年収103万円の壁が178万円に引き上げ?手取りは本当に増えるか税理士が解説

年収103万円の壁が178万円に引き上げ?手取りは本当に増えるか税理士が解説
e_zeirishi

年収103万円の壁が178万円に引き上げられる税制改正案が話題です。手取りは本当に増えるのか、106万円の社会保険の壁との絡みも含めて具体的なシミュレーションで検証します。

そもそも「年収103万円の壁」とは何か?所得税の仕組みから解説

会社員の方は、給与の額面収入(総支給額)から税金を計算する際に、まず給与所得控除を差し引きます。これはいわば「サラリーマンの必要経費」のようなもので、給与収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得です。

さらにそこから所得控除を引いた残りが課税所得となり、この課税所得に税率をかけて所得税が計算されます。所得控除には生命保険料控除・配偶者控除・医療費控除などさまざまな種類がありますが、高額所得者を除いて誰もが受けられる控除として基礎控除48万円が認められています。

📌 103万円の壁の計算根拠

給与所得控除の最低額 55万円 + 基礎控除 48万円103万円
この103万円以内であれば、所得税がかかりません。

103万円の壁には2つの重要な意味があります。

  • 年収が103万円を超えると所得税がかかる
  • 税金の計算上、親の扶養から外れてしまう(親の所得税・住民税の負担が増える)

なお、住民税については100万円を超えるとかかり始めるため、厳密には所得税の壁が103万円です。お子さんがアルバイトをする際に「103万円を超えないように」と気にされている親御さんも多いのは、この扶養控除への影響があるためです。

📝 このセクションのまとめ

  • 給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円が壁の根拠
  • 103万円超えると所得税がかかり、親の扶養からも外れる
  • 住民税の壁は100万円と別に存在する

178万円への引き上げ案の根拠と内容

今回の改正案では、基礎控除を現行の48万円から123万円に引き上げることで、給与所得控除55万円と合わせて合計178万円の壁にしようというものです。これは国民民主党が強く主張している内容です。

この178万円という数字の根拠は、年収の壁103万円が創設された約30年前の最低賃金と比較して、現在の最低賃金が約1.7倍に上昇していることに基づいています。

📌 住民税の壁は110万円になる見込み

現在、住民税の基礎控除は所得税の48万円と異なり43万円です。そのため、今回の改正がなされても所得税の壁は178万円ですが、住民税の壁は110万円前後に落ち着く見込みです。以降のシミュレーションもこの110万円を前提に計算しています。

また、「高額所得者が有利になるのでは?」という意見もありますが、所得税は超過累進税率(稼げば稼ぐほど高い税率が適用される)のため、減税率で見ると低所得者のほうが有利という側面もあります。

さらに、現行制度でも基礎控除は所得2,400万円を超えると徐々に逓減し、2,500万円超でゼロになるという制限が既に設けられています。今回の改正でも同様の制限が入ることが予想されるため、高額所得者が一方的に有利とは言い切れません。

📝 このセクションのまとめ

  • 基礎控除を48万円→123万円に引き上げ、壁を178万円にする案
  • 30年前比で最低賃金が約1.7倍になったことが根拠
  • 住民税の壁は110万円前後になる見込み
  • 所得2,500万円超では基礎控除がゼロになる制限あり

主要な「年収の壁」一覧と今回の改正対象

年収の壁には税金に関するものと社会保険に関するものがあります。今回の改正で特に注目すべき4つの壁を整理します。

壁の種類金額内容今回の改正
所得税の壁(子供・扶養)103万円所得税発生・親の扶養から外れる→178万円に引き上げ案
社会保険の壁(パート)106万円週20時間以上勤務で社会保険加入義務撤廃(週20時間基準に一本化)
社会保険の壁(被扶養)130万円配偶者の被扶養者から外れる強化される方向
配偶者控除の壁150万円配偶者特別控除が減少し始めるライン今回の改正対象外

このほかにも、住民税がかかり始める100万円の壁、配偶者特別控除が消滅する201万円前後の壁も存在します。今回の検証ではこの4つに焦点を当てます。

⚠️ 注意:106万円の壁の撤廃と178万円の壁の引き上げがセットで進む可能性

103万円→178万円への税金の壁の引き上げと同時に、社会保険の106万円の壁が事実上撤廃される動きが進んでいます。週の所定労働時間が20時間以上であれば、収入金額に関わらず社会保険に加入しなければならなくなる可能性があります。また、2028年10月からは雇用保険も所定労働時間10時間以上で加入義務となる予定です。

📝 このセクションのまとめ

  • 税金の壁(103万円)と社会保険の壁(106万円・130万円)は別物
  • 178万円への引き上げは税金の壁のみ
  • 社会保険の壁は撤廃・強化される方向で進んでいる

シミュレーション①:大学生の子供のケース(年収104万・131万・178万)

東京在住の昼間部の大学生(20歳)がアルバイトをしているケースで検証します。昼間部の学生は基本的に雇用保険料の対象外で、健康保険は130万円未満であれば親の扶養に入れます。国民年金保険料は親御さんが支払っているケースを前提とします。

