。暦年課税制度を選択するのであれば、贈与税はどんどん払っていった方がお得です。

まずその前提として、相続税と贈与税、一体どちらが得なのかということを考えていきます。相続税というのは自分が亡くなってしまって財産を渡す時にかかる税金で、贈与税というのは生前贈与で財産を渡す時にかかる税金です。財産を渡す時にかかる税金という意味ではこの2つは同じです。では、どちらの税金の方がお得なのか、安いのかということですが、相続税の税率表と贈与税の税率表を比べてみましょう。

この2つを見比べていただくと、税率表で比べると相続税の方がお得なんじゃないかという風に思う方が圧倒的に多いと思います。例えば1,000万円の贈与をした時については贈与税30%かかるのですが、相続税については10%になっています。ここを比べると圧倒的に贈与税の方が高いんじゃないのという風に思われる方が非常に多いのですが、ここは実は違うんです。

贈与税と相続税は前提が異なるので、単純に税率を比べてはいけません。この2つの税金は財産を渡す時にかかる税金という意味では同じなのですが、前提が大きく異なります。具体的に言うと、相続は1度だけです。人は1回しか死ぬことができません。今年半分死んで来年もう半分死にますみたいなことはできないんです。相続は1回しかできません。ですが生前贈与は何度でもできます。今年贈与して来年贈与して再来年贈与してという風に小分けにすることができますので、この2つは前提が違いますので税率を単純に比べてはいけないんです。

贈与税というのは1度に渡す金額が多くなればなるほど累進課税なのでどんどん税負担が大きくなっていきますが、相続税というのはどのくらいの財産を持っているかだけで決まっていきますので、変動する要因はありません。

相続税は財産を多く持っている方については税率は高くなりますし、そうでない方については税率は低くなっていきます。さらに言うと、相続税は基礎控除以下の方については相続税はかかっていきません。相続税がかかる人というのは、今日本国民全体の約9%の方にしか実はかかっていないんです。裏を返すと約90%の方には相続税がかかってきません。

それを踏まえると、相続税のかからない人にとっては贈与税というのはやっぱり高いんです。自分が亡くなるまで待てば1円も税金を払わずに子供たちに財産を渡せますので、贈与税を払うということ自体は非常に高い、それは正解なんです。ただ一方で、相続税のかかる人たちにとっては実は贈与税の方が安いんです。相続税のかかる人にとっては贈与税を払った方が得になる可能性が高い、ここが結論が逆転していくポイントです。

具体的な数字で見る!最適な贈与額の計算方法

本当なのかなと思われた方も多いと思いますので、実際の数字を使って解説していきます。

例えば、財産が1億円あって相続人が1人という方がいたとします。この方が亡くなってしまった時に相続税はどのようにかかっていくのかを一緒に見ていきます。まず財産1億円のうちの基礎控除額3,600万円、これが税金のかからない部分です。それを超えた部分に対して相続税がかかっていきます。相続税の税率はどのようにかかっていくかというと、まず1,000万円部分に10%、次の2,000万円部分に15%、その次の2,000万円部分に20%、そして1番上の1億円部分までに30%というような形で税率が適用されていきます。合計すると相続税は1,220万円になります。

ここで皆さんに少し考えていただきたいのは、この人がもし100万円の贈与をしたとします。この1億円持っている方が100万円の贈与を行いました。贈与を行った後にこの人が亡くなった場合、一体相続税はいくらかかるでしょうか。

正解は1,190万円です。どのように計算したのかというと、100万円の贈与をするとこの箱の形がどのように変化するのかということが非常に大事です。この箱の1番上の部分、この100万円という部分がなくなっていきます。この箱が上の1番高い部分が削られて9,900万円になりました。これって相続税が1番高く課税されていた30%で課税されていた部分が100万円分減ったんです。

つまり、100万円生前贈与することによって減少する相続税というのは、100万円×30%=30万円減るということです。その方に適用される相続税率の最も高い税率部分が減っていくんです。この人の場合30%が1番高い部分だったので、100万円×30%=30万円の相続税が減ることになります。

一方で、増加する贈与税は100万円贈与した場合の贈与税は(100万円-110万円)×10%なので0円です。つまり贈与税は発生しません。なのでこの方は100万円の贈与をすると将来の相続税が30万円減って贈与税は1円も払いません。つまり30万円お得になりました、30万円節税になりましたということになっていきます。

では続いて、この人が全く同じ前提で200万円の贈与をしたらどうなるかを考えていきます。200万円の贈与をするとこの箱の上の200万円部分が削られていきますので、この贈与をすると将来の相続税は1,160万円に減少します。減少する相続税は200万円×30%=60万円減ることになります。

一方で贈与税が発生します。110万円を超えているので贈与税を払わなければいけません。200万円の贈与をした時の税金というのは、(200万円-110万円)×10%=9万円の贈与税を払っていただく必要があります。そうするとこれは、200万円の贈与をすると9万円の贈与税を払わなければいけないのですが、将来の相続税が60万円減少します。つまり9万円の贈与税を払えば将来の相続税が60万円減少するということはトータルで51万円お得をしているということになります。

