相続で揉める家族の特徴9選|トラブル回避の対策を専門家が解説
相続は金銭的にも感情的にも複雑な問題を含んでおり、相続の発生をきっかけに家族関係が悪化してしまうケースは少なくありません。本記事では、相続で揉めやすい家族の特徴9パターンと、トラブルを防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。
📑 この記事の目次
- 相続トラブルが起きると何が困るのか
- 相続トラブルになりやすい家族の特徴9選
- ①相続人同士の仲が悪い・疎遠なケース
- ②非嫡出子など家族以外の相続人がいるケース
- ③一部の相続人だけが介護していた・④内縁関係のパートナーがいるケース
- ⑤特別受益・⑥遺産の使い込みがあるケース
- ⑦不動産が多い・⑧不利な遺言書・⑨第三者の介入があるケース
- 相続トラブルを防ぐための具体的な対策5つ
- 対策①:生前から家族で相続について話し合う
- 対策②:推定相続人を事前に把握・共有する
- 対策③:生前に遺言書を作成する
- 対策④:遺産の内訳を整理して財産目録を作成する
- 対策⑤:生命保険・生前贈与を活用する
- トラブルが起きてしまったら弁護士に相談を
相続トラブルが起きると何が困るのか
相続で揉めると、いつまでも財産が共有状態のままとなってしまい、預貯金などの財産を自由に処分できない状態が続く恐れがあります。特に相続人同士の仲が悪い場合や、家族以外の相続人がいる場合は、相続で揉める可能性が高いと考えられます。
⚠️ 注意
遺産分割協議がまとまらない間は、預貯金の引き出しや不動産の売却など、財産の処分が原則できません。生活費や納税資金が必要な場合にも支障が出るため、早期解決が重要です。
📝 このセクションのまとめ
- 相続トラブルは家族関係の悪化だけでなく、財産の処分不能という実害を生む
- 相続人同士の仲が悪い・家族以外の相続人がいるケースは特にリスクが高い
相続トラブルになりやすい家族の特徴9選
相続でトラブルになりやすい家族には、代表的な9つのパターンがあります。いずれかに該当する場合は、可能な範囲で早めに対策を行うことをお勧めします。
| No. | 特徴・パターン | 主なリスク |
|---|---|---|
| ① | 相続人同士の仲が悪い・疎遠 | 話し合いが平行線をたどる |
| ② | 非嫡出子など家族以外の相続人がいる | 一人当たりの相続分が減少・混乱 |
| ③ | 一部の相続人だけが介護していた | 寄与分をめぐる感情的対立 |
| ④ | 被相続人に内縁関係のパートナーがいた | 遺言書の有効性をめぐる裁判 |
| ⑤ | 特別受益(生前贈与)を受けた人がいる | 相続人間の不公平感・紛争 |
| ⑥ | 生前に遺産を使い込んだ人がいる | 不自然な引き出しの発覚でトラブル |
| ⑦ | 遺産のほとんどが不動産・貴金属 | 分割が困難・公平感の欠如 |
| ⑧ | 特定の相続人に不利な遺言書がある | 遺言書の有効性をめぐる裁判 |
| ⑨ | 相続人以外の人が話し合いに介入する | 感情的対立・不信感の増大 |
①相続人同士の仲が悪い・疎遠なケース
相続人の中に関係が悪かったり、普段連絡を取っていない人がいるケースは、トラブルに発展する典型的なパターンです。双方が「嫌いな相手・よく知らない相手が相続によって利得するのは嫌だ」と考えることで、円滑な遺産分割協議が阻害されてしまうためです。
仲が悪い当事者同士で遺産分割協議を行う場合、互いの意見がいつまでも平行線をたどってまとまらない恐れがあります。
また、被相続人に子供がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。普段から交流があれば問題は少ないものの、疎遠な場合にはトラブルが起きやすくなります。例えば、配偶者が自宅に住み続けたいと望んだとしても、兄弟姉妹が遺産分割を求めるケースがあります。
💡 補足:動画では触れていませんが…
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹との争いを防ぐことができます。
📝 このセクションのまとめ
- 相続人間の不仲・疎遠は感情的対立や話し合いの難航を招く
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は特に注意が必要
②非嫡出子など家族以外の相続人がいるケース
非嫡出子など家族以外の相続人がいるケースも、トラブルになりやすいパターンです。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。
- 非嫡出子は出産により母親との法律上の親子関係が自動的に成立し、母親の相続権を有する
- 父親とは認知がなければ法律上の親子関係は生じず、父親の相続権はない
- 父親が非嫡出子を認知した場合、出生時に遡って法律上の親子関係が成立し、父の相続権を得る
被相続人が亡くなった後に「子供を認知する」旨の内容の遺言書が見つかるなど、突然非嫡出子が相続人に浮上するケースもあります。他の相続人にとって非嫡出子は「突然現れた他人」とも言える存在です。
📌 ポイント
