相続の専門家選びで後悔しないポイントを税理士が解説
相続が発生したとき、弁護士・税理士・司法書士・行政書士の誰に頼めばいいのか、状況別にわかりやすく解説します。
相続が発生したら誰に頼めばいい?
相続の税理士ということなんですけど、実際に相続が始まりましたってなった時、自分も正直全然わからないので専門家に頼もうっていう風には思うんですけれども、中にも色々、行政書士とか会計士とか弁護士とかもいると思うんですけど、相続になった時にやっぱり税理士の方がいいのか、果たして他の方がいいのか、どこに何を頼めばいいのかなっていうのがやっぱわからなくて、この辺りをちょっと是非教えて欲しいんですね。
相続を扱う士業ですよね。専門家、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、会計士、たくさんありますもんね。
なかなか迷っちゃいますよね。こっちは弁護士、こっちは司法書士みたいな、どっち頼めばいいのみたいになっちゃうので迷っちゃいます。
そこは実はその最初の一歩を間違えると余計な手間やコストもかかってしまうので、これは慎重に選んでいかなくっちゃいけないんです。
今回はですね、相続を扱う専門家の特徴ですとか、どういった方にはこの専門家がおすすめですよといったこともまるっと解説させていただきます。
状況別・相続の専門家の選び方
じゃあ、実際に相続にかかわることになりました。誰に頼んだらいいですか?
まず大枠をお話ししていきましょう。まず相続発生しました。ご家族の仲が悪い、相続争いが起きそうだといった場合、この場合は弁護士さん一択です。
次に、相続トラブルは起こらなそうだと。みんな基本的にはちゃんと集まって話ができますよ。かつ相続税の申告が必要になりそうだといった方については税理士さんをおすすめします。
税理士さんの出番ですね。
そうですね、私の出番。そして最後に、家族仲も良好、特にトラブルも起きなさそうであって、相続税の申告も必要なさそうだといった場合については、司法書士もしくは行政書士さんにお願いをするといいです。
じゃあ、その時の状況に応じた士業の方を選べばいいんですね。
- 相続争いがある → 弁護士
- 争いなし・相続税申告が必要 → 税理士
- 争いなし・相続税申告も不要 → 司法書士 or 行政書士
弁護士に依頼する場合の注意点
段階的にお話をしていくと、まず弁護士さん。この相続争いの代理を受けることができるのは弁護士さんだけなんですね。
法律でこれは決まっていて、一部分司法書士さんが受けられるところもあるんですけれども、基本的には弁護士さんしか受けることができません。なので、相続トラブルになって兄とは口も聞きたくないという方については弁護士さんに依頼をしていただくことになります。
こういう相続ってそういう争いはほぼ起きるみたいな、よく聞いたんですって感じですね。
これ弁護士法っていう法律でちゃんと決まっていて、弁護士でない人が例えば仲裁に入ったりとか、片方の人の代理・伝言ですとか、そういったことをすると、これ弁護士法違反になるんですね。
なのでそういった行為っていうのはしちゃいけないんですよ。よかれと思ってそういうこと引き受けちゃう人もいるんですけど、それは法律できっちりやってはいけないことになっています。
で、あともう1点ですね。弁護士さんに依頼する時の気をつけなくちゃいけないことがあって、例えばお兄ちゃんと弟さんがいてですね、ちょっと揉めてるんだけど、そんなバチバチに揉めてるわけじゃないよねっていう方もたくさんいるんですね。
そういった時に弁護士さんに間に入ってもらって中立の立場で遺産分割をまとめてくれないかと、こういう依頼をしたくなる方、気持ちはわかります。
ですがこれできなくて、弁護士さんはですね、双方代理の禁止と言って、どちらかの方を持てばどちらかが損をするじゃないですか。これ利益相反って言うんですけれども、利益相反となる依頼って受けることができないので、基本的にはどちらか一方の弁護士さんになると。
そうすると当然何が起きるかって言うと、1人が弁護士さんつけると相手方もつけることになるんですよね。で、あとはその弁護士さん同士でっていうことにもよくなるので、中立の立場でまとめて欲しいっていう依頼は受けられない。なので、そこまで覚悟してお願いをしないといけないんですよね。
なんで、まあそうならないようにできる限り円満にいきたいところではありますが、なかなか難しいこともあります。
税理士に依頼すべきケースと基礎控除の計算
じゃあ弁護士さんじゃなくて、ここからここぐらいまでは税理士さんの範囲でお任せした方がいいですよっていうのはどれぐらいなんですか?
