インターネットバンキングの電子帳簿保存法対応を税理士が解説|何を保存すべきか
インターネットバンキングは電子取引です。2024年1月以降、何をどうやって保存すればよいのか、検索要件の特例も含めて詳しく解説します。
2024年1月から変わった電子取引データ保存のルール
2024年1月以降、電子取引をした場合には電子取引データを保存しておかなければならなくなりました。
請求書や領収書などをメールや電子データで送ったり受け取ったりした場合、今まで通り紙に印刷して保存すること自体は構いません。ただし、それに加えて電子データをパソコンやサーバー等に保存しておかなければならないのです。紙だけで保存することはできなくなりました。
📌 ポイント
電子データで受け取った取引情報は、紙印刷だけではNG。電子データとしても保存することが2024年1月から義務になりました。
📝 このセクションのまとめ
- 2024年1月以降、電子取引データの電子保存が義務化
- 紙印刷に加えて電子データの保存も必要
- 紙のみでの保存は認められなくなった
インターネットバンキングは電子取引に該当するのか
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」とされています。具体的には次のようなものが該当します。
- いわゆるEDI取引(Electronic Data Interchange=電子データ交換)
- インターネット等による取引
- 電子メールにより取引情報を授受する取引
- インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を受け渡しする取引
要は、紙ではなく電子データで取引情報の受け渡しが行われるものが電子取引です。
インターネットバンキングは、インターネットを利用して銀行の専用システムを使い、振り込みや入金、引き落としなどの銀行取引を電子データでやり取りしています。これはEDI取引に該当するため、インターネットバンキングは電子取引ということになります。
📌 ポイント
EDIとは「Electronic Data Interchange(電子データ交換)」の略です。インターネットバンキングはこのEDI取引に分類されるため、電子帳簿保存法の電子取引保存ルールが適用されます。
📝 このセクションのまとめ
- インターネットバンキングはEDI取引=電子取引に該当する
- 電子帳簿保存法の電子取引データ保存ルールが適用される
インターネットバンキングで保存すべき取引データとは
国税庁の電子帳簿保存法一問一答によると、書面が郵送されてくれば電子取引からは除外できます。つまり、電子データを保存しなければならないのは書面が郵送されてこない取引です。
インターネットバンキングで支払い等をした場合に保存すべきデータは次の通りです。
📌 保存すべきデータの内容
金融機関の窓口で振り込み等を行った時に受領する書面の記載事項、具体的には以下の情報が記載された電子データをPDFやスクリーンショットでダウンロードして保存します。
- 振り込み等を実施した取引年月日
- 金額
- 振り込み先
振り込み依頼を受けたことを知らせるだけの画面表示は保存する必要はありません。ダウンロードするのは上記の記載事項が確認できるデータであればよく、実務上は振込明細をダウンロードすることになります。
総合振り込みの場合はどうなる?
複数の振り込みを一括で行う「総合振り込み」の場合、明細には当然に複数の振り込み先が記載されています。この場合、日付・金額・相手方で検索できるようにしなければなりません。
- 振り込み件数分のダウンロードを繰り返して、各振り込み先にデータを振り分けて保存する
- ダウンロードを1回にするなら、複数の振り込み先名や金額で検索できるように専用ソフトで工夫する
せっかく便利なはずのインターネットバンキングが、データ管理の手間で台無しになりかねません。
📝 このセクションのまとめ
- 書面が郵送されない取引の電子データを保存する必要がある
- 振込明細(取引年月日・金額・振り込み先が記載されたもの)をPDF等で保存する
- 振り込み依頼受付の画面表示だけでは保存不要
- 総合振り込みの場合は複数明細の管理が必要になり手間がかかる
インボイス制度との関係|振り込み手数料の扱い
インターネットバンキングで保存しなければならない取引データには、インボイス制度との絡みもあります。それが振り込み手数料や入出金手数料です。
| 取引の種類 | 自動販売機特例 | インボイス交付義務 |
|---|---|---|
| ATMでの3万円未満の振り込み手数料 | 適用あり | 免除 |
| 銀行窓口での振り込み手数料 | 適用除外 | 交付義務あり |
| インターネットバンキングでの振り込み手数料 | 適用除外 | 交付義務あり |
インターネットバンキングでは銀行はインボイスを交付しなければなりません。銀行によって対応はまちまちで、月締めで発行する銀行もあれば、書面で郵送してくる銀行もあり、電子インボイスで交付する銀行もあります。
⚠️ 注意
