相続・贈与

相続税対策に生命保険が最強な理由を税理士が解説|非課税枠・活用法まとめ

相続税対策に生命保険が最強な理由を税理士が解説|非課税枠・活用法まとめ
e_zeirishi

来年から相続税が実質増税となる今、最も手軽で効果的な対策が生命保険の活用です。法定相続人1人あたり500万円の非課税枠の仕組みから、遺産分割トラブルの回避まで徹底解説します。

来年から相続税が実質増税に。今すぐ対策が必要な理由

以前の動画でもお話しした通り、生前贈与に関する相続税の取り扱いが非常に厳しくなりました。来年から実質的な増税となります。そこで今回は、相続対策・相続税対策として「最強」と言える手法についてお話しします。

その答えはズバリ、生命保険です。個人でも法人でもよく使われているものですが、実は相続税における節税効果がめちゃくちゃ大きく、かつお手軽で最高のパフォーマンスを発揮できます。

なお、今回は日本経済新聞(日経新聞)の記事「相続対策 生命保険使い分け 争い回避 増の手間少なく」を元に解説していきます。

記事によると、長期金利の上昇を受けて2023年1月に予定利率を0.25%から0.6%に引き上げたところ、一時払い終身保険の販売が急増し、7月までの販売件数は約3万5,000件と前年同期の約10倍に達したとのことです。予定利率の引き上げで保険の利回りが増えたことが、相続対策としての関心をさらに高めています。

📌 生命保険が相続対策として優れている3つの機能

  • 限度額はあるが、相続税が非課税になる
  • 納税資金の確保に役立つ(保険金はすぐに受け取れる)
  • 受け取った人の固有の財産となり、遺産分割協議の対象外になる

📝 このセクションのまとめ

  • 来年から生前贈与の取り扱い厳格化により相続税が実質増税
  • 予定利率の引き上げで一時払い終身保険への注目が急増
  • 生命保険は「非課税・納税資金・遺産分割対策」の3機能を持つ

相続税の基本:いくらかかるのか?

まず相続税の基本的な仕組みを確認しましょう。個人のバランスシート(貸借対照表)をイメージしてください。プラスの財産からマイナスの財産(負債)を引いた差額が「純財産」となり、ざっくり言うとこの純財産に対して相続税がかかります。

相続税がかからない「足切りライン」を基礎控除と言い、以下の算式で計算します。

📌 相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この金額までは相続税がかかりません。世の中で相続税がかかる方は、亡くなった方の大体8〜9%程度と言われています。

実際の相続税率は、法定相続分(民法上定められた分け前)に基づいて計算した1人あたりの財産価格に応じて決まります。最低10%ですが、分割額が6億円超になるとなんと55%という非常に高い税率になります。所得税以上に高いのが相続税の特徴です。

具体的な目安として、遺産総額別の相続税額の早見表を見てみましょう。

遺産総額配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人子のみ(1人)
5,000万円40万円10万円0円160万円
1億円385万円300万円225万円1,220万円

このように、超過累進税率という仕組みを取っているため、財産が多いほど税負担が重くなります。そのため、皆さんはこの「純財産」を減らすべく相続税対策を行うわけです。

具体的な対策としては、以下の3つのアプローチがあります。

  • 財産そのものを減らす
  • 財産の評価を下げる(例:更地にアパートを建てて評価額を圧縮する)
  • 負債を増やす(例:借入で建物を建てる)

📝 このセクションのまとめ

  • 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数。これを超えると相続税が発生
  • 税率は最低10%〜最高55%の超過累進税率
  • 相続税がかかる人は亡くなった方の約8〜9%

生命保険の非課税メリット|対象となる保険の形態

相続税対策として使う生命保険は、終身保険(死ぬまで保障が続くタイプ)が基本です。契約形態は以下の通りです。

役割誰が担うか
契約者
被保険者(保険の対象者)
保険金受取人子供

⚠️ 注意

契約者と受取人が同一(自分が契約して自分が受け取る)タイプの保険は、所得税・住民税の対象になります。今回お話しする相続税の非課税メリットとは別の話ですのでご注意ください。

この契約形態の生命保険に関しては、相続税法上「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。しかし、そのうち一定額は非課税にできる仕組みがあります。

📌 生命保険の非課税枠の計算式

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

例:配偶者1人+子供2人(法定相続人3人)の場合
→ 500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税

📝 このセクションのまとめ

  • 対象は「契約者=被保険者=親、受取人=子供」の終身保険
  • 非課税枠は500万円×法定相続人の数
  • 契約者と受取人が同一のタイプは所得税対象のため別物

具体的な節税効果|現金1,500万円を保険に変えると?

では実際にどれだけ節税できるのか、具体例で見ていきましょう。

【前提条件】配偶者1人+子供2人(法定相続人3人)の世帯で、基礎控除を超える財産がある状態。そのうち現金・預金が1,500万円あるとします。

この1,500万円の現金はそのままでは相続税の課税対象です。しかしこれを全額生命保険の保険料として支払い、将来の保険金1,500万円に変えた瞬間、なんとこの1,500万円が丸ごと非課税になります。

法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1,500万円の非課税枠がありますので、ちょうど全額が非課税枠に収まるわけです。

非常にお手軽な割に効果が大きく、かつ流動性が高いので、保険金を受け取った相続人は相続税の支払いがあってもすぐに対応できます。

日経新聞の記事では、より具体的な事例が紹介されています。

条件対策なし生命保険活用後
財産内訳自宅4,000万円+預金2,000万円自宅4,000万円+預金1,050万円+保険金1,000万円
課税対象財産6,000万円5,050万円(保険金1,000万円が非課税)
相続税(子供2人合計)180万円(90万円×2人)85万円(42.5万円×2人)
節税効果約100万円の節税

※70代の女性(子供2人)のケース。預金から950万円の保険料を一括払いし、予定利率の引き上げにより将来1,000万円の保険金を受け取れる一時払い終身保険に加入した場合。法定相続人2人分の非課税枠(500万円×2=1,000万円)が適用されます。

📌 地味だけど効果は絶大

現金を保険に切り替えるだけで約100万円の節税が実現します。特別な手続きも不要で、手軽さの割に節税効果は非常に大きいと言えます。

📝 このセクションのまとめ

  • 現金1,500万円→保険金1,500万円に切り替えるだけで全額非課税(法定相続人3人の場合)
  • 日経記事の事例では、保険加入だけで約100万円の節税を実現
  • 保険金は受け取りがスムーズで、納税資金としてすぐ活用できる

遺産分割トラブルを防ぐ効果|保険金は受取人の固有財産

生命保険のもう一つの大きなメリットが、遺産分割協議の対象外になるという点です。

通常、相続が発生すると遺産分割協議が必要です。遺言書があれば基本的にそれが優先されますが、遺言書がない場合は全相続人が納得できるよう話し合いで財産を分けなければなりません。これが「争族」と呼ばれる相続トラブルの原因になります。

一方、生命保険は契約の段階で受取人を指定するため、遺産分割協議に入ってきません。受取人に指定された相続人は、その保険金を単独で受け取ることができます。

日経記事の事例では、長男に自宅・次男に預金を渡すという意向があった場合、次男が「財産の半分(2,525万円)をもらえるはずなのに150万円しかもらえない」と不満を持ち、長男に対して1,475万円の支払いを求める可能性があります。しかし、保険金の受取人を長男にしておけば、長男は1,000万円の保険金を手にでき、手持ち資金と合わせて次男への支払いに充てることができます。

📌 預金と生命保険の違い

預金は相続発生後に一時的に凍結され、遺産分割が完了するまで引き出せません。一方、生命保険金はそのような制限がなく、すぐに受け取ることができます。

まとめると、生命保険は以下の3つを同時に実現できる完璧な相続対策です。

  • 相続税の非課税:500万円×法定相続人数が非課税
  • 納税資金の確保:凍結されずにすぐ使える
  • 遺産分割トラブルの回避:受取人固有の財産として争いにならない

受取人の選び方に注意|配偶者・孫はNG?

生命保険の受取人を誰にするかは非常に重要です。以下の点に注意してください。

⚠️ 配偶者を受取人にするのは避けた方がよい理由

配偶者は亡くなった方と基本的に同世代のため、間もなく「二次相続」(次の相続)が発生します。また、配偶者には税額軽減の特例があり、ほぼ相続税がかからない仕組みになっています。生命保険の非課税枠は、相続税が実際にかかるお子さんを受取人にして使うのが効果的です。

⚠️ 孫を受取人にする場合の注意点

孫は民法上、基本的に法定相続人に含まれません。そのため、以下の2点に注意が必要です。

  • 非課税枠(500万円×法定相続人数)の計算対象外
  • 2割加算:法定相続人に比べて相続税が高くなる計算の仕組みが適用される

※ただし、遺言等で孫を養子にすれば法定相続人に含めることも可能です。

基本的には、生命保険の受取人はお子さんにしておくのがベストです。

📝 このセクションのまとめ

  • 受取人は原則「子供」が最適
  • 配偶者は税額軽減特例があるため非課税枠を使う必要性が低い
  • 孫は法定相続人外のため非課税枠対象外+2割加算のリスクあり

生前贈与機能付き生命保険|贈与と保険を組み合わせた節税策

ここからは、先ほどの一時払い終身保険とは別の商品、「生前贈与機能付き生命保険」についてご紹介します。

日経新聞の記事では、相続で使われる主な生命保険として以下の2種類が紹介されています。

商品種類特徴主な目的
一時払い終身保険保険料を一括で支払い、死亡時に保険金を受け取る相続税の非課税枠の活用
生前贈与機能付き生命保険保険料を一括払いし、指定した人に毎年一定額の生存給付金を支払う。円・米ドル等の通貨で運用生前贈与の手間を省きながら計画的に贈与

生前贈与機能付き生命保険の仕組みはこうです。親が生命保険契約を結び、「生存給付金」として指定した人(例:子供・孫)に毎年お金が支払われます。これは法律上贈与に該当するため、贈与税の課税対象になります。

贈与税には年間110万円の非課税枠(暦年贈与)がありますので、給付金を110万円以下に設定することで贈与税がかかりません。住友生命プライマリー生命保険や第一フロンティア生命保険などが、銀行や証券会社を通じて販売しています。

📌 通常の生前贈与と比べたメリット

  • 保険会社が一定額を自動的に振り込むため、毎年の振り込み手間が不要
  • 贈与契約書の作成が不要(税務計算上は贈与があったとみなされる)
  • 給付金は契約者が生存していないと支払われず、受取額も変更可能なため「定期贈与」とみなされるリスクが低い

⚠️ 外貨建て商品の為替リスクに注意

最近は外貨建ての生前贈与機能付き保険が流行っています。ただし為替の影響に注意が必要です。

  • 円安が進むと給付金の円換算額が非課税枠(110万円)を超える場合がある。その場合は超えた分を翌年以降に繰り越すことが可能
  • 円高が長期化すると給付金が減るリスクもある

⚠️ 生前贈与加算ルールの変更に要注意

受取人を子供(法定相続人)にしている場合、相続開始前3年以内に受け取った給付金は相続財産に加算されます。さらに2024年以降はこの期間が段階的に7年に延長されますので、早めの対策が重要です。

一方、受取人を孫や孫の配偶者(法定相続人でない人)にすれば、この生前贈与加算の対象外にすることができます。ただし、遺言等で孫に他の財産を渡した場合はその時点で相続人となり、加算が適用されます。

📝 このセクションのまとめ

  • 生前贈与機能付き保険は毎年自動で贈与でき、契約書作成も不要
  • 給付金110万円以下なら贈与税は非課税
  • 外貨建ては為替リスクあり。円安で非課税枠超過の可能性も
  • 2024年以降、生前贈与加算期間が3年から7年に延長。早期の対策が重要
  • 受取人を法定相続人でない孫等にすることで加算を回避できる場合がある

相続時精算課税制度との組み合わせ

ここで少し難しい話をします。これまでご説明した「暦年贈与(1月〜12月で年間110万円まで非課税)」は最も原則的な方法ですが、もう一つ「相続時精算課税制度」という特例があります。

この制度は細かな要件がありますが、親子間などの贈与については事前に届け出ることで利用でき、以下のような仕組みになっています。

項目内容
累計非課税枠贈与者ごとに2,500万円まで非課税
超過分一律20%の贈与税が課税
相続時の扱い贈与額が相続財産に全額加算される
毎年の非課税枠2,500万円とは別に年間110万円の非課税枠あり
7年以内贈与の加算毎年110万円の非課税枠内の贈与は加算しない

「相続時に全額加算されるなら意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、ポイントは毎年110万円の非課税枠です。この枠内の贈与は相続発生の7年以内であっても加算されません。

そのため、先ほどの生前贈与機能付き生命保険と相続時精算課税制度を組み合わせて長期的な計画を立てるというのも、有効な選択肢の一つです。

📌 相続税対策は専門家への相談が必須

この相続時精算課税制度の活用を含む相続税対策は、まず財産の棚卸しを行い全体像を把握することからスタートする、かなり専門的な内容です。過去動画を参考にしていただくとともに、必ず専門家にしっかり相談してから進めることをお勧めします。

📝 このセクションのまとめ

  • 相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税非課税(ただし相続時に全額加算)
  • 毎年110万円の非課税枠は相続時精算課税と別枠で使え、7年以内でも加算されない
  • 生前贈与機能付き保険と組み合わせた長期計画が有効
  • 専門家への相談を強く推奨

まとめ|生命保険が相続税対策として最強な理由

今回のポイントを最後に整理します。生命保険が相続税対策として最強と言われる理由は、以下の3つの優れた機能を同時に持っているからです。

  • 相続税の非課税:法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が使える
  • 納税資金の確保:預金と異なり凍結されず、すぐに使える
  • 遺産分割トラブルの回避:受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外

メインとなるのは一時払い終身保険ですが、これとは別に生前贈与機能付き生命保険もあります。両者を組み合わせることで、より多角的な相続対策が可能になります。

相続対策が必要そうな方は、ぜひ今回の内容を参考に、早めの対策を検討してみてください。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
本サイトは 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士を応援しています!

関連記事

生命保険の受取人を配偶者・孫にすると損する理由を税理士が解説
不動産を使った相続税対策が崩壊危機?通達6項問題を税理士が解説
相続税で後悔しない4つの対策を税理士が解説!順番を間違えると逆効果
     

東京エリア

千代田・中央・港区から副都心各区まで、東京の優良税理士法人ランキング

関西エリア

大阪・京都・兵庫・岡山など関西圏の信頼できる税理士法人ランキング

関東エリア

首都圏の神奈川・埼玉・千葉・北関東で実績のある税理士法人ランキング

中部エリア

製造業の集積地、中部・北陸圏で企業支援に強い税理士法人ランキング

九州・沖縄

九州・沖縄地域で地域密着型サービスに定評のある税理士法人ランキング

その他地域

北海道・東北・中国・四国地方の地域に根ざした税理士法人ランキング

記事URLをコピーしました
税理士紹介はこちら
税理士紹介はこちら