相続・贈与

令和6年から贈与税が激変!相続時精算課税の110万円非課税枠を税理士が解説

令和6年から贈与税が激変!相続時精算課税の110万円非課税枠を税理士が解説
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令和6年から相続時精算課税制度が改正され、年間110万円まで無税で何度でも贈与できるようになりました。

なぜ贈与税という税金があるのか

贈与税のお話をする前に、そもそもなぜ贈与税という税金があるのかについてお話しておきましょう。まず相続税の税率表を確認してください。最低10%からスタートして、人が亡くなられた時にその相続人——通常、相続人というのは配偶者とお子さんが該当しますが——それぞれいくら財産をもらうかによってこのように税率が決まってきます。最低税率は10%ですが、もらう財産が6億円を超えると税率は55%まで跳ね上がります。所得税と並んでこの最高税率はとても高いです。

相続発生時、つまり亡くなられた時に財産がいくらあるのか——厳密には、プラスの財産からマイナスの財産(負債)を引いた純財産に対して相続税がかかると覚えておきましょう。

相続税には基礎控除という枠がありまして、基本3,000万円+相続人の数×600万円の非課税枠があります。例えば配偶者1人と子供2人、相続人3名のご家庭であれば、3,000万+600万×3人=合計4,800万円の基礎控除という非課税枠があります。このラインを超えなければ相続税はかかりませんのでご安心ください。

多くの方が相続税について心配されていると思いますが、相続税がかかる人というのは世の中の亡くなられた方のおよそ8〜9%程度に過ぎません。この相続税は本当に税率が高く、「3代続けば財産がなくなる」とまで言われているほどです。

生前贈与と贈与税の仕組み

では、この相続税対策として最もポピュラーなものは何でしょうか。それは生前贈与です。文字通り、生きている間に贈与——お金とか財産とかいろんなものをお子さんやお孫さんにどんどん上げていくということですね。相続の時の財産を減らすことが相続税対策につながるので、普通はこれを考えます。

そのため、財産逃れのために生前贈与する人が多かったということで、相続税とはまた別の税制として贈与税というものが出来上がりました。しかもこの贈与税の税率が非常に高いです。直系尊属——自分の親や祖父母から財産を受け取った場合と、それ以外の赤の他人などから受け取った場合で税率が変わってきますが、最高税率は相続税と同じ55%です。ただし贈与財産の規模が4,500万円超や3,000万円超で55%に達するのに対して、先ほどの相続税では6億円超えて初めて55%という税率でしたので、贈与税がいかに高い税金かお分かりいただけると思います。

そんなわけで、個人が個人から財産や権利などをもらった時には贈与税の課税対象となります。ちなみに余談ですが、法人から何かものをもらった場合——会社から何かものをもらった場合——は、これは贈与税ではなく所得税・住民税の課税対象となります。一時所得としてそのような税金がかかることになっておりますので、豆知識として覚えておきましょう。

贈与税の計算方法は2種類ある

贈与税の計算構造なんですが、実は贈与税には2種類の計算方法があります。原則となるのが「暦年課税」です。相続時精算課税については後ほどお話します。

この暦年課税というのは、1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、その財産をもらった人に対してかかる税金のことです。つまり、お母さんから何かものをもらった時に申告するのは、ものをもらった子供の方です。その年に受けた財産の合計額から基礎控除——贈与税は110万円——を引いて、残った残額に税率をかけて控除額を引くというイメージです。

贈与税は高いイメージがありますが、年間110万円の非課税枠があります。残った金額が例えば年間200万円以下であれば贈与税率は10%で済みますので、贈与金額が大きくなければそれほど贈与税も高くありません。ご安心ください。

生前贈与加算の「7年縛り」とは

相続税と贈与税は一体的に考えるという考え方があります。やっぱり贈与税という税金はあるけれども、それでも相続税の逃れを防止するためにこの2つの税金はセットで考えなければならないという考えが税の根底にあります。この考えをベースにした特例・規定が「生前贈与加算」というものです。

例えば、相続が発生する8年ほど前から贈与を繰り返すとします。暦年課税でやれば年間110万円まで非課税なので、毎年110万円を親から子に渡していたという場合、贈与税は110万円以下なので非課税——「なし、なし、なし」という状態ですが、実は亡くなられる以前7年間の贈与に関しては無効にしますという制度があります。なんとこの7年間のものはすべて相続税の課税対象になってしまいます。