【ケース①:年収104万円の大学生】

項目改正前改正後(178万円の壁)
年収104万円104万円
社会保険料0円(親の扶養)0円(親の扶養)
所得税・住民税約4,000円(住民税均等割のみ)約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約103万1,000円変わらず
親御さんへの効果扶養控除なし特定扶養控除で約17万3,000円の節税

この年収帯では、もともと税負担がほぼないため本人の手取りは変わりません。しかし親御さん(年収800万円想定)が特定扶養控除を受けられるようになり、所得税・住民税合わせて約17万3,000円の節税効果が生まれます。月換算で1万円以上の節税になるため、家計全体では大きな効果です。

⚠️ 扶養控除の適用条件に注意

扶養控除を受けるには、同一生計であること、および自営業・青色申告者の親御さんの事業の専従者でないことが条件です。

【ケース②:年収131万円の大学生】

年収が130万円を超えると親の健康保険の扶養に入れなくなり、アルバイト先の健康保険・厚生年金に加入することになります。社会保険料の負担が一気に重くなります。

項目改正前改正後(178万円の壁)
年収131万円131万円
社会保険料約18万6,000円約18万6,000円(変わらず)
所得税・住民税約2万3,000円約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約110万円約111万9,000円(+約1万9,000円)
親御さんへの効果扶養控除なし特定扶養控除で約17万3,000円の節税

改正後は本人の税負担が約1万9,000円減少し、さらに親御さんの節税効果も加わり、家計全体では約20万円の手取り増となります。ただし社会保険料の負担が重く、手取り率は年収104万円のケースより低くなります。

【ケース③:年収178万円の大学生】

項目改正前改正後(178万円の壁)
年収178万円178万円
社会保険料約25万円約25万円(変わらず)
所得税・住民税約7万4,400円約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約145万円約152万円(+約7万円)
親御さんへの効果扶養控除なし特定扶養控除で約17万3,000円の節税

年収178万円では本人の税負担が約7万円削減され、親御さんの節税効果と合わせて年間約24万円・月額約2万円の手取り増となります。子供の稼ぎが大きくなるほど、改正の恩恵が大きくなる傾向があります。

📝 このセクションのまとめ

  • 年収104万円では本人の手取りは変わらないが、親御さんが最大17万3,000円節税できる
  • 年収131万円では家計全体で約20万円の手取り増
  • 年収178万円では家計全体で約24万円・月額約2万円の手取り増
  • 子供の収入が増えるほど改正の恩恵が大きくなる

シミュレーション②:パート・アルバイトで働く配偶者のケース(106万円の壁撤廃との複合影響)

次に、パート・アルバイトで働く配偶者のケースを見ていきます。ここでは106万円の壁の撤廃(週20時間以上で社会保険加入義務)と178万円の壁の引き上げが同時に行われた場合を前提とします。

【ケース①:年収106万円・週20時間以上勤務・50人以下の会社】

現行制度では50人以下の会社であれば106万円の壁は適用されず、第3号被保険者(配偶者の扶養)として健康保険・年金の保険料を自己負担なしで受けられます。しかし106万円の壁が撤廃されると、週20時間以上勤務していれば会社規模に関わらず社会保険に加入しなければなりません。

項目改正前改正後(106万壁撤廃+178万壁引き上げ)
年収106万円106万円
社会保険料0円(第3号被保険者)約16万円(社会保険加入義務)
雇用保険料約6,360円約6,360円
所得税・住民税約1万4,000円約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約104万円約89万円(▲約15万円

⚠️ 年収106万円では手取りが約15万円も減少する

税金の壁が178万円に引き上げられて所得税負担は減るものの、社会保険料の負担が約16万円発生するため、手取りは約15万円も減少します。178万円の壁の恩恵がほぼ社会保険料に吸収されてしまう形です。なお、この年収帯では配偶者控除・配偶者特別控除に変わりはなく、配偶者側の税負担も変わりません。

【ケース②:年収129万円・週20時間以上勤務】

項目改正前改正後
年収129万円129万円
社会保険料0円(第3号被保険者)約20万円(社会保険加入義務)
所得税・住民税(一定額)約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約123万円約107万円(▲約16万円

このケースでも社会保険料の負担が約20万円発生し、税金の削減効果があっても手取りは約16万円の減少となります。配偶者控除・配偶者特別控除に変わりはありません。

【ケース③:年収150万円(もともと社会保険加入済み)】

項目改正前改正後
年収150万円150万円
社会保険料約22万5,000円約22万5,000円(変わらず)
所得税・住民税約4万4,000円約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約122万円約126万円(+約4万円

年収150万円でもともと社会保険に加入しているケースでは、社会保険料の負担は変わらず、178万円の壁の効果で税負担が約4万円削減されます。手取りが増えるのはこのラインからです。ただし、この年収を超えると配偶者特別控除が減少し始め、さらに収入が増えると手取りが逆に減るケースも出てきます。

