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相続登記 義務化とは?期限・罰則・相続人申告登記まで弁護士が解説

相続登記 義務化とは?期限・罰則・相続人申告登記まで弁護士が解説
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令和6年4月から相続登記が義務化されました。期限・罰則・遺産分割が決まらない場合の対処法まで、弁護士がわかりやすく解説します。

相続登記とは何か?

相続登記とは、亡くなった方が不動産を所有していた場合に、その不動産の名義を相続人に変更するために法務局(登記所)へ申請する手続きのことです。

たとえば、親が土地や建物を持っていた場合、その親が亡くなった後も何も手続きをしなければ、不動産の登記名義は亡くなった親のままになります。これを解消するのが「相続登記」です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

相続登記は法務局(登記所)への申請手続きです。申請には戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書など複数の書類が必要で、司法書士や弁護士に依頼するケースも多くあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続登記とは、亡くなった方の不動産名義を相続人に変更する手続き
  • 手続き先は法務局(登記所)
  • 何もしなければ名義は亡くなった方のまま放置される

なぜ相続登記が義務化されたのか?

令和6年4月以前は、相続登記を法務局に申請しなくても、罰則はなく、義務でもありませんでした。もちろん相続登記をしたほうが良いことは確かですが、制裁(罰則)を伴う義務ではなかったのです。

その結果、特に土地について、ずいぶん以前に亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が全国的に増加してしまいました。誰が所有しているのか分からない不動産が増えることは、社会的に大きな問題です。

そこで、国の政策として「現在生きている方の名義にきちんと変更してください」という方向で法律が整備され、相続登記が義務化されることになりました。

📌 ポイント

相続登記義務化の背景には「所有者不明土地問題」があります。名義変更が放置されると、土地の売買・活用・公共事業などで所有者の特定が困難になり、社会全体に悪影響を及ぼします。

💡 補足:動画では触れていませんが…

所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(九州の面積を超える規模)に上るとも言われており、義務化はこの問題解消を目的とした大きな法改正の一環です。

📝 このセクションのまとめ

  • 令和6年4月以前は相続登記に罰則・義務はなかった
  • 名義が放置された不動産が増加し、社会問題化した
  • 国の政策として義務化が決定し、令和6年4月に施行された

相続登記を怠った場合の罰則(過料)

相続登記の義務を怠った場合の制裁についても確認しておきましょう。

⚠️ 注意

正当な理由がなく相続登記の義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が課される可能性があります。刑事罰ではありませんが、無視できない金額です。

「過料(かりょう)」とは、刑事罰とは異なる行政上の制裁です。前科にはなりませんが、裁判所から納付を命じられる金銭的なペナルティです。

項目内容
制裁の種類過料(行政上の制裁)
金額10万円以下
刑事罰の有無なし(前科にはならない)
制裁が課される条件正当な理由がなく義務を怠った場合

💡 補足:動画では触れていませんが…

過料の通知は裁判所から届きます。登記官が法務局から裁判所へ通知し、裁判所が過料を決定する仕組みです。義務違反が判明した場合でも、すぐに過料が課されるわけではなく、まず催告(登記するよう促す通知)が行われます。

📝 このセクションのまとめ

  • 正当な理由なく義務を怠ると10万円以下の過料の可能性あり
  • 過料は刑事罰ではなく行政上の制裁(前科にはならない)
  • 「正当な理由がある場合」は制裁が課されない

相続登記の期限:いつまでに申請すればよいか?

相続登記は、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なくこの期限を過ぎると、過料の制裁が課される可能性があります。

ただし、令和6年4月以前にすでに相続が発生していたケース(すでに亡くなっている方の不動産がそのまま放置されているケース)については、特別な経過措置が設けられています。

相続発生のタイミング相続登記の期限
令和6年4月以前に相続が発生していた場合令和9年(2027年)4月まで
令和6年4月以降に相続が発生した場合相続を知った日から3年以内

📌 ポイント

令和7年現在、制裁(過料)が実際に課されるのは最短で令和9年4月以降です。まだ時間的な余裕はありますが、「義務化が始まった」という認識を持ち、早めに手続きを進めることが大切です。

💡 補足:動画では触れていませんが…

「相続を知った日」とは、自分が相続人であることを知った日を指します。被相続人(亡くなった方)の死亡日と必ずしも一致しない点に注意が必要です。また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内という別の期限も設けられています。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続登記の期限は相続を知った日から3年以内
  • 令和6年4月以前の相続は令和9年4月までに登記が必要
  • 令和7年現在、制裁が課されるのは最短で令和9年4月以降

通常の相続登記の流れ

一般的な相続登記の流れは次のとおりです。

  1. 相続が発生する(被相続人が亡くなる)
  2. 相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人を決める
  3. 遺産分割協議書を作成する
  4. 不動産を取得した相続人が法務局(登記所)へ相続登記を申請する
  5. 登記が完了し、名義が相続人に変更される

💡 補足:動画では触れていませんが…

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいると協議がまとまらず、長期化することがあります。相続人の中に連絡がとれない方や行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所での手続きが必要になるケースもあります。

📝 このセクションのまとめ

  • 通常は「相続人全員の遺産分割協議 → 登記申請」という流れ
  • 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
  • 協議がまとまらないと3年以内の登記が難しくなることもある

3年以内に遺産分割が決まらない場合の代替措置「相続人申告登記」

相続登記は本来、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する人が決まってから申請するものです。しかし、さまざまな事情から3年以内に遺産分割協議がまとまらないケースも現実には少なくありません。

調停(家庭裁判所での話し合い)を続けているにもかかわらず、すでに3年以上経過してしまっているという事案も実際に存在します。そのような場合に備えて、「相続人申告登記」という代替措置の制度が用意されています。

📌 相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、「自分がこの不動産の相続人である」という事実を法務局(登記所)に申告する登記です。遺産分割協議が完了していなくても、相続人1人から単独で申請することができます。この申請を行うことで、相続登記の義務を果たしたとみなされ、過料の制裁が課されなくなります。

比較項目通常の相続登記相続人申告登記
必要な前提遺産分割協議の完了不要(協議中でも可)
申請者不動産取得者(全員の合意が必要)相続人1人から単独申請可
名義変更の効果あり(取得者に名義変更)なし(相続人として申告するのみ)
過料回避の効果ありあり
使いどころ遺産分割が完了している場合3年以内に遺産分割が決まらない場合

💡 補足:動画では触れていませんが…

相続人申告登記はあくまでも「相続登記の義務を果たす」ための暫定的な措置です。その後、遺産分割協議が成立した場合は、改めて通常の相続登記(所有権移転登記)を申請する必要があります。申告登記だけで手続きが完結するわけではない点に注意しましょう。

📝 このセクションのまとめ

  • 遺産分割が3年以内にまとまらない場合は「相続人申告登記」を活用する
  • 相続人1人から単独で申請でき、過料の制裁を回避できる
  • 申告登記後、遺産分割が成立したら改めて通常の相続登記が必要

今すぐ動くべき?現時点での対応方針

令和7年現在、相続登記の義務化は始まっていますが、実際に過料の制裁が課されるのは最短で令和9年4月以降です。令和6年4月以前の相続についてはまだ時間的な余裕があるため、過度に焦る必要はありません。

ただし、「義務化が始まった」という事実を正しく認識し、相続登記に向けた準備をスピーディに進めていくことが大切です。

📌 ポイント

放置すればするほど、相続人が増えたり(数次相続)、必要書類の収集が困難になったりと、手続きが複雑化します。早めに動くことが結果的に負担を減らすことにつながります。

💡 補足:動画では触れていませんが…

相続登記に必要な戸籍謄本などの書類は、古い相続ほど取得が難しくなります。市区町村によっては廃棄・滅失されているケースもあるため、早期対応が重要です。また、相続人の一人が亡くなると「数次相続」が発生し、関係者がさらに増えて手続きが複雑化します。

📝 このセクションのまとめ

  • 令和7年現在、制裁は最短で令和9年4月以降のため焦りすぎる必要はない
  • ただし「義務化が始まった」という認識のもと、早めに準備を進めることが重要
  • 放置すると手続きが複雑化するリスクがある

📋 この記事を読んだら次にやること

  1. 亡くなった家族が不動産を所有していたか確認する(固定資産税の納税通知書・権利証などを確認)
  2. 相続登記が済んでいない不動産がある場合は、相続人を確認し遺産分割協議の準備を始める
  3. 3年以内に遺産分割がまとまらない可能性がある場合は「相続人申告登記」を検討し、弁護士や司法書士に相談する
  4. 令和6年4月以前の相続については令和9年4月を期限として逆算してスケジュールを立てる

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネルを応援しています!

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