7年間は無効と言いましたが、正確に申し上げますと、法律上贈与は成立しています。なので財産の名義は変わりますが、相続税を計算する時にこの贈与はなかったものとして「持ち戻り加算」するというイメージです。つまり、親の名義の資産のまま相続税の計算をします。もちろん、110万円を超えて贈与をする場合は贈与税が発生しています。そこで払った贈与税は、相続税の申告をする時に相続税の前払い分扱いとして控除することができますので、その点はご安心ください。

ちなみに、この7年間の生前贈与加算の対象となるのは配偶者やお子さんのみです。お孫さんには適用されません。これは後ほど重要ポイントになってきます。

この7年という期間は長いですよね。昔は3年でしたが、少子高齢化の世の中で「富の移転促進」——どんどん財産を若い世代に移転させようという国の狙いがあって、2年ほど前の改正でこれが延長されました。一応、加算が延長された4年間については合計100万円までは加算しないという特例の特例みたいなものが一応あります。

そんなわけで、この生前贈与による相続税対策はますます厳しくなったわけですが、そんな中1つの朗報があったわけです。それが相続時精算課税制度の改正です。

相続時精算課税制度とは何か

ただ、この精算課税制度というのがなかなか一言では説明が難しいくらい複雑なお話です。誰とでも相続時精算課税ができるというわけではありませんし、事前に届け出をしないといけないという色々な条件があります。

対象者は60歳以上の親あるいは祖父母から、18歳以上の子供あるいは孫で贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税制度選択届出書」というものを提出する必要があります。

税率の計算方法もガラっと変わりまして、先ほどの暦年課税のように110万円を引いて税率をかけるのではなく、まず精算課税を組んだペア同士——例えば子供と祖父、子供と祖母など、それぞれのペアごとに2,500万円までが生涯にわたって非課税になります。2,500万円を超えたら一律で20%の贈与税がかかるという仕組みになっています。対象となるのは、金銭(お金)、不動産、株など全ての財産が対象です。

メリットとしては、多額の財産を早期にまとめて移転できる、相続対策になるということと、税金の面での相続税対策として活用できるという点があります。

デメリットとしては、1度選択すると暦年課税に戻せないということです。これを選んだら暦年課税は諦めないといけないということになりますので、ここは慎重にご検討いただきたいと思います。そして最大のデメリットは、相続財産に今まで贈与した分が加算されてしまうというものです。ただし、一部改正で例外ができましたので、その辺のお話をします。

では、どういう人に効果があるのかと言いますと、いざ亡くなられた時の相続財産が相続税の非課税枠に収まっているという方です。先ほどお話した3,000万+相続人の数×600万という枠がありましたよね。将来相続税がかからない人がこの制度を利用すると、2,500万円まで非課税ですから、一気に財産をドンと移すことができます。さらに言えば、相続財産が2,500万円に満たしていないという場合は、相続を待たずして贈与を完結させてしまうということも無税でできてしまいます。

あるいは、相続税・贈与税がかかる人であったとしても、後で揉めないよう早めに財産を特定のお子さんに移さないといけないという場合、精算課税で無効になるのはあくまでも税金計算上の話であり、法律上は贈与は正式に完了しますので、早めに移したい財産があればこの方法を使うというのもありでしょう。

そして、将来値上がりするような財産——例えば自社株や値上がりが期待できる不動産など——については、精算課税を選択した場合に相続が発生した時の時価は、亡くなられた時の将来の時価ではなく、精算課税で財産を移した時の時価が適用されるので、時価の上がり方を止めることができるというメリットがあります。

ちなみに不動産も贈与できますが、実務的にはあまりやりません。不動産の相続に関しては不動産取得税が全然かからないのですが、贈与の場合はちゃんとこれがかかってきますし、やはり不動産を移すとなると金額も大きいですよね。分割して移していくことも可能ですが、登記費用とか色々手間もかかります。なので実務的には、法人を作ってそこに不動産を移すとか、あるいはお子さんに贈与ではなく売却をするという形の方が多いと思います。

令和6年からの改正で相続時精算課税が「最強」になった理由

メリットがあまりなかったこの相続時精算課税ですが、令和6年からパワーアップしています。ものすごいメリットが生まれました。

どのように変わったかというと、2,500万円の非課税枠はそのままで、その2,500万円の枠とは別に毎年110万円までであれば贈与税もかからないし、相続税の持ち戻りもしなくていいという風に変わりました。地味に見えますが、うまく使えばリターンが大きいです。

