業務改善助成金の要件緩和を税理士が解説!50円幅・計画書不要で使いやすく
業務改善助成金の要件が緩和され、さらに使いやすくなりました!何が変わったのか徹底解説します。
業務改善助成金の要件が緩和されたって本当?
業務改善助成金の条件が緩くなったって聞いたんですけど、これって本当なんですか?

本当ですよ!

本当なんですね。

業務改善助成金、前から出てて期限が1月31日までっていうのを以前の動画でもお伝えしたんですけど、あの時の条件が変わったんですよ。

また変わったんですか?

変わったんですよ。良くなったんですよ。なんか珍しくいいニュースですよね。

いいニュースですね!

だからね、これね、検討した方がいいとは思うんですけど、ただね、業務改善助成金は賃上げ助成金なんですよ。だから助成金もらえるのはいいけど、賃上げしなあかんという、まあ人件費が増えるので、本当に必要かどうかはちゃんとシミュレーションして考えた方がいいですね。

それ確かに大事かもしれないですね。なんか確か業務改善助成金って、パソコンとかも買える助成金だったと思うんですよ。

そう!スマホも買えるし、パソコンも買えるし、車も買えちゃう!めちゃくちゃいいですよ。

めちゃくちゃいいですね。だから確か、あのiPhone買ったけど、業務改善助成金で買えたかもしれんよね。

確かにね。もったいないですよね。動画だけ撮って「自分関係ない」ととったらあかんで、これ。ガチでダメじゃないですか!

今後そういうことが起きないために、まあどう変化があったのかというところの解説を今日はお願いします。

わかりました。でね、まあ以前からある業務改善助成金なんですけど、8月31日から要件が緩和されたので、今日はその緩和された内容を中心にお伝えします。これは中小企業が対象なんですけど、個人事業主も対象なので、是非ねシミュレーションして、本当に必要なものだったら最大車まで買えるんでね、是非検討していただければなと思います。

要件緩和①:対象となる賃金差の幅が30円から50円に拡大
まずね、業務改善助成金の詳しい内容の説明は以前の動画を見ていただきたいんですけど、まあ何が変わったかというと、各地域、まあ会社のある地域の最低賃金ってあるじゃないですか。東京とか、僕の地元なら三重県の会社とかね。その各地域の最低賃金と、あとは会社の最低賃金、まあ「事業内最低賃金」というんですけど、会社で一番給料の低い人、ここの差が、今まで30円以内の人が何人いるかが対象だったんですけど、これが30円じゃなくて50円に幅が増えたんです。

うんうん。

東京なら1,113円が最低賃金なんで、事業内最低賃金が50円プラスの1,163円、この間の人が何人いるかで、今回業務改善助成金が受けられるということです。

あ、じゃあだいぶ増えるんですね。

そう、だいぶ増える。この間に1人でもいれば対象になる可能性があるということです。

いいですね!

これが今まで30円だったのが50円に上がったというのが、まず1つ目の要件緩和ポイントです。

要件緩和②:既に賃上げ済みなら計画書の提出が不要に
次に、事前に計画書を出さなきゃいけないんですけど、2種類の計画書を出さないといけなかったんですよ。「賃金引き上げの計画」と「設備投資の計画」、この2つをちゃんと提出して、提出した後にそれを実施するという流れだったんですけど、賃上げの計画書を出す前にもう賃金を上げちゃったよという人がいれば、それでもオッケーになったんです。

そしたらもう賃上げの計画書出さなくてもいいんですか?

もう既に上げちゃったならね。最低賃金が上がったんで、もうなんかそのついでにもうちょっと上げちゃったみたいな、そういう会社あると思うんですよ。

うん。

でそしたら、もう上げちゃったらそれでもオッケーになったんです。提出はしなくていい。設備投資の計画だけ出せばいい。今回の助成金は設備投資を最大9割補助しますよということであって、賃上げをしたら設備投資の補助をしますよという助成金ですからね。

はい、うん。

賃上げの補助じゃなくて設備投資の補助なんですよね。設備投資を補助するために賃上げしてくださいねっていう建付けなんで。だから先にもう賃上げしちゃったというのであれば、まあ設備計画だけは出してくださいというのが大きな要件緩和ですね。

だから、あと出すだけでもオッケーですよということですね。確かにそうですね。

申請期限と補助額の詳細
以前の要件とこの緩和された要件は、リーフレットに載っているので、そちらを見ていただければなと思います。
で、期限はですね、今までと一緒で来年の1月31日までに申請をして、設備投資とか賃上げは翌2月28日までに終わらせる。それで設備投資とかを完了していればオッケーという感じですね。

はい。

それで補助額なんですけど、対象人数、その賃上げの対象人数が何人かによって全然変わるんですよ。詳しくはリーフレットを見ていただきたいんですけど、設備投資の補助額は最大で設備投資の9割、上限600万円までいけます。

600万!でかいですね。

賃上げコースが色々あってね。30円コース・45円コース・60円コース・90円コース、賃上げをいくら上げるかによってコースが色々あるんですけど、90円コースで10人以上賃上げをしたら最大600万です。でかいよね、車買えちゃいますよね。

ね、本当はね、買えちゃうよね。

で90円コースは結構ハードル高いんで、その後の人件費がちょっとバカにならないんで。なので一番低い30円コース、最低30円上げなきゃいけないんですけど、これが一番ハードル低くて、30円で1人でも該当したら60万もらえます。

でもそれでもでかいですね!1人の時給を30円上げるだけで60万もらえるんですか?