認知された非嫡出子の存在が明らかになると混乱が生じるだけでなく、相続人が増えることで一人当たりの相続分も減少します。認知された非嫡出子が相続権を持つのは法律的には正しいのですが、他の相続人からすると不利益を被ったと感じてしまうでしょう。
💡 補足:動画では触れていませんが…
2013年の最高裁判決・民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等になりました。それ以前は嫡出子の2分の1でしたが、現在は差がありません。この点を誤解しているケースもあるため注意が必要です。
📝 このセクションのまとめ
- 認知された非嫡出子は法律上の相続権を持ち、相続分の減少につながる
- 遺言書による死後認知が突然明らかになるケースもある
③一部の相続人だけが介護していた・④内縁関係のパートナーがいるケース
相続人のうち一部の人だけが被相続人を献身的に介護していた場合、相続発生時にトラブルが起こるリスクがあります。介護をしてきた相続人が「一人で親の介護を頑張ってきたのに、みんなで遺産を平等に分けるのは納得できない」という感情を持ちやすいためです。
一方、他の相続人は「介護をする代わりに親のお金で生活してきたのに、他の相続人より多く相続するのはおかしい」と不満を抱くこともあります。
📌 ポイント:寄与分制度について
法律には寄与分という制度があり、介護をしていた相続人が他の相続人より多くの遺産を相続できる場合があります。ただし、この寄与分が認められるには被相続人の財産維持に特別な貢献があった場合に限られ、扶養義務の範囲内の貢献では認められにくいのが現状です。
このように、介護をした人の苦労は報われにくく、逆に「財産を使い込んだのではないか」と疑われるケースもあり、相続トラブルの原因となりやすいです。
次に、被相続人に内縁関係のパートナーがいる場合もトラブルになる恐れがあります。内縁関係とは、実態的には夫婦同然の共同生活をしているものの、婚姻届を提出しておらず法律上の夫婦ではない男女の関係のことです。
| 関係 | 相続権 | 遺言書があった場合 |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者 | あり(法定相続人) | 遺言書に沿って分割 |
| 内縁関係のパートナー | なし(相続人ではない) | 遺贈として受け取り可能 |
法律上の配偶者ではない内縁関係のパートナーは相続権がなく、通常は遺産分割協議に参加できません。しかし、被相続人が内縁関係の人に遺産を相続させる旨の遺言書を残していると事態は複雑になります。遺言書の内容に沿って遺産分割をしなければならないため、他の相続人からすると継承できる財産が減少します。そのため、法定相続人が遺言書の有効性をめぐって裁判を起こすケースも考えられます。
💡 補足:動画では触れていませんが…
2019年施行の改正民法により、被相続人の親族(相続人ではない)が療養看護などで特別な貢献をした場合、相続人に対して金銭請求できる「特別寄与料」制度が新設されました。内縁のパートナーは対象外ですが、義理の娘(息子の配偶者)などが対象となります。
📝 このセクションのまとめ
- 介護した相続人の寄与分は認められにくく、感情的対立を生みやすい
- 内縁関係のパートナーは相続権がないが、遺言書があれば遺贈が可能
- 内縁パートナーへの遺贈は他の相続人との紛争につながるリスクがある
⑤特別受益・⑥遺産の使い込みがあるケース
相続人の中に高額な学費や住宅取得資金の援助など、特別受益を受けた人がいる場合も注意が必要です。特別受益とは、簡単に言うと生前贈与のことで、遺産を相続発生より前にもらったものと考えられています。
具体的な例で考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 母が長男に生前贈与した住宅取得資金 | 1,000万円 |
| 相続発生時の母の遺産 | 4,000万円 |
| 特別受益を考慮した場合の「みなし遺産」 | 5,000万円 |
| 長女の本来の取得分(5,000万円÷2) | 2,500万円 |
| 長男の本来の取得分(2,500万円-1,000万円) | 1,500万円 |
一見すると相続発生時の遺産は4,000万円であるため、長男と長女で2,000万円ずつ分ければ問題がなさそうです。しかし長男への生前贈与1,000万円は特別受益に当たります。長女から見ると、長男への生前贈与がなければ母が亡くなった時点の遺産は5,000万円であったはずです。このように特別受益がある場合は相続人間で不公平感が生じやすく、具体的な特別受益の金額が分かりづらいなどの理由からトラブルになりやすいのです。
また、相続人の中に生前に被相続人の遺産を使い込んだ人がいるとトラブルになる可能性があります。例えば、被相続人と同居していた相続人が勝手に預貯金を引き出して自分のために使っているケースがあります。相続財産の調査において他の相続人による不自然な引き出しを発見した時は、トラブルに発展してしまうでしょう。
💡 補足:動画では触れていませんが…
特別受益の持ち戻しには時効がなく、何十年前の贈与でも対象になり得ます。ただし、被相続人が「持ち戻し免除の意思表示」を遺言書に記載しておくことで、特別受益の計算対象から外すことができます。