ちょっと複雑なので事例で見ていきましょう。10年間毎年200万円を子供に贈与させていきたいと言った場合を比較します。

まず暦年課税の場合は、毎年200万円ということで110万円の非課税枠を超えた部分に対して10%の税金がかかります。毎年9万円の税金がかかります。そして先ほど暦年課税の場合は生前贈与加算として7年間は持ち戻りされると話しましたよね。7年で63万円と計算できますが、この7年の意味というのは、200万円の7年分1,400万円に関してはこれが加算されますので、贈与がなかったことになります。ただし、生前贈与中に払った63万円は相続税から引くことができます。将来亡くなられた時の財産規模がどれくらいか、相続税がどれくらいかによって最終的な税負担は変わってきます。

一方、相続時精算課税を選んだ場合、同じように200万円を10年間贈与した時ですが、まず200万円のうち毎年110万円までの部分は無税です。これを10年間やるわけですから、1,100万円はトータルで無税で贈与できるわけです。残りの部分はどうなるのかというと、200万から110万を引いた90万円の10年分、900万円なんですが、相続時精算課税を選ぶと2,500万円の控除枠があるという話をしましたよね。その枠内に収まっているので無税ということになります。ただし、この900万円は相続時に加算されます(持ち戻りされます)。精算課税制度を選んだ以上は、全額加算されるということになります。

とはいえ、毎年110万円を無税で逃がすことができるようになりましたので、これは非常にメリットが大きいです。うまく使えば例えば、2,000万円の財産があるのであれば18年ぐらいかけて毎年110万円ずつ贈与していけば、もう完全に無税で移すことができるようになります。歴年課税で18年間、大体1,980万円を贈与した時にどうなるかというと、暦年課税の場合はやっぱり7年間は持ち戻りされてしまいます。対策が無効になってしまいます。

まだまだ相続まで時間があるという方は、この時間というものを有効に活用することができますので、相続時精算課税制度が完全リニューアルされて非常に使いやすくなりました。先ほどの暦年課税制度とこの新しくなった精算課税制度をうまく使い分けていただきたいと思います。

先ほども申し上げた通り、暦年課税を選んだ時の生前贈与加算の7年間はお孫さんには適用されませんよね。なので例えば、自分の子供にはこの精算課税制度をフル活用して、お孫さんに対しては通常の暦年課税での生前贈与を実行していくという形でうまく組み合わせていただければと思います。

贈与税申告書の記載方法(令和6年分から変更あり)

では最後に、贈与税申告書の書き方を見ていきましょう。今年から色々と大きく制度が変わっています。

まず贈与税の確定申告の期限ですが、これはほとんど所得税の申告と一緒です。基本2月1日から3月15日ですが、今年は曜日の関係で2月3日スタートで期限は3月17日までとなっています。申告期限も納付期限も3月17日ですのでご注意ください。

なお、贈与税の申告もスマホでできるようになっています。スマホで所得税の確定申告もしているという方はぜひチャレンジしてみてください。ただし、暦年課税や住宅取得資金贈与という制度であれば使いやすいですが、精算課税制度をやろうと思うとやはりパソコンの方が便利かと思います。

今回は相続時精算課税を選んだ場合の申告ということで解説していきますが、まずその申告書以前に「相続時精算課税制度選択届出書」を出さないといけません。これを出さなかったら精算課税を受けられませんのでご注意ください。

届出書の記載内容ですが、提出日付や管轄の税務署のところはよいでしょう。受贈者のところ——これは財産をもらった人のことを意味します——住所と氏名を書いてください。マイナンバーの記載項目がありますが、それぞれの申告書を一緒にセットで出すという方はここに記載しなくてもOKです。

届出書の「1番 特定贈与者に関する事項」のところには、財産を上げた親やおじいちゃん・おばあちゃんの名前を書いていただければと思います。2番の項目はレアケースなので省略します。

3番のところは判断に迷われる方が多いと思いますが、「相続時精算課税選択届出書の提出方法」ということで、四角の中に「私は贈与税の申告書を提出しないため、相続時精算課税選択届出書を単独で提出します」と書いてあります。これは実務的にはレアケースですが、とりあえず精算課税でやることを決めたけれども昨年中は贈与を一切していない、でも忘れないようにこの届出書だけを先に出しておこうという方はこちらにチェックマークを入れてください。

この精算課税なんですが、2,500万円の枠を使うといった時には申告が必要ですが、毎年110万円以内の贈与しかしていないという方は実は申告不要です。確定申告はいらないんです。なので例えば、令和6年中に110万円以内の贈与をしたけれども精算課税をスタートしたいという方は、申告書は出さないけれどもこの届出書は出さなければなりませんので、ここにチェックマークを入れて提出していただければと思います。

