贈与税の基礎から相続税対策まで相続専門税理士が徹底解説
贈与税の仕組みから使える特例制度まで、相続専門税理士がわかりやすく解説します。
贈与税はなぜ存在するのか?相続税との関係
今日はちょっと私から質問がありまして、贈与税って言葉を聞いたことがありまして、確か贈与税って例えば私の親から僕に向かって家族同士のやり取りでお金をあげたりもらったりするとかってすると思うんですけど、なぜ同じ家族なのにそこに対して税金がかかるのかなってすごい不思議に思ってたんですけど、贈与税に関して詳しく教えて欲しいなと思います。
今日は贈与って何なのっていうところから徹底的に解説をしていくんですけれども、今日は本当に初心者の方にもね、是非分かっていただけるように簡単なところから参りましょうと思いますので、是非楽しみながら聞いていただければと思います。
仮に自分が親の立場になって、なるべく自分の子供に多くの資産を残してあげたいなと思って、その時にどうしても発生してしまう贈与税とかをなるべく軽減したいとか、そういう悩みがちょっとあったので今回聞いたんですね。
できるだけ多くの財産を子供たち、孫たちの世代に残してあげたいというのはもう誰しもが思うことですので一緒に考えていきたいんですけれども、そもそも贈与税って何のためにあると思いますか?なんでそんな財産に税金課税するの、所得税払った後なのに二重課税じゃないのということよく言われるんですけれども、どう思いますか?
税金なので自分の家族以外の日本国民のためなのかなとか思っちゃいますけど。
大枠のところで言うと合ってます。ですがもうちょっと絞っていくと、贈与税を考える時はですね、常に相続税とセットで考える必要があります。
この相続税っていうのは自分が亡くなってしまった時に自分の持ってた遺産を子供たちとか配偶者に残す時にかかる税金ですよね。実は最初、相続税しかなかったんですよ。相続税って財産にかかってくる税金なので、亡くなっちゃう前に全部使い切ったり、もしくは亡くなってしまう前に贈与をしておけばどんどん相続税が少なくなってきますよね。
贈与で財産を減らしてしまうと相続税が全くかからなくなっちゃうので、贈与税という税金をまた別で作って、相続税を補完している意味合いがあるんです。なので贈与税自体は相続税を補完するためにある税金で、贈与税を理解する時にちょっと大事になってきます。
贈与税を理解するためには相続税を理解しないといけないんですね。
じゃあ、相続税は何のためにあると思いますか?税収を増やしたいから税金かけてるんでしょと思われがちなんですけれども、もちろんその意味も当然あります。税収を増やすっていう意味もあるんですけど、日本って治安が良くないですか?
めちゃくちゃいいですよね。
治安と相続税って実は関係してます。相続税の目的っていうのは格差を小さくすることにあります。日本って相続税があるのでお金持ちの方が亡くなると財産の半分ぐらい相続税で払わなくちゃいけないんですよね。その税金がそうではない人たちにこう分配されて貧富の差がこう均されていくっていうのが実はあって、なので日本って大金持ちとそうじゃない人の差っていうのは諸外国に比べたら小さいと言われてるんですよね。
で、今日は贈与税の話に戻ってくるというところになっていきますね。今日は贈与税との上手なお付き合いの仕方をお話しさせていただこうかと思います。
- 贈与税は相続税を補完するために存在する税金
- 相続税の目的は格差を小さくすること
- 贈与税を理解するには相続税とセットで考える必要がある
贈与税の基本ルール:110万円の非課税枠と申告期限
贈与税の本当に基本的な部分をまずは教えていただきたいんですけど。
分かりました。贈与税はですね、1月1日から12月31日までの間にもらった金額が110万円を超えたら、その超えた部分に対して贈与税率をかけて、そして贈与税額が出るのでこれを払っていくんですね。
例えば2026年1月1日から12月31日までの間に200万円もらいましたといった場合については、次の年2027年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をしてもらって、その時に払っていただく税金ですね。
仮にその3月15日を過ぎちゃうとどうなるんですか?
