相続・贈与

税理士が解説!贈与税の申告漏れと節税テクニック

税理士が解説!贈与税の申告漏れと節税テクニック
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贈与税の申告漏れや節税方法について税理士が詳しく解説します。

贈与税の非課税枠と申告義務

で、あとね、車とか買ってもらう人いるじゃないですか。大学生になったら親が車買ってくれたとかね。いるじゃん。あれも110万円超えてたら贈与税も対象だから。

サトウ
サトウ

こんにちは。脱・税理士の菅原です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

はい、以前の生前贈与の動画を見たんですけど、いまいち理解できなかったですよ。

サトウ
サトウ

あの動画すごい反響でね。でも理解できないのもわかる。だって難しいもん。

贈与税がなんかかからない方法ってないのかなって思っちゃいまして。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

贈与税がかからない方法とは?

やっぱ金額によってね、かからない金額でいくら以上ならかかるよとか、かからない特例があったりもして、ケースバイケースなんですけど、実はね、贈与税がかかるのに申告してない人ってめっちゃいるんですよ。日本国民ほとんどそうかなみたいな。

あれみんなもしかして脱税違反みたいな?厳密に言うとね、それぐらいな逆に贈与税払わんでもいいのに払っちゃってる人もいるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それは詳しく知りたいですね。

サトウ
サトウ

じゃあ今日は贈与税がかからない方法、あとは仕組み。この仕組みを知っとけば、それで払わなくてもいいじゃんって思うケースもあるし、ああいうのは払わなきゃあかんのか、俺脱税してるなみたいなケースもあると思うんで、その辺の仕組みもしっかり解説したいと思います。

あとよくね、贈与税についてすごく質問をよく受けるんですよ。その辺の誤解も解きたいと思うので、その辺もね、解説します。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

贈与税の計算と申告の流れ

では今日の贈与税の解説をホワイトボードを使ってやっていきたいと思います。はい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

贈与税の仕組みについて解説したいと思います。まず、贈与税っていうのは1月1日から12月31日、毎年この期間でいくら贈与があったかによって納税額が決まる。この期間にずっと受けたものを贈与税として申告するのは翌年の3月15日、それまでにそれぞれの申告をして納税もするというのが一般的なルールなんですけど、まあそれぞれの申告した人って少ないと思う。

でもさっきも言った通り、ほとんどの人が本当はね、申告しなきゃいけないケースに該当するんじゃないかなと思う。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

じゃあなぜそうなのかっていうと?

サトウ
サトウ

納税額の計算式なんですけど、1月1日から12月31日までの1年間に向けてのここからね、基礎控除額っていう非課税枠が年間110万認められてるんですよ。じゃあよくね、110万以内なら納めなくてもいいって聞くと思うんですけど、110万引いたオーバーした部分に税率がかけられる。税率は所得税と一緒で累進税率、贈与税は10%から55%、段階どんどんどんどん上がってきます。最高55%金額の半分以上ですね。高いんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

贈与税の対象外となるケース

税率に応じて一定の控除額っていうのがね、認められてる。認められているというか、そういう計算式になってるんですね。この贈与が民間110万円なんですけど、これは人からもらったものが基本全部ここに入れなきゃいけないです。事例を出すと1000万円もらった場合、一般特例で若干ね、これね、税率に違いがあるんですよ。少し優遇されている。18歳以上のものがその人の父母、祖父母、親かおじちゃん、おばあちゃんから贈与をもらった場合は特例該当するんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

親から110万円以上ものもらったことないです。脱税してませんよみたいな、ないですね。

サトウ
サトウ

教育のためとか生活のための現金の支給とか、仕送りとかあるじゃん。毎月10万円仕送りを受けて、じゃあ年間120万なるやろ。110万超えるじゃん。じゃあこれ贈与税かかるのかっていうと、仕送りは生活のためなんで贈与税はかからないですよ。そういう生活のためとか教育のため、学費なんかも年間110万円以上の普通にかかるじゃん。そういうのも別に親が払ってあげたからといってそれで変わるわけではない。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

贈与税の申告漏れが発覚するケース

これは実は1人からもらった額じゃないですよね。西野君が子供前に自分の両親、それと両親のさらに親、おじいちゃんおばあちゃん、みんなご健在やと、みんなもうお金持っとんでその小遣いよと、各20万ずつ小遣いもらったら、合計で言うと6人からもらうで120万円じゃん。10万円オーバー。10万円だと10%やねん。もらった人だったんですよね。あげた人は納める必要はない。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

トータルで考えなきゃいけないですね。

サトウ
サトウ

それをね、知らずに1人110万円以内と思ってる方が多いんで、まずこれ勘違いしないでくださいね。あと110万円の贈与なら申告しなくても別にいいんですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

節税テクニックと注意点

勘違いしてる人よくいるんですけど、申告しないと税務署から怪しまれるんじゃないかと。ちょっと申告しておいた方が、この人はちゃんと申告してるって信用してもらうもらえるんじゃないかって言ってね、ここをね、111万わざと1万円オーバーして1万円オーバーすると税率10%なので1000円だけ申告納税する人がいるんですよ。私はちゃんと申告してますみたいなっていう風にアピールする人は。でもそんなことは全然しなくていい。

だからと言って税務署の信頼が上がるかっていうと上がらないです。別にオーバーする必要も何ともない。まあ僕はおすすめするのは、こんなには110万円以内にしといて贈与契約書をちゃんと作っとけばいい。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なるほど。

サトウ
サトウ

例えばお父さんから100万円もらいました。お父さんから西野君に100万円あげたっていう贈与契約書を交わしておけば別に申告なんてする必要はないです。ほなちょっとだけオーバーするなんていうのは別にしなくても僕はいいと思う。でも中にはした方がいいよっていう税理士さんも中には。

車とか買ってもらう人いるじゃないですか。大学生になったら親が車買ってくれたとかね。いるじゃん。あれも110万円超えてたら贈与税の対象だから。

生活のためとか教育のための贈与っていうのはかからないですけど、車はね、本当に必要なのかどうか微妙なところなんですよ。微妙なところとかそれぞれ対象なんですけど、解釈によって生活必需品っていう人もいますけど、一応生活必需品ではないんですよ。贈与税の中で言うとね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!

https://www.youtube.com/watch?v=Tz0Ku6pNOxI

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