📝 このセクションのまとめ
- 特別受益(生前贈与)は遺産に持ち戻して計算するため、相続人間の不公平感を生む
- 遺産の使い込みは相続財産調査で発覚し、深刻なトラブルに発展する
⑦不動産が多い・⑧不利な遺言書・⑨第三者の介入があるケース
遺産のほとんどが不動産や貴金属など遺産分割が難しい財産である時も、相続トラブルになる可能性があります。預貯金や有価証券などとは異なって、不動産は分割ができないためです。
不動産を売却して現金化した上で分ける換価分割という方法もありますが、相続発生後もその不動産に居住し続ける相続人がいる場合には換価分割をすることはできないでしょう。
| 遺産の内訳 | 金額 | 問題点 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 100万円 | 相続人全員で分けても少額 |
| 自宅の土地と建物 | 2,900万円 | 居住者がいると売却できない |
| 合計 | 3,000万円 | 不動産を相続した人の取得割合が圧倒的に大きくなる |
また、不動産を売却しようとした時に共有者間で売却の意思が一致しなかったり、いずれかが認知症を発症して意思能力を喪失していたりすると、売却できない可能性もあります。
被相続人の遺言書が特定の相続人に不利な内容の場合もトラブルが生じる可能性があります。例えば「長男に全て相続させる」旨の遺言書があるケースでは、長男以外の兄弟姉妹は自分たちの貢献や家族としての平等な立場が無視されたと感じて反発するでしょう。兄弟間の関係が悪化してしまうと、遺言書の有効性をめぐって裁判に発展する可能性も考えられます。
さらに、遺産分割協議がまとまらない時に相続人以外の人が介入することで、余計に揉めてしまうことがあります。例えば、お金や法律に詳しい長女の配偶者が中立的な立場で遺産分割協議に参加したとします。例え長女の配偶者の意見が中立的だったとしても、被相続人の妻や次女は「相続人ではないのだから話し合いに口を出さないでほしい」「なんだかんだで長女に有利な説明をしているのではないか」と感じる可能性があります。
⚠️ 注意
相続人以外の人はお金や法律に詳しかったとしても、遺産分割協議には介入しないように注意する必要があります。善意の介入であっても、家族間の不信感を高め、悪循環を生む原因になります。
💡 補足:動画では触れていませんが…
不動産の共有状態が続くと、将来的に「共有物分割請求訴訟」に発展するリスクがあります。裁判所が強制的に競売を命じる場合もあり、市場価格より低い金額でしか売却できないことも少なくありません。
📝 このセクションのまとめ
- 不動産が多い遺産は分割が難しく、公平感の欠如からトラブルになりやすい
- 特定の相続人に不利な遺言書は、遺言書の有効性をめぐる裁判に発展することがある
- 相続人以外の第三者の介入は、善意であっても不信感を招くリスクがある
相続トラブルを防ぐための具体的な対策5つ
相続トラブルが発生するとそれまで良好だった家族関係が崩壊してしまう恐れがあります。トラブルを避けるためにも、事前に相続対策をすることは大切です。ここからは、相続トラブルにならないために考えられる対策を解説していきます。
対策①:生前から家族で相続について話し合う
まず基本的なことですが、生前から相続について家族で話し合っておくことが大切です。年末年始やお盆など親族が集まる機会に、遺産の分け方について話し合いをしておくと効果的です。
- 生前に家族で話し合うことで、相続人は被相続人の希望や考えを理解できる
- 被相続人が元気なうちに話し合いをしておくことで、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果が期待できる
- 相続に関する話題は子供から切り出しにくいため、親の方から切り出すと良い
対策②:推定相続人を事前に把握・共有する
推定相続人とは、現段階において相続が発生した時に相続人となる人のことです。事前に推定相続人を把握しておけば、相続が発生した時にスムーズに相続人を特定でき、混乱を防ぎます。
例えば、被相続人に離婚歴があり前妻との間に子供がいる場合、相続関係が複雑になりがちです。現在の配偶者と前妻との子供が推定相続人である時は、事前に現在の配偶者と前妻との子供が相続人である旨を本人たちに伝えておくと良いでしょう。相続人同士がお互いの存在を事前に把握していると、相続が発生した時の連絡や手続きがスムーズになります。
対策③:生前に遺言書を作成する
生前に遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを防ぐ上で最も効果的な対策のひとつです。法的に有効な遺言書が残されている相続では、遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。
特に相続人間の関係が複雑で遺産分割協議がまとまらない事態が見込まれる場合、遺言書は有用です。遺言書が残されていれば遺産分割協議の長期化を防ぐことができ、スムーズな遺産の承継を実現することができるでしょう。
📌 ポイント:遺言書で実現できること
- 原則として、渡したい相手に渡したい分だけ遺産を処分できる
