税理士が解説する相続税をかけない方法と節税テクニック
相続税を避けるための方法と税制改正のポイントを解説します。
相続税の基本と生前贈与
ちゃんと理解しておけば本当に得するし、ちょっと間違えると大きく損する可能性もあるので、結構大きな税制改正なんですよ。

こんにちは、税制改正について詳しく教えてください。生前贈与とか贈与税の税制改正が話題になってますけど、これって実際どういうことなんですか?

これね、ややこしい。まず、相続対策や事業承継対策として、生前贈与をいかに活用するかがポイントなんです。
人から人に物やお金をあげると税金がかかりますが、年間110万まではかからないというルールがあります。これを超えると税金がかかるんです。

なるほど。110万円を超えるとその部分に税金がかかるんですね。

相続税と生前贈与の具体的な対策
相続税の話をすると、例えばおじいさんが亡くなった時に、財産がいっぱいあると相続税がかかりますよね。生前贈与を活用して、できるだけ財産を減らしておくのが相続対策です。
ただし、亡くなる3年前までの贈与は相続財産に含まれるので、早めに贈与を始めることが重要です。

早めに贈与を始めると良いんですね。110万円以内の贈与を続けると効果的なんですね。

相続時生産課税制度の活用法
相続時生産課税制度を使えば、一括で2500万円まで非課税で贈与できます。ただし、贈与した財産は相続財産に含める必要があります。
相続税がかからない人はこの制度を使って効果的に贈与を行うことができます。

相続税がかからない場合には有効なんですね。

税制改正による変化と注意点
2024年1月からは、贈与を7年前まで遡って相続財産に含める規定に変更されます。これにより、早めに贈与を行っても相続税対策としての効果が薄れることがあります。
さらに、相続時生産課税の利用時には毎年110万円の控除が適用されるので、贈与を分割することで戻す金額を減らすことができます。

贈与の仕方によっては戻す金額が少なくなるんですね。

終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 脱・税理士スガワラくんを応援しています!
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