節税対策

所得控除で手取りを増やす!税理士が解説する節税の基本15選

所得控除で手取りを増やす!税理士が解説する節税の基本15選
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所得控除を使い切れば、誰でも合法的に税金を減らせます。

節税はいつ・どこでするのか?まず「敵」を知ろう

今日のテーマは節税です。会社員・公務員・フリーランス、誰しもに関係することを使った節税の話を一緒に学んでいきましょう。

まずは「敵を知る」ということで、皆さんに質問です。いつ・どこで節税をしていますか? これに明確に答えられる人は、相当タックスリテラシもマネーリテラシも高いわけですが、まずはこの節税の仕組みから、相手を知るということでこの国の所得税の仕組みを確認していきましょう。

答えとしては、いつ・どこで節税しているかというのは、納税者によって変わってきます。

対象者節税イベント
会社員・公務員年末調整
個人事業主・フリーランス確定申告

そのイベントに向けて何をすべきか。そのためには所得税の仕組みを理解することが出発点になります。

📝 このセクションのまとめ

  • 節税のタイミングは会社員なら「年末調整」、フリーランスなら「確定申告」
  • まず所得税の仕組みを理解することが節税の第一歩

所得税の仕組み|「引くもの」を増やすのが節税の本質

所得税というものは、収入があって色々なものを引いて、最後に残った金額に税率をかけて計算します。この最後に残った金額が少なければ少ないほど、当然税金も少なくなります。

じゃあそのためにどうすればいいかというと、「引けるもの」を増やすというのが節税の作業になってくるわけです。

給料バージョンで所得税の仕組みを図で整理すると、以下のようになります。

計算ステップ内容備考
①収入(給料)額面の給与
②給与所得控除を引く給与額に応じて自動決定自分では操作できない
③所得控除を引く環境・年齢・状況により変化ここが節税のポイント
④残った金額 × 税率課税所得に税率をかけるこれが納める税額

📌 ポイント

給与所得控除は給与額が決まれば自動で決まるため、自分でコントロールできません。一方、所得控除は自分の環境に応じて使えるものが変わるため、これを全て使い切ることが非常に重要です。

特に会社員・公務員の場合、所得控除が唯一にして最大の節税の武器と言っても過言ではありません。フリーランスや個人事業主の場合は経費・青色申告特別控除なども使えますが、所得控除は全員に共通する節税手段です。

所得控除は全部で15種類あります。全部を暗記する必要はありませんが、自分の環境が変わったときに「あれ、どれか使えるかな」と確認できる状態にしておくことが大切です。

📝 このセクションのまとめ

  • 節税=所得税の計算で「引くもの」を増やすこと
  • 会社員にとって所得控除は唯一の節税ポイント
  • 所得控除は全15種類。全部覚えなくていいが、使えるものを見逃さない習慣が大事

基礎控除・社会保険料控除|会社が自動で計算してくれる控除

まずは基礎控除社会保険料控除です。これらは給料計算をしてくれる会社側が完璧に把握していますから、ほっておいても年末調整でしっかり使われて税金計算がされます。あまり自分で気にする必要はありません。

ざっくり説明しておきます。

控除の種類概要控除額の目安
基礎控除国民全員が使える共通の控除。ただし所得が高すぎると減額・消失する基本58万円(令和7年は所得レンジにより変化)
社会保険料控除支払った社会保険料の年間合計がそのまま控除になる支払った全額(上限なし)

社会保険料控除の対象となる保険料は以下の通りです。

  • 雇用保険料
  • 厚生年金保険料(国民年金)
  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上の方が対象)

これらの合計支払額がそのまま控除として使われます。月々の給与天引きで会社が計算しているため、会社側が自動的に年末調整に反映してくれます。

📝 このセクションのまとめ

  • 基礎控除・社会保険料控除は会社が自動計算してくれるため、自分で特別な手続きは不要
  • 基礎控除は令和7年は所得レンジにより金額が変わるが、基本は58万円と覚えておく
  • 社会保険料控除は支払った全額が控除になる(上限なし)

配偶者控除・配偶者特別控除|配偶者の収入で使えるかどうかが決まる

続いては配偶者控除配偶者特別控除です。この2つは厳密には異なるものですが、1つの線引きで考えるのが最も楽です。

まず登場人物を整理しておきましょう。登場人物は自分と配偶者の2名です。そして税金が安くなるのは自分自身です。配偶者控除・配偶者特別控除を使って、自分の税金が安くなると覚えておいてください。