- 相続人以外(寄付したい団体・お世話になった人など)への遺贈も可能
- 遺産分割協議の長期化を防ぎ、スムーズな承継を実現できる
⚠️ 注意:遺留分に注意
遺言書通りに遺産分割をしたとしても、特定の人の取得分が多く他の相続人の遺留分を侵害してしまっている場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する時には遺留分に十分注意してください。
対策④:遺産の内訳を整理して財産目録を作成する
遺言書の作成と合わせて、遺産の内訳を詳細に整理しておきましょう。相続財産に該当するものは以下の通りです。
- 現金・預貯金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 不動産(土地・建物)
- 貴金属・骨董品などの動産
- 貸出金・特許権・著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値があるもの全て
これらを整理して財産目録にまとめ、遺産総額がいくらになるのかを計算しましょう。遺産の内訳と総額を整理して公平性を実現できる遺言書を作成することで、相続トラブルを避けることができるでしょう。
対策⑤:生命保険・生前贈与を活用する
遺産の内訳を調査した結果、公平な遺産分割が難しい場合は生命保険や生前贈与などの対策を検討していきましょう。
| 対策 | メリット | 活用場面 |
|---|---|---|
| 生命保険の活用 | 受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外・非課税枠あり | 現金を確実に渡したい相続人がいる場合・納税資金の確保 |
| 生前贈与の活用 | 生前に財産を移転できる・事業承継にも活用可能 | 事業を継ぐ子供への自社株式の贈与など |
📌 ポイント:生命保険金の特徴
生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産として取り扱われます。つまり遺産分割協議の対象とはならないため、現金を確実に渡したい相続人がいる場合は有効活用しましょう。また、生命保険金には「法定相続人の人数×500万円」の非課税枠があるため、相続税対策にも有効です。
💡 補足:動画では触れていませんが…
2024年以降、生前贈与の加算期間が従来の「相続前3年以内」から「相続前7年以内」に順次延長されています(2031年に完全施行)。早めの生前贈与計画が今まで以上に重要になっています。
🔄 最新アップデート
2024年1月施行の税制改正により、生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました(経過措置あり)。また、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、少額の贈与をより活用しやすくなっています。遺産対策の設計を見直す必要がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
トラブルが起きてしまったら弁護士に相談を
生前にどんなに相続トラブルの対策をしていたとしても、相続が発生した時に相続人同士でトラブルが起こる可能性はゼロではありません。法律知識を持たない当事者同士で話し合ってしまうと、いつまでたっても解決の糸口が見つからない恐れもあります。
遺産分割協議がまとまらず、双方がいたずらに時間や労力などを消耗する結果にもなりかねません。スムーズに相続手続きを進めるためには、専門家である弁護士に依頼するのも効果的です。相続トラブルに伴う精神的な負担を軽減できるメリットもあるため、相続に関する悩みがある時は弁護士に頼りましょう。
⚠️ 注意:対策には期限がある
相続対策を進めようとしても、被相続人が認知症を発症して判断能力を喪失してしまうと対策はできなくなってしまいます。その結果、遺産分割協議が泥沼化していつまでも相続トラブルが解決しない事態にもなりかねません。元気なうちに対策を進めることが最重要です。
📝 このセクションのまとめ
- トラブルが発生した場合は、弁護士への依頼が精神的・時間的負担を軽減する
- 被相続人の認知症発症前に対策を完了させることが最重要
📋 この記事を読んだら次にやること
- 自分の家族が9つの特徴に該当するか確認し、リスクを把握する
- 年末年始やお盆など親族が集まる機会に、遺産の分け方について家族で話し合う
- 推定相続人と遺産の内訳(財産目録)を整理し、遺言書の作成を検討する
- 不動産が多い・特別受益がある場合は、生命保険・生前贈与の活用を専門家に相談する
- 被相続人が元気なうちに相続税理士・弁護士への無料相談を予約する
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル ベンチャーサポート相続税理士法人チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは ベンチャーサポート相続税理士法人チャンネルを応援しています!
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