【ケース④:年収178万円】

項目改正前改正後
年収178万円178万円
社会保険料(一定額)(変わらず)
所得税・住民税約7万2,700円約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約144万円約151万円(+約7万円
配偶者側の節税効果約11万円(配偶者特別控除)約5万円(▲約6万円減少

年収178万円では本人の手取りが約7万円増加します。ただし、配偶者(年収800万円想定)が受けられる配偶者特別控除の節税効果は、年収150万円時の約11万円から約5万円に減少します。これは今回の改正とは関係なく、もともとの制度によるものです。

📌 もし配偶者控除のラインも150万円→178万円に引き上げられたら

配偶者特別控除の満額適用ラインも178万円に引き上げられるならば、手取りはさらに約11万円プラスとなります。ただし現時点では、この改正は確定していません。

【ケース⑤:年収201万円】

項目改正前改正後
年収201万円201万円
社会保険料(一定額)(変わらず)
所得税・住民税(一定額)約4,000円(住民税均等割のみ)
手取り約161万円約170万円(+約8万6,000円
配偶者特別控除消滅消滅(変わらず)

年収201万円では配偶者特別控除は完全に消滅しています。それでも178万円の壁の効果で税負担がほぼゼロ(住民税均等割のみ)となり、手取りが約8万6,000円増加します。社会保険料の計算上の控除効果もあり、このくらいの収入水準でも実質的な税負担はほぼなくなります。

📝 このセクションのまとめ

  • 年収106万円・129万円では、社会保険料の負担増で手取りが約15〜16万円減少する
  • 年収150万円前後から手取りが増加に転じる
  • 年収178万円・201万円では手取りが7〜9万円増加する
  • 社会保険料の影響がいかに大きいかがわかる

年収の壁「支援強化パッケージ」と社会保険の現状

社会保険に関しては、今回の選挙後も「現状のままでよい」という方向性が示されており、国民民主党も社会保険の壁を同時に解消することは考えていないとされています。

現在は「年収の壁・支援強化パッケージ」という制度があり、一時的に収入が130万円を超えたとしても社会保険に加入しなくてよいケースや、106万円の壁を超えた場合に会社側に助成金を支給する仕組みが設けられています。このため、「社会保険の壁はこれで対応済み」という立場から、抜本的な見直しが進みにくい状況です。

⚠️ 雇用側にも大きな影響がある

パートやアルバイトを多く雇用する飲食業・小売業・中小企業にとって、社会保険料の事業主負担は非常に重い負担です。また、週20時間を超えないように働き控えをする動きが出てくる可能性もあります。税金の壁だけでなく、社会保険の壁も同水準に引き上げるべきという意見は根強くあります。

個人的には、年収の壁を税金面で178万円に引き上げるのであれば、税金の配偶者控除も、社会保険の被扶養者の壁も、同じように水準を合わせていくべきではないかと考えます。

📝 このセクションのまとめ

  • 社会保険の壁は今回の改正で解消される見込みがない
  • 「年収の壁・支援強化パッケージ」で一時的な対応はされているが抜本解決ではない
  • 2028年10月からは雇用保険も週10時間以上で加入義務となる予定
  • 税金・社会保険・配偶者控除の壁を一体的に見直すことが理想

今回の改正で「得する人・損する人」まとめ

今回の検証結果を整理すると、178万円への引き上げ単体では多くの人に恩恵がありますが、社会保険の106万円の壁撤廃とセットになると状況は大きく変わります。

ケース手取りへの影響主な理由
大学生(年収104万円)本人は変わらず、親が+17万3,000円節税特定扶養控除の適用
大学生(年収131万円)家計全体で+約20万円税負担減+親の扶養控除
大学生(年収178万円)家計全体で+約24万円税負担減+親の扶養控除
パート配偶者(年収106万円・週20時間以上)▲約15万円の手取り減社会保険料の負担が新たに発生
パート配偶者(年収129万円・週20時間以上)▲約16万円の手取り減社会保険料の負担が新たに発生
パート配偶者(年収150万円・社会保険加入済み)+約4万円税負担の削減効果
パート配偶者(年収178万円)+約7万円税負担の削減効果
パート配偶者(年収201万円)+約8万6,000円税負担がほぼゼロに

📌 結論:社会保険に未加入で週20時間以上働いている人は要注意

178万円への税金の壁の引き上げは朗報ですが、週20時間以上働いていて現在社会保険に加入していない配偶者の方は、106万円の壁撤廃により手取りが大幅に減少するリスクがあります。年収150万円以上まで収入を増やせるかどうか、または勤務時間を週20時間未満に抑えるかどうかの判断が重要になってきます。

なお、今回の改正はまだ最終確定ではありません。178万円ではなく150万円などの折衷案になる可能性もあります。最新情報を引き続き確認することをおすすめします。

📝 このセクションのまとめ

  • 子供の扶養ケースでは収入が多いほど恩恵が大きい
  • パート配偶者で週20時間以上・年収106〜130万円帯は手取りが大幅減のリスクあり
  • 年収150万円以上の社会保険加入済みの方には税金削減の恩恵がある
  • 改正内容はまだ確定していないため最新情報の確認が必要

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら