相続・贈与

代償分割と換価分割の違いとは?遺産分割の手法を弁護士が解説

代償分割と換価分割の違いとは?遺産分割の手法を弁護士が解説
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遺産分割には「代償分割」「換価分割」「現物分割」の3種類があります。それぞれの違いと選び方を具体例で解説します。

よくある相談事例:都内一戸建てをめぐる兄弟間の遺産分割

今回は、実際によく寄せられる相談として、次のような事例をもとに解説します。

📌 相談事例の概要

  • 相続人:長男(兄)・次男の2人
  • 遺産:都内一戸建て不動産+預貯金1,000万円
  • 不動産には生前、父と長男が同居していた
  • 長男は実家不動産の取得を希望している
  • 次男が取得した不動産業者の査定額:約1億円
  • 長男が独自に取得した不動産業者の査定額:約7,000万円
  • 長男の主張:査定額7,000万円なら代償金3,000万円を支払う。査定額1億円なら支払いきれないので売却(換価分割)したい

このように、同じ不動産でも不動産業者によって査定額に大きな開きが出ることはよくあります。査定書は3社程度取得し、どの査定額を根拠として主張していくかを検討することが実務上の一般的なアプローチです。

💡 補足:動画では触れていませんが…

不動産の時価が争いになる場合、当事者間で合意できなければ、調停や審判の場で「不動産鑑定士」による正式な鑑定評価を用いることがあります。不動産業者の査定書(無料)と異なり、鑑定費用はかかりますが、より客観的な根拠として機能します。

📝 このセクションのまとめ

  • 不動産の査定額は業者によって大きく異なる
  • 査定書は複数社(目安3社)取得して比較することが重要
  • 査定額の差が代償分割か換価分割かの判断に直結する

遺産分割の3つの方法:現物分割・代償分割・換価分割

遺産分割の方法は大きく分けて次の3種類があります。これらを組み合わせて遺産分割協議書や調停条項を組み立てていくのが実務上の基本です。

分割方法概要主な活用場面
現物分割遺産をそのままの形で各相続人に分配する預貯金・株式など分割しやすい財産
代償分割特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う不動産など分割しにくい財産
換価分割遺産を第三者に売却し、売却代金を相続人間で分配する誰も取得を希望しない不動産など

遺産には不動産・預貯金・株式・国債などさまざまな種目があります。全ての遺産を一律に同じ方法で分割する必要はなく、遺産ごとに最適な分割方法を選んで組み合わせることができます。

💡 補足:動画では触れていませんが…

遺産分割協議書には、各遺産について「誰がどの方法で取得するか」を明確に記載する必要があります。換価分割を選ぶ場合も、売却後の代金分配割合・費用負担の方法まで協議書に盛り込んでおくことでトラブルを防げます。

📝 このセクションのまとめ

  • 遺産分割の方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類
  • 遺産ごとに適切な方法を組み合わせることができる
  • 不動産は現物分割が難しいため、代償分割か換価分割が主な選択肢となる

代償分割とは?仕組みと特徴をわかりやすく解説

代償分割とは、価値のある遺産(例:不動産)を相続人の1人が取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う形の遺産分割方法です。

代償分割には以下のような特徴があります。

  1. 取得後の利用は完全に自由:代償分割で不動産を取得した相続人は、その不動産を自分のものとして自由に利用できます。自分で住む・人に貸す・将来売却するなど、取得後の判断は完全に取得者に委ねられます。
  2. 事前に財産の価値を決める必要がある:代償金を計算するためには、対象となる遺産の価値を事前に合意しておく必要があります。今回の事例では「7,000万円か1億円か」という対立がここで生じています。
  3. 確定した代償金を確定した期限までに支払う:代償金の金額と支払期限を協議書に明記し、それに従って支払いを行うのが基本的なスタイルです。
  4. 取得者が将来売却した場合の費用・税金は取得者が単独で負担:代償分割で取得した不動産を将来売却する場合、仲介手数料・譲渡所得税などの費用はすべて取得者1人が負担します。
  5. 売却手続きも取得者が単独で行う:自分のものを自分が売るだけなので、他の相続人の協力は不要です。

代償分割の計算例:査定額7,000万円と1億円のケース

今回の事例をもとに、実際の代償金の計算方法を確認してみましょう。相続人は長男・次男の2名で、法定相続分は各2分の1(50%ずつ)とします。

項目査定額7,000万円の場合査定額1億円の場合
不動産の評価額7,000万円1億円
預貯金1,000万円1,000万円
遺産総額8,000万円1億1,000万円
1人あたりの取得分(÷2)4,000万円5,500万円
次男が取得する預貯金1,000万円1,000万円
長男が次男に支払う代償金3,000万円4,500万円

この計算から、査定額の違いによって代償金が3,000万円4,500万円かという大きな差が生じることがわかります。長男が「1億円の査定額では代償金を支払いきれない」と主張する理由がここにあります。

⚠️ 注意

代償分割を選択する場合、代償金を支払う相続人に実際にその資金力があるかどうかを確認することが重要です。協議書に代償金の支払いを定めても、実際に支払えなければ紛争が再燃します。長男の支払い能力の上限を現実的に把握したうえで協議を進めることが大切です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

代償金の支払いが一括で難しい場合、分割払いを協議書に盛り込むことも可能です。ただし、分割払いの場合は支払いが滞るリスクに備えて、抵当権設定や公正証書化を検討することが実務上のポイントです。

📝 このセクションのまとめ

  • 代償金=遺産総額÷相続人数-取得済みの財産額で計算する
  • 不動産の査定額の違いが代償金額に直結する
  • 代償金を支払う相続人の資金力を事前に確認することが重要