その線引きは自分ではなく配偶者の年間の給料がいくらかで決まります。

配偶者の年間給与使える控除控除額(令和7年)
123万円以下配偶者控除38万円(配偶者が70歳以上なら48万円
123万円超〜160万円以下配偶者特別控除38万円(段階的に減少)
160万円超なし

📌 ポイント

令和7年においては、配偶者の年間給与が160万円までであれば、自分自身の控除(配偶者控除または配偶者特別控除)として38万円を引くことができます。
使えそうなのであれば、年末調整で会社に伝えることが必要です。配偶者特別控除・配偶者控除を記入する欄がありますので、紙に書いてしっかり伝えましょう。よく分からなければ会社の管理部・経理部に相談してください。

⚠️ 注意

自分自身の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を使えなくなります。本人の収入が高い場合は制度上使えない仕組みになっているため、自分で判断せずにまずは配偶者の収入情報を年末調整でしっかり申告し、会社側に判定してもらいましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 配偶者の年間給与が160万円以下なら自分の税金が安くなる
  • 控除額は原則38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)
  • 年末調整で会社に申告することが必須。分からなければ経理部に相談
  • 自分の所得が1,000万円超の場合は使えない

扶養控除|養っている親族の収入と年齢がポイント

配偶者控除と似たような制度に扶養控除があります。登場人物は自分と扶養親族の2名です。自分が扶養している方の収入と年齢によって、自分の税金が安くなる可能性があります。

使える条件と控除額は以下の通りです。

条件内容
扶養親族の年齢16歳以上であること
扶養親族の年間給与123万円以下であること
控除額38万円〜63万円(扶養親族の年齢によって変動)

📌 ポイント:「103万円の壁」から「123万円の壁」へ

以前は扶養の基準となる給与の上限が103万円でした(いわゆる「103万円の壁」)。しかし令和7年からは123万円に引き上げられました。養っている親族の給与が年間123万円を超えなければ、自分(本人)の税金が安くなります。

控除額の38万円〜63万円というレンジは、扶養親族の年齢によって変わります。この計算は会社側に任せてしまって構いません。扶養親族の情報をしっかりと伝えておけば、会社側がちゃんと計算してくれます。

📝 このセクションのまとめ

  • 扶養親族が16歳以上かつ年間給与123万円以下なら扶養控除が使える
  • 控除額は38万円〜63万円(年齢により変動)
  • 令和7年から「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わった
  • 扶養親族の情報を会社に伝えれば、計算は会社側がやってくれる

生命保険料控除・地震保険料控除|証明書の提出が全て

続いては生命保険料控除です。生命保険に入っていれば所得控除が使えますが、社会保険料控除とは違い、支払った金額が全額控除になるわけではありません

控除の種類控除の上限額対象
生命保険料控除最大12万円生命保険・介護医療保険・個人年金保険など種類ごとに上限あり
地震保険料控除最大5万円自分が所有かつ居住する家の地震保険料

⚠️ 注意:保険の目的と節税を混同しない

保険の営業担当者が「この保険は節税になります」と勧めてくることがありますが、保険はあくまで万が一の時に保険金が下りることが本来の目的です。節税はあくまでオプションに過ぎません。目的と手段を取り違えないようにしましょう。ただし、保険に入っているのであれば控除の取り漏れがないようにすることは大切です。

生命保険料控除と地震保険料控除を使うための手順は以下の通りです。

  1. 各保険会社から毎年9〜10月頃に控除証明書(はがき・封書)が届く
  2. 年末調整の申告書(生命保険料控除申告書)に記入する
  3. 控除証明書を添付して、会社が設定した期限までに提出する

📌 地震保険料控除の注意点

地震保険料控除は「所有かつ居住」する家が対象です。所有しているけれど賃貸に出している投資用物件の地震保険料は、個人事業主としての経費に計上する形になります。自分の控除になるのか経費になるのかをしっかり確認しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 生命保険料控除は最大12万円、地震保険料控除は最大5万円
  • 9〜10月に届く控除証明書を年末調整に添付して提出するだけ
  • 保険の目的はあくまで保障。節税はオプションと割り切る
  • 地震保険は「所有かつ居住」の物件のみが控除対象

