相続・贈与

相続税の配偶者控除(税額軽減)を税理士が徹底解説!1億6000万円の節税対策

相続税の配偶者控除(税額軽減)を税理士が徹底解説!1億6000万円の節税対策
e_zeirishi

夫婦間の相続では最低1億6000万円まで相続税が無税になる配偶者控除の仕組みと注意点を徹底解説します。

相続税の配偶者控除(税額軽減)とは?

今日のテーマは1億6000万円の節税対策・相続税の配偶者控除についてです。この特例は、相続税を高くするか安くするかを決める上で最も大切な特例になります。この制度をうまく使うと、相続税の負担を1/2もしくは1/3までも小さくすることができる、とっても大切な特例です。

まず、相続税の配偶者控除を正しくは「相続税の配偶者の税額軽減」という言い方をします。この制度では、夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円まで相続税は無税とされています。

どういうことかというと、例えばご主人が亡くなってしまって奥様が遺産を相続する場合、あるいは奥様が先に亡くなってしまってご主人が遺産を相続する場合、こういった夫婦の間の相続においては最低でも1億6000万円まで相続税は無税とされているのです。

この制度の趣旨は、夫婦の財産というのは夫婦が協力して築き上げたものですので、そこに対して相続税を課税していくというのは非常に酷な話であるため、こういった制度が設けられています。

「1億6000万円と法定相続分のいずれか大きい金額」の意味

「最低でも1億6000万円」という表現をしているのは、正しくは「1億6000万円と法定相続分のいずれか大きい金額まで」が無税とされているからです。この文章だけではよくわからないと思いますので、図を使って解説していきます。

例えば、財産が2億円ある方4億円ある方がいたとします。この方々がそれぞれ亡くなってしまった時に、奥さんが一体いくらまで非課税になっていくのかを見ていきましょう。

まず、資産2億円の方が亡くなってしまった時については、1億6000万円と法定相続分(子供がいる場合の配偶者の法定相続分は1/2ですので、2億円×1/2=1億円)、この1億6000万円と1億円の2つの金額を比べます。どちらが大きい金額かというと1億6000万円の方が大きいですので、この資産2億円の方が亡くなってしまった時には、奥さんは1億6000万円まで相続したとしても相続税はかからないということになります。

一方で、資産4億円の方の場合はどうでしょうか。この場合も、1億6000万円と4億円の1/2ですので2億円、この1億6000万円と2億円という数字を比べます。どちらが大きいかというと2億円ですので、この方の場合には奥さんは2億円まで相続したとしても相続税がかからないということになります。

改めてまとめると、1億6000万円と法定相続分のいずれか大きい金額までが無税という形になります。覚え方としては「最低でも1億6000万円までは無税になる」と覚えていただければ、一旦はそれで大丈夫です。

「全財産を妻に相続させれば相続税0円になる?」という質問への回答

この配偶者の税額軽減の説明をすると、非常に多くの方から同じ質問を受けます。「私の財産は1億6000万円もないから、全財産を妻に相続させれば相続税は0円になるの?」という質問です。

これの答えはどうかというと、その通りです。財産が1億6000万円以下の方は全財産を奥さんに相続させると相続税は0円になります。ただし、この場合、相続税は0円なのですが相続税の申告は必要になりますので、そこはご注意ください。

そして「じゃあその分け方が最もお得になりますね」と言われるのですが、実はそうではないのです。確かに資産1億円くらいの方であれば、1億6000万円と法定相続分を比べて無税になってきますので、1億6000万円以下の方は全額を配偶者に相続させれば相続税は0円になります。しかし、この分け方が最も損する可能性が高いのです。

相続税0円なのに損する理由:一次相続と二次相続の仕組み

なぜ相続税0円なのにそれが一番損してしまうのか、ここを解説していきます。

例えば、お父さん・お母さん・子供2人というご家族がいたとして、お父さんが亡くなってしまうとします。この夫婦のうちどちらか一方の方が亡くなってしまうことを一次相続という呼び方をします。そして残されたお母さんが亡くなってしまうことを二次相続という呼び方をします。

相続税の計算をする上で非常に大切なのは、相続税は二次相続の時の方が割高に計算されるという性質があるということです。一次相続・二次相続を比べて、これは同じ金額になるわけではありません。二次相続の時の方が税金は非常に割高に計算されていくというのが、この相続税の最大の落とし穴と言ってもいいくらい大切なポイントです。

ですので、一次相続であえて税金をかけないようにするために奥さんの方に一生懸命たくさん相続してもらって、二次相続でまとめて子供たちに財産を渡そうとすると、相続税は非常に割高になってしまうのです。

二次相続で税金が高くなる2つの理由

なぜ二次相続の時の方が税金が高くなるのか、理由は2つあります。

理由①:配偶者の固有資産

奥様は奥様で、元々現役時代に働いて貯めたお金があったり、奥様が奥様のご両親から相続したお金があったりと、固有の資産を持っています。これは全然普通にあることです。ご主人から多額の財産を相続して、その後に奥さんが亡くなってしまうと、もともと持っている奥さんの資産とご主人から相続した資産の2つを合わせますので、課税財産が大幅に増加することになります。

相続税の計算というのは、いわゆる累進税率、つまり財産額が大きくなればなるほど税率が高くなるという性質がありますので、課税財産が大幅に増加すると税率が高くなってしまうのです。これがまず一つ目の理由です。

理由②:相続人の数が減少する

一次相続の時の相続人は3人(お父さんが亡くなった場合、お母さんと子供2人)です。では二次相続の時の相続人は何人かというと、2人(子供2人)になります。相続人の数が減少しているのがわかるかと思います。一次相続の時は3人の相続人がいたのに、二次相続の時は2人になってしまうのです。

相続税は相続人が多くなるほど少なくなる、裏を返すと相続税は相続人が少なくなるほど大きくなるという性質があります。ですので、一次相続の時から相続人が1人減ってしまうと、それが理由で相続税が非常に割高に算出される、そういったことが起きてしまうのです。

一次相続・二次相続シミュレーションで見る最適な分け方

具体例を使っていきましょう。例えば、ご主人が1億5000万円の財産を持っていて、奥様が元々5000万円の財産をお持ちの方だったとします。

一次相続・二次相続シミュレーションの図の見方は次の通りです。下に0%から100%まで振ってあり、この0%というのは一次相続で奥様が全く相続しなかった場合を指していて、100%というのは一次相続で奥様が全財産を相続することを指しています。50%というのは一次相続で奥様が半分、子供たちが半分相続した場合です。

黒が相続税額合計(一次相続)で、ピンクが相続税の合計(二次相続)です。

0%のケース(奥様が全く相続しない場合)を見ていただくと、一次相続での税金は非常に高いのですが、二次相続での税金はほとんどかかっていないことがわかります。結果として、一次相続・二次相続合わせた時の相続税は1,575万円です。

一方で、奥様が一次相続で全ての財産を相続した場合(100%)については、一次相続での税金は0円なのですが、二次相続での税金が3,340万円ということで、非常に高くなっているのがわかります。このピンクの部分が非常に大きくなっているのが、二次相続がいかに割高に計算されるかということを示しているのです。

ということで、この配偶者の税額軽減は1億6000万円まで確かに無税になるのですが、一次相続・二次相続を加味して最も税負担が安くなる分け方を模索していくことが大切になります。

税理士が実際に提案する分け方とは?

では、もし皆様がご相談に来られてこの表を作成した時に、実際には何パーセントの分け方を提案するかというと、0%が最も税額が安くなるように見えるのですが、40%から50%ぐらいを提案するかもしれません

というのも、このシミュレーションには一つ大きな問題というか弱点があります。このシミュレーションは一次相続が発生してすぐに二次相続が発生するということを前提とした表になっているのです。ただ、一次相続が発生してから二次相続が発生するまでには時間の流れがあります。

例えば、ご主人が80歳で亡くなって奥様がその時に70歳だったとします。平均余命からすると女性の方が長生きしますので、今現在70歳の方であればもしかしたら100歳とか110歳とか生きるかもしれません。そうすると、奥様が多くの財産を相続してその後たくさん使っていただければ、この表で言うところのピンクの部分はどんどん小さくなっていくのです。

ですので、いつもご提案しているのは、一次相続の時はこれからのお母さんの生活を安心して暮らしていける金額をご相続していただくということです。「これだけあればもう私は安心して暮らしていけるわよ」といった金額を相続していただいて、「もうこれ以上はなくてもやっていければいい」と感じる部分については、一次相続で先に子供たちに渡してあげる、こういった分け方をご提案しています。

ですので、この表で0%が一番有利だからといって奥さんが全く相続しないという進め方をすることはあまり提案しません。どちらかというと、奥様のこれからのライフスタイルを見ながら、「じゃあちょっと多めに相続して、そこから生前贈与をしていこう」といったことをしていただければ、ピンクの部分はどんどん小さくなっていきますので、そういった先を見越してどう分けていくかということを一緒に検討していくのが良いと思います。

配偶者の税額軽減を使う際の注意点:申告期限

配偶者の税額軽減を使うにあたって、相続税の申告期限までに遺産分割を決める必要がありますので、そういった意味でも円満に相続していくということはぜひ意識していただければと思います。

もし申告期限までに遺産分割が決まらない場合には、一旦は配偶者の税額軽減を使わない形で申告する必要があります。その後、遺産分割が決まれば多額の税金を税務署から取り返すことはできるのですが、一旦はたくさん税金を払わなくてはいけないことになってしまいますので、ご注意ください。

夫婦間は1億6000万円が無税とはいえ、一次相続・二次相続を考えていくと、奥様にたくさんの財産を相続させれば良いという話でもありません。全体をシミュレーションしながら一緒に考えていくことが大切です。

終わりに

本記事の内容は YouTubeチャンネル 円満相続ちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。
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