相続争いが特段ないといった方。次に相続税の申告が必要になるかどうかといったことになってくるんですけれども、相続税って全員にかかる税金ではなくて、一定額以上の財産を残した人にだけかかってくる税金なんですね。
その一定額のことを基礎控除と言って、今は3,000万円+600万円×相続人の人数で計算します。例えばお父さんが亡くなってお母さんと子供2人だったらいくらになりますか?
4,800万円。
そうですよね。4,800万ですよね。ですので4,800万を超えたら相続税の申告をしなくちゃいけないねと。これ、亡くなったことを知った日から10ヶ月以内にやらなくちゃいけないので、意外とあっという間に期限来ちゃいます。
そうなった時はやっぱり相続税を得意にしている税理士さんにご相談に行くのがいいんじゃないかなと思いますね。なので明らかに基礎控除以内だっていう方については相続税の申告いらないので、税理士さんじゃなくても全く問題ありません。
司法書士・行政書士に依頼すべきケース
これが税理士さんでも弁護士さんでもない、司法書士とか行政書士の方っていうのはもうどの範囲になるんですか?
相続争いもなくて相続税の申告も必要なければですね、基本的にはこの相続の名義変更、不動産の名前を変えたりとか、銀行口座を解約したり、証券口座変えたりという手続きは必要になってくるんですけれども、この名義変更のスペシャリストは司法書士さんと行政書士さんなんですよ。
この2つの資格の大きな違いとしては、不動産の名義変更、登記なんて言ったりするんですけど、登記はですね司法書士さんになってくるんですよ。なんで、不動産の名義変更もお願いしたいよといった方については司法書士さんです。
ただ、行政書士さんはですね、車の名義変更ができるんですね。なんで車があるよっていった方については行政書士さんがいいかもしれません。
いずれにしても名義変更手続きってかなりたくさんやんなくちゃいけません。戸籍を集めたりとか色々大変なんですよね。その辺りをまるっとやってくれないかなっていった方については司法書士さんか行政書士さんがいいです。
相続争いも発生しないで、名義変更とか書類上の手続きだけで済む場合は、行政書士さん、司法書士さんで問題ないと。
そうですね。
だとちょっと違いがわかってきました。
| 専門家 | 得意分野 | 依頼すべきケース |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続争いの代理 | 家族間でトラブルがある場合 |
| 税理士 | 相続税の申告・節税 | 相続税の申告が必要な場合 |
| 司法書士 | 不動産の名義変更(登記) | 争いなし・申告不要で不動産がある場合 |
| 行政書士 | 車の名義変更・各種届出 | 争いなし・申告不要で車がある場合 |
二次相続まで見据えた遺産分割の重要性
あと例えば、亡くなった方は相続税の申告は必要ないんだけれども、例えばこうしましょうか。お父さん、お母さん、そして子供2人いたとします。お父さんが3,000万の財産を持っています。で、お母さんも3,000万の財産を持っています。
お父さんが亡くなった時っていうのは相続税の基礎控除が4,800万なので、3,000万であれば相続税の申告必要ありません。
もしじゃあそこでお父さんの財産をお母さんがまるっと全部相続したとしましょう。子供たちはゼロにしてお母さんが全部相続するっていったことも、子供たちが理解をしてればそれはできるんですけれども、そうすると次何が起きてしまうかって言うと、お母さんが亡くなった時どうなるか。
そうすると元々3,000万持ってて、お父さんから3,000万相続するので、6,000万の財産を持つんですよね。
お母さんが亡くなった時の相続税の基礎控除はいくらになってますか?