寄附金控除・医療費控除|年末調整では使えない!確定申告が必要

続いては寄附金控除医療費控除です。この2つは非常に重要な控除ですが、年末調整では会社が計算に加えてくれません。会社が意地悪をしているわけではなく、制度上そうなっているのです。自分で確定申告をして使う必要があります。

【寄附金控除】

寄附金控除で最もお馴染みなのはふるさと納税です。ふるさと納税は寄附金控除の一部です。

📌 ポイント:ふるさと納税とワンストップ特例

ふるさと納税には「ワンストップ特例」という、確定申告も年末調整もせずに寄附金控除を使える制度があります。ただし、確定申告を行う方法の方がより確実で柔軟に対応できます。ふるさと納税をしたら寄附金控除が使える可能性があること、そして年末調整ではできないので確定申告が必要であることを覚えておきましょう。

【医療費控除】

医療費控除は、支払った医療費の年間合計が10万円を超えた場合に、その超えた金額そのものが控除になるというものです。こちらも確定申告でしか使えません。

項目内容
控除の条件年間の医療費の自己負担額が10万円超
控除額10万円を超えた金額がそのまま控除
手続き確定申告のみ(年末調整では不可)
対象範囲自分だけでなく世帯全体の医療費を合算できる
保険適用の有無保険適用・不適用に関係なく、治療のために支払ったもの全てが対象

⚠️ 注意:自己負担額を正確に計算する

保険金が下りた場合や、高額療養費制度で戻ってきた金額がある場合は、自分が実際に負担した金額を差し引いた額が医療費控除の対象です。保険金等の収入を差し引かずに申告すると脱税になってしまうため、注意が必要です。レシートなどで年間の医療費をしっかり記録・管理しておきましょう。

📌 世帯主にまとめると節税効果が最大になる

医療費控除は世帯全体で考えることができます。自分が世帯主として養っている家族の医療費を負担した場合、それも自分の医療費として合算できます。世帯主は通常世帯で最も税率が高いため、世帯主に医療費を集中させると最も節税効果が高くなります

📝 このセクションのまとめ

  • 寄附金控除・医療費控除は年末調整では使えない。確定申告が必要
  • ふるさと納税は寄附金控除の一種。確定申告で手続きする
  • 医療費控除は年間の自己負担額が10万円を超えたら使える
  • 医療費は保険適用の有無に関係なく、治療目的で支払ったものが全て対象
  • 世帯全体の医療費を世帯主にまとめると節税効果が最大になる
  • 保険金・高額療養費で戻ってきた金額は差し引いて計算する(差し引かないと脱税)

まとめ|所得控除を使い切って合法的に節税しよう

今日は所得控除というものをざっくり確認しました。会社員・公務員・フリーランス・個人事業主、所得税を計算する人全員に関係する話です。

所得税というものは収入があって色々なものを引いて最後に残った金額に税率をかけるので、この引く金額がとても重要です。その引く金額を増やしてくれるのが所得控除であり、所得控除は自分の置かれた環境・年齢・状況によって使えるものが変わってきます。

今回紹介した所得控除を整理すると以下のようになります。

控除の種類手続き方法ポイント
基礎控除会社が自動計算基本58万円(令和7年は所得により変動)
社会保険料控除会社が自動計算支払った全額が控除
配偶者控除・配偶者特別控除年末調整で申告配偶者の年収160万円以下なら38万円控除
扶養控除年末調整で申告扶養親族の年収123万円以下・16歳以上が条件
生命保険料控除年末調整で証明書を提出最大12万円
地震保険料控除年末調整で証明書を提出最大5万円・所有かつ居住物件が対象
寄附金控除(ふるさと納税)確定申告年末調整では使えない
医療費控除確定申告年間10万円超の自己負担額が対象・世帯合算可

📌 年末調整前の確認習慣が節税の鍵

所得控除は全部で15種類あります。全部を暗記する必要はありませんが、毎年8〜9月頃に一度見直す習慣をつけることをおすすめします。自分の環境が変わったとき(結婚・出産・親の扶養開始など)にピンと気づけるようにしておくことが、取り漏れを防ぐ最大のコツです。法律の範囲内でしっかり節税できる手段を、ぜひ使い切っていきましょう。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 大河内薫のマネリテ学園 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 大河内薫のマネリテ学園を応援しています!

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