本当は申告しなくちゃいけなかったのに申告しなかったという場合についてはペナルティがついちゃいます。本来払うべき税金の5%増しで払わなくちゃいけないですね。
贈与税の申告期限は翌年の3月15日です。期限を過ぎると本来の税額に5%のペナルティが加算されます。
ここで誤解が起きるのが、例えばお父さんから110万円もらいました、お母さんからも110万円もらいました。この場合って贈与税の申告って必要ですかね?
110万円超えてますし、家族間とはいえ送られてきたものなので必要なんじゃないかなと。
正解です。誤解が起きるのが110万円ずつもらってるとどっちも非課税なんじゃないのと思われるんですけれども、これはもらった金額の合計で判定するんですね。なんで110万円と110万円もらってれば220万円もらってることになるのでこれは申告が必要。
じゃあお父さんが長男さんに110万円、次男さんに110万円贈与した場合どうでしょう?
意外と申告必要だったり。
これは申告いらないんですよ。もらった金額が1人110万円以内に収まっていれば非課税です。あと大事なのは子供だけじゃなくてお孫さんにも贈与はできますし、子供の配偶者、お嫁さんとかお婿さんにも贈与はできるんですので、贈与する相手が例えば9人いれば110万円ずつ贈与すれば990万円を無税で渡すこともできるんです。
贈与税の110万円非課税枠は「もらった人」ごとに判定します。複数人からもらった場合は合計額で判定し、複数人にあげた場合はそれぞれの受取額で判定されます。
- 年間110万円を超える贈与を受けたら申告が必要
- 申告期限は翌年の2月1日〜3月15日
- 110万円の判定は「もらった人」の合計額で行う
- 贈与する相手が多いほど非課税で渡せる総額が増える
意外と知らない!こんなケースも贈与税がかかる
ちなみに、こんなことで取られちゃったの、みたいな贈与税が取られてしまった例とかってあったりするんですか?
例えば息子さんが住宅ローンを組んで一軒家を買ったとします。そうすると息子さんの家ですよね。ここにお父さんが1000万円かけてプレイルームを作ってくれました。これ贈与税です。
ええ。
贈与契約自体はしていないんですけれども、息子さん所有の不動産に対してお父さんがお金を拠出してリフォーム・増築を行うと、これは贈与と見なされて贈与税が課税されるということもあります。
あと例えば私が仮に息子さんのお父さんだったとして、1億円のマンション持ってました。息子が可愛いもんで3000万円で売ってあげるよと。で3000万円で売買契約します。1億円の価値のあるものを3000万円で売った。7000万円あげてるのと同じなので、7000万円分の贈与税の対象になってくるので、3500万円近くの贈与税を払わなくちゃいけないと。
わあ、意外な落とし穴というか気づきにくい贈与ですね。
- 親が子供名義の不動産にリフォーム費用を出すと贈与と見なされる
- 時価より著しく安い価格で親族間売買をすると、差額が贈与とみなされる
- 贈与契約をしていなくても「みなし贈与」として課税されるケースがある
- 親族間の不動産売買では時価との差額に注意が必要
- リフォーム費用の負担者と不動産の名義が異なると贈与税の対象になる
贈与税がかからない!生活費・教育費の非課税ルール
今のは意図せず取られちゃったんですけど、贈与税そのものがかからない贈与とかってあったりするんですか?
