相続税で後悔しない4つの対策を税理士が解説!順番を間違えると逆効果
相続税対策は順番が命!間違えると逆効果になる4つのポイントを徹底解説します。
そもそも相続税とは?基礎知識をおさらい
相続とは、人が亡くなってその方が持っていた遺産を相続人が引き継ぐことを言います。まず基礎知識として押さえておきたいのは、相続税は亡くなった人全員にかかるわけではないという点です。一定額以上の財産を残した人にだけかかってくる税金です。
その一定額のことを基礎控除と言い、現在の計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数
例えば、亡くなった方がお父さんで、相続人がお母さん・長男・次男の3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となります。これを超えると相続税がかかってきます。
では、日本国内で100人が亡くなった時、何人の方に相続税がかかると思いますか?実は約10人、つまり10%です。意外と少ないと感じるかもしれませんが、地域差があり、東京近郊ではその割合がかなり高くなります。全国平均で10%です。
相続税がかかる方については、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納めていただく必要があります。申告しないと税務署から連絡が来ることになりますので、しっかり対応することが大切です。
相続が発生したらやらなければいけない3つのこと
相続が発生した際にやらなければいけないことはたくさんありますが、特に重要な3つを紹介します。
①相続人が誰かを確認する
亡くなった方の配偶者は必ず相続人になります。亡くなった方に子供がいれば子供も相続人です。相続人という権利を持っている人だけが遺産を相続することができ、他の人はどんなに仲が良くても遺産の分け方には参加することができません。
②亡くなった方の財産を確認する
預金・株式・投資信託・土地・家など、どういった財産があるかをしっかり確認します。そして重要なのが、亡くなった方が借金をしていなかったかも確認することです。借金も相続の対象になります。知らないまま相続してしまうと、子供がその借金を払わなければならなくなるケースもあります。
もしマイナスの財産を相続したくない場合は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。ただし、相続放棄する場合はプラスの財産もマイナスの財産も両方放棄しなければなりません。「借金だけ放棄してプラスの財産だけ相続する」はできません。また、一度放棄すると撤回ができないため、3ヶ月以内にしっかりと財産の内容を確認することが必要です。
③各種期限を守る
相続に関する主な期限は以下の通りです。
・相続放棄の期限:相続を知った日から3ヶ月以内
・亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告):4ヶ月以内(例えば不動産賃貸業でアパート収入があった方が亡くなった場合、1月1日から亡くなった日までの家賃収入を申告する必要があります)
・相続税の申告:10ヶ月以内
相続税対策の全体像:4つのステップと正しい順番
相続税対策にはさまざまな種類がありますが、行うべき順番があります。この順番を間違えてしまうと逆効果になったり、ご家族がトラブルや争いになってしまうこともあります。大きく分けると以下の4つのステップになります。
ステップ1:現状分析
今もし亡くなってしまったらどれくらいの相続税がかかるのか、円満に遺産の分け方ができるのかを確認します。
ステップ2:遺産分割対策
遺産をどのように分けていくかを決める対策です。相続税対策の中で最も大事なのはここです。遺産の分け方次第で相続税は高くなったり安くなったりします。最適な分け方が存在するため、まずここをしっかり詰めることが全体を見た時に非常に重要です。
ステップ3:評価の引き下げ対策
例えば定期預金5,000万円は相続税の計算でも5,000万円という評価がつきます。この5,000万円の定期預金をマンションにすると、相続税の計算上は約3,000万円程度で評価されることがあります。キャッシュを割安な財産に組み換えておくことを検討するのがこのステップです。
ステップ4:生前贈与対策
年間110万円などの金額を先に渡していく対策です。生前贈与はわかりやすくてすぐやりたくなる方が多いのですが、ステップ2の遺産分割対策が決まっていない段階で先に進めると大変なことになりかねません。分割が決まってから贈与を進めることをお勧めします。
遺産分割対策の具体的な4つの方法
①小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた自宅は、配偶者か同居している親族が相続すると80%引きで相続税を計算できるという特例です。仮に1億円の評価であったとしても2,000万円で計算できるという、減額の幅が非常に大きい特例です。
例えば夫婦2人で暮らしている場合、自宅は基本的に配偶者が相続すれば8割引きになります。次に配偶者が亡くなる時(2次相続)に同居している親族がいれば、その人に相続させることで小規模宅地等の特例をもう1回使えます。全体の相続税負担をぐっと少なくすることができます。
②相続税の配偶者控除
夫婦の間の相続であれば、最低でも1億6,000万円まで相続税を課税しないという制度があります。夫婦の財産は協力して築き上げたものなので、そこに課税するのはかわいそうだという考え方から設けられた制度です。相続税が0円になりますが、申告だけは必要なので注意してください。
ただし、一見お得そうに見えますが、実はお得じゃないケースがあります。1次相続よりも2次相続の方が圧倒的に割高に計算されるからです。相続税は相続人が多いほど税金が少なくなり、相続人が少なくなるとその分税金が跳ね上がるという性質があります。1次相続の時と比べると2次相続の時は相続人が1人減るため税金がガンと高くなります。夫婦の間で1億6,000万円まで無税だからといって渡しすぎると、次の相続の時の税金がすごいことになってしまいます。
③配偶者居住権
2020年に始まった新しい制度で、自宅の権利を「住む権利はお母さん、それ以外の権利は子供に相続させる」ということができるようになりました。不動産の権利自体は子供が相続しますが、お母さんがご存命のうちはずっとお母さんがそこに住めるという強力な権利です。この制度を使うと相続税の負担が抑えられるケースがあります。
④土地の分筆
元々大きめの土地を持っている方向けの話になりますが、例えば十字路の角に大きめの土地をお持ちの方がいたとします。2つの道路に接している土地は日当たりもよく使い勝手がいいため評価が高くなります。
そこでこの土地を分筆します。A土地・B土地と分けて、A土地は長男、B土地は次男が相続するという形にします。A土地は相変わらず2つの道路に接しているので評価が高いままですが、B土地は1つの道路にしか接しなくなるためB土地の評価額がカクンと下がります。分筆することで評価を下げることができます。
遺産分割対策の中で特に重要なのが、小規模宅地等の特例(8割引き)と夫婦の間でどれくらい相続するかのバランス、この2点です。
評価の引き下げ対策:財産の種類を変えて節税する
評価が最も高い財産は預金です。定期預金が5,000万円あれば、相続税の計算も5,000万円で行います。一方、評価が割安な財産に変えておくことで、同じ価値でも相続税の計算上は小さくなります。
①生命保険の活用
生命保険も相続税の対象になりますが、相続人の人数×500万円まで非課税という枠があります。例えば相続人が3人いれば1,500万円まで非課税です。平均預金1,500万円があると相続税がかかりますが、これを生命保険という形に変えると非課税枠の範囲内であれば0円になります。この非課税金額を使っていない方は、この金額まで生命保険に加入した方がお得です。
②土地の評価にこだわる
不動産は評価が割安です。例えば5,000万円で土地を買った場合、相続税の評価額は大体4,000万円くらいになります。具体的には路線価(道路1本1本に設定された価格)×土地の面積で計算します。
ただし土地は正方形のものだけでなく、長方形や不整形な形をしているものもあります。形によって減額が認められており、例えばお墓の隣であれば10%下げてよいといったルールもあります。税理士が現地を見に行って減額要素を探し、それがきちんと折り込まれると税務署に認めてもらえる低い評価額を算出できます。土地の評価にこだわることで相続税の負担を少なくすることができます。
③不動産の購入
例えば預金でまとまった1億円をお持ちの方が賃貸マンションを買ったとします。1億円で買っているマンションなので価値は1億円ですが、相続税の評価額は大体6,000万円程度になります。マンションは評価の下がり方が結構大きく、現在は大体60%になるように評価が改められています。
④資産管理会社の活用
これはかなり攻めた相続税対策ですが、会社を1つ作るという考え方があります。地主さんなどが行う対策で、例えばアパートを何棟も持っている地主さんがいたとします。個人に家賃収入がどんどん入ってくる状態だと、時の経過とともに財産がどんどん大きくなっていきます。
そこで会社を1つ作り、自分の持っているアパートを会社に売却します。そうすると個人としてはアパートを持っていないため、自分に入ってくるはずだった家賃が止まります。代わりに法人に家賃が溜まっていきます。本来増えていくはずだった財産をピタッと止めることができるため、時間が経てば経つほど効果がじわじわ出てくる対策です。
⑤相続税の非課税財産の活用
預金で持っていると相続税がかかりますが、相続税のかからない財産が結構あります。代表的なのはお墓です。生前中にお墓を買っておけば預金が減って代わりにお墓が来ますが、お墓は相続税の課税対象外なので課税対象額が小さくなります。税金的にはお墓は生前中に購入した方がお得です。ただし、お墓にかかるローンは相続税の計算からマイナスできないというルールがあるため、基本的にキャッシュで購入することが条件になります。
なお、評価の引き下げ対策を進める際に1点注意が必要です。預金は評価が高いからといって悪いわけではありません。預金は最も分けやすい財産です。家族仲が悪かったとしてもキャッシュがあれば調整してみんなが納得いくようにできます。相続税が割安になるからといって不動産に一局集中しておくと、分けづらくなって争いが収まらないということもあります。バランスを考えることが大切です。だからこそ、遺産分割対策がある程度決まってから評価の引き下げ対策に進むことが重要なのです。
生前贈与対策:最後に検討すべき3つの方法
遺産の分け方が大体決まり、評価の引き下げも検討した上で、さらに相続税の負担を抑えたい方は生前贈与対策を検討します。
①年間110万円の贈与(相続時精算課税制度の活用)
別の動画でも解説していますが、相続時精算課税制度を選択すると年間110万円までは完全に非課税で贈与することができます。贈与した次の日に亡くなってしまったとしても、相続税も贈与税もかかってこない完全な非課税枠が確保できます。コツコツ贈与していきたいという方にはこの制度の選択をお勧めします。
②アパートの贈与
不動産収入をお持ちの方向けの話になりますが、アパートを贈与するという考え方があります。賃貸不動産をたくさんお持ちの方は家賃収入が毎月どんどん入ってきます。その状態だとその方の財産が増えていき、将来の相続税もどんどん増えてしまいます。
そこでアパート部分だけを先に子供に贈与します。贈与された後に上がってくる家賃は子供のものになります。時間が経てば経つほどその効果がじわじわ出てくるため、検討の価値がある対策です。
③贈与税の特例制度の活用
贈与税にはたくさんの特例制度があります。特例の条件を満たす方は積極的に活用することをお勧めします。
最も効果的な相続税対策は「家族仲を良くすること」
ここまでさまざまな対策を紹介してきましたが、最も節税効果のある対策は何かというと、答えは「ご家族の仲を良くしておくこと」です。
今まで紹介してきた対策は、基本的に家族仲が良くなければできません。遺産の分け方をどうするか、配偶者にするか子供にするか、夫婦の間でどれくらい相続するかといったことを自由に決められるのは、相続人全員が同意している場合だけです。家族仲が悪いと、相続税が少なくなる分け方を選べないのです。
円満な相続が1番の税金対策です。ご家族の仲が良ければ最適な分け方をみんなで決めていけるため、円満な家族関係を築いておくことが最大の対策と言えます。
まとめ:相続税対策は順番が命
相続税対策にはさまざまなメニューがあり、1つ1つにメリットとデメリットがあります。最後に改めて強調したいのは、相続税対策は順番が命だということです。
評価の引き下げ対策と生前贈与対策は分かりやすいためすぐやりたくなる方が多いですが、それよりもまず遺産分割対策が最も大事です。ここが1番重要なので、ぜひその観点で全体を考えていただくことをお勧めします。
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 円満相続ちゃんねるを応援しています!
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