結構でかいよね。最高600万、最低30万もらえるのでね。

コンサルティング費用も補助対象になる
これ設備投資だけじゃなくて、業務改善のコンサルティングフィーなんかも補助の対象になるんですよ。例えば、国家資格者の専門家が「業務をこうやって改善した方がいいよ」とか色々アドバイスするわけですよ。でコンサルティングフィーをもらったりすると、これも補助の対象になります。

え、そうなんですか!

まあ社労士さんとか、そういうね国家資格者が業務改善のコンサルティング・アドバイスなんかをすると、そのコンサルティングフィーも補助の対象になるし、業務改善するためにいろんな設備だけじゃなくて仕組みを変えるとかね、そういうので何か費用がかかればそれも対象になるということです。すごいでしょ。

パソコン・スマホ・車が対象になる特別要件
さらに実はパソコンとかタブレット、スマホ、車というのは、簡単にはもらえないですよ。

あ、ダメなんですか?

ダメなんです。これは特別な要件があって、売上か利益が下がっていないとダメという要件があるんですよ。「売上基準」と「利益基準」というのがあって、売上基準って何かというと、申請日から直近3ヶ月間の売上高と、それと比較して同じ月の前年もしくは前前年の3ヶ月間と比較して、15%以上売上が下がっていたらスマホ・タブレット・パソコン・車なんかの対象になるということです。だから売上が下がっていないと無理なんですよね。

前年・前前年って言ったらコロナ禍ですね。コロナ。でも中屋ではないですよね。それが今コロナ明けてるから、普通なら売上上がってますよね。

そうですね。だから売上が下がるという要件はなかなか難しいかもしれないけど、でももう1つ利益基準があるんですよ。売上総利益が直近3ヶ月のどれか1ヶ月でもいいので、前年・前前年の同じ月と比べて3%下がっていればいいんです。なんかそれなら該当しそうじゃないですか?最近物価高騰とかで原価が上がったりしてるじゃないですか。

そうですよね。

だから売上総利益率って下がっているところがめっちゃあるんですよ。売上は上がっているけど利益率は下がっているというところは結構あるんで、こっちは該当する可能性が高いですよ。

それもどっちかでも該当していればいいってことですか?

いいってことなんですよ。多分ね、どっちも該当する可能性あります。

可能性あるんですか。どっちも該当する可能性あるんですね。

そういうのに該当すると、最低200万円以下の車なんかも対象になったりするんです。でも最近200万以下の車ってなかなか中古車以外なかなかないけどね。

そうですよね。軽自動車でも200万しますからね。びっくりしましたね。どんだけ車が高くなってんのっていう話。

昨日ちょうどオイル交換しに行ったんですよ。軽自動車が240万で置いてあって、もうこの世界なんだと思って。昔は軽自動車イコール100万円ぐらいっていうイメージだったのに、もう倍なんだと思って。もう普通に乗用車じゃないですか。

もう軽自動車すら買えないですよ。中古車ですね。

中古車やね。まあでも業務用なら別に中古車でもいいと思うんで、そういうのも対象なんで一回ねチェックしていただければなと思います。

注意!賃上げによる固定費増加をしっかりシミュレーションして
ただね、色々補助されるとは言え、賃上げをしなあかんので、30円コース・90円コースまあ色々賃上げをせなあかんで、そもそも人件費がアップする、固定費が上がる。補助もらっても人件費がすごい多くなったら本末転倒なんで。

そうですよね。逆に意味なくなっちゃいますね。

そう。国はね、賃上げして社会保険・税金をどんどん取ろうと、扶養から外してね、社会保険を取ろうとする策略があるんで、それに乗りたくなければ。まあメインは本当はそっちなんですよね、国としては。

そう、国としてはそうですよね。

助成金出したるで賃上げしろと、もう賃上げさすために国は必死。社会保険料を取るために国は必死なんですよ。扶養の範囲から外すためにもう、あらゆる補助金・助成金が「賃上げしたらあげるよ」という餌でつってるわけですよ。

そうですね。そうは行くかと、ちゃんとシミュレーションしてということですね。

そうです。にはまるかということでね、皆さんも是非引っかからないように。でも本当にお得ならね、本当に普通に賃上げしてあげたいという会社さんもあるので、どうせ賃上げするなら補助金もらった方がいいんでね。ただ補助金もらうために賃上げはちょっと違うと思うんで、まあここは慎重に判断していただきたいなと思います。

確かにそうですね。

ということで今日はね、業務改善助成金が8月31日から要件が緩和されたので、その緩和された内容を中心にお伝えさせていただきました。今まで該当しなかった会社も該当するケースも出てくるかと思うので、是非ね賃上げしてでも補助金もらった方がいいのかどうかシミュレーションして検討していただければなと思います。あとはこの申請はなかなか自分では難しいので、社労士さんにお願いするとかして申請していただければなと思いますので、是非ね社労士さんに相談して申請を進めていただければなと思います。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
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