たくさんあります。知ってるだけで明日から使える贈与対策たくさんあるのでご紹介していきましょう。まず1番最初はですね、生活費と教育費の贈与は仮に110万円を超えたとしても実は非課税なんですよ。大学進学の時にご両親が学費とか入学金を負担してくれて年間110万円超えた年もあったと思うんですけど、ここに贈与税ってかかってないはずなんですよね。
これは元々生活費や教育費の贈与が非課税であるというのが明記されているのでそこには税金かかってこないんですね。ですからこれポイントがですね、必要な都度贈与されたものに限ると。大学1年生の時に1年生の学費をもらった、これは非課税なんですけど、大学1年に進学する時に1年から4年分の学費を全部贈与されていたら、これ課税されます。必要な都度の贈与には該当しないので課税されてしまうのでここは気をつけないといけないです。
一気に4年分払っちゃおうなんて人いるかもしれないですけど、それは逆に贈与税の対象で税金に取られちゃうんですね。
その可能性があります。ここで1つ大事な点がですね、教育費と生活費の贈与は扶養義務者の間であれば非課税となっていて、扶養義務者って何かって言うと、基本はお父さんお母さんと子供の間柄がそれなんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんと孫の間柄、これも扶養義務者なんですよ。直系であればそうなので、おじいちゃんおばあちゃんが孫の学費を払ってる、これは非課税です。
なので孫が私立小学校に入りますよ、入学金まとめてちょっと必要ですよって言った時にはおじいちゃんが払っていただくと、おじいちゃんの財産額がちょっと少なくなりますので、将来の相続税の負担も減らしつつ孫もハッピーということでなかなかいい形です。
生活費・教育費の贈与が非課税になるのは「必要な都度」の贈与に限ります。まとめて数年分を一括で渡すと課税対象になる可能性があるので注意しましょう。
- 生活費・教育費の贈与は110万円を超えても非課税
- ただし「必要な都度」の贈与に限られる
- 祖父母から孫への教育費も扶養義務者間の贈与として非課税
贈与税の特例制度:住宅取得資金・教育資金一括贈与・配偶者控除
続いて贈与の特例制度を使っていくというのが1つあります。いろんな特例がありましてですね。例えば代表的なところで言うと住宅取得等資金の贈与の非課税っていうのがあって、これもざっくり言うと子供が家を買う時の頭金の援助であれば最大1000万円まで非課税で贈与することができるんですね。なので子供が家を建てたり買ったりする時にご両親が1000万円まで援助してあげてもここは贈与税かからないので、この特例が使える条件を満たしてる人は是非使った方がいいですね。
これも何か条件とかあったりするんですか?
この特例はですね、とにかく要件が細かくてですね、マンションとかの引き渡しのタイミングをちゃんと見てから贈与の時期を選択しないとですね、特例を受けられなくなっちゃうことがあるので、これ気をつけなくちゃいけないんですよね。で、マンションって契約から引き渡しまでのタイミングがめっちゃ長いんで、先に贈与しちゃうと3月15日に引き渡しが済んでなくて特例がなくなっちゃうってこともよくあるので、いつ贈与するかちゃんと見極めてやらないとダメなんですよね。
住宅取得等資金の贈与の非課税を利用する場合、マンションの引き渡し時期と贈与のタイミングに注意が必要です。3月15日までに引き渡しが完了していないと特例が使えなくなるケースがあります。
これがまず住宅取得等資金贈与の非課税という制度。2つ目がですね、教育資金の一括贈与っていうのがあって、教育資金は非課税ですよって話をしたんですけれども、まとめて贈与したいよという人についてはですね、最大1500万円まで非課税で贈与できるっていう制度があります。これは銀行や証券会社にそれ専用の口座を作らなくっちゃいけなくてですね、2026年の3月31日で終了します。なのでこれを撮ってる今はあるんですけど、今見てくださってる方の時はもうなくなってるかもしれない。