電子インボイスで交付されている場合は、ダウンロードしてデータを保存しておかなければなりません。書面で郵送されてくる場合は紙で保管できますが、電子交付の場合は電子データ保存が必須です。
入金・自動引き落としの明細も保存が必要
取引先からの入金や自動引き落としについては、個別の明細書はなく、入出金一覧明細(預金通帳のようなもの)で確認するしかありません。
- 紙の通帳があれば、記帳して保管しておけばよい(できるだけこちらを選択したい)
- 紙の通帳がない場合は、入出金明細をPDFでダウンロードするか、スクリーンショットで保存しておく必要がある
📝 このセクションのまとめ
- ATMの3万円未満の手数料は自動販売機特例でインボイス不要だが、インターネットバンキングは対象外
- 銀行が電子インボイスを交付している場合は電子データとして保存が必要
- 入出金明細も保存対象。紙の通帳があれば記帳保管でOK
インターネットバンキング内での保管ではダメな理由
「ダウンロードせずに、インターネットバンキング内のデータをそのまま保管しておけばよいのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、これには2つの大きな問題点があります。
| 問題点 | 法令の要件 | インターネットバンキング内での状況 |
|---|---|---|
| 検索機能 | 日付・金額・相手方での検索、範囲検索、AND検索が必要 | これらの検索はできない |
| 保存期間 | 原則7年間(赤字事業年度は10年間) | 各銀行によって異なり、数ヶ月しか表示・ダウンロードできない取引もある |
⚠️ 注意
インターネットバンキング内に保管したままでは、7年間(赤字年度は10年間)の保存要件を満たせません。中には数ヶ月間しかデータを表示・ダウンロードできない取引もあるため、頻繁にダウンロードして自社で保存する方法を取らざるを得ません。
📝 このセクションのまとめ
- インターネットバンキング内での保管は検索要件を満たせない
- 保存期間は原則7年(赤字事業年度は10年)だが、銀行側の保存期間はそれより短い場合が多い
- 頻繁にダウンロードして自社で保存する必要がある
検索要件とは|原則の3つの要件
電子データを保存する際には、税務署がデータを検索してピックアップできるような状態にしておく必要があります。原則として求められる検索機能は以下の3つです。
- 単独検索:日付・金額・相手方でそれぞれ検索ができること
- 範囲検索:日付・金額で範囲を指定して検索ができること
- AND検索:日付・金額・相手方を組み合わせて検索ができること
これらすべての検索ができることが要求されています。この要件を満たすには専用ソフトの導入や経理専任者が必要になるため、対応できない事業者に配慮して検索要件を不要とした特例が設けられています。
📝 このセクションのまとめ
- 原則は単独検索・範囲検索・AND検索の3つすべてが必要
- 専用ソフトや経理専任者がなければ対応が難しい
- 対応できない事業者向けに検索要件を不要とする特例がある
検索要件が不要になる3つの特例
検索はできなくてもよいので、どこかのフォルダにデータを保存しておいて、税務調査の際に表示したり税務署に渡したりできればよい、という特例が3つあります。
| 特例の種類 | 対象事業者 | 条件・内容 |
|---|---|---|
| 特例① 小規模事業者特例 | 個人:2年前の売上高が5,000万円以下 法人:2期前の売上高が5,000万円以下 | 検索機能は一切不要。電子データをどこかに保存しておくだけでよい |
| 特例② 書面整理保管特例 | 売上高に関係なく全ての事業者が対象 | 電子データを紙に印刷して取引先ごと・日付順に整理して保管し、税務署に提示・提出できる状態にしておけば検索機能は不要 |
| 特例③(猶予措置) 相当の理由がある事業者 | 資金繰り不足等の理由でシステム整備が困難な事業者 | 検索機能を持たせず電子データを保存だけしておく対応でよい(正確には特例ではなく猶予措置) |
📌 ポイント
中小企業のほとんどは「相当の理由」を根拠に、当分の間は検索機能を持たせず電子データを保存だけしておく対応で様子を見ることになるでしょう。ただし、これはあくまでも猶予措置であり、将来的には正式な対応が求められる可能性があります。
📝 このセクションのまとめ
- 特例①:売上高5,000万円以下の小規模事業者はデータ保存だけでよい
- 特例②:全事業者対象。印刷して取引先ごと・日付順に整理保管すれば検索機能不要
- 特例③(猶予措置):システム整備が困難な事業者は当面、保存だけでよい
- 多くの中小企業は当面、猶予措置を活用して対応することになる見込み
終わりに
本記事の内容は YouTubeチャンネル 税理士KOBAYASHIちゃんねる の下記動画を参考に作成しています。AIによる書き起こしを活用しているため、誤字脱字がある可能性があります。ご了承ください。本サイトは 税理士KOBAYASHIちゃんねるを応援しています!
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