インボイス制度の新ルールを税務のプロが解説|公共交通機関・出張旅費・自販機特例まとめ
e_zeirishi
良い税理士
高速道路代・ETCのインボイス処理、クレジットカード明細だけではNGです。緩和措置の具体的な対応方法を解説します。
インボイス制度において、売り上げ先(得意先)への対応はシンプルです。インボイス番号を取得して請求書に記載して発行すれば、それでOKです。
大変なのが、仕入れ先・外注先、そしてほぼ全ての経費に関する処理です。相手がインボイス番号を持っているかどうかの確認が必要になります。具体的には、適格請求書・適格簡易請求書(つまり請求書や領収書)にインボイス番号が書かれているかどうか、いちいち全てチェックしなければなりません。
特に経費でよく出てくる適格簡易請求書(レシート)では、消費税10%・8%の区分も大事ですが、最も重要なのが登録番号の記載があるかどうかです。相手がインボイス番号を持っているかどうかによって経理処理が変わりますし、自社が納税すべき消費税額も変わります。
⚠️ 注意
インボイス番号の記載がない領収書・レシートしかない場合、その分だけ自社の消費税負担が増えます。番号の有無は必ず確認してください。
インボイス制度では、様々な緩和措置が発表されています。以下の6種類に該当する取引については、受け取ったレシートにインボイス番号の記載がなくても、消費税の仕入税額控除が可能です。