この制度悪くないんですが、ただ使い勝手がですね、ちょっと大変で、学校とかに学費を払いましたっていう領収書をその銀行にちゃんと持ってかなくちゃいけないんですよね。それが少し面倒くさいよねってことで使ってる方がだんだん減ってきたので、2026年の3月31日で新規開設した人までが使える。それからは新しく使えないと。
他にはですね、贈与税の配偶者控除。婚姻期間が20年以上の夫婦しか使えません。20年経ってる夫婦の間であれば2000万円分の自宅の権利、自宅の持ち分って言うんですけれども、これを贈与する、もしくは新しく家を買う時の頭金をですね、2000万円分配偶者に贈与する。夫婦の間の贈与は2000万円までは非課税にするっていう特例があります。
| 特例制度 | 非課税限度額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与の非課税 | 最大1,000万円 | 子供が家を購入する場合、引き渡しのタイミングに注意 |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 | 専用口座の開設が必要、2026年3月31日で終了 |
| 贈与税の配偶者控除 | 最大2,000万円 | 婚姻期間20年以上の夫婦間、自宅の持ち分または取得資金 |
一見お得そうに見えるんですけれども、意外と税金対策っていう面だとあんまりお得ではないんですよ。そもそも旦那さんが亡くなってしまって奥さんが相続しますよという時は最低でも1億6000万円まで相続税かからないんですよ。夫婦の間で2000万円無税で贈与ができたとしても相続の時も無税で渡せるわけなので、トータルの税金で実は減ってないんですよね。
それが1つの理由と、自宅はですね配偶者が相続すると80%引きになる小規模宅地等の特例というのがあります。でもこれって相続の時にしか使えないんですよ。自分が亡くなってしまって奥さんに自宅を相続させる時は8割引きなんですけど、贈与の時には使えないので、自宅は相続の時に配偶者に渡してあげた方が税金的にはかなり小さくなるんですよね。
そして最後の理由がですね、不動産を贈与する時はですね、贈与をもらった人が贈与税だけじゃなくてですね、不動産取得税っていう別の税金と登録免許税という別の税金がかかるんですね。この2つの税金は相続の時は安いんですよ。不動産取得税は相続の時は非課税、登録免許税は相続の時は贈与の時より5分の1なんですね。贈与で不動産を渡そうとするとこの2つの税金が高くなるので、贈与税の配偶者控除はですね、税金的には実はあんまりメリットが取りづらいっていうのが正直なところ。
- 配偶者は相続時に最低1億6000万円まで非課税で相続できる
- 小規模宅地等の特例(80%引き)は相続時にしか使えない
- 贈与時は不動産取得税・登録免許税が相続時より高額になる
でもこれね、使った方がいいんですよ。税金対策にはならないんですけれども、争続対策にはなるんですね。これもまた別の動画で解説したいんですけれども、税金の話ではなくてですね、民法上の法律の話なんですけど、贈与であげる財産って遺産の前渡しって考えるんですね。
例えば長男と次男っていた時に長男にだけ贈与をしてました。次男には全くしてませんみたいなことがあると、遺産の分け方を決めましょうの話し合いの時に生前贈与分って加算しないといけないんですね。先にもらってるものがあるんだったら相続の時に少なくなるよ。これが法律の考え方なんですけれども、20年以上結婚している夫婦間で自宅を渡した場合については特別に前渡し扱いにしないっていう規定があるんですよ。
なので配偶者さんに贈与しておくとその部分は確実に配偶者さんが多く相続できるってことで、奥さんの将来のことを考えるとこの制度は使った方がいいと思います。
- 住宅取得資金は最大1000万円まで非課税だが引き渡し時期に注意
- 教育資金の一括贈与は最大1500万円非課税だが2026年3月で終了