3,000万+600万×子供2人なので…4,200万円。
その通り、素晴らしい。さっき4,800万だったんですけど、今度相続人1人少ないんで4,200万なんですよね。そうするとお母さん6,000万持っていて基礎控除4,200万なので、今度は相続税がかかってくることになるんですね。
そこまで考えると、一応税理士に話を聞いておけば、お母さんに1,200万相続してもらって、1,800万を先に子供たちに渡しておけば、お母さんが亡くなった時の財産って4,200万なんですよ。そうすると、お母さんが亡くなった時の相続税の申告も不要になるんです。
なのでお父さんの財産の分け方もそこまで考えてできるととてもいいです。ここまで多分考えるの、素人の方できないかなって思うので、そういう時はやっぱ税理士さんにお願いした方がいいですね。
不動産の評価とかがなかなか難しいかもしれないですよね。ご預金だけだったら簡単なんですけれども、不動産の価格って今結構上昇傾向にあるので、今は基礎控除以内なんだけど、数年後には自然に基礎控除を超えちゃう方もいらっしゃるかもしれないですね。
専門家選びで気をつけるべき2つのポイント
専門家選びにおいて気をつけること、注意することってありますか?
あります。2つありまして、どの専門家にも言えることなんですけれども、専門家にはそれぞれ得意領域というものが存在します。
相続に力を入れている人もいれば、法人のコンサルとか税務に力を入れている人もいますし、得意分野があるので、相続を一生懸命やっていくぞといった専門家さんがおすすめなので、どのくらい熱意を持って取り組まれてるのかといったことを聞いていただくのがまず1つおすすめです。
で、あともう1点はですね、こと税理士業界についてなんですけれども、面談をする人、相談をする人がそもそも税理士資格を持っているのか、これを聞いていただきたいんですね。
税理士事務所に相談に行くわけだから、当然面談する人は税理士なんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、実際今税理士業界ではですね、最初の契約のところまでは税理士さんが対応するんですけれども、契約した後はですね、税理士資格のない補助者さんに任せちゃうっていうケースも実は結構多いんですよ。
なので、面談した方がそもそも税理士資格を持っているのかということと、契約した後も担当が変わらないですかっていうことをですね、是非ここは念入りに聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
円満相続税理士法人の対応範囲と複数相談のすすめ
円満相続税理士法人さんはどこまでがお仕事の範囲なんですか?
私たちは相続税を専門に扱う事務所なので、相続税のことがまず専門にやっています。
ただ相続の時って、相続した不動産を売却しますといった方も結構多くて、その場合の所得税の確定申告などは受け負っています。相続税と譲渡所得なんて言ったりもするんですけど、所得税、ここは専門家としてしっかりやっております。
あと司法書士さんや弁護士さんとも連携しているので、リクエストがあればその都度一番合うであろう先生を紹介してるので、一度ご依頼いただければワンストップでまるっとやります。
円満相続税理士法人さんにお任せすれば安心ですね。
そうですね。相続のこと相談していただければ、まるっと全てあわせていただきます。できる限り円満にさせていただきます。
じゃあ、今日は相続発生した時に誰に頼めばいいのっていうテーマで話したと思うんですけど、こちらまとめをお願いします。
相続の相談はまず、相続争いがある時は弁護士さん。相続争いがないけど相続税申告が必要な場合は税理士さん。争いも相続税の申告も必要ないよっていった方については司法書士さんや行政書士さんにご相談していただくのをおすすめしています。
この専門家さん選ぶ時はですね、1人だけ聞いて選ぶっていうのもいいんですけれども、是非ですね、複数人の専門家から話を聞いてみてください。そうすると相続って答えが1つじゃないので、いろんなアプローチで回答してくれると思います。
その中からこの人にお願いしたらいいんじゃないかなと思う方を選んでいただくのが一番いい専門家選びになっていきますので、是非じっくり時間をかけて探してみていただくことをおすすめいたします。
ただね、相続発生してるとそんな悠長なこと言ってられないよって言った方もいらっしゃるので、そういった時はですね、生前のうちからそういった人を探しておくっていうのもおすすめです。
今のうちしっかり考えて探しておきます。
結局は相性だったりもしますんでね、一番お話しやすいなって思う方がおすすめかもしれません。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる(橘慶太) の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねる(橘慶太)を応援しています!
関連記事
代表相続人とは?選び方・役割・手続きを税理士が解説
成年後見制度とは?司法書士が利用対象・注意点・家族信託との違いをわかりやすく解説
相続税対策に生命保険が最強な理由を税理士が解説|非課税枠・活用法まとめ