ちなみに、1度この届出書を出した後は来年以降再度この届出書を出す必要はありません。ただし、別のペア——例えばおばあちゃんからまた財産をもらうようになって精算課税を使うという場合は、もう1度この届出書の提出が必須となります。

この説明書きの一番下にまあまあ重要なことが書いてありまして、「相続時精算課税選択届出書は贈与者ごとに作成する必要がありますか?」というQ&Aがあります。例えば祖父と母から財産の贈与を受けた場合、祖父と母それぞれに作成しなければならないのかという問いに対して、答えはYESです。届出書はお母さんと祖父で別々に作成します。申告書は1枚の中で両者からの贈与を完結させるという形になります。届出書はお母さんとおじいちゃん別々に、申告書はワンセットで1枚の申告書の中でおじいちゃんとお母さんからの贈与を含めて計算するというイメージです。

届出書を出した後は、贈与税の申告書を記入していくことになります。贈与税の申告書も所得税とよく似ていますが、第1表と第2表からなります。

前提として、祖母から宅地と上場株式の贈与を受けた場合を例にします。令和6年1月1日において祖母は60歳以上、孫は18歳以上なので精算課税の要件を満たしているとして選択して申告するというケースです。

第1表の一番上に記載する内容は、受贈者——財産をもらった人——の名前を書いていただいて、その下に「1番 暦年課税分」という項目があります。今回は祖母から財産をもらって精算課税を選択していますが、それ以外の親族から贈与を受けるなんてこともあります。そういった財産があればここに記載をします。何もなければこの1番の欄には一切記載しないという形でOKです。

2番以降が税額計算になりますが、一旦そこは置いておいて第2表の方に入ります。第2表の右上の受贈者の欄に自分自身の名前を入れてください。そして緑のところ「相続時精算課税制度分」というのがずらっとありますが、そこにまず「次の特例の適用を受ける場合には四角の中に○印を記入してください」と書いてあります。こちらは住宅取得資金の贈与の特例というのがありましたね。その特例を受ける場合のみチェックを入れてください。受けない場合はここに記載はございません。

その下の「特定贈与者の住所・氏名」というところにはおばあちゃんのお名前などを書いてください。そしてその右「特定贈与者から取得した財産の明細」というところで、土地とか株式とかもらったものの財産を記入します。非常に記入漏れが多いのが「その財産をもらった日」ですね。ここの記入漏れが多いので書き忘れないようにしてください。そして評価額——金額を書いていただくことになります。

このケースでは土地が2,595万円、株式が145万円ということで合計額の欄に2,740万円を記入してください。他にも別の特定贈与者——精算課税をしている人からもらった財産がある場合はその合計を27番の欄に書いてください。

28番「相続時精算課税に係る基礎控除額」、こちらが今回説明している110万円です。この第2表は特定贈与者が複数いる場合は別々に書いていただくことになります。そういった時、110万円は合計で1度しか使えませんので、贈与者ごとに按分して計算するという形になります。

110万円を差し引きした金額を29番の欄に2,630万円を入れていただいて、その下が「特別控除額」ですね。これが110万円とは別の元々からあった2,500万円の非課税枠です。過去にこの2,500万円の枠を一部使っている場合は30番のところに金額を入れてください。まだ使っていない残額を31番、そして今回使う金額を32番のところに記入してください。

結果として33番のところに、今回110万円控除後の財産が2,630万円ということで2,500万円を使い切ったので、33番は0円となります。34番「控除後の課税価格」ですが、こちらは2,630万から2,500万を引いた130万円を記載してください。1万円未満は切り捨てになります。その20%ということで35番に税額26万円を記入していただいて、37番のところに差し引き合計を記載していただく形になります。

その37番以降の下の欄ですが、この年以前に届出を出しているとか精算課税の申告をしているという場合はそこに履歴を書いていただくというイメージです。

第1表のところに戻っていただいて、左下2のところの11と12の欄に「課税される価格合計」ということで27番の欄のトータルの金額2,740万円を持ってきていただいて、12の欄は税額26万円を書いてください。そのまま13と14にスライドしていただいて、20番の税額をまた転記するという流れになります。

この贈与税の申告書なんですが、昨年まではなかったこの110万円の非課税枠というのが創設されていますので、諸々記載漏れなどないようにお気をつけいただければと思います。

今回は無税で贈与110万円を無限に繰り返すことができるようになったということで、令和5年の税制改正(令和6年適用開始)についてお話をしました。届出をちゃんとしておけば生きている限り110万円は無税で移せるというこの特例制度、ぜひご活用ください。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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