先ほどの100万円の贈与の時には30万円お得をしていましたが、200万の贈与をするとこれは51万円お得をするということになります。なぜこんな現象が起きるのかというと、生前贈与をすると相続税が1番高くかかる部分が削られて、贈与税が最も低い部分で支払いをしていくということがあるからなんです。

ですのでこの仕組みを利用していくと、300万円でやった場合はどうか、400万円でやった場合はどうかという風に繰り返し計算をしていくと、その方に合った最も節税効果の大きい贈与額というのが計算することができます。110万円以内の贈与が最もお得と思っている方が非常に多いのですが、実は違うんです。贈与税をどんどん払っていった方が最終的な手残りというのは実は多くなっていくんです。

シミュレーションで比較!110万円贈与 vs 300万円贈与

例えば、財産2億円・相続人2人・贈与を10年間した場合のシミュレーションを作ってみました。

生前贈与を全くしない場合は、2億円残したまま亡くなってしまった場合、相続税は3,340万円かかっていきます。

この方がもし110万円の贈与を2人に対して10年間行った場合はどうかというと、トータル110万円×2人×10年間=2,200万円の贈与を行っていきます。贈与税は0円です。この場合、相続税は2,680万円に減少します。節税額は660万円ですね(先ほどの3,340万円と比較して)。

この方がもし300万円の贈与を10年間行った場合はどうなのかというと、贈与税をまず合計で400万円払っていただく必要があります。ですがこの人が将来亡くなってしまった時の相続税は1,520万円発生します。相続税1,520万円と贈与税400万円を足すと税額合計は1,920万円ということで、先ほどの何もしなかった場合の3,340万円と比較すると1,420万円の節税ができました、というような形になっていきます。

ですので110万円の贈与をしていた場合よりもはるかに大きな恩恵を受けることができるんです。将来相続税のかかる方はどんどん贈与税を払っていった方がお得ですよということです。

この計算をするためには、相続税の最高税率が一体どれくらいかかるのかということを計算することがまず大前提として必要になってきます。この相続税の最高税率さえ分かればおのずと最適な贈与額も計算ができるという形になっています。

相続税対策は順番が大事!生前贈与は最後に検討すべき理由

ここで、生前贈与の対策というのは大枠で捉えていくと相続税対策といったものになっていくのですが、この相続税対策にはコツがあります。それが4つのステップ・4つの階段方式というものです。

相続税対策をやっていくためには、まず1番最初にやるべきことが現状分析ということで、今何もしないで亡くなってしまった場合一体どれくらいの相続税がかかるのかという相続税の試算を行うことがまず第1です。これをやらなければ何も始まりません。これはまさに人間ドックのようなものですね。健康診断みたいなものでまず現状の分析をしていくということが1番大切です。

そして次にやるべき2番目のことは遺産分割対策ということで、今亡くなってしまった時に遺産をどのように分けていくのか、この遺産の分け方を決めることが次に大事になっていきます。例えば自宅は配偶者さんに相続をさせれば小規模宅地特例という8割減の特例が使えたりと、いろんな特例があります。実は相続税を高くするか安くするかの1番のポイントは、この遺産をどのように分けていくかというここが重要になっていきます。

そして3番目が評価の引き下げ対策です。例えば生命保険に加入されていないのであれば生命保険の非課税枠分、これは少なくとも入っていた方がお得になりますので、お金を生命保険に変えていく、そういった形で評価を下げていく、そんな対策がおすすめになっていきます。不動産を買うというアプローチもあるのですが、これはメリットとデメリット両方ありますので総合的に見て判断をしていきます。

その評価の引き下げが終わったら最後に生前贈与を行っていくという形なんです。よく生前贈与はなんとなくやりやすいのでどんどん始めてしまう方が多いのですが、生前贈与は1番最後に考えていかないと、遺産分割対策や評価の引き下げ対策など先にやるべきことがあるのに、それを生前贈与してしまうことによって後戻りできなくなってしまうということもよくあるんです。ですので相続税対策を行う順番が大事なんです。生前贈与は1番最後に検討をしてください、というのが強くおすすめになっていきます。

まとめ:2024年以降の暦年課税制度の活用ポイント

2024年からの新しい生前贈与のポイント・暦年課税編ということでお伝えしていきましたが、話をまとめます。

まず暦年課税制度を使うべき人というのは、基本的に相続人ではない人に対する贈与は暦年課税制度がおすすめです。そして7年以上頑張って生きるぞという方、まだお若い60代くらいの方については今後も暦年課税制度がおすすめです。

ただ暦年課税制度を使うのであれば、110万円の生前贈与ではなくて200万円とか300万円、場合によっては500万円・1,000万円といった贈与税をどんどん積極的に払っていく形の贈与がおすすめになっていきます。

そのいくらの贈与をするのが最もお得になるのかというのは、相続税の最高税率、つまり相続税の試算をしっかりやっていればおのずと見えてくることになります。まずは相続税の試算をしっかりやって、それで遺産の分割をどういう風に分けていくのかということを決めていけば、おのずとこの贈与額がベストだというのが分かりますので、その金額の贈与をどんどんやっていく、その形がおすすめになっていきます。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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