換価分割とは?仕組みと特徴をわかりやすく解説

換価分割とは、遺産(例:不動産)を相続人が共同して第三者に売却し、その売却代金を相続人間で分配する遺産分割の方法です。「換価」とは「お金に換える」という意味です。

誰も不動産を取得・使用する予定がなく、相続発生後できるだけ早い段階で売却することが決まっている場合に有効な手法です。

換価分割の特徴は以下のとおりです。

  1. 原則として相続人が共同して第三者への売却を目指す:不動産であれば、まず相続登記(共有名義)を行い、共同で売却活動を進めます。
  2. いつ・いくらで売れるかは事前に確定しない:実際に売却活動をしてみないと、売却価格・売却時期が決まりません。分配金額も売却後に確定します。
  3. 遺産分割協議の段階で不動産の価値を決める必要がない:代償分割と異なり、代償金の計算が不要なため、不動産評価額の合意が難しい場合でも協議をまとめやすい面があります。
  4. 売却費用・譲渡所得税を公平に分担できる:測量費用・仲介手数料・建物解体費用などの諸費用、および譲渡所得税を相続人間で公平に分担します。
  5. 売却が完了するまで相続人間で足並みを揃える必要がある:これが換価分割の最大のネックです。

⚠️ 注意:換価分割で生じやすいトラブル

換価分割では、売却活動の途中で相続人間の足並みが乱れるケースが実務上よく見られます。具体的には以下のような問題が起きることがあります。

  • 一方が見つけてきた買主に対して、他方が「その価格では売りたくない」と反対する
  • 「もっと高く売れるはずだ」と主張して売却活動が停滞する
  • 感情的な対立から、最終段階で売却手続きへの協力を拒否される

最後の最後で売却活動が頓挫するリスクがあることを念頭に置いておく必要があります。

換価分割における譲渡所得税の扱い

換価分割で不動産を売却した場合、売却の翌年に確定申告で譲渡所得税を申告・納付する必要があります。

区分所有期間税率(所得税+住民税)
長期譲渡所得売却年の1月1日時点で5年超20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得売却年の1月1日時点で5年以下39%(所得税30%+住民税9%)

長期譲渡所得であっても約20%という高い税率がかかるため、売却益が大きい都内不動産では譲渡所得税の負担が非常に大きくなる可能性があります。換価分割を選択する際は、この税負担も含めて手取り額を試算することが重要です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

相続した不動産を売却する場合、一定の要件を満たせば「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)」が使えることがあります。また、被相続人が居住していた自宅については「空き家の3,000万円特別控除」の適用を検討できる場合もあります。税理士への相談を早めに行うことをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 換価分割では売却代金から諸費用・譲渡所得税を差し引いた金額を分配する
  • 長期譲渡所得の税率は約20%と高く、手取り額への影響が大きい
  • 税負担を考慮した上で代償分割と換価分割を比較検討することが重要

代償分割と換価分割の比較:どちらを選ぶべきか

代償分割と換価分割、それぞれのメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。

比較項目代償分割換価分割
不動産評価額の合意事前に必要必ずしも必要ではない
取得金額の確定時期協議時点で確定売却後に確定
相続人の資金力代償金の支払い能力が必要不要
取得後の利用取得者が自由に利用可能売却のみ
譲渡所得税の負担者将来売却した場合は取得者のみ相続人全員で分担
売却手続きの手間取得者が単独で行う(将来売る場合)相続人全員で共同して行う
トラブルリスク評価額・代償金額の対立売却活動中の足並みの乱れ

📌 どちらを選ぶかの判断ポイント

  • 確定した金額を確実に受け取りたい → 代償分割(ただし評価額の合意が前提)
  • 相続人全員が不動産を取得・使用する意思がない → 換価分割
  • 代償金の支払い能力に限界がある → 換価分割も視野に
  • 換価分割を選ぶ場合は譲渡所得税等の負担も含めて手取り額を試算する
  • 評価額の対立が大きい場合は、双方が譲歩できる金額を探りながら代償分割に持っていくことも一つの選択肢

今回の事例のように不動産の査定額に大きな開きがある場合、結論として換価分割を選ぶことも一つの解決策です。ただし、換価分割では「いくらで売れるかわからない」というリスクがあります。

一方、確定的な金額を取得したい場合は、7,000万円〜1億円という不動産価格についてある程度譲歩しながら代償分割に持っていく交渉も有効です。長男の支払い能力の上限を現実的に把握し、柔軟に協議を進めることが遺産分割をまとめる鍵となります。

💡 補足:動画では触れていませんが…

当事者間での協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討することになります。調停では調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意形成を促します。調停でも解決しない場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。

📝 このセクションのまとめ

  • 代償分割は「確定金額」「取得後の自由な利用」がメリット、評価額の合意と資金力がハードル
  • 換価分割は「評価額合意不要」「費用を公平分担」がメリット、売却活動中の足並みリスクがある
  • どちらを選ぶかは相続人の状況・資金力・関係性を総合的に判断して決める

📋 この記事を読んだら次にやること

  1. 対象不動産の査定を複数の不動産業者(目安3社)に依頼し、査定額の幅を把握する
  2. 代償分割を検討する場合、代償金を支払う相続人の資金力(預貯金・ローン利用可否など)を確認する
  3. 換価分割を検討する場合、売却益に対する譲渡所得税の概算額を税理士に試算してもらう
  4. 相続人間での協議が難しい場合は、弁護士への相談を早めに検討する

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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