- 配偶者控除は税金的メリットは薄いが争続対策として有効
相続時精算課税制度の仕組みと2024年の大改正
続きましてですね、相続時精算課税制度。一見非常に難しそうな特例制度なんですけれども、この制度はですね、とっても大切で、この贈与は60歳以上のお父さんお母さんから18歳以上の子供や孫にしか使えない特別な贈与なんですね。
この制度は贈与をする時はですね、最大2500万円まで非課税にしてくれます。なんですけれども、例えばお父さんから息子に2500万円贈与して、お父さんが亡くなってしまった。で、それが贈与してから10年経っていた。その場合でもお父さんの相続税を計算する時に先に渡している2500万円もあるものとして相続税を計算しなきゃいけない。とっくの昔に渡してるんだけどそれがあるものとして相続税を計算する。その代わり渡す時2500万円非課税です。
この制度ってここまで聞くとお得な制度ですかね。今聞いた限りだとあまりしなさそうですけど。
その通りなんですよ。相続時精算課税制度って亡くなってしまった時に精算して課税する制度なんですね。贈与をする時は無税で渡せるんだけど結局相続税として払ってちょうだいねっていう制度なので、実はあんまり得する制度じゃなかったんですよ。
しかも1度この制度を使うとずっと使い続けなくちゃいけない。110万円まで無税でそこから先贈与税がかかりますっていうオーソドックスな贈与税が使えなくなっちゃうんですね。ですのでこれまで使う人少なかったんですよ。
でも国としては相続時精算課税をすごい使って欲しいんですね。そういう狙いがありましてですね。
そこで2024年にすごく大きな税制改正がありました。これが相続時精算課税の改正があってですね、2024年1月1日からは相続時精算課税制度を使いたいですよっていう届けをすると精算課税が使えるようになって、年間110万円の非課税枠を新たにつけてくれたんですよ。
これが結構お得で、例えばお父さんから1000万円贈与を受けました。精算課税制度を使いたいですという風に言うと、まず110万円部分は完全に非課税。将来の相続税の対象にもしないし、贈与税の対象にもしないし、完全にもうあなたのものでいいよになって、残りの890万円は将来お父さんが亡くなった時に相続税の対象にするよっていう制度になったんですね。
で、次の年も110万円もらいますよってことをすれば、その部分はもう完全に非課税よと。そんな制度に変わったんですよ。ですので毎年110万円ずつコツコツ贈与を受けていきたいなっていった方については精算課税制度を選択するとですね、めっちゃお得なんです。
オーソドックスの方はですね、実は同じタイミング2024年から7年ルールっていうのが導入されて、贈与してから7年以内に亡くなると相続税の対象にされちゃうんですね。110万円ずつ贈与するぞっていう風にこう一生懸命贈与してくれたとしても、7年経たずに亡くなっちゃうと全部相続税の対象に戻されちゃうんですよ。
なんですけど精算課税を選んでいれば、もらって次の日に亡くなっちゃいました、それでも相続税の対象にも贈与税の対象にもならないというお得な制度になった。
- 年間110万円の非課税枠が新設(完全非課税で相続税の対象にもならない)
- 暦年贈与の7年ルールと比較して、精算課税の110万円は翌日に亡くなっても非課税
- 毎年コツコツ贈与を受ける方には非常にお得な制度
- 相続時精算課税は60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で使える
- 2500万円まで贈与時非課税だが、相続時に精算される
- 2024年改正で年間110万円の完全非課税枠が新設された
- 暦年贈与の7年ルールと比較して大きなメリットがある
子供に資産を残す賢い方法:親がマンションを買って無料で住まわせる
それが相続時精算課税制度ということですね。ここまで話を聞いてきてある程度は理解できたんですけど、例えば自分が親で子供ができた時に子供に資産を渡す時こうした方がいいよみたいな工夫の仕方ってなんかありますか?
贈与についてどのように考えていくかという点については、将来の相続税の負担を下げる効果もありますし、いろんな特例を使っていくと金銭的には得をすることが多いんで、それはとても魅力的なんですけど副作用があってですね、贈与をたくさんすると将来の揉め事になる可能性が高くなっていきます。
子供が複数人いる中で特定の子供にしか贈与していない状態っていうのは、お兄ちゃんだけ贈与をもらってたんじゃないのということで、それを理由とした争いって非常にたくさん起きてるんですね。ですのでその点は細心の注意を払っていただいて円満に相続できるようにしていくっていうのがまず1つあります。
あともう1つお金的なところで言うと贈与よりももっといい方法があります。私がおすすめしているのはですね、例えばかなり金融資産をお持ちの親御さんがいらっしゃれば、子供が例えばマンションを買うなどするよりも、お父さんが自分でマンションを買ってそのマンションに息子さん娘さんをただで住まわせてあげるっていう考え方があります。これは贈与じゃないんで贈与税は一切かかりません。
将来そのお父さんが亡くなった時にそのマンションはお父さんの財産として相続税がかかっていくんですけれども、経年劣化で本当は価値が下がっていく。今どんどん価値上がってるんですけれども、価値が下がっていくので、相続が起きた時の評価額で計算することもできるので、そういった形を取っておけば、子供からすると例えば都内でいいマンションに住もうと思ったら月30万とかそういう家賃がかかっていきますよね。年間360万円払っていかなくちゃいけないんですけれども、この形だったら家賃0円にしてもいいわけなので、実質的にその子供は年間360万円くらい経済援助を受けてるのと同じような状態になっていく。
しかもそれを贈与税1円も払わずにできるので、ご両親が買ってただで貸してあげるっていうのはすごくおすすめなやり方ですね。
- 贈与ではないため贈与税が一切かからない
- 経年劣化で相続時の評価額が下がる
- 子供は実質的に年間数百万円の経済援助を受けられる
- 贈与は揉め事の原因になる可能性があるため、子供間のバランスに注意
- 親名義のマンションに子供をただで住まわせる方法は贈与税がかからない
- 経年劣化による評価額の低下で相続税対策にもなる
財産が少ない場合の贈与の考え方と車の活用法
これちなみにお金のあまりない方とかでできる工夫とかってあったりしますか?
繰り返しにはなっちゃうんですけれども、贈与を考える時は常に相続税とセットで考えなくちゃいけなくて、もし財産がそこまでたくさんあるわけじゃないですよといった方におかれましては、相続税の基礎控除というのがあってそこを下回ってるかもしれないとなると、無理に110万円を超える贈与をして贈与税を払うっていうのは損しちゃうことになるんですね。
ですので将来的に相続税がかかる心配のない方は、贈与税のかからない範囲内で生活費の援助をしてあげるとか、そういった形がおすすめです。
今日はちょっと贈与税のことについて基礎の基礎から教えてもらいましたけど、簡単にまとめてください。
分かりました。贈与は本当に奥が深いですね。上手にやれば負担を下げることもできるんですけれども、間違えた贈与をしてしまうと家族仲がもうぐちゃぐちゃになってしまったり、税務調査でもう踏んだり蹴ったりのことになってしまいますので、まず基礎知識からしっかり固めて焦らずやっていきましょう。
最後の方にお話ししていただいてた親がマンション買って子供にただで貸すっていうことだったと思うんですけど、あれって車でも同じだったりしますか?
同じです。その形もとってもありだと思います。ただあの保険だけ気をつけなくちゃいけないですかね。損害保険を誰が効くかって先にやるはずなので、お父さんだけしか保険が効かないとかにならないようにさえしていただければすごくいいと思います。
例えば500万円くらいのいい車を購入して息子さんにただで使わせてあげて、将来例えば100万円でしか売れませんでしたとなった場合でも、その400万円が贈与になるんですかって言うとそういうことはないですね。
子供が複数いた時にお兄ちゃんだけそういう風にしてたりすると、お兄ちゃんだけそんなずるいんじゃないのみたいな話になるので、そこのバランスはちゃんと見ていく必要はあるかと思います。
勉強になります。ありがとうございます。
- 財産が少ない方は相続税の基礎控除を確認し、無理な贈与は避ける
- 親名義の車をただで使わせる方法も贈与税がかからない
- 保険の適用範囲と兄弟間のバランスには注意が必要
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる(橘慶太) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねる(橘慶太)を応援しています!
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