高速道路代・ETCのインボイス処理を税理士が解説|クレカ明細と利用証明書で対応可能

高速道路代・ETCのインボイス処理を税理士が解説|クレカ明細と利用証明書で対応可能
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高速道路代・ETCのインボイス処理、毎回レシートを集めるのは現実的ではないですよね。クレカ明細と利用証明書1枚で対応できる緩和措置を詳しく解説します。

今回のテーマと結論:高速道路代・ETCのインボイス処理

インボイス制度に関する細かな話題がまだ1つ残っていました。それが高速道路代・ETCの処理です。

早速ですが、結論をまとめると以下の通りです。

📌 ポイント:結論まとめ

  • 原則として、全てのインボイスが必須
  • ただし緩和措置が発表され、対応が簡略化された
  • それでも初期設定などやや面倒な部分は残る

なお、消費税の計算方法として「2割課税」や「簡易課税」を採用している方は、今回の仕入税額控除に関するお話は直接関係ありません。

📝 このセクションのまとめ

  • 高速道路代・ETCのインボイス対応は原則必須だが緩和措置あり
  • 2割課税・簡易課税の事業者はこの話は不要

インボイス制度の基本おさらい

インボイス制度において、売り上げ先(得意先)への対応については、インボイス番号を取得して請求書に記載・発行すればOKです。

大変なのが仕入れ先・外注先、つまりほぼ全ての経費に関する処理です。相手がインボイス番号を持っているかどうかの確認が必要で、受け取った請求書・領収書(適格請求書・適格簡易請求書)にインボイス番号が記載されているかをいちいちチェックしなければなりません。

特に経費でよく出てくる適格簡易請求書(レシート)については、以下の点が重要です。

  • 消費税10%・8%の区分の記載
  • 登録番号(インボイス番号)の記載があるかどうか

相手がインボイス番号を持っているかどうかによって経理処理が変わり、番号の記載がなければ、皆さんの会社が負担すべき消費税額が増えることになります。

📝 このセクションのまとめ

  • 受け取った請求書・レシートの登録番号チェックが必要
  • 番号なし=消費税の仕入税額控除が取れず、自社の消費税負担が増える

インボイスが不要な特例:高速道路代は対象外

インボイス制度では、一定の条件を満たす取引についてはインボイスなしでも仕入税額控除が認められる特例(6種類)があります。

特例の種類内容
公共交通機関の特例3万円未満のバス・電車・新幹線などによる旅客の運送
自動販売機の特例3万円未満の自動販売機などによる商品の販売
小規模事業者の特例基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下の場合、税込み1万円未満の取引はインボイス不要

⚠️ 注意

公共交通機関の特例(3万円未満)はバス・電車・新幹線が対象であり、高速道路代は対象外です。高速道路代にはこの特例は使えません。

なお、2年前の課税売上高が1億円以下の小規模事業者については、税込み1万円未満のETC代であれば仕入税額控除が可能です。しかし、それ以外の事業者にはこの特例が適用されません。

📝 このセクションのまとめ

  • 高速道路代は公共交通機関の3万円未満特例の対象外
  • 小規模事業者(2年前売上1億円以下)は1万円未満のETC代ならインボイス不要
  • それ以外の事業者は原則インボイスが必要

クレジットカード明細だけではNG:原則の確認

以前の解説でもご紹介した通り、クレジットカードで支払った経費についてはカード明細だけではダメです。カード明細を保存することで経費性の証明にはなりますが、消費税の仕入税額控除は取れません。

カード明細はあくまでもカード会社との契約関係を示すものであり、インボイスとしての効力はありません。クレカ払いをした場合でも、店舗が発行した領収書(簡易インボイス)が必要というのが原則です。

この原則に基づいて、高速道路代の処理も考えていきます。

支払い方法必要な書類備考
料金所で現金払い料金所発行の簡易インボイス(レシート)登録番号が記載されている
料金所でクレカ払い料金所発行の簡易インボイス(レシート)カード明細のみではNG
ETCカード利用後述の緩和措置による対応が可能毎回レシート取得は現実的に不可能

ETCを利用している場合、毎回料金所で紙の領収書を入手するのは実際上不可能です。そこで今回の緩和措置が登場します。

📝 このセクションのまとめ

  • クレカ明細のみでは消費税の仕入税額控除は不可
  • 原則は店舗(料金所)発行の簡易インボイスが必要
  • ETCの場合は毎回レシートの取得が困難なため、緩和措置が設けられた

ETC利用の緩和措置:クレカ明細+利用証明書1枚でOK

国税庁の公式ホームページにて、2023年9月頃に発表された緩和措置の内容を確認しましょう。

📌 緩和措置の原則(基本ルール)

ETCクレジットカードを使用した高速道路代に関しては、全ての取引について「ETC利用照会サービス」でダウンロードした利用証明書の保存により仕入税額控除を行うことが基本とされています。

つまり、各高速道路会社が運営しているホームページ(ETC利用照会サービス)から利用証明書をダウンロードして保存する流れになります。この利用証明書は、先ほどの料金所レシートとほぼ同じ形式の簡易インボイスです。

さらに、利用頻度が高くて全件ダウンロードが困難な場合には、以下の特例が設けられています。

📌 緩和措置の特例(頻度が高い場合)

クレジットカード会社から交付されるクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社ごとに1件(1取引)の利用証明書を合わせて保存することで、インボイスの保存があるものとみなすことができます。

パターン必要な書類
基本(全件対応)ETC利用照会サービスで全取引分の利用証明書をダウンロード・保存
特例(頻度が高い場合)クレカ利用明細書各道路会社ごとに1枚の利用証明書

本来、クレジットカード明細は消費税の計算において何の効力も持たなかったはずのものです。しかし今後はこの緩和措置により、ETCの消費税処理においてもクレカ明細が必須書類の一つとして位置づけられることになりました。

道路会社ごとに利用証明書が1枚(1取引分)あれば、その道路会社の全取引についてインボイスが揃っているとみなされます。これにより、負担がかなり緩和されることになります。

📝 このセクションのまとめ

  • ETC利用照会サービスで全取引の利用証明書をダウンロードするのが基本
  • 頻度が高い場合は「クレカ明細+各道路会社1枚の利用証明書」で代用可能
  • クレカ明細がETCの消費税処理でも必要書類に

ETC利用照会サービスの初期登録方法

ETC利用照会サービスを利用するには初期設定(登録)が必要です。登録には以下の情報が必要になります。

  • ETCカード番号
  • メールアドレス
  • 過去のご利用年月日
  • 車両番号(ナンバープレートに記載された番号)
  • 車載機管理番号(メーカーが付番した19桁の識別番号)

特に車載機管理番号はあまり耳慣れない言葉ですが、車に搭載しているETC機器(車載機)ごとにメーカーから付番された19桁の識別番号のことです。

📌 車載機管理番号の調べ方

  • セットアップの申し込み書を確認する
  • セットアップの証明書を確認する
  • それでも不明な場合は、車を購入したディーラーや中古車販売店に確認するのが最も早い

これらの情報を揃えて登録を完了すると、過去15ヶ月分の利用証明書を閲覧・ダウンロードすることができます。各道路会社ごとに1枚の利用証明書をダウンロードし、クレカの利用明細と合わせて保存しておけば、インボイスに関しては問題ありません。

⚠️ 注意:電子帳簿保存法への対応

ETC利用照会サービスでダウンロードした利用証明書は電子取引データに該当します。2024年以降は原則として電子帳簿保存法に基づいてデータのまま保存することが求められます。今年(2023年)は紙にプリントアウトして保存してもOKですが、来年以降はデータ保存が原則です。

📝 このセクションのまとめ

  • ETC利用照会サービスの登録にはETCカード番号・車両番号・車載機管理番号などが必要
  • 車載機管理番号は19桁の識別番号。不明な場合はディーラーや販売店に確認
  • 過去15ヶ月分の利用証明書を閲覧可能
  • ダウンロードした利用証明書は電子取引データのため、2024年以降はデータ保存が原則

事業者の規模別・状況別の対応まとめ

最後に、事業者の規模や消費税の計算方法によって対応が異なるため、改めて整理しておきましょう。

事業者の区分ETC代のインボイス対応
2割課税・簡易課税を選択している事業者今回の仕入税額控除の話は直接関係なし
2年前の課税売上高が1億円以下の小規模事業者税込み1万円未満のETC代はインボイス不要(特例適用)
上記以外の一般課税の事業者クレカ明細+各道路会社ごとに1枚の利用証明書を保存する緩和措置を活用

📌 高速道路・ETCインボイス対応の全体フロー

  1. 2割課税・簡易課税の方 → 対応不要
  2. 2年前の売上1億円以下で1万円未満のETC代 → 対応不要
  3. 上記以外 → ETC利用照会サービスに登録し、各道路会社1枚の利用証明書をダウンロード+クレカ明細を保存

税金に関するルールがどんどん複雑になっていますが、緩和措置をうまく活用して対応していきましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 2割課税・簡易課税の事業者は今回の対応は不要
  • 小規模事業者(2年前売上1億円以下)は1万円未満のETC代はインボイス不要
  • 一般課税の事業者は「クレカ明細+道路会社ごとに1枚の利用証明書」で対応可能

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

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