相続・贈与

相続税の税務調査を税理士が解説!最長10年遡る調査の実態と重加算税を避ける方法

相続税の税務調査を税理士が解説!最長10年遡る調査の実態と重加算税を避ける方法
e_zeirishi

相続税の税務調査は2人に1人の確率!最長10年遡る調査の実態を解説します。

相続税の申告と税務調査が入る確率

相続税の調査って、畳までひっくり返すって聞いたんですけど、そんながっつり調べられるんですか?

サトウ
サトウ

調べられますよ。そこまでするんですか、という気持ちはわかりますが、実はそんなケースは稀で、国税が入ってよほど脱税の疑いがあるケースは、畳をひっくり返されたり、タンクを開けられたり、カーテンを剥がされたりとか、まあないことはないですけど、通常の相続の税務調査はそこまではしません。どちらかというとヒアリングとか状況確認というのが多いですね。

ただ、相続の税務調査は入る確率が高いんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

高いですか?

サトウ
サトウ

これも法人税とか所得税の税務調査とは確率が全然違って、2人に1人ぐらいの確率で入る、そんなイメージを持ってもらった方がいいですよ。入るもんだと思って相続の申告をした方がいいですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

相続問題っていうのは今後も絶対付き物じゃないですか。なので、税務調査に入られて重加算税を絶対貼られたくないので、そこら辺の解説を今日はお願いします。

サトウ
サトウ

はい、わかりました。今日は相続税の調査で見られるポイント、どういうところを調査で見られるのかとか、重加算税を受けないためにどういう財産の管理をしておけばいいのかというポイントをお伝えするので、ぜひ最後までチェックしてください。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

相続税の申告期限と税務署が申告書を送ってくる仕組み

まず、相続の調査の流れなんですけど、相続の申告っていつまでにしなきゃいけないかというと、お父さんが例えば亡くなったとすると、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内、つまり亡くなって10ヶ月以内、と覚えてもらったらいいと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

相続税を納める人って約9%ぐらいなんですよ。9割の人はもう相続税を納めなくてもいい。約1割の人が相続税を納める。じゃあ、例えば親が亡くなって相続税を納めなきゃいけないかどうか、どうやって判断すると思いますか?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

めっちゃ大丈夫だなって、もう9割の人が大丈夫だよね、自分はどうせ9割に入ってると思っちゃいますね。

サトウ
サトウ

めっちゃ微妙な人とかいるじゃないですか。これ、税務署も大体わかってるんですよ。この人の財産が大体これぐらいだって。亡くなってから大体半年ぐらい経ったぐらいに申告書が送られてくるんですよ、勝手に。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

いきなり?

サトウ
サトウ

いきなりです。でも申告書が届いたら、「あ、申告しなきゃいけないんだ」「バレてるな」ってなりますよね。これ、申告書が送られてこなければ、税務署は把握していないと言っちゃって大丈夫です。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

まあ、把握してるちゃ把握してるんやけど、例えば把握してても「ここはもうないぞ」と。把握してても「あ、ここはもう送らなくていい」と。でもそれ、実はあった場合もあると思いますよね。でも税務署は把握してないからわかんないよね。

サトウ
サトウ

そうですよね。だから申告書が届くか届かないかというのは1つ大きなポイントですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かにそうですね。

サトウ
サトウ

これはね、私も相続のお手伝いを結構してきましたけど、やっぱり申告書が届いたら「届きましたね」みたいな感じで、「じゃあ10ヶ月以内に申告しましょうか」みたいな感じで手続きを進めるんですが、1回ね、亡くなってから9ヶ月経っても申告書が届いていないのに、残り1ヶ月を切ってから申告書が届いたところがありました。残り半月ぐらいでしたかね。結構ギリギリで相談があって、「申告書が届いたんですけど」みたいな感じで、もう残り数週間しかないよ、みたいな。

でも数週間で相続の申告を仕上げたっていう経験もありましてね。財産を全部調べて時価評価しないといけないから結構時間がかかるのに、申告期限ギリギリに申告書が来て、こちらも徹夜で仕上げたっていう、そんな経験もありましたね。だからギリギリまで油断しないように。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

税務調査が入るタイミングと調査の流れ

10ヶ月以内に申告するわけなんですけど、申告してから大体1年半から2年半ぐらいの間に調査が入ります。申告してすぐには入らない。1年以内にはまず入ることはほぼないと思います。1年からまあ2年半ぐらいまでの間に入る。3年以上経ったらもう入らないと思ってもらっていいですが、3年経つまではどうなるかわからない。入るもんだと思って申告した方がいいと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

例えば2年ぐらい経ったところで税理士に電話が入ってくるんですけど、「相続の申告の調査をさせていただきたいんですけど」みたいな感じで電話が上がってきて、「そうですか」「2日間開けてください」みたいな感じで、ご自宅にお邪魔させていただきますみたいな感じで、調査官が2名ぐらい来るわけですよ。

私も立ち会って、親族も集まれる人が集まって、調査官のヒアリングを受けるわけです。例えばお父さんが亡くなった場合、奥さんと子供たちが相続人でいると、ヒアリングしていくわけですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

「ご主人の趣味は何ですか?」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

趣味は何って聞かれたら……仕事ですかね。

サトウ
サトウ

さすがですね。それね、法人税と所得税の調査でもそうなんですけど、相続の税務調査でもそれでいいと思います。例えば「株式投資です」みたいなことを言っちゃったら、株式投資をしているってことがその時点でバレるわけですよ。そうしたら、それがちゃんと財産で残っているかどうかも見られるわけです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そんな分かりやすい趣味ないよね。確かにそうですね。

サトウ
サトウ

あとは、「海外旅行」とか言うと大体旅行代金がいくらぐらいかって想定できるわけで、その時の入出金の状況とかも見られたりするし、だから趣味から色々紐付けされる部分はあります。だから趣味は仕事ですって言っていいと思いますよ。全部「趣味は仕事です」って。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

間違いないですね。

サトウ
サトウ

生前贈与の申告漏れ:調査官が銀行口座を全部調べる手口

あとは、1番多いのは相続人に生前にお父さんから何か物やお金をもらっていませんかって聞かれるんですよ。「お父さんから生前にお金もらっていませんか?」って。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

本当ですか?

サトウ
サトウ

本当ですよ。「もらっていませんか」って聞かれると、大体みんな「もらっていません、もらっていません、もらっていません」って言うんですよ。それで調査官はみんな「もらっていない」と記録するわけです。みんなもらっていないって言ったところが大切で、調査官は実は銀行を調べるんです。亡くなったお父さんの過去の通帳の取引履歴を全部調べるんです。

それだけじゃなく、親族の通帳の取引履歴も全部調べるんです。そこで親族間で資金の移動がないか、これを全部調べるんですよ。お父さんから300万円の入出金があったら、「あ、これもらっていたんじゃないか」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そこまで見るんですか?

サトウ
サトウ

見るんですよ。実は税務署って、亡くなったお父さんとか親族の預金口座を全部把握しているわけじゃなくて、財産に預金口座は載せるんですけど、それは把握している。調査官はそれ以外にも何か預金があるんじゃないかっていうのも実は疑っているんです。申告していない預金口座があるんじゃないかという紐付けをしたりして、申告漏れがないかも調べているし、過去にお父さんが税務申告する時に使った銀行がちゃんと申告されているかとか、確定申告された場合のプール口座の銀行がちゃんと申告されているかとか、そういう過去の税金の支払いで使われた銀行が今回の申告でも記載されているかというのも全部調べます。そうやって何か申告漏れの預金通帳がないかというのは調べられますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

いやですね、なんか調べられるのでね。

サトウ
サトウ

それで親族間のお金の動きがあったら、「あれ、300万円、何年何月何日にお父さんの口座から300万円出金があって、あなたの口座にその日に入金がありますけど、これってお父さんからの入金じゃないんですか?」って聞かれるわけですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

違うんですよ!それどこからかって……分かんなかったんです。なんか急に入ってきたんです。

サトウ
サトウ

「あ、急に入ってきた。あ、そうですか。じゃあこれお父さんからの多分入金ですね。」「そうなんですね。」「ということはこれはお父さんからもらったのか、そもそもお父さんの相続財産なのか、どちらかですね。じゃあこれお父さんの相続財産でいいですか?」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

最近高くなっちゃうんですよね。高くなるかどうかを計算してみないとわかりますけど……じゃあいいです。

サトウ
サトウ

「じゃあこれ300万円戻してもらっていいですか?」

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

それは嫌です!

サトウ
サトウ

「じゃあもらったことでいいですか?」「もらいました。」「もらったら贈与税ですね。」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

やだ、なんか追い詰められてる感じ。やだ。

サトウ
サトウ

でも、もらったならそういうことで。「みなさん、最初にお父さんからお金もらっていないって言いましたよね?」みたいな感じで。そこで「もらっていない」と最初言ったのに後で「もらいました」みたいなことを言ったら、もう嘘をついたことになるから、重加算税3割、仮装隠蔽ということで重加算税になります。嘘は良くないんですよ。嘘は良くない。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

兄弟間で秘密の贈与があった場合の実際のエピソード

よくあるのがね、生前にお父さんが「生活費として使え、300万渡した。いやこれはお兄ちゃんには内緒やぞ」と。「そうなんだ、ありがとう」で300万もらって、お兄ちゃんには内緒、自分だけしか知らない。そしたらお父さんはお兄ちゃんにも同じように「お前これ生活費に使え、これお前、弟には内緒やぞ」ということで500万渡した。

お互い親からもらっていて、調査の時に確認されるわけですよ。「親からもらったお金ありませんか?」って。2人は「内緒やぞ」って言われてもらったから「もらいました」とは言えないよね。「もらっていません」って言ったら、はい、嘘をつきましたみたいな。そういう場合どうすればいいですか?

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

「もらいました」って言うしかないよね。みんなの前で。難しいよね。

サトウ
サトウ

これ、実際に本当に私の調査であった話で、兄弟が「もらっていません」って言っちゃって、調査官が帰った後、調査官から電話があって「実はもらっていることこちらは把握しているんです。預金の資金の移動があります」みたいな感じで「税理士さん、何も聞いていませんか?」っていうことで。「聞いていません」と。まあそれで追加の税金を払うというようなケースもあるし。

逆に、「すいません、実はもらっているんですよ。あの場ではもらっていないって言うしかなかったんですよ」みたいな感じで後から言ってくれたら、私もすぐに税務調査官に連絡して「実はあの場でああやって言いましたけど、実はもらっているって本人が言っています」って言ったら、これ隠したことにならないから、後からでも言えばいいんです。決定する前に言えば、こういう事情があってって言えばいいんです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

でもそれ、税理士さんにすぐそうだ、すぐ言うべきですね。

サトウ
サトウ

そうだ、だから私は調査の前に大体聞くんですよ。1人1人になんか、「親族には言えない隠し事ないですか?」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに、なんかそれぞれありそうですね。

サトウ
サトウ

あるんですよ、大体。というのをちゃんと把握しておくのが、重加算税にならないためのポイントですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

税務調査は何年前まで遡る?最長10年の預金調査と贈与税の時効

そしたら、相続とかの税務調査っていうのは何年前まで遡っちゃうんですか?

サトウ
サトウ

基本はね、3年、生前贈与加算って言って、亡くなる前3年間の贈与は全部相続財産に入れますよっていう今のルール。これが来年から7年になるんですけど、3年前までの贈与は相続財産に入れますよっていう生前贈与加算というルールがあるんで、基本3年なんですけど、最長10年まで預金口座が確認されることは今までも何度もあるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

え、10年!それはほぼほぼ遡られるじゃないですか。

サトウ
サトウ

ほぼ多分ね、銀行の記録が10年ぐらいまでが以前は残っているっていう銀行が多かったんです。だから10年前まで調べられる。でそもそもね、相続の調査って相続税の調査だけじゃなくて、贈与税の調査でもあるんです。過去に贈与がなかったか、贈与があったら申告ちゃんとしているかどうかまで見られるんですよ。お父さんの財産の漏れを見るだけじゃなくて、過去に贈与がなかったかどうかまで調べられるんです。

贈与税の時効が7年なんですね。基本7年前の贈与までは遡って追徴される可能性はあります。時効とかもあるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

犯罪者か!年間頑張らない年みたいな。

サトウ
サトウ

逆に言うとね、贈与の税務調査ってあんまりないですよ。相続があった時についでに過去の贈与がないかどうかも調べられるっていうのが贈与の調査なんですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということですか。それはあれですか、相続の調査の方がいっぱい取れる可能性があるからということですか?

サトウ
サトウ

贈与は把握しづらいんですよ。相続ってなくなったっていうきっかけがあるじゃないですか。で相続の申告をするっていうきっかけがあるんで、ついでに贈与税の調査もするっていうのがあるんですけど、贈与って日々の話で、調査官が日本国民みんなの通帳の流れを把握するわけないんで、把握しづらい。だから基本的には贈与の調査っていうのはよほどのことがない限りなくて、たまたまきっかけがあったから一緒に見られるっていう感じですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

わかりました。例えば最長10年前とかあるってことだったんですけど、もう解約した通帳とかもあると思うんですよ。そうなってくると、そういうのも全部見られるんですか?

サトウ
サトウ

全部見られますね。全部バレちゃうんですよ。例えば途中で解約していても、解約する前にお父さんからあなたの通帳に入金していればお父さんの出金記録が残っているわけで、じゃあその出金先はどこかって感じで調べられますよね。取り戻してもらうしかないですね。

だから本当にね、解約した通帳も含めて全部、税理士さんには言った方がいいですよ。税理士によりますけど、私も基本、亡くなる3年間の取引はちゃんとチェックするんですよ。3年よりも前の取引まではなかなかキリがないんでチェックしないんで、なんかその辺で贈与があるかないかというのは、やっぱり相続人の方から教えてもらわないとこちらもわかりません。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

名義預金は相続財産!税務調査官が銀行で確認する方法

あ、思い出した、名義預金の話もあって、これも結構相続税の調査では重点項目ですよ。あなた名義で1000万円の預金通帳があるとします。じゃあこの預金通帳は本当にあなたのものなのかっていう問題があります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

僕の名前なのに。

サトウ
サトウ

例えばね、毎年お父さんがあなたの通帳に100万円入れていたとして、10年やって1000万円になっている通帳があったとします。この1000万円は本当にあなたへの贈与なのかどうか。年間110万円以内なら贈与税がかからないので、この1000万円があなたのものかどうかというのが、これ結構税務調査官が見るところです。

本当にあなたが自分がもらったって把握していればいいんですけど、お父さんが「将来のこいつのためにこいつに100万渡したら女性が使い切るから、俺がちゃんと貯めておいたろ」と思って、あなたの名義の口座をわざわざ作ってそこに入金するというのを10年繰り返した。実はこの1000万円はあなたの名義だけど、これは名義預金になって、本来は相続財産です。誰が管理していたかが大切で、これをあなたの名義で1000万円あって申告書に載せていなかったら、1000万円の申告漏れになります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そういうことになっちゃうんですか。

サトウ
サトウ

そういうことになっちゃいます。でも、親ってこっそり子供のために名義預金で貯金している人が結構多いんですよ。名義預金のその通帳というのは、「自分で管理していた」という言い訳はできないんですよ。本当はお父さんが管理していたけど「僕のです、僕のです、この通帳は肌身離さず持っていました」みたいな嘘をついてもダメですけどね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

でもこれ、バレるっちゃバレるんですよね。じゃあどこに保管していましたとか聞かれたら。

サトウ
サトウ

もう「父に任せていました」ですね。「年に1回見せてもらうだけで任せていました」ってね。今「肌身離さず持っていた」って言ったのに、じゃあ税務調査官が名義預金って確定させるために何をするかというと、銀行で調べるんです。銀行でその通帳を作った時の書類を銀行から出してもらうんです。通帳を作る時に色々書くじゃないですか。その筆跡を見て、誰が作ったかというのを税務署が特定するんです。お父さんの字だったら、「これはお父さんが管理してますよね?」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

割れますね、全部割れる。

サトウ
サトウ

あとはなんか、入出金の場所ですね。例えばあなたが親と別居していて、東京にいるとして、実家は埼玉で、東京で仕事しているのに埼玉で入出金が行われているとなると、「お父さんが入出金していますよね?」みたいな。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

確かに、それはもう言い訳がないですね。

サトウ
サトウ

まあそういうので名義預金って確定されるケースもありますね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

畳をひっくり返す強制調査と不動産評価で税理士の腕が問われる理由

そしたら、最初にもちょっと言ったと思うんですけど、畳をひっくり返すほどの調査はどういう時になるんですか?

サトウ
サトウ

本当に、税務署じゃなくて国税局が動く時なんですけど、例えばお父さんがすごい年収が高い人だったとして、もう資産家で、それに見合った相続財産がなかった場合、税務署は「あ、これ何か隠しているな、もしかしてタンス預金があるかも」みたいな感じで疑って調査に入って、自宅のどこかにお金を隠していないかということで調べたりするんですよ。全部ひっくり返して。

国税にはデータがあって、年収で大体何年したら大体これぐらいの財産になっているんだろうっていう大体の想定はつけているんですよ。それよりも明らかに少なかったら「これはおかしいぞ、タンス預金があるぞ」と。畳の下、トイレのタンクの中、カーテンの上のところとか、本を切り抜いて入れておくとか、色々あるんですよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

警察みたいな。そういうのがあったりして財産を見つけたりするんですね。それはまあレアなケースでなかなかないですけど、そういうタンス預金も疑われるってことですね。

サトウ
サトウ

それはもう気をつけた方がいいですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

なんかそしたら、結構お金とかを隠すってのはよくあると思うんですけど、不動産を隠すっていうのもあるんですか?

サトウ
サトウ

不動産を隠すのはないですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

不動産はないんですか?

サトウ
サトウ

実はね、相続財産の約半分ぐらいは不動産なんですよ。不動産が多い方が相続税がかかるケースが多いんですけど、不動産を隠すっていうのは基本なくて、なぜかというと不動産登記が必要で、必ず誰かの名義になっているわけです。国は把握しているんで、もし漏れていたらすぐわかります。税理士も職権で亡くなったお父さんの名義になっている不動産というのを役所からちゃんと資料を取り出して申告したりするんで、不動産が漏れるってことは基本ないですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ただ不動産について調べられることは何かというと、不動産って同じ条件の不動産って全国に1つもないんですよ。全部何かしら条件が違う。形も違えば周りの環境も違えば、不動産の相続評価って全然変わるんですよ。どの税理士が評価するかによって不動産の評価額って変わるんですよ。本当にノウハウを持っている税理士であれば評価額を少なくして申告できたりするんですけど、相続税のノウハウがあまりない税理士がやっちゃうと結構高い評価額で申告して無駄な税金を払うというところも多くて。

結構ノウハウのある税理士は評価額をガーって下げるテクニックを使うんですよ。私なんかも結構それで評価を下げたんですけど、調査官が「本当にその評価でいいのか」みたいな感じで現地に行って不動産の土地の形を見て、本当にこの評価が合っているのかというのは調べられるケースはたまにあります。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そんなことまでするんですか。現地で写真撮ったり、色々測量したりしてね。今はGoogleマップとかで結構見れたりもするけど。不動産の形に対して指摘をすることはよくあるんですね。

サトウ
サトウ

それで指摘されて修正されるのも税理士は嫌なんで、自分の評価が間違っていたってなったら自分の責任になっちゃうじゃないですか。だから税理士は安全牌の評価を出す人が結構いるんですよ。そうしたら税務署も文句を言わないし、相続人も土地の評価なんてよくわからないから、ちゃんと評価されているものだと思うじゃないですか。でも実はもっと本当は下げられるのに、ちょっと安全牌の評価にされているケースはまあありますよね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

結構攻めですか?

サトウ
サトウ

私は結構攻めていて、他の税理士が安全牌の評価をしているのを知って修正申告したこともありますよ。「この評価もっと下げられますよ」って言って修正申告しましょうかって言って、税金を返してもらったりすることもあるんですよ。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

そんなこともあるんですか!

サトウ
サトウ

あるんですよ。だから本当に相続税の申告ってどの税理士に頼むかで、下手すりゃ運勢も変わるから。納税額でかいですよ。全然違うから、相続の申告をする時は相続の経験の多い税理士事務所に依頼することをお勧めします。街の税理士なんかに頼んでも「できますよ」とか言いながら経験が全然ないことがありますからね。これは相続税を節税するための本当に大切なポイントです。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

もしかしたらそれが一番大事なポイントかもしれないですね。

サトウ
サトウ

そうかもしれないですね。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

ということで今日は相続税の調査についてお伝えさせていただきました。調査官はヒアリングを通じて嘘をつかそうとわざと嘘をつかして重加算税を取ろうとするケースもあるし、銀行に入って名義預金なんかも調べたりするし、不動産なんかの評価ミスなんかもつついてきたりもするんで、結論、いい税理士をつけた方がいいということです。経験豊富な税理士をね。例えば事業の顧問をしている税理士さんなんかに依頼すると、その顧問をしている税理士さんが相続が得意とは限らないので、相続は別と考えた方がいい。別の税理士さんにお願いすることを考えて、相続で対策していただければなと思います。

税理士アドバイザー
税理士アドバイザー

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 脱・税